融資の担保に全株式を買戻し特約付きで譲ったら、返済停止で買戻権を失った――ホテル会社とパチンコ会社の旧オーナーをめぐる福岡地裁小倉支部 平成14年1月29日判決

融資の担保に全株式を買戻し特約付きで譲ったら、返済停止で買戻権を失った――ホテル会社とパチンコ会社の旧オーナーをめぐる福岡地裁小倉支部 平成14年1月29日判決

資金繰りに行き詰まった会社のオーナーが、新たな融資を受ける条件として、会社の全株式を融資の仲介者側の会社に譲る。返済を続ければ株式を買い戻せるという約束付きです。ところがその後、オーナーは返済を止め、仲介者側に無断で役員を入れ替えました。福岡地方裁判所小倉支部は平成14年1月29日、この株式がだれのものかについて判断しました。この記事では、判決文をもとに、何が起きたか、何が争われたか、株式譲渡の前に確かめることを整理します。会社名は伏せ、個人は判決の伏字か立場で書きます。

この事件は、株式譲渡のトラブル・判例74件の分析の類型1「株式の帰属・株主権――譲渡承認・株券・名義株」の事例です。

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先に結論

事件の概要と時系列

旧オーナー(原告A)は、北九州市のホテル会社と、北九州市でパチンコ店を所有・経営する会社を支配していました。ホテル会社は昭和36年設立、資本金2000万円、発行済株式総数2000株、従業員約120名の会社です。パチンコ店の会社は、社員持分と社員総会があり、判決が有限会社法の規定を適用していることから、有限会社です。

時期出来事
平成2年1月原告Aが、経営する会社の資金(金融機関からの借入金)で、ホテル会社の全株式2000株を8億7000万円で買い受け、同日その会社に譲渡したこととする
平成6年原告Aがパチンコ店の会社を譲り受ける
平成6年12月原告Aの企業グループの負債は合計約120億円
平成7年1月頃原告Aが、仲介者の紹介でFと知り合う。Fは、受け皿会社が融資を受けてホテル会社の経営権を買収する方式での再建を提案
平成7年6月Fが、休眠会社だった会社(譲受会社)の全株式を譲り受ける
平成7年8月17日銀行がホテル会社に50億円を融資(Fが連帯保証)。ホテル会社の全株式を譲受会社に代金2000万円で譲渡する買戻し特約付きの契約と、確認書を調印
平成7年12月21日銀行がパチンコ店の会社に24億円を融資(Fが連帯保証)。全社員持分500口を譲受会社に代金500万円で譲渡する買戻し特約付きの契約と、確認書を調印
平成10年1月6日原告Aが、銀行に対し、企画料・業務指導料の支払の合意を破棄し既払金の返還を求める通告書を送付。その頃、銀行への返済と譲受会社への業務指導料等の支払を停止
平成10年1月23日・24日譲受会社側が帳簿を調査。新館建築工事費として融資を受けた17億5000万円のうち約9億円が工事業者に支払われず、約1億8300万円が運転資金に流用されていたことなどが判明
平成10年3月30日銀行が、期限の利益喪失による残債の一括返済を求める催告書を送付
平成10年4月7日原告A側が、既払金の返還請求権などで相殺するとの回答書を送付
平成10年4月17日・20日原告Aが、譲受会社側の承諾を得ないまま、両社の役員を解任・退任させ、自分たちを取締役に重任する登記をする
平成10年8月裁判所が、旧オーナー側の株主権行使禁止の仮処分申立てを却下し、譲受会社の株主総会招集の申立てを許可。8月19日、両社の臨時総会で役員を入れ替える決議
平成12年12月26日Fら3人が、ホテル会社の50億円の借入れの斡旋について法定の最高限度額の約2倍の媒介手数料を受領したとして、出資法違反で執行猶予付の有罪判決を受ける(原告Aの告発による)
平成14年1月29日福岡地裁小倉支部が、譲受会社の株主権・社員持分権を確認

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契約の内容

ホテル会社の契約書と確認書の主な内容は、次のとおりと認定されています(パチンコ店の会社もほぼ同じ内容です)。

項目内容
譲渡の条件銀行からの融資の実行を条件に、全株式を譲受会社に代金2000万円で譲渡
経営権契約書では資産と経営権の一切が譲受会社に帰属するとしつつ、確認書では、契約が銀行の融資金債権を保全する目的であることを確認し、経営権は原告Aに保留されていると認める
役員Fらを新たに取締役に選任
買戻し原告Aが返済条件を履行して平成13年8月31日までに完済し、融資斡旋手数料を支払ったなどの場合、原告Aの申出により同じ代金で買い戻せる
買戻権の喪失借入金の返済の債務不履行、他の債権者からの差押え等、無断の役員変更、虚偽の決算報告などの背信的行為があったときは、買戻権を失い、株式は譲受会社に帰属する
追加の確認書仮差押え等や決算報告の多少の虚偽記載があっても、経営の維持や返済に支障がなければ買戻権は失われない

このほか、原告Aは融資仲介手数料や業務指導料を支払う約束をし、ホテル会社からは融資仲介手数料2億円と、平成10年1月末までに企画料・業務指導料として合計1億7226万1600円が、譲受会社に支払われました。パチンコ店の会社からも、融資仲介手数料や業務指導料等が支払われています。

何が争われたか

旧オーナー側(原告Aら)は、譲受会社が招集した総会の決議は株主・社員でない者による決議だとして、決議が存在しないことの確認を求めました。譲受会社は、両社の全株式・全社員持分を持つことの確認を求めました。争点は次の二つです。

  1. 契約は無効か:原告Aらは、契約は実質的に銀行の貸金債権を保全するため、銀行の支配下にある「ダミー会社」である譲受会社が買戻し特約付きで譲り受ける形をとったもので、銀行が融資を急ぐ両社の立場に乗じて結ばせたものだと主張しました。そして、昭和57年公正取引委員会告示第11号(一般指定)の10項(抱き合わせ等)、14項2号・3号・5号(優越的地位の利用)に当たり、独占禁止法19条に違反し、公序良俗に反して無効だと主張しました。譲受会社側は、原告Aが十分に検討したうえで自由な意思で結んだ契約で、手数料等は銀行の裏金利ではなく、債務整理の枠組みの立案や交渉などへの正当な報酬だと主張しました。
  2. 買戻権は失われたか:原告Aらは、支払い済みの手数料等の返還請求権などで銀行への返済債務と相殺したから、返済の不履行はなく、買戻権は失われていないと主張しました。譲受会社側は、返済の停止、無断の役員の解任・変更、虚偽の決算報告によって買戻権は失われたと主張しました。

裁判所の判断

契約は独占禁止法違反でも公序良俗違反でもない

裁判所はまず、契約は実質的に銀行の貸金債権を保全する目的で結ばれたものだが、譲受会社やFは、融資を仲介して報酬を得るとともに、融資を承諾させた責任者として回収に協力するため、銀行とは別個の独立した立場で契約を結んだと認定しました。銀行が融資の附帯条件として契約を結ばせたという原告Aらの主張は、前提において事実と合致しないとしました。

そのうえで、一般指定の各項について次のように判断しました。

公序良俗違反を認めるに足りる事情や証拠もないとして、契約は有効とされました。

返済の停止と無断の役員変更で買戻権を失った

裁判所は、この契約を、担保目的で株式等を譲渡しつつ、債務の履行を条件に原告Aに買戻権を与え、経営権の行使を保障したものと位置づけました。買戻権を失う事由が生じない限り、譲受会社は株式等を確定的に取得せず、株主・社員として権利を行使できないという制約が付いていたと解しました。

そのうえで、原告Aが平成10年1月頃に銀行への返済を停止したこと、譲受会社側に無断で両社の役員を解任・変更する登記をしたことから、原告Aは買戻権を失い、同時に譲受会社は株式と社員持分を確定的に取得し、権利を行使できるようになったと認めました。

相殺の主張については、相殺の意思表示は、銀行の一括返済の催告に対する4月7日付の回答書でされたもので、すでに債務不履行が生じ、買戻権が失われた後のものだとしました。判決は、「相殺の遡及効は金銭債権債務関係の清算を計算の簡明等の便宜上相殺適状時にさかのぼって行なうだけで」、債務不履行で生じた期限の利益の喪失などの効果を覆すものではないとして、主張を退けました。無断の役員変更が買戻権喪失の事由に当たることは明らかだとしています。

以上から、譲受会社がホテル会社の全株式とパチンコ店の会社の全社員持分を持ち、譲受会社が招集した総会の決議はいずれも有効だとしました。

この判決から何がいえるか

一つ目は、融資の保全を目的に全株式を買戻し特約付きで譲渡する契約が、この事件では有効とされたことです。判決は、経営権を旧オーナーに残すこと、返済を続ける限り経営権を失わないことを確認書で定め、実際に譲受会社側の役員が経営に関与していなかったことを、有効と判断する事情として挙げています。本件の契約内容と事実関係に基づく判断で、条項や運用が違えば結論が変わり得ます。

二つ目は、この事件の契約では、買戻権を失う事由が起きたことで、株式等が譲受会社に確定的に移ったとされたことです。判決は、返済の停止と無断の役員変更の二つが、いずれも契約に定めた喪失事由に当たるとしました。旧オーナー側の相殺の主張については、相殺の意思表示が不履行の後にされたもので、相殺の遡及効は、債務不履行によって生じた期限の利益の喪失などの効果を覆さないとして退けています。判決は、譲受会社が取得した株式等の価値と債務との精算については触れていません。

三つ目は、報酬の効力と、株式等の譲渡契約全体の効力を分けて考えた点です。Fらは出資法違反で有罪判決を受けていましたが、判決は、規制を超える支払約束の部分が無効に「なることはあっても」、株式等の譲渡契約自体は無効にならないと述べました。これは契約全体の効力を判断するための説明で、本件の報酬のどの部分が無効かを確定したものではありません。手数料等の返還を求める訴訟は、判決によれば、総会決議で選ばれた譲受会社側の代表者が取り下げており、この判決も返還の可否は判断していません。

四つ目は、時代と法律の違いです。判決が適用したのは当時の商法(237条2項の少数株主による総会招集など)、有限会社法(37条3項の社員による総会招集)、昭和57年の一般指定です。少数株主による株主総会の招集は、現在は会社法297条に定めがあり、総会決議の不存在確認の訴えは会社法830条1項に定めがあります。有限会社法は会社法の施行に伴い廃止され、既存の有限会社は会社法上の株式会社(特例有限会社)として存続しています。一般指定もその後改正され、判決が検討した当時の一般指定14項2号・3号の優越的地位の利用は、現在は独占禁止法2条9項5号に定めがあります。この事件は一審の判断で、上級審の判断は確認できていません。

類型ごとの全体像は、株式譲渡のトラブル・判例74件の分析の類型1(株式の帰属・株主権)で整理しています。

株式譲渡で確認すること(この判決から導ける示唆)

以下は判決から導いた確認事項で、裁判所が述べたものではありません。

  1. 買戻権を失う事由を、契約書・確認書・追加の確認書で突き合わせる:ホテル会社の契約では、契約書が債務不履行と確認書の事由で買戻権を失うと定め、確認書が差押え等・無断の役員変更・虚偽の決算報告などを挙げ、追加の確認書が仮差押え等と決算報告の多少の虚偽記載について例外を設けていました。返済の不履行と無断の役員変更には例外がなく、この二つで買戻権を失ったとされました。株式を担保に出す側は、どの事由に例外や猶予があり、どの事由にはないのかを、書面ごとに一覧にして確かめることが考えられます。
  2. 経営権を残す定めがあっても、役員の変更に承諾が要るかを確かめる:この事件では、確認書で経営権は旧オーナーに保留されるとしつつ、譲受会社側の承諾を得ない役員の変更は買戻権を失う事由とされていました。旧オーナーが任期満了の退任と重任の登記をしたことも、承諾のない役員の変更とされています。担保に出した株式の会社で役員を変えるときは、任期満了による改選も含めて、契約上の承諾の要否を確かめます。
  3. 報酬に不満があっても、返済を止める前に相殺の時期と効果を確かめる:旧オーナーは手数料等の返還を求める一方で返済を止め、相殺の意思表示は、銀行の一括返済の催告への回答書でしました。判決は、すでに生じた不履行の効果は相殺で覆らないとしています。報酬の一部が出資法の規制を超えても株式等の譲渡契約自体は無効にならないと判決は述べており、報酬の争いと担保契約上の義務の履行は分けて考える必要があります。
  4. 株式を買う側は、担保目的の譲渡や買戻し特約がないかを確かめる:この事件では、株式の名義は譲受会社にありながら、確認書で経営権は旧オーナーに保留され、譲受会社側から選ばれた役員は経営に関与していませんでした。M&Aで会社を買う場合は、株主名簿や登記に表れる役員の顔ぶれと実際に経営している人が一致しているかを確かめ、買戻し特約付きの譲渡契約や確認書、融資に伴う合意がないかを売り手に開示させることが考えられます。

判決の出典

控訴の有無と、この判決が確定したかどうかは、2026年10月12日時点の公開情報では確認できていません。判決は会社名を書いていますが、この記事では伏せ、個人は判決の伏字か立場で書いています。

よくある質問

Q. 融資の担保として、会社の全株式を貸し手側に譲渡する契約は有効ですか?

この判決では、融資の保全を目的に全株式を買戻し特約付きで譲渡した契約が、独占禁止法違反にも公序良俗違反にも当たらず有効とされました。経営権を旧オーナーに残すことなどを確認書で定め、実際に譲受会社側の役員が経営に関与していなかった事情が考慮されています。本件の契約と事実関係に基づく判断で、担保目的の株式譲渡が一般に有効だという基準を示したものではありません。契約の内容や事情が違えば結論が変わり得ます。

Q. 担保に出した株式は、どんな場合に買い戻せなくなりますか?

この事件では、契約で、返済の不履行、無断の役員変更、虚偽の決算報告などの背信的行為があれば買戻権を失うと定めていました。裁判所は、返済の停止と無断の役員変更の二つを認定し、買戻権が失われたとしました。虚偽の決算報告があったかどうかは判断していません。どの事由で失うかは、この事件のように契約書と確認書の定めによります。

Q. 手数料が違法に高かった場合、株式の譲渡契約も無効になりますか?

判決は、融資仲介の報酬は出資法の規制の枠内なら正当な報酬で、超える場合は超えた部分の支払約束が無効に「なることはあっても」、株式等の譲渡契約自体は無効にならないとしました。本件の報酬のどの部分が無効かは確定しておらず、支払い済みの手数料の返還についても判断していません(返還を求める訴訟は取り下げられています)。

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この記事は、裁判所が公開している判決文(2026-10-12時点)をもとに、判決が認定した事実と判断を整理したものです。判決の評価にあたる言葉は、判決の文言をカギカッコで引用したものに限っています。判決に出てくる個人は、判決自身の伏せた表記か続柄だけで書いています。株式会社日本財務戦略センターが当事者の主張の当否や、現在の会社・商品について評価するものではありません。上級審や確定の有無は、記事中に書いたもの以外は確認できていません。個別の契約や紛争については、弁護士などの専門家にご相談ください。
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五十嵐悠一
監修・執筆責任者
株式会社日本財務戦略センター 代表取締役。京都大学経済学部経営学科(マーケティングゼミ専攻)卒。損害保険ジャパン本店営業部(企業リスク・法務)を経て、東証上場M&A仲介会社にて多数の成約に従事。2020年に株式会社日本財務戦略センターを創業し、M&A・事業承継・財務戦略を専門としています。中小企業庁 M&A支援機関登録事業者/一般社団法人M&A支援機関協会 正会員です。