2026.04.26 M&A実務

M&A の弁護士・公認会計士・税理士 — 顧問先生に M&A 専門性が薄い可能性、二段体制で補完。JFSC ネットワークから無償ご紹介可能(依頼は専門家と直接契約)

M&A プロセスでは、仲介・FA だけでなく 弁護士公認会計士税理士司法書士 等の専門家連携が必須です。中小 M&A ガイドライン第3版(経済産業省・中小企業庁、2024年8月改訂) も専門家活用の重要性を強調しています。だが業界には大きな誤解があります。「顧問弁護士・税理士に M&A の話を持ち込めば安心」 という思い込みです。顧問先生は一般法務・税務に精通されていますが、M&A 特有の論点株式譲渡契約書(SPA) の表明保証条項競業避止義務交渉役員退職金の損金算入判定事業承継税制財務 デューデリジェンス(DD) 等)はまた別の専門領域です。これは顧問先生を否定する話ではなく、顧問先生 + M&A 専門家の二段体制 が売り手保護と専門性確保の両立になります。弊社は 仲介・FA、税務・法務・財務は専門家領分 の業務切り分けを率直に開示し、必要に応じて弊社ネットワークから M&A 専門家を無償でご紹介可能(依頼関係は売り手と専門家との直接契約、弁護士法 72 条等の業法配慮)。本記事では、各専門家の役割分担・専門性の判断基準・弊社の C 折衷型ネットワーク紹介スタンスをお伝えします。

1. M&A での各専門家の役割分担

M&A プロセスにおける各専門家の主な役割を整理します。仲介・FA(弊社)の業務範囲と、専門家領分との切り分けが本記事の核心です。

専門家M&A での主な役割関連業法
弁護士SPA作成・チェック・表明保証競業避止条項ロックアップ・キーマン・係争対応弁護士法72条(非弁活動禁止)
公認会計士財務DD企業価値評価(割引キャッシュフロー(DCF)マルチプル)・会計処理(のれん償却等)公認会計士法
税理士譲渡対価税務・株式評価・事業承継税制役員退職金損金算入判定ミニマムタックス税理士法(独占業務)
司法書士株式譲渡登記・組織再編登記司法書士法
中小企業診断士経営改善・統合プロセス(PMI) 支援補助金申請中小企業診断士登録制度
M&A 仲介・FA(弊社)買い手探索・トップ面談支援基本合意書(LOI)・SPA起案サポート・引継期間設計・PMI Day1 支援中小M&AガイドラインM&A支援機関登録制度

弊社の業務は 仲介・FA に限定。税務・法務・財務の専門家領分には立ち入りません。これは 業法配慮(弁護士法72条・税理士法・公認会計士法)と、専門性確保 の両面から必要な切り分けです。

M&A 全体プロセスの中での専門家連携を整理

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2. 通説論難 — 4 つの誤解

誤解 1:「仲介に丸投げで全部済む」

業界記事には「M&A は仲介に任せれば全部 OK」というトーンが見られますが、これは誤りです。仲介・FA の業務は 買い手探索・交渉支援・SPA 起案サポート・引継期間設計 等であり、法務・税務・財務の専門家領分 は別途必要です。

業法上も、仲介が 弁護士法 72 条(非弁活動禁止)や 税理士法(独占業務)の領域に立ち入ることは禁止されています。仲介 vs FA 記事 でも整理した通り、業務切り分けの理解が売り手の自衛策です。

誤解 2:「弁護士・税理士は買い手側のもの」

「専門家は買い手が雇うもの、売り手は仲介だけで OK」も誤りです。売り手側にも独自の専門家 が必要です。理由:

誤解 3:「補助金専門家活用枠でタダになる」

補助金記事 でも整理した通り、事業承継・M&A 補助金 専門家活用枠 II 型(売り手)では、弁護士・税理士・公認会計士費用の一部が補助対象になります。ただし:

「タダになる」は誤解。補助金は手段の一つであって、専門家依頼の動機にすべきではありません。

誤解 4:「仲介が紹介する専門家を使えば安心」

仲介と顧問関係ある専門家は 利益相反リスク があります。仲介と専門家の間で報酬還流がある場合、専門家が仲介の利害を優先する構造的バイアスが生じます。

独立性確保のためには、仲介と専門家を別系統で選ぶ 設計が望ましい。弊社は紹介する場合も 無償紹介・依頼関係は専門家と直接契約 で、報酬還流の構造を作りません(後述の C 折衷型)。

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3. 専門性の論点 — 顧問先生でも M&A には詳しくない可能性

本記事のコア論点です。「顧問弁護士・税理士・公認会計士に M&A の話を持ち込めば安心」 という思い込みは危険です。

顧問先生は 一般法務・税務・会計 に精通されていますが、M&A 特有の論点 はまた別の専門領域です。両者の典型的な専門性の違いを整理します。

専門家顧問先生の主領域M&A 特有の専門性
弁護士一般法務・労務・契約書チェック・コンプライアンス・係争対応SPA表明保証競業避止・MAC 条項・ロックアップ・キーマン・株式譲渡関連登記
税理士法人税申告・決算・経営助言・所得税相談譲渡対価税務・株式評価・事業承継税制役員退職金損金算入判定ミニマムタックスのれん税務
公認会計士監査・会計助言・財務分析財務 DD企業価値評価・ストラクチャー助言・DCFマルチプル償却前利益(EBITDA)

判断基準 — 売り手が持つべき視点

顧問先生に M&A 専門性があるかを判断する基準:

  1. 過去対応案件数:M&A 案件の実績数
  2. 業種範囲:自社業界での M&A 経験
  3. 規模範囲:譲渡額規模に見合う経験
  4. セカンドオピニオン許容度:M&A 特化の専門家を補完入れることへの理解

顧問先生に M&A 経験が豊富であれば、そのまま依頼で問題ありません。M&A 経験が薄い場合は、M&A 専門家を補完的に入れる二段体制 が望ましい構造です。

二段体制の具体例

これは顧問先生を否定する話ではなく、長年の信頼関係を尊重しつつ、専門性を補完する 設計です。利益相反防止と専門性確保の両立にもなります。

4. 弊社のスタンス — 業務切り分け+C 折衷型ネットワーク紹介

(1) 弊社は仲介・FA、税務・法務・財務は専門家領分

弊社(JFSC)の業務範囲は 仲介・FA です。レーマン方式記事仲介 vs FA 記事 でも整理した通り、最低報酬 700 万円のブティック仲介として、譲渡額 1〜数億円規模の中小オーナーをメインターゲットにしています。

税務・法務・財務の 独占業務領域 には立ち入りません。これは業法配慮(弁護士法 72 条税理士法・公認会計士法)と専門性確保の両面から必要な切り分けです。

(2) 顧問先生を尊重 — 売り手と長年の信頼関係

売り手の方が既に 顧問契約のある弁護士・税理士・公認会計士 をお持ちであれば、その方々を優先することをお勧めします。長年の信頼関係は、M&A プロセスでも貴重な財産です。

(3) M&A 経験が乏しい場合は補完的に M&A 専門家を入れる

顧問先生に M&A 経験が乏しい場合、M&A 専門の弁護士・税理士・公認会計士を補完的に入れる二段体制 をご提案します。これは顧問先生を否定する話ではなく、専門性確保のための補完設計です。

(4) 弊社ネットワークから無償でご紹介可能(C 折衷型)

必要に応じて、弊社は 協業実績のある弁護士事務所・税理士法人・公認会計士事務所 から、無償で M&A 専門家をご紹介可能 です。

ただし以下の点を明確にしています:

(5) 補助金専門家活用枠との連携

弁護士・税理士・公認会計士費用は、事業承継・M&A 補助金 専門家活用枠 II 型(売り手)の補助対象になります。詳細は 弊社補助金記事 参照。ただし「補助金あるから」が動機にならないよう注意が必要です。

5. JFSC の本質的見解 — 二段体制で専門性確保+利益相反防止

本記事のクライマックスとして、JFSC の本質的見解をお伝えします。

ここで重要な誤解があります。「顧問弁護士・税理士に M&A の話を持ち込めば安心」 という思い込みです。

顧問の弁護士先生は、貴社の一般法務・労務・契約・コンプラに精通されています。しかし、M&A 特有の論点——SPA の表明保証条項、競業避止義務の交渉、MAC 条項、ロックアップ、株式譲渡関連登記——はまた別の専門領域です。同じく顧問税理士先生も、法人税申告・決算には精通されていても、譲渡対価税務、株式評価、事業承継税制、役員退職金の損金算入判定、ミニマムタックス対応 といった M&A 特有の税務には経験が薄い場合があります。

これは顧問の先生方を否定する話ではありません。長年の信頼関係を尊重しつつ、M&A 経験が乏しい場合は M&A 専門の専門家を補完的に入れる二段体制 が、売り手保護と専門性確保の両立になります。

弊社は必要に応じて 弊社ネットワークから M&A 専門の弁護士・税理士・公認会計士を無償でご紹介可能 です。依頼関係は売り手の方と専門家との直接契約 とさせていただき、弊社と専門家の間に報酬還流の構造を作らないことで、弁護士法 72 条等の業法配慮を確実にしています。

大手 M&A 仲介や業界記事は、「専門家連携も仲介がワンストップで対応」というトーンで売り手の即答ニーズに応えようとします。確かに利便性は高い構造です。しかし、仲介と専門家の間に報酬還流があると利益相反リスクが構造的に発生 します。

弊社のアプローチは、業務切り分けの率直な開示顧問先生の尊重M&A 専門家との二段体制無償紹介・直接契約による業法配慮——この四点を一体として運用することです。当たり前のことを当たり前にやる——これが大手 M&A 仲介のワンストップ訴求と一線を画す JFSC の現場感覚です。

M&A 専門家との連携でお悩みの売り手オーナー様へ

顧問先生に M&A 経験が乏しい場合、二段体制での補完が望ましい構造です。弊社ネットワークから M&A 専門の弁護士・税理士・公認会計士を無償でご紹介可能(依頼関係は専門家と直接契約)。M&A 検討の早い段階でご相談ください。

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6. 数年後に振り返って気づくこと

「仲介丸投げで法務・税務を見落とし、譲渡後に表明保証クレームで揉めた」「仲介と顧問関係ある専門家を使ったら利益相反が発覚」「顧問税理士に M&A 経験がなかったが補完で M&A 専門税理士を入れず、役員退職金が否認された(東京高裁 H30 判決 等の判例知見不足)」「顧問弁護士に M&A 経験がなく、SPA の表明保証条項で売り手不利な内容のまま締結した」「補助金専門家活用枠を知らずに自費負担した」——これが M&A での専門家連携を軽視して後悔した売り手の典型的な声です。

M&A プロセスでは 仲介・FA だけでなく、弁護士・公認会計士・税理士・司法書士の専門家連携 が必須です。顧問先生を尊重しつつ、M&A 経験が乏しい場合は M&A 専門家を補完的に入れる二段体制 が、売り手保護と専門性確保の両立になります。中小 M&A ガイドライン第 3 版事業承継・M&A 補助金事業承継・引継ぎ支援センター 等の公的支援も併用しながら、業法配慮された専門家連携体制 を構築してください。当たり前のことを当たり前にやる——これが大手 M&A 仲介のワンストップ訴求と一線を画す JFSC の現場感覚です。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. M&Aの基本合意書(LOI/MOU)に法的拘束力はありますか?

譲渡価格・条件は最終契約まで拘束力なし、独占交渉権・秘密保持・誠実交渉義務には拘束力ありが一般的。「法的拘束力なし」は半分嘘で、独占交渉権で2ヶ月程度縛られる構造を理解した上で締結することが重要です。

Q2. 表明保証条項とは何ですか?

売り手が「決算書は正確」「重大な未開示の負債はない」「過去に重大な違法行為なし」等を保証する条項。違反が後日判明した場合、売り手が買い手に補償する仕組みで、株式譲渡の責任期間2〜3年・事業譲渡1年が標準です。

Q3. 競業避止義務はどこまで縛られますか?

会社法21条で一定範囲は法定、多くのM&A契約で2〜5年・地理的限定・業界活動の例外設計が交渉対象。完全な事業活動禁止ではなく、合理的範囲での制約が法的にも認められやすい設計です。

Q4. 秘密保持契約(NDA)で気をつけるべきは?

「入口の儀式」では済まない実務論点が複数存在。目的限定・違約金・期間・派生情報の取扱・差止請求権など5つの実務論点を契約段階で詰めることで、交渉決裂後の情報悪用リスクを大幅に減らせます。

Q5. デューデリジェンス(DD)の費用は誰が負担しますか?

原則として買い手負担(買い手のリスク管理目的のため)。ただしDDで重大な問題が発覚し交渉決裂した場合、売り手側にも事前準備のコスト発生があるため、買収不成立時の費用分担を契約交渉で明確化することが重要です。

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公開日: 2026年4月26日 / 最終更新日: 2026年5月22日
五十嵐 悠一

執筆者

五十嵐 悠一(いがらし ゆういち)

株式会社日本財務戦略センター 代表取締役

京都大学経済学部経営学科卒業。株式会社損害保険ジャパン本店営業部、東証上場M&A仲介会社を経て、2020年5月に日本財務戦略センターを設立。中小企業のM&A仲介・事業承継支援を専門とし、医療・介護・食品製造・流通卸・機械製造分野の成約実績を持つ。

資格:プロフェッショナルCFO(日本CFO協会)/M&Aエキスパート(金融業務2級 事業承継・M&Aコース)

公的登録:中小企業庁 M&A支援機関 登録事業者/一般社団法人 M&A支援機関協会 正会員

メディア登壇:株式会社サイゾー Business Journal ウェブセミナー講師「【売り手向け】M&Aを成功させるための具体的な行動・プロセス・知識」(2022年6月)[公式告知]

専門家コラム寄稿:BATONZ(国内最大級M&A プラットフォーム)に M&A・事業承継 74本(2021年〜継続)[コラム一覧]

|LinkedIn|X (@jfsc2020)|BATONZ

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の案件における法務・税務・会計判断を提供するものではありません。法務・税務・会計の個別判断は、弁護士・税理士・公認会計士等の専門家にご相談ください。M&Aのスキーム設計・タイミング・買い手探し等のアドバイザリーは、株式会社日本財務戦略センターにご相談ください。記載内容は公開時点の情報に基づき、法令改正や市場変動により最新の状況と異なる場合があります。

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よくあるご質問(FAQ)

この章のポイント
日本財務戦略センターへのご相談に関する共通の10問と、本記事に関する5問の計15問。
共通Q1. 日本財務戦略センターはどのような会社ですか?
A. 株式会社日本財務戦略センター(JFSC)は、中小企業オーナーの M&A・事業承継を「自分事として最後まで完結する」ためのご相談先です。仲介の独断ではなく、売り手の判断材料を整える立場を貫いています。会社概要もご覧ください。
共通Q2. 相談したら、必ず M&A しなければいけませんか?
A. いいえ、ご相談のみで結構です。相談後に「今回は見送ります」と判断いただいても問題ありません。M&A 以外の選択肢(廃業・親族承継・事業再生)も含めてご一緒に整理します。まずは無料相談からお気軽にどうぞ。
共通Q3. 相談料・着手金は発生しますか?
A. 初回相談・簡易査定・進行中の段階まで、すべて無料です。日本財務戦略センターは完全成功報酬制を採用しており、M&A 成約時のみご報酬が発生します。着手金・中間金・月額顧問料は一切いただきません。なお、案件特性により外部専門家への依頼や登記等の実費(例:司法書士の登記費用、外部監査法人による資産査定、譲受企業側からの弁護士・公認会計士による DD 費用 等)が発生する場合は、必ず事前にご相談・ご同意のうえ進めますので、不意の費用負担は生じません。詳細は弊社の報酬体系をご確認ください。
共通Q4. 一般的な M&A 仲介会社と、どこが違いますか?利益相反はどう開示されますか?
A. M&A 仲介は売主・買主の双方から報酬を得る「両手仲介」が業界慣行で、構造的な利益相反のリスクがあります。そのうえで、業界には「誘い込む仲介」と「公開する仲介」の二類型があると当社は考えています。日本財務戦略センターは後者の立場で、契約締結時に重要事項説明書を交付し、両手仲介の構造を含めて文書でご説明したうえで、売り手の判断材料となる情報を整え、買い手の都合で交渉を急がせない姿勢を貫きます。これは経済産業省・中小企業庁中小 M&A ガイドライン第 3 版・2024 年 8 月改訂、手数料算定基準の開示・買い手信用調査等を留意事項として明示)に則った対応です。二類型化の根拠は弊社独自の業界 20 社研究レポート、構造論の詳細は仲介契約 vs FA 契約の構造分析もご参照ください。
共通Q5. どれくらいの規模から相談できますか?
A. 年商数千万円規模の小規模事業から、数億円規模まで対応します。業界の多くの仲介会社では最低手数料を 2,000 万円以上に設定している傾向で、各社の最低手数料は中小企業庁M&A 支援機関登録制度・登録情報で確認いただけます。日本財務戦略センターの最低手数料は 700 万円で、小規模案件もお引き受けしています。具体的な報酬構造は弊社の報酬体系をご確認ください。
共通Q6. 税金・法律のことを詳しく教えてもらえますか?
A. 税務・法務は税理士法・弁護士法により、具体的な提案は弁護士・税理士等の専門家のみが行えます。当社は業界慣行の一般論をご説明した上で、顧問の先生方にご確認いただく形でご案内します。必要に応じて専門家ネットワークのご紹介も無料で行っています。
共通Q7. 家族や従業員に知られたくないのですが、可能ですか?
A. ご相談段階から NDA(秘密保持契約)を締結し、徹底管理します。社名を公開せずに買い手候補へ打診する「ノンネーム打診」の進め方も可能です。守秘義務体制については情報管理ポリシーでご確認いただけます。
共通Q8. 成約までどれくらいの期間がかかりますか?
A. 標準的には 3〜6 ヶ月程度を目安としてお考えください。買い手候補と事前に綿密な調整を行い、売主オーナー様のペースで進行します。スピード優先で売主の利益を損なう進め方は致しませんが、売主オーナー様のご事情・ご要望に応じて、最短 60 日での成約実績もございます。
共通Q9. デューデリジェンス(DD)では、どのような立場をとりますか?
A. 日本財務戦略センターは、売主オーナー様の利益を最優先に検討する立場を貫きます。仲介業の構造的な利益相反論点については仲介契約 vs FA 契約の構造分析で詳述しており、DD 費用負担の判例実務は東京地裁 DD 費用判決の射程でご確認いただけます。必要に応じて第三者の公認会計士・弁護士・税理士等の専門家をご紹介し、買い手寄りに偏らない査定体制を整えます。中小企業庁中小 M&A ガイドラインの遵守事項に則り、適切な情報開示を行います。
共通Q10. 対応エリアは限られますか?
A. 全国対応可能です。首都圏はもちろん、各地方都市でもご相談実績があります。オンライン面談と現地訪問を組み合わせ、所在地を問わず売主様のペースで進行します。まずは所在地を問わない無料相談をご利用ください。
本記事Q11. 顧問弁護士や顧問税理士がいても、M&A専門の弁護士や税理士を別途依頼する必要があるのでしょうか?
A. 顧問先生は一般法務・税務に精通されていますが、株式譲渡契約書(SPA)の表明保証条項や役員退職金の損金算入判定など、M&A特有の専門領域は異なります。売り手保護と専門性確保のため、顧問先生とM&A専門家の二段体制を検討されることが推奨されます。
本記事Q12. 事業承継・M&A補助金の専門家活用枠を利用すれば、弁護士や税理士の費用は全額カバーされるのでしょうか?
A. 事業承継・M&A補助金の専門家活用枠II型(売り手)は、弁護士や税理士費用の一部を補助対象としますが、補助率は1/2〜2/3であり、自己負担が発生します。また、採択率が約60%であるため、必ずしも全額が補助されるわけではない点にご留意ください。
本記事Q13. 買い手側がM&A専門の弁護士や公認会計士を雇う場合、売り手側も別途専門家を立てるべきでしょうか?
A. 買い手側の専門家は買い手の利益を最優先するため、売り手側にも独自の専門家を立てることが重要です。これにより、SPAの表明保証条項の防御や、売り手にとって最適な税務シミュレーション、企業価値評価の独立した検証が可能となります。
本記事Q14. JFSCからM&A専門家を紹介してもらう場合、その専門家との契約はどのように進めるのでしょうか?
A. 弊社はM&A仲介・FAに業務を限定しており、税務・法務・財務は専門家領分としています。弊社ネットワークからM&A専門家を無償でご紹介可能ですが、弁護士法72条等の業法配慮に基づき、専門家への依頼関係は売り手様と専門家との直接契約となります。契約内容や費用については、必ず専門家と直接ご確認・ご相談ください。
本記事Q15. M&Aにおける財務デューデリジェンス(DD)や企業価値評価は、どの専門家が担当するのでしょうか?
A. 財務デューデリジェンス(DD)や企業価値評価(割引キャッシュフロー(DCF)やマルチプルなど)は、公認会計士の専門領域です。M&Aプロセスにおいて、企業の財務状況を詳細に分析し、適正な企業価値を算定するために重要な役割を担います。

📅 本記事の情報基準日

本記事は 2026年4月26日 公開時点の情報に基づきます。税制・法令等は改正される場合があるため、最新の制度・税制は公的機関の公式情報をご確認ください。

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