2026.04.25 M&A実務

のれん償却 — 会計×税務の二重構造、負ののれんはハックでなく丁寧に。「制度をハックできる前提は傲慢」というJFSCの哲学

M&A の業界記事は「のれん償却は買い手の会計処理、売り手には関係ない」「負ののれん(差額負債調整勘定)は最初に利益計上できる買い手のメリット」と説明します。しかし弊社(株式会社日本財務戦略センター)の現場感覚は違います。のれん理解はスキーム選定の議論で必須ですが、負ののれんを「ハック」として活用することは推奨しません。なぜなら最初に利益計上できてもキャッシュは増えず、ライザップのように後処理で破綻する可能性 があるからです。本記事では、会計×税務の二重構造を丁寧に整理しつつ、日本財務戦略センター(JFSC) の哲学「ハックでなく、丁寧に説明し安全に進める」をお伝えします。なお のれん税務処理は弊社単独で判断するものではなく、税理士公認会計士との連携が必須です(税理士法 52 条遵守)。

1. 「のれんは買い手の問題、売り手は関係ない」は半分嘘

のれん(goodwill)とは、M&A において 買い手が支払った取得価額が、買収対象企業の純資産を上回った差額 のことです。買い手の貸借対照表に「のれん」として計上され、会計上は一定期間にわたって償却していきます。

業界の解説記事の多くは「のれん償却は買い手の会計処理、売り手は関係ない」と説明します。確かに会計上のれんが計上されるのは買い手側の財務諸表です。しかし弊社が現場で売り手のオーナー様と対話してきた経験では、のれんを理解せずにスキーム選定(株式譲渡 vs 事業譲渡)の議論に入ると、買い手の事情(事業譲渡で資産調整勘定が損金算入できる、株式譲渡では損金算入できない)を理解できず、交渉が噛み合わなくなります。

そして実は、財務会計と税務会計の違い という基本論点を理解していない経営者・税理士は少なくありません。田舎の昔ながらの税理士でも分からない方がいらっしゃる領域です。本記事では、この二重構造を丁寧に整理しつつ、JFSC の独自見解として「負ののれんはハックでなく、丁寧に進める」哲学をお伝えします。

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のれんが発生するかどうかは、譲渡対価と純資産の関係で決まります。弊社の 企業価値試算シミュレーター で、ご自身の会社の理論上の目線を把握いただけます。

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2. 通説論難 — のれん 4 つの誤解

誤解 1:「のれん償却は会計と税務で同じ扱い」

これは典型的な誤解です。財務会計と税務会計 で償却期間が異なる二重構造になっています。

区分根拠償却期間
財務会計(企業会計)企業結合に関する会計基準(ASBJ 第 21 号)㉜・㊼20 年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法で規則的償却
税務会計(法人税)法人税法第 62 条の 8資産調整勘定(税務上ののれん)は 5 年間均等償却(60 分の 1/月)

会計と税務で償却期間が異なるため、税効果会計(繰延税金資産・負債) の処理が必要になります。会計上 10 年で償却するのに対し、税務上 5 年で損金算入する場合、前 5 年間に一時差異が生じ、繰延税金負債 の計上が必要です。

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この基本論点を、田舎の昔ながらの税理士でも分からない方がいらっしゃる のが現実です。だから弊社では、売り手にスキーム選定の議論をする前に、まずこの財務会計×税務会計の違いを丁寧にご説明するようにしています。

誤解 2:「のれんは株式譲渡でも事業譲渡でも発生する」

会計・税務上ののれん(資産調整勘定)が発生するスキームは限定されます。

つまり 事業譲渡を選ぶと買い手は税メリットを得る 可能性があります。これがスキーム選定で買い手から事業譲渡を希望される理由のひとつです。

誤解 3:「買い手ののれんメリットは売り手の譲渡価額交渉材料になる」

業界記事ではしばしば「事業譲渡時の買い手のれん損金算入を売り手の交渉材料に」と紹介されます。しかし現場感覚では 机上の空論 です。買い手シナジー(節税効果)を売り手の譲渡価額に転嫁する主張は、買い手から 不信感 を招きます。

弊社は買い手側の税メリット(事業譲渡での損金算入の可能性等)を 説明はします。しかし「買い手シナジーを 100% 反映して売り手の譲渡価額に上乗せする」という主張は、納得感が得られず机上の空論 です。詳細は M&A 税務記事 もご参照ください。

誤解 4:「負ののれんは買い手にとって美味しい話」 — ライザップ事例から学ぶハックの危うさ

業界記事でしばしば「負ののれん(差額負債調整勘定)は最初に利益計上できる買い手のメリット」と紹介されます。譲渡価額が純資産を下回るバーゲンパーチェスでは、確かに会計上は 差額が発生時に一括して特別利益計上 でき、税務上も 5 年で益金算入されます。

しかし弊社の見解は明確です。負ののれんを「ハック」として活用することは推奨しません。理由は以下のとおりです。

仲介者の役割は、こうした手法を「知識レベルで説明する」ことまでです。進めるのはモラルハザード という認識のもと、弊社は負ののれんを活用した M&A は推奨しません。

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3. 弊社のスタンス — 「ハックでなく、丁寧に説明し安全に進める」哲学

(1) 会計×税務の二重構造を売り手にも丁寧に説明

弊社は売り手のスキーム選定(株式譲渡 vs 事業譲渡)の議論に入る前に、まず 財務会計と税務会計の違い、そして のれん償却の二重構造 を丁寧にご説明します。これは田舎の昔ながらの税理士でも分からない方がいらっしゃる領域なので、売り手のオーナー様にも事前に共通言語として持っていただきます。

説明にあたっては 業法(税理士法 52 条等)に違反しない範囲 でのアドバイスに留めます。具体的な税務処理が必要な場合は、必ず税理士・公認会計士をご紹介する流れにします。

(2) 負ののれんは「知識レベルの説明」までに留める

負ののれん(差額負債調整勘定)の仕組みは 知識レベルでお伝えします。ライザップ事例のような 会計上のハック として活用することは、仲介者として推奨しません。

ライザップのその後の後処理を考えると、仲介としてこういう手法を 進めるのは買い手に対するモラルハザード です。仲介者が「最初に特別利益が立ちますよ」と買い手に提案して進めることは、後で買い手が破綻したときの責任の重さを考えると、そもそも仲介者が踏み込むべき領域ではありません。

(3) 税理士・公認会計士は売り手の顧問・ネットワークを優先

のれん税務処理について、まず 売り手のオーナー様ご自身の顧問税理士・会計士、または取引先ネットワーク にお聞きいただきます。いらっしゃらない場合や M&A に詳しくない場合のみ、弊社からも紹介可能です。

こちらから積極的に税理士・会計士をあっせんすることは 利益相反の可能性 があるため、求められてからの対応とします。売り手の顧問が途中から M&A 案件に入ると気を悪くする可能性もあるため、最初から関与いただく方が円滑です。

(4) JFSC の哲学:ハックでなく、丁寧に説明し安全に進める

これが本記事の核心です。弊社の哲学は明確です。

制度をハックするのではなく、丁寧に説明し、安全に進めるのが一番。
そもそも M&A は思った通りに行かないので、制度をハックできる前提で進めること自体が傲慢 です。

のれん・負ののれんの仕組みは 知識として知っておくこと は重要です。会計×税務の二重構造、適格組織再編との関係、税効果会計の処理 — これらを理解せずに M&A を進めると、買い手の事情を理解できず交渉が噛み合いません。

しかし、それを 「実行」して活用すること は別問題です。ライザップ事例が示すように、会計上のハックは本業のキャッシュ創出力を伴わないと持続不可能で、後処理で大きな損失を生みます。M&A は思った通りに行かないことが前提です。制度ハックを前提にした M&A は、その前提が崩れたときに買い手・売り手・従業員すべてが苦しむ ことになります。

仲介者の役割は、知識を整理して説明し、双方が納得する形で安全に進めることです。これが弊社のスタンスです。

のれん・スキーム選定でお悩みの売り手オーナー様へ

株式譲渡 vs 事業譲渡の選択、のれんの会計×税務処理、負ののれん発生時の対応など、スキーム選定は M&A 税務の核心です。基本合意前の早い段階でご相談いただくのが効果的です。

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4. 数年後に振り返って気づくこと

「制度ハックに頼った M&A が破綻した」「最初の特別利益に飛びついて、本業低迷でのれん減損を強いられた」「会計の数字遊びを続けた結果、株主・従業員・取引先すべてに迷惑をかけた」が、ハック志向の M&A の典型的な後悔です。ライザップ事例が示す通り、これは抽象論ではなく現実に起きたことです。

のれんの仕組みは知識として知っておくこと。財務会計×税務会計の二重構造を理解しておくこと。しかし、それを「ハック」として活用することは推奨しないこと。これが JFSC の哲学です。

M&A は思った通りに行きません。だからこそ、制度をハックできる前提で進めるのではなく、丁寧に説明し、双方が納得する形で安全に進める ことが、後悔のない事業承継の核心です。これが弊社が大手仲介と一線を画す理由でもあります。

公開日: 2026年4月25日 / 最終更新日: 2026年5月22日
五十嵐 悠一

執筆者

五十嵐 悠一(いがらし ゆういち)

株式会社日本財務戦略センター 代表取締役

京都大学経済学部経営学科卒業。株式会社損害保険ジャパン本店営業部、東証上場M&A仲介会社を経て、2020年5月に日本財務戦略センターを設立。中小企業のM&A仲介・事業承継支援を専門とし、医療・介護・食品製造・流通卸・機械製造分野の成約実績を持つ。

資格:プロフェッショナルCFO(日本CFO協会)/M&Aエキスパート(金融業務2級 事業承継・M&Aコース)

公的登録:中小企業庁 M&A支援機関 登録事業者/一般社団法人 M&A支援機関協会 正会員

メディア登壇:株式会社サイゾー Business Journal ウェブセミナー講師「【売り手向け】M&Aを成功させるための具体的な行動・プロセス・知識」(2022年6月)[公式告知]

専門家コラム寄稿:BATONZ(国内最大級M&A プラットフォーム)に M&A・事業承継 74本(2021年〜継続)[コラム一覧]

|LinkedIn|X (@jfsc2020)|BATONZ

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の案件における法務・税務・会計判断を提供するものではありません。法務・税務・会計の個別判断は、弁護士・税理士・公認会計士等の専門家にご相談ください。M&Aのスキーム設計・タイミング・買い手探し等のアドバイザリーは、株式会社日本財務戦略センターにご相談ください。記載内容は公開時点の情報に基づき、法令改正や市場変動により最新の状況と異なる場合があります。

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よくあるご質問(FAQ)

この章のポイント
日本財務戦略センターへのご相談に関する共通の10問と、本記事に関する5問の計15問。
共通Q1. 日本財務戦略センターはどのような会社ですか?
A. 株式会社日本財務戦略センター(JFSC)は、中小企業オーナーの M&A・事業承継を「自分事として最後まで完結する」ためのご相談先です。仲介の独断ではなく、売り手の判断材料を整える立場を貫いています。会社概要もご覧ください。
共通Q2. 相談したら、必ず M&A しなければいけませんか?
A. いいえ、ご相談のみで結構です。相談後に「今回は見送ります」と判断いただいても問題ありません。M&A 以外の選択肢(廃業・親族承継・事業再生)も含めてご一緒に整理します。まずは無料相談からお気軽にどうぞ。
共通Q3. 相談料・着手金は発生しますか?
A. 初回相談・簡易査定・進行中の段階まで、すべて無料です。日本財務戦略センターは完全成功報酬制を採用しており、M&A 成約時のみご報酬が発生します。着手金・中間金・月額顧問料は一切いただきません。なお、案件特性により外部専門家への依頼や登記等の実費(例:司法書士の登記費用、外部監査法人による資産査定、譲受企業側からの弁護士・公認会計士による DD 費用 等)が発生する場合は、必ず事前にご相談・ご同意のうえ進めますので、不意の費用負担は生じません。詳細は弊社の報酬体系をご確認ください。
共通Q4. 一般的な M&A 仲介会社と、どこが違いますか?利益相反はどう開示されますか?
A. M&A 仲介は売主・買主の双方から報酬を得る「両手仲介」が業界慣行で、構造的な利益相反のリスクがあります。そのうえで、業界には「誘い込む仲介」と「公開する仲介」の二類型があると当社は考えています。日本財務戦略センターは後者の立場で、契約締結時に重要事項説明書を交付し、両手仲介の構造を含めて文書でご説明したうえで、売り手の判断材料となる情報を整え、買い手の都合で交渉を急がせない姿勢を貫きます。これは経済産業省・中小企業庁中小 M&A ガイドライン第 3 版・2024 年 8 月改訂、手数料算定基準の開示・買い手信用調査等を留意事項として明示)に則った対応です。二類型化の根拠は弊社独自の業界 20 社研究レポート、構造論の詳細は仲介契約 vs FA 契約の構造分析もご参照ください。
共通Q5. どれくらいの規模から相談できますか?
A. 年商数千万円規模の小規模事業から、数億円規模まで対応します。業界の多くの仲介会社では最低手数料を 2,000 万円以上に設定している傾向で、各社の最低手数料は中小企業庁M&A 支援機関登録制度・登録情報で確認いただけます。日本財務戦略センターの最低手数料は 700 万円で、小規模案件もお引き受けしています。具体的な報酬構造は弊社の報酬体系をご確認ください。
共通Q6. 税金・法律のことを詳しく教えてもらえますか?
A. 税務・法務は税理士法・弁護士法により、具体的な提案は弁護士・税理士等の専門家のみが行えます。当社は業界慣行の一般論をご説明した上で、顧問の先生方にご確認いただく形でご案内します。必要に応じて専門家ネットワークのご紹介も無料で行っています。
共通Q7. 家族や従業員に知られたくないのですが、可能ですか?
A. ご相談段階から NDA(秘密保持契約)を締結し、徹底管理します。社名を公開せずに買い手候補へ打診する「ノンネーム打診」の進め方も可能です。守秘義務体制については情報管理ポリシーでご確認いただけます。
共通Q8. 成約までどれくらいの期間がかかりますか?
A. 標準的には 3〜6 ヶ月程度を目安としてお考えください。買い手候補と事前に綿密な調整を行い、売主オーナー様のペースで進行します。スピード優先で売主の利益を損なう進め方は致しませんが、売主オーナー様のご事情・ご要望に応じて、最短 60 日での成約実績もございます。
共通Q9. デューデリジェンス(DD)では、どのような立場をとりますか?
A. 日本財務戦略センターは、売主オーナー様の利益を最優先に検討する立場を貫きます。仲介業の構造的な利益相反論点については仲介契約 vs FA 契約の構造分析で詳述しており、DD 費用負担の判例実務は東京地裁 DD 費用判決の射程でご確認いただけます。必要に応じて第三者の公認会計士・弁護士・税理士等の専門家をご紹介し、買い手寄りに偏らない査定体制を整えます。中小企業庁中小 M&A ガイドラインの遵守事項に則り、適切な情報開示を行います。
共通Q10. 対応エリアは限られますか?
A. 全国対応可能です。首都圏はもちろん、各地方都市でもご相談実績があります。オンライン面談と現地訪問を組み合わせ、所在地を問わず売主様のペースで進行します。まずは所在地を問わない無料相談をご利用ください。
本記事Q11. 記事で「のれんは買い手の問題、売り手は関係ない」は半分嘘とありますが、中小企業の売り手オーナーとして、具体的にどのような点で「のれん」を理解しておくべきでしょうか?
A. のれん(goodwill)の理解は、M&Aにおけるスキーム選定(株式譲渡と事業譲渡)の議論において売り手オーナー様にも不可欠です。買い手側が事業譲渡で資産調整勘定(税務上ののれん)を損金算入できる一方、株式譲渡ではそれができないといった事情を把握することで、交渉が円滑に進む可能性が高まります。
本記事Q12. 記事で「のれん償却は会計と税務で同じ扱い」は誤解とありますが、財務会計と税務会計で償却期間が異なることで、M&Aのプロセスや買い手の判断にどのような影響があるのでしょうか?
A. 財務会計では最長20年以内、税務会計では資産調整勘定として5年間の均等償却と、償却期間が大きく異なります。この二重構造は買い手側の税効果会計(繰延税金資産・負債)の処理に影響を与え、買い手の財務計画やスキーム選定の意思決定に複雑性をもたらすため、売り手側もその影響を理解しておくことが望ましいです。
本記事Q13. 「負ののれん(差額負債調整勘定)は買い手にとって美味しい話」ではないと記事にありますが、具体的にどのようなリスクがあるため、JFSCでは「ハック」として活用することを推奨しないのでしょうか?
A. 負ののれん(差額負債調整勘定)は、最初に利益計上される会計処理ですが、それ自体がキャッシュフローを増加させるわけではありません。安易に「ハック」として活用しようとすると、ライザップの事例のように、その後の処理で予期せぬ財務上の問題を引き起こすリスクがあるため、弊社では慎重な対応を推奨しています。
本記事Q14. 私の顧問税理士がM&Aにおけるのれんの会計・税務処理に詳しくない場合、どのように対応すれば良いでしょうか?
A. M&Aにおけるのれんの会計・税務処理は専門性が高く、財務会計と税務会計の二重構造を理解している専門家との連携が不可欠です。顧問税理士様がこの領域に不慣れな場合は、M&Aに特化した税理士や公認会計士、またはM&A支援機関である弊社のような専門家にご相談いただき、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
本記事Q15. 事業譲渡の場合、買い手は資産調整勘定(税務上ののれん)を損金算入できる税メリットがあるとのことですが、このメリットを売り手の譲渡価額交渉に反映させることは可能でしょうか?
A. 業界記事では買い手の税メリットを売り手の譲渡価額交渉材料にすることが紹介されることもありますが、弊社の現場感覚では「机上の空論」となるケースが多いです。買い手側のシナジー効果(節税効果など)を直接的に売り手の譲渡価額に転嫁しようとすると、買い手から不信感を招き、交渉が難航する可能性があります。スキーム選定は税務メリットだけでなく、様々な要素を総合的に考慮して進めることが重要です。

📅 本記事の情報基準日

本記事は 2026年4月25日 公開時点の情報に基づきます。税制・法令等は改正される場合があるため、最新の制度・税制は公的機関の公式情報をご確認ください。

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