融資の直前に借り手が事業を譲渡していたら、信用保証は錯誤で無効になるか――中小企業者の実体を失った借り手をめぐる最高裁 平成28年12月19日判決

融資の直前に借り手が事業を譲渡していたら、信用保証は錯誤で無効になるか――中小企業者の実体を失った借り手をめぐる最高裁 平成28年12月19日判決

中小企業が金融機関から借りるとき、信用保証協会が保証に入ることがよくあります。信用保証協会は中小企業者等の金融の円滑化を目的とする法人で、保証の対象は中小企業者です。では、保証契約と融資の直前に、借り手の会社が事業を他人に譲渡していて、中小企業者としての実体を失っていたら、その保証はどうなるのでしょうか。金融機関も信用保証協会もそのことを知らなかった場合です。最高裁判所第一小法廷は平成28年12月19日、この点について判断を示しました。この記事では、判決文をもとに、何が起きたか、何が争われたか、事業譲渡の前に確かめることを整理します。

この事件は、事業譲渡のトラブル・判例62件の分析の類型6「取引先・ライセンス・権利・許認可の引き継ぎ」の事例です。

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<a href="https://jfsc.jp/research/ma-hanrei/shinyou-hoshou-kyoukai-jigyou-jouto/">融資の直前に借り手が事業を譲渡していたら、信用保証は錯誤で無効になるか――中小企業者の実体を失った借り手をめぐる最高裁 平成28年12月19日判決|株式会社日本財務戦略センター</a>文章での出典表記:株式会社日本財務戦略センター「融資の直前に借り手が事業を譲渡していたら、信用保証は錯誤で無効になるか――中小企業者の実体を失った借り手をめぐる最高裁 平成28年12月19日判決」(2026年10月12日) https://jfsc.jp/research/ma-hanrei/shinyou-hoshou-kyoukai-jigyou-jouto/
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先に結論

事件の概要と時系列

当事者は、融資をした金融機関(上告人)と、保証をした信用保証協会(被上告人)です。借り手は牛乳等の小売業を営んでいた有限会社で、判決は社名を伏せています。両者は昭和38年9月に、約定書と題する書面で信用保証に関する基本契約を結んでいました。そこには、金融機関が「保証契約に違反したとき」は協会が保証債務の全部または一部の責めを免れるとする定め(免責条項)がありましたが、保証契約の後に借り手が中小企業者の実体を持たないと分かった場合の取扱いは定められていませんでした。

時期出来事
平成16年〜17年借り手の会社が4回にわたり融資を申し込み、協会の保証つきで合計6930万円を借りる
平成20年8月借り手が新たな融資を依頼。金融機関は、借換えと追加融資として5000万円の貸付けを適当と認める
平成20年12月11日頃金融機関が協会に信用保証を依頼。借り手と協会が保証委託契約を結ぶ。セーフティネット保証制度を利用
平成20年12月16日借り手が、市長から対象事業を行う者としての認定を受ける
平成20年12月26日借り手が事業を第三者に譲渡する(金融機関も協会も知らない)
平成20年12月29日協会と金融機関が保証契約(連帯保証)を結ぶ
平成21年1月9日金融機関が5000万円を貸し付ける
平成21年6月〜借り手が破産手続開始の申立ての準備を始めたと債権者に通知し、翌月以降は約定どおりの弁済をしない
平成22年3月協会が保証債務の履行として4925万9245円を代位弁済する
その後協会が、保証契約は要素の錯誤で無効だとして、金融機関に代位弁済金の返還を求めて提訴
平成28年12月19日最高裁が原判決を破棄し、協会の請求を棄却する

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セーフティネット保証制度は、判決の説明によれば、全国的に業況の悪化している一定の業種に属する事業を行う中小企業者に対し、通常の信用保証とは別枠で保証を行う制度で、対象に当たることは市町村長等の認定を受けるものとされています。借り手は認定を受けた10日後に事業を譲渡し、その3日後に保証契約が、さらに11日後に融資が行われました。保証契約にも、借り手が中小企業者の実体を持たないと後で分かった場合の定めはありませんでした。

何が争われたか

  1. 動機の錯誤が「要素の錯誤」に当たるか:当時の民法95条は、法律行為の要素に錯誤があったときは意思表示を無効とし、表意者に重大な過失があるときは自ら無効を主張できないと定めていました。協会が保証したのは、借り手が対象事業を行う中小企業者だと考えたからで、これは意思表示の動機にあたります。動機の思い違いが、保証契約を無効にするほどの錯誤になるかが争われました。
  2. 代位弁済金を取り戻せるか:保証契約が無効なら、協会が支払った4925万9245円は法律上の原因のない支払となり、不当利得として返還を求められます。協会はこれと遅延損害金の支払を求めました。

裁判所の判断

控訴審(原審)――要素の錯誤を認める

原審は、借り手が対象事業を行う中小企業者であることは、協会がこの制度を使った保証契約を結ぶための重要な要素だとしました。保証契約と融資の時点で、借り手は事業譲渡によって中小企業者としての実体を失っていたのに、協会はそれを誤信して保証したとして、要素の錯誤を認め、遅延損害金の一部を除いて協会の請求を認めました。

最高裁――動機は保証契約の内容になっていない

最高裁は、まず、協会が保証し融資が行われた後に借り手が対象の中小企業者でないと分かった場合は、協会の意思表示に動機の錯誤があるといえるとしました。そのうえで、動機の錯誤が要素の錯誤として無効を来すには、動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり、錯誤がなければその意思表示をしなかったと認められる必要があり、「動機は、たとえそれが表示されても、当事者の意思解釈上、それが法律行為の内容とされたものと認められない限り、表意者の意思表示に要素の錯誤はないと解するのが相当である」と述べました(同じ年の1月12日の最高裁第三小法廷判決を引用しています)。

この事件へのあてはめは、次の筋道です。

協会の救済は免責条項による

最高裁は同時に、金融機関は、基本契約に基づいて個々の保証契約を結び融資を実行するのに先立ち、借り手が中小企業者の実体を持つことについて「相当と認められる調査をすべき義務を負うというべきであり」、その義務に違反した結果、実体のない者への融資に保証がついた場合には、協会はそのことを主張・立証して、免責条項にいう「保証契約に違反したとき」に当たるとして、保証債務の全部または一部を免れることができるとしました。

結論として、借り手が中小企業者の実体を持つという協会の動機は、表示されていたとしても保証契約の内容とは認められず、要素の錯誤はないとされました。最高裁は原判決のうち金融機関が負けた部分を破棄し、第1審判決のうち金融機関が負けた部分も取り消して、協会の請求を棄却しました。最高裁が自ら結論を出しているため、この事件はこの判決で終わっています。

この判決から何がいえるか

融資の直前に借り手が事業を譲渡し、中小企業者の実体を失っていたとしても、金融機関も協会も知らなかったという事情だけでは、信用保証協会は保証契約の錯誤無効を主張できない、ということです。理由の中心は、こうした事態は業として融資・保証をする双方が想定でき、契約で定めることもできたのに定めていなかった点にあります。

一方で、判決は協会の側の手段を閉ざしたわけではありません。金融機関には融資前の相当な調査義務があり、その違反があれば免責条項で保証債務を免れ得る、という筋道を示しています。この事件では協会が錯誤無効だけを根拠に請求していたため、金融機関の調査が十分だったかどうかは判断されていません。

判決が適用したのは改正前の民法95条です。平成29年の改正(2020年4月1日施行)で、錯誤の効果は無効から取消しに変わり、動機の錯誤については、表意者が法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤として明文化され、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消せる、と定められました(民法95条1項2号・2項)。施行日前にされた意思表示には、原則として改正前の規定が適用されます。改正後の規定のもとで同じ事案がどう判断されるかについて、この判決は述べていません。

事業譲渡の分類では、事業譲渡のトラブル・判例62件の分析の類型6(取引先・ライセンス・権利・許認可の引き継ぎ)で、ほかの事例とあわせて整理しています。

事業譲渡で確認すること(この判決から導ける示唆)

以下は判決から導いた確認事項で、裁判所が述べたものではありません。

  1. 融資の手続中に事業を譲渡するなら、金融機関に伝える:この事件では、保証の依頼から保証契約までの18日ほどの間に事業が譲渡され、金融機関も協会も知りませんでした。結果として借り手は約半年後に破産の準備に入り、保証の効力が裁判で争われました。売り手は、保証つき融資の申込みや借換えの途中で事業を譲渡する予定があれば、その時点で金融機関に知らせ、融資条件への影響を確認することが考えられます。
  2. 制度の認定の前提になった事業を、誰が続けるのかを確かめる:借り手は、対象事業を行う者として市長の認定を受けた10日後に、その事業を譲渡していました。セーフティネット保証のように業種や事業の実体を要件とする制度融資を受けている場合、譲渡後に売り手に事業が残るのかを、譲渡の前に整理しておくことが考えられます。
  3. 借入金と保証が譲渡後にどちらに残るかを明確にする:この事件では、事業を譲渡した後も借入金は売り手の会社に残り、その会社は弁済できなくなりました。買い手は、事業とともに引き継ぐ債務と引き継がない債務を契約書で特定し、売り手の側は、事業を失った会社に残る借入金の返済原資を確かめておくことが考えられます。なお、この判決は事業の譲受人の責任については何も判断していません。
  4. 金融機関の側は、実行直前の事業の実体を確かめる:判決は、金融機関に融資前の相当な調査義務があり、その違反は免責条項の問題になると述べました。この事件では保証契約の3日前、融資の約2週間前に事業が譲渡されています。審査の時点だけでなく、実行の直前に事業の継続を確かめる手順があるかを見直すことが考えられます。

判決の出典

最高裁が原判決を破棄し、自ら協会の請求を棄却したため、この事件はこの判決で確定しています。原審の裁判所名は判決文には書かれていません。借り手と事業の譲受人は判決の伏字にあわせて立場で書いています。

よくある質問

Q. 借り手が保証の前に事業を譲渡していたら、信用保証協会の保証は無効になりますか?

最高裁 平成28年12月19日判決は、金融機関も協会も事業譲渡を知らなかった事案で、協会の錯誤無効の主張を認めませんでした。借り手が中小企業者の実体を持つという協会の動機は、表示されていたとしても保証契約の内容になっていたとは認められない、という理由です。ただし、これは基本契約や保証契約にその場合の定めがなかったこの事件の判断です。

Q. 協会はまったく責任を免れることができないのですか?

判決は、金融機関が融資前の相当な調査義務に違反し、その結果、実体のない借り手への融資に保証がついた場合には、協会は免責条項によって保証債務の全部または一部を免れ得るとしました。この事件では協会が錯誤無効だけを主張していたため、金融機関が調査義務に違反したかどうかは判断されていません。

Q. 民法改正後も同じ結論になりますか?

判決が適用したのは平成29年改正前の民法95条で、錯誤の効果は無効でした。改正後は取消しとなり、動機の錯誤は法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消せると定められています。改正後の規定でどう判断されるかについて、この判決は述べていません。

Q. 事業を譲り受けた会社は、売り手の借入金を払う必要がありますか?

この判決は、事業の譲受人の責任については判断していません。事業譲渡では、どの債務を引き継ぐかを契約で定めるのが基本ですが、商号を続けて使う場合などには会社法22条などの規定が問題になることがあります。個別の事情によるため、専門家への確認が必要です。

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この記事は、裁判所が公開している判決文(2026-10-12時点)をもとに、判決が認定した事実と判断を整理したものです。判決の評価にあたる言葉は、判決の文言をカギカッコで引用したものに限っています。判決に出てくる個人は、判決自身の伏せた表記か続柄だけで書いています。株式会社日本財務戦略センターが当事者の主張の当否や、現在の会社・商品について評価するものではありません。上級審や確定の有無は、記事中に書いたもの以外は確認できていません。個別の契約や紛争については、弁護士などの専門家にご相談ください。
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五十嵐悠一
監修・執筆責任者
株式会社日本財務戦略センター 代表取締役。京都大学経済学部経営学科(マーケティングゼミ専攻)卒。損害保険ジャパン本店営業部(企業リスク・法務)を経て、東証上場M&A仲介会社にて多数の成約に従事。2020年に株式会社日本財務戦略センターを創業し、M&A・事業承継・財務戦略を専門としています。中小企業庁 M&A支援機関登録事業者/一般社団法人M&A支援機関協会 正会員です。