基本合意書の独占交渉条項に違反されたら、差止めや損害賠償は求められるか――売り手が別の相手との統合に動いた事件で、最高裁 平成16年8月30日決定が認めたことと認めなかったこと

基本合意書の独占交渉条項に違反されたら、差止めや損害賠償は求められるか――売り手が別の相手との統合に動いた事件で、最高裁 平成16年8月30日決定が認めたことと認めなかったこと

M&Aの交渉では、相手を一社に絞った段階で基本合意書を結び、その中で一定の期間はほかの相手と交渉しないという独占交渉の条項を入れることがよくあります。では、相手がこの約束を破って別の会社との話を進めたら、何ができるのか。第三者との交渉をやめさせること(差止め)はできるのか、損害賠償はどこまで求められるのか。最高裁判所第三小法廷は平成16年8月30日、大手金融グループどうしの事業再編をめぐる事件で、この点について判断を示しました。この記事では、決定の全文をもとに、何が起きたか、何が争われたか、その後の本訴と和解までを整理し、基本合意書の独占交渉条項で確かめることをまとめます。

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<a href="https://jfsc.jp/research/ma-hanrei/dokusen-koushou-kihon-goui-songai/">基本合意書の独占交渉条項に違反されたら、差止めや損害賠償は求められるか――売り手が別の相手との統合に動いた事件で、最高裁 平成16年8月30日決定が認めたことと認めなかったこと|株式会社日本財務戦略センター</a>文章での出典表記:株式会社日本財務戦略センター「基本合意書の独占交渉条項に違反されたら、差止めや損害賠償は求められるか――売り手が別の相手との統合に動いた事件で、最高裁 平成16年8月30日決定が認めたことと認めなかったこと」(2026年10月13日) https://jfsc.jp/research/ma-hanrei/dokusen-koushou-kihon-goui-songai/
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先に結論

意向表明書と基本合意書は、どう違うか

独占交渉の約束が出てくる書面には、意向表明書と基本合意書があります。中小企業庁の中小M&Aガイドライン(第3版)をもとに整理すると、次のとおりです。

意向表明書基本合意書(LOI・MOU)
誰が出すか買い手(譲り受け側)が売り手(譲り渡し側)に出す書面(ガイドラインの支援業務の一覧も、譲り受け側が譲り渡し側に提示する書面として書いています。72頁・89頁)売り手と買い手が双方で結ぶ合意(ガイドラインは、売り手が特定の買い手に絞って交渉すると決めた時点で、双方の了解事項を確認する書面と説明しています。21頁)
中身企業概要書などを踏まえた暫定的な希望条件と、DDに進む意向。DDの後に最終的な条件を示すものを第二次(最終)意向表明書と呼ぶこともあります(20頁)それまでの交渉の結果の確認。DDに進む前に買い手に独占的交渉権を与えることなどが目的とされています(94頁)
法的拘束力基本的には持たないことが多いとされています(20頁)基本的にはないものの、独占的交渉権や秘密保持義務などには法的拘束力を認めるのが通常とされています(21頁)

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通常、買い手が提示する意向表明書だけでは売り手に独占交渉の義務を負わせることはできず、売り手の応諾などによる合意が必要です(実際の内容と相手方の応諾によっては、合意が成立する場合もあります)。ガイドラインは、買い手の意向表明書に対して売り手が応諾書を出すことで、基本合意とほぼ同様の合意を結んだものとして扱うこともあると書いています(20頁・95頁)。ガイドラインの基本合意書サンプル(参考資料7・2025年12月15日時点版)にも、独占的交渉権の条項(第5条)と、目的・対象・譲渡価額の条項には法的拘束力がないとする条項(第8条)が置かれています(13〜14頁)。このサンプルには、独占的交渉権に違反した場合の違約金の定めはありません。

この記事の事件は、意向表明書ではなく、双方が結んだ基本合意書の中の独占交渉の条項が問題になったものです。

事件の概要と時系列

申立人(抗告人)は、信託銀行です。相手方は、別の金融グループの持株会社と、その傘下の信託銀行・銀行の3社です(決定は相手方を伏字で書いています。この記事では、いわゆる住友信託銀行対UFJ事件として知られている事件の当事者を、立場で書きます)。両グループは、相手方の信託銀行の業務(法人資金業務等を除く)に関する営業などを申立人グループに移す事業再編と、業務提携(決定は「本件協働事業化」と呼んでいます)について交渉していました。

時期出来事
平成16年5月21日申立人と相手方3社が、協働事業化について基本合意をし、基本合意書を作成
その後7月末日をめどに、詳細条件を定める基本契約の締結を目指して交渉
平成16年7月14日相手方らが基本合意を白紙撤回。申立人に解約を通告し、別の金融グループの持株会社に、信託銀行の営業の移転を含む経営統合を申し入れ、公表
平成16年7月16日申立人が東京地裁に、第三者との情報提供・協議の差止め(平成18年3月末日まで)を求める仮処分を申し立てる
平成16年7月27日東京地裁が仮処分の申立てを認める決定
平成16年8月4日相手方らの異議に対し、東京地裁が仮処分決定を認可
平成16年8月11日東京高裁が、地裁の各決定を取り消し、申立てを却下
平成16年8月12日相手方らが、別の金融グループとの間で経営統合に関する基本合意を締結(平成17年10月1日までの統合をめど)
平成16年8月17日東京高裁が抗告を許可
平成16年8月30日最高裁が抗告を棄却
平成18年2月13日本訴で東京地裁が義務違反を認めつつ損害賠償請求を棄却(週刊T&A master による)
平成18年11月21日控訴審の東京高裁で、25億円の解決金を支払う訴訟上の和解が成立(相手方側の公表資料による)

問題の条項は、基本合意書の12条(見出しは「誠実協議」)の後段です。決定によれば、12条の後段は「また,各当事者は,直接又は間接を問わず,第三者に対し又は第三者との間で本基本合意書の目的と抵触しうる取引等にかかる情報提供・協議を行わないものとする。」と定めていました(決定はこれを「本件条項」と呼んでいます)。前段は、合意書に定めのない事項などを誠実に協議するという定めです。

決定が認定した基本合意書の特徴は、2つあります。1つは、当事者が最終的な合意をすべき義務を負うという規定がないこと。もう1つは、決定の言葉で「本件基本合意書には,本件条項に違反した場合の制裁,違約罰についての定めは存しない。」ことです。

何が争われたか

  1. 独占交渉の義務は、白紙撤回で消えたか:申立人は、相手方らが別のグループと協議を始めたことは、本件条項による独占交渉権の侵害だと主張しました。東京高裁は、信頼関係が壊れ、誠実な協議の継続を期待できなくなったので、本件条項の効力は失われたと判断していました。申立人はこの判断を争いました。
  2. 差止めの仮処分を出す必要があるか:差止めのような仮の地位を定める仮処分を出すには、民事保全法23条2項の要件(決定の引用では「争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするとき」)を満たす必要があります。この保全の必要性があるかが、もう一つの争点でした。

裁判所の判断

東京地裁――差止めの仮処分を認めた

東京地裁は、平成16年7月27日に申立てを認める決定をし、相手方らの異議に対しても、同年8月4日に仮処分決定を認可しました(いずれも最高裁の決定が記載した経緯によります)。

東京高裁――信頼関係が壊れ、本件条項の効力は失われた

東京高裁は、平成16年8月11日、地裁の各決定を取り消し、申立てを却下しました。最高裁の決定によれば、高裁は、申立人と相手方らの信頼関係は既に破壊され、最終的な合意の締結に向けた協議を誠実に続けることを期待するのはもう不可能になったと理解せざるを得ないとし、遅くとも審理を終えた同月10日の時点で、「本件条項については,その性質上,将来に向かってその効力が失われたものと解するのが相当であり」、差止請求権を認める余地はないとしました。

最高裁――独占交渉の債務は、まだ消えていない

最高裁は、まず本件条項の性質について、最終的な合意の成立に向けた交渉と「密接不可分なもの」であり、交渉を「第三者の介入を受けないで円滑,かつ,能率的に行い,最終的な合意を成立させるための,いわば手段として定められたものであることが明らかである。」と述べました。そのため、債務が消えるのは、決定の言葉で「今後,抗告人と相手方らが交渉を重ねても,社会通念上,上記の最終的な合意が成立する可能性が存しないと判断されるに至った場合」だとしました。

そのうえで、相手方らが白紙撤回して別のグループと基本合意を結ぶなど、最終的な合意が成立する可能性は「相当低いといわざるを得ない」としつつ、「いまだ流動的な要素が全くなくなってしまったとはいえず,社会通念上,上記の可能性が存しないとまではいえないものというべきである。」として、「本件条項に基づく債務は,いまだ消滅していないものと解すべきである。」と判断しました。一方的な白紙撤回や信頼関係の破壊があっただけでは、独占交渉の債務は消えないとしたことになります。

最高裁――損害は「期待」の侵害で、差止めまでの必要はない

次に、保全の必要性について、最高裁は損害の性質から検討しました。基本合意書には最終的な合意をする義務の定めがなく、「本件基本合意書は,その成立を保証するものではなく,抗告人は,その成立についての期待を有するにすぎないものであることが明らかである。」としました。そのため、本件条項の違反による損害は、「最終的な合意の成立により抗告人が得られるはずの利益相当の損害とみるのは相当ではなく,」第三者の介入を排除して有利な立場で交渉を進めることで最終的な合意が成立するという期待が侵害されたことによる損害とみるべきだとしました。

そして、次の事情を総合的に考慮して、差止めをしなければ申立人に著しい損害や急迫の危険が生じるとはいえず、保全の必要性を欠くと判断しました。

結論として、申立てを却下した高裁の判断は「結論において是認することができる」として、抗告を棄却しました(裁判官全員一致)。高裁とは理由が違い、最高裁は債務が残っていることを前提に、保全の必要性がないことを理由にしています。

本訴と和解――義務違反は認められたが、賠償は認められなかった

仮処分とは別に、申立人は本訴を起こしていました。本訴の地裁判決は、裁判所のウェブサイトの裁判例検索では見つからず、全文を確認できていません。以下は、新日本法規の週刊T&A master(2006年2月20日号・No.151)の記事による紹介です。事件番号は書きません。

申立人は控訴し、控訴審の東京高裁の和解勧告を受けて、平成18年11月21日、相手方側の統合後の持株会社が25億円の解決金を支払うことを骨子とする訴訟上の和解が成立しました(相手方側の公表資料(PDF))。和解は判決ではないので、25億円が裁判所の認めた損害額というわけではありません。

週刊T&A master の記事からは、地裁判決が、最高裁の決定のいう期待の侵害による損害を別に検討したかどうかは分かりません。

この決定から何がいえるか

最高裁の決定が述べたことは、2つに分けられます。1つは、基本合意書の独占交渉の条項に基づく債務は、相手が一方的に白紙撤回しても、最終的な合意が成立する可能性が社会通念上なくなったと判断されるまでは消えない、ということです。もう1つは、最終合意をする義務の定めがない基本合意書では、独占交渉の条項に違反されても、損害は最終合意で得られたはずの利益ではなく、合意が成立するという期待の侵害による損害とみるべきだ、ということです。

差止めが認められなかったのは、この損害の性質に加えて、最終合意の可能性が相当低くなっていたこと、差止めの期間が長く相手方の不利益が大きいことなど、この事件の事情を総合した結果です。差止めの仮処分が一般に認められないという判断ではなく、事情が違えば結論が変わり得ます。

本訴では、義務違反そのものは認められましたが、違反がなくても最終契約に至らなかった可能性があるとして、主張された損害との相当因果関係が否定され、損害賠償請求は棄却されました(週刊T&A master による)。最終的には控訴審で解決金を支払う和解で終わっています。

以下は筆者の整理で、裁判所が述べたものではありません。独占交渉の条項は、基本合意書の中でも法的拘束力を持たせることが多い条項ですが、この事件の経過を見ると、違反されたときに交渉の相手を取り戻すこと(差止め)も、最終契約で得られたはずの利益を賠償で取り戻すことも、容易ではないことがうかがえます。決定が、本件の基本合意書に違約罰の定めがないことを認定していることからすると、違反されたときにどうするかは、条項を書く段階で考えておく必要があります。

基本合意書をめぐる別の事件との違い

基本合意書を結びDDに協力すれば、出資の契約は成立するかで取り上げた東京地裁・知財高裁 平成24年判決は、基本合意書を結んでDDに協力したことで、出資の契約そのものが成立していたかが争われた事件です。裁判所は、出資を確約したものではないとして、契約の成立を否定しました。その判決は、独占交渉の条項などにどこまで拘束力があるかは判断していません。

この記事の事件は、最終契約を結ぶ義務がないことを前提に、基本合意書の中の独占交渉の条項に違反されたときに何を求められるかが争われたものです。前者は最終契約が成立したかどうか、後者は独占交渉の約束を破られたらどうなるかで、論点が違います。

このほか、株式譲渡のトラブル・判例74件の分析の類型3「交渉段階・契約の成立・錯誤」で、交渉段階の合意をめぐる判決を整理しています。

独占交渉の条項で確認すること(この決定から導ける示唆)

以下は決定と本訴の報道から導いた確認事項で、裁判所が述べたものではありません。

  1. 書面が意向表明書か基本合意書かを確かめる:通常、買い手が提示する意向表明書だけでは、売り手に独占交渉の義務は生じません。独占交渉を求めるなら、売り手の合意(基本合意書、または意向表明書に対する応諾書)として書面にする必要があります。
  2. どの条項に拘束力があるかを分けて書く:この事件の基本合意書には、最終的な合意をする義務の定めがなく、それが損害を期待の侵害にとどめる理由になりました。価格や最終契約の締結に拘束力を持たせないのであれば、独占交渉・秘密保持など拘束力を持たせる条項を明示し、拘束力のない条項と区別します。
  3. 独占の範囲を具体的に書く:この事件の条項は、第三者との「情報提供・協議」を禁じるものでした。誰との(直接・間接)、どの取引についての、どの行為(交渉、情報提供、勧誘への応答など)を禁じるのかを具体的にします。
  4. 期間と終わり方を決める:決定は、最終的な合意が成立する可能性が社会通念上なくなったと判断されるまで債務は消えないとしましたが、その判断は事情によります。独占の期限、延長の手続、どういう場合に終了するか(DDで重大な問題が出た場合など)を書いておくことが考えられます。
  5. 違反されたときの扱いを決める:この事件の基本合意書には、違反した場合の制裁や違約罰の定めがありませんでした。本訴では、主張された損害との因果関係が認められませんでした。違反の場合の違約金や、DD・専門家にかかった費用の負担を定めるかどうか、その額をどう決めるかを、条項を書く段階で検討します。
  6. 売り手側は、独占期間中に別の打診が来たときの対応を決めておく:独占期間中に他の会社から声がかかることがあります。断るのか、買い手に知らせるのか、交渉をやめる手続をどうとるのかを決めておかないと、この事件のように独占交渉の義務違反を問われるおそれがあります。

日本財務戦略センターの対策

基本合意書の前の段階で、意向表明書と基本合意書のどちらで何を約束するのかを当事者に説明し、独占交渉の範囲・期間・終了の条件と、違反したときや破談になったときの費用の扱いを、合意すべき論点として整理して提案します。独占期間中に売り手へ別の打診が来たときの対応も、事前に段取りを決めておきます。条項の作成と法的な判断は、弁護士などの専門家と連携し、適法に進めます。

判決の出典

- 原審:東京高裁 平成16年8月11日決定(平成16年(ラ)第1323号)。裁判所のウェブサイトの詳細頁による。原審の決定の全文は確認していません。

会社名と個人は、決定の伏字か立場で書いています(事件の通称を除きます)。

よくある質問

Q. 基本合意書の独占交渉条項に違反されたら、相手の交渉をやめさせられますか?

この事件では、最高裁は独占交渉の条項に基づく債務はまだ消えていないとしつつ、差止めの仮処分は認めませんでした。損害は最終合意が成立するという期待の侵害による損害で、事後の賠償で償えないほどではないこと、合意の成立の可能性が相当低いこと、平成18年3月末日までの長期間の差止めで相手方の損害が相当大きいことなどを総合した判断です。この事件の事情によるもので、差止めが一般に認められないと述べたものではありません。

Q. 独占交渉条項に違反されたら、損害賠償はいくら取れますか?

最高裁は、最終合意をする義務の定めがない基本合意書では、違反による損害は、最終合意で得られたはずの利益ではなく、合意が成立するという期待が侵害されたことによる損害とみるべきだとしました。本訴の東京地裁は、週刊T&A master によれば、義務違反を認めながら、違反がなくても最終契約を結ばなかった可能性は否定できないとして、主張された損害との相当因果関係を認めず、損害賠償請求を棄却しました。控訴審では25億円の解決金を支払う和解が成立していますが、裁判所が損害額を認定したものではありません。

Q. 相手が白紙撤回を通告したら、独占交渉の義務はなくなりますか?

最高裁は、本件条項に基づく債務は、交渉を重ねても最終的な合意が成立する可能性が社会通念上ないと判断されるに至った場合に消えるとし、この事件では、可能性は相当低いがないとまではいえないとして、債務はまだ消えていないとしました。一方的な白紙撤回の通告や信頼関係の破壊だけで債務が消えるとした東京高裁の判断は、採用されていません。

Q. 意向表明書と基本合意書は何が違いますか?

中小M&Aガイドライン(第3版)では、意向表明書は買い手(譲り受け側)が売り手(譲り渡し側)に希望条件などを示す書面で、基本的には法的拘束力を持たないことが多いとされています。基本合意書は、売り手が特定の買い手に絞って交渉すると決めた時点で、双方の了解事項を確認する書面で、基本的には法的拘束力がないものの、独占的交渉権や秘密保持義務などには法的拘束力を認めるのが通常とされています。買い手の意向表明書に売り手が応諾書を出すことで、基本合意とほぼ同様の合意として扱うこともあります。

Q. 基本合意書を結んだら、最終契約を結ばなければなりませんか?

この事件の基本合意書には、最終的な合意をする義務の定めがなく、本訴の東京地裁も、週刊T&A master によれば、最終契約を結ぶ義務まで合意したものではないとしました。出資の契約の成立が争われた別の事件でも、基本合意書は出資を確約したものではないとされています(基本合意書を結びDDに協力すれば、出資の契約は成立するか)。どちらも、それぞれの基本合意書の文言と経過のもとでの判断です。

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この記事は、裁判所が公開している判決文(2026-10-13時点)をもとに、判決が認定した事実と判断を整理したものです。判決の評価にあたる言葉は、判決の文言をカギカッコで引用したものに限っています。判決に出てくる個人は、判決自身の伏せた表記か続柄だけで書いています。株式会社日本財務戦略センターが当事者の主張の当否や、現在の会社・商品について評価するものではありません。上級審や確定の有無は、記事中に書いたもの以外は確認できていません。個別の契約や紛争については、弁護士などの専門家にご相談ください。
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五十嵐悠一
監修・執筆責任者
株式会社日本財務戦略センター 代表取締役。京都大学経済学部経営学科(マーケティングゼミ専攻)卒。損害保険ジャパン本店営業部(企業リスク・法務)を経て、東証上場M&A仲介会社にて多数の成約に従事。2020年に株式会社日本財務戦略センターを創業し、M&A・事業承継・財務戦略を専門としています。中小企業庁 M&A支援機関登録事業者/一般社団法人M&A支援機関協会 正会員です。