
定款で株券を発行すると定めている会社(株券発行会社)なのに、実際には株券を一度も出していない。非上場の会社では珍しくない状態です。その会社の株式を、株券のないまま売り買いしたら、その譲渡は有効なのか。最高裁判所第二小法廷は令和6年4月19日、この点について判断を示しました。この記事では、判決文をもとに、何が起きたか、何が争われたか、株式譲渡の前に確かめることを整理します。
この事件は、株式譲渡のトラブル・判例74件の分析の類型1「株式の帰属・株主権――譲渡承認・株券・名義株」の事例です。
<a href="https://jfsc.jp/research/ma-hanrei/kabuken-mihakkou-jouto/">株券を出さないまま譲渡した株式は有効か――株券発行会社の「株券発行前の譲渡」をめぐる最高裁 令和6年4月19日判決|株式会社日本財務戦略センター</a>文章での出典表記:株式会社日本財務戦略センター「株券を出さないまま譲渡した株式は有効か――株券発行会社の「株券発行前の譲渡」をめぐる最高裁 令和6年4月19日判決」(2026年10月12日) https://jfsc.jp/research/ma-hanrei/kabuken-mihakkou-jouto/会社は、公開会社でない株券発行会社です(判決は会社名を実名で書いていますが、この記事では伏せます)。設立以来、株券を発行したことはありませんでした。
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 平成16年1月 | 会社の設立。法人(被上告人の一方)が株式200株(株式1)を引き受けて株主に |
| 平成18年5月 | 個人(被上告人のもう一方)が募集株式310株を引き受け |
| 平成18年8月頃 | 個人がそのうち240株(株式2)をBに譲渡。取締役会が承認 |
| 平成24年4月 | 法人が株式1をAに譲渡。取締役会が承認 |
| 平成25年7月 | Bが株式2をCに譲渡。取締役会が承認 |
| 平成29年10月 | AとCが、債権者代位権に基づき、譲渡人の会社に対する株券発行請求権を行使するとして、会社に株券を自分に交付するよう求め、会社から株券として文書の交付を受ける |
| 令和2年3月・7月 | Aが株式1を、Cが株式2を、上告人に譲渡し、株券を交付。取締役会がいずれも承認 |
| その後 | 上告人が、訴訟で元の株主(法人と個人)に対し、株主であることの確認などを求める |
| 令和6年4月19日 | 最高裁が原判決を破棄し、東京高裁に差し戻す |
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株式の流れを経路ごとに並べると、次のとおりです。
| 株式 | 譲渡の経路 |
|---|---|
| 株式1(200株) | 法人 → A(平成24年) → 上告人(令和2年) |
| 株式2(240株) | 個人 → B(平成18年) → C(平成25年) → 上告人(令和2年) |
どの譲渡も取締役会の承認を受けています。それでも争いになったのは、株券を一度も出さないまま譲渡が重ねられていたからです。最初の譲渡が無効とされれば、その後の譲受人はみな権利のない人から譲り受けたことになります。
原審は、株券の発行前にした株券発行会社の株式の譲渡は、会社法128条1項により、「当該株式に係る株券を交付しなければ、譲渡当事者間においても、その効力を生じないから」、元の株主からAへ、元の株主からBへの譲渡はいずれも有効ではないとしました。株券についても、株主である元の株主に交付されたものではないから効力がないとし、上告人は権利のない人から株式を譲り受けたにすぎず、善意取得の余地もないとして、請求をすべて退けました。
最高裁は、次の筋道で原審の判断を改めました。
そのうえで、「したがって、株券の発行前にした株券発行会社の株式の譲渡は、譲渡当事者間においては、当該株式に係る株券の交付がないことをもってその効力が否定されることはないと解するのが相当である。」と判断しました。
最高裁は、株券の発行前に株式を譲り受けた人は、株券の交付を受けない限り会社に対して株主として権利を行使できないので、譲渡人に株券の交付を求めることができ、その請求権を守る必要があれば、譲渡人の会社に対する株券発行請求権を代わって行使できるとしました。さらに、「株券発行会社の株式の譲受人は、譲渡人の株券発行会社に対する株券発行請求権を代位行使する場合、株券発行会社に対し、株券の交付を直接自己に対してすることを求めることができるというべきであり」、会社が会社法216条の形式を備えた文書を直接譲受人に交付したときは、譲渡人に対する株券交付の義務を果たしたことになるとしました。
なお、判決が適用したのは平成29年改正前の民法423条1項本文です。実際に債権者代位権を行使する場合は、現行法の要件を含めた検討が必要です。
この事件では、AとCに交付された文書は株券としての効力を持たないとはいえず、上告人は株券の交付を受けたと認められる余地があるとして、さらに審理させるため、東京高裁に差し戻しました。
株券発行会社なのに株券を出していない会社の株式を、株券なしで売り買いしても、売り手と買い手の間では、株券がないことを理由に譲渡を無効とはされない、ということです。売った側があとから、株券を渡していないことだけを理由に譲渡は無効だと主張しても、通らないことになります。
一方、株券発行前の譲渡は、当事者の間では有効でも、会社に対しては効力を生じません(会社法128条2項)。判決は、譲受人が株券の交付を受ける方法として、譲渡人の株券発行請求権を代わって行使し、会社から直接株券の交付を受けることも認めました。当事者の間の効力、会社に対する効力、株券そのものの効力は、それぞれ別の論点です。
上告人が最終的に株主と認められたかは差戻し後の審理によります。また、株券を不当に発行しない会社に対する株券発行前の譲渡の効力については、最高裁大法廷 昭和47年11月8日判決など、会社に対する関係を扱った別の判例があります(株式譲渡のトラブル・判例74件の分析の類型1で整理しています)。
以下は判決から導いた確認事項で、裁判所が述べたものではありません。
原審は東京高裁です(判決は原判決を破棄し、東京高裁に差し戻しています)。2026年10月12日に裁判所の公開情報で確認した範囲では、差戻し後の判決は確認できていません。個人は判決の伏字か立場で書いています。
Q. 株券発行会社の株式を、株券なしで譲渡しても有効ですか?
最高裁 令和6年4月19日判決は、株券の発行前にした譲渡は、譲渡した人と譲り受けた人の間では、株券の交付がないことを理由に効力を否定されないと判断しました。ただし、株券発行前の譲渡は、会社に対しては効力を生じません(会社法128条2項)。株券の発行後の譲渡は、株券を交付しなければ効力を生じません(同条1項)。
Q. 株券が発行されていない会社の株式を買ったら、どうやって株券を手に入れますか?
判決は、譲受人は譲渡人に株券の交付を求めることができ、必要があれば、譲渡人の会社に対する株券発行請求権を代わって行使して、会社に株券を直接自分に交付するよう求められるとしました。会社が直接交付した株券も有効になり得ます。なお、判決が適用したのは平成29年改正前の民法423条1項本文で、実際に行使する場合は現行法の要件を含めた検討が必要です。
Q. うちの会社は株券を発行していることになっていますか?
定款に株券を発行する旨の定めがあるかが基本ですが、現在の定款の文言だけで十分とは限りません。会社の設立時期や過去の定款変更、登記事項証明書も確認してください。平成18年の会社法施行前から存在する会社では、株券を発行しない旨の定款変更をしていなければ、経過措置により株券発行会社とみなされている場合があります。
Q. この判決で、上告人は株主と認められたのですか?
最高裁は原判決を破棄して東京高裁に差し戻しただけで、上告人が株主かどうかを最終的に決めてはいません。差戻し後の結論は、2026年10月12日時点の公開情報では確認できていません。
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この記事は、裁判所が公開している判決文(2026-10-12時点)をもとに、判決が認定した事実と判断を整理したものです。判決の評価にあたる言葉は、判決の文言をカギカッコで引用したものに限っています。判決に出てくる個人は、判決自身の伏せた表記か続柄だけで書いています。株式会社日本財務戦略センターが当事者の主張の当否や、現在の会社・商品について評価するものではありません。上級審や確定の有無は、記事中に書いたもの以外は確認できていません。個別の契約や紛争については、弁護士などの専門家にご相談ください。
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