飲食店 M&A・事業譲渡
飲食業(食品衛生法)(飲食店・レストラン・カフェ・居酒屋)の事業承継・M&A・事業承継対策に特化。
営業許可承継(食品衛生)・店舗賃貸借・調理場引継ぎ・顧客台帳まで、実務目線で設計します。
※ 中小企業の後継者不在率は約 50.1%(帝国データバンク2024年調査)。うち 飲食店領域でも、後継者不在を理由とする廃業・倒産が増加傾向。人件費高騰と需要構造変化が、廃業判断を加速させています。
長年積み上げた飲食店の技術と、
従業員と、顧客の信頼を、
畳まずに渡す方法があります。
店を売りたいと思っても、許可証は私の名前。
買い手が決まっても保健所の手続きがわからん。
設備だけ売って終わりじゃないよな、と不安やった。
うちは深夜まで居酒屋やってるから、
公安委員会への届出が別にある。譲渡したら
買い手が改めて届出し直さないけないのか、引き継げるんか。
20年借りた物件、保証金が300万入れてある。
退去するなら原状回復で100〜200万は吹っ飛ぶ。
居抜きで売れたら全然違うんやな、と。
フランチャイズやから、勝手に売れるわけやない。
本部の承認がないと契約違反になる。
残存期間次第で違約金が数百万と言われ、頭が真っ白になった。
私が倒れたら、腕のいい板前も辞めてしまう。
店の値打ちは、私と彼にかかってる。
託すという選択肢を、知っておきたい。
一人で抱え込む必要はありません。
お店を守り、スタッフを守り、
常連客を守り、ご自身の次の人生を設計する。
食品営業許可の保健所手続き、
深夜酒類提供届出の引き継ぎ、
FC本部との三者調整、
スタッフの雇用継続条件まで。
廃業で100〜200万円規模の
原状回復費用を支払う前に、
まず事業の価値をご確認ください。
DATA & CONTEXT
SCHEME COMPARISON
店舗の経営形態と契約構造によって、選択できる承継スキームが大きく異なります。個人経営の飲食店では「事業譲渡」が中心となり、食品営業許可の取扱い・深夜酒類提供届出・テナント賃貸借契約の承継が論点となります。早い段階で形態を整理しておくことが、選択肢の幅を広げます。
| 店舗の形態 | M&Aスキーム | 特徴 |
|---|---|---|
| 個人経営の飲食店 (最も多い形態) |
事業譲渡 (中心) |
厨房設備・什器・レシピ・テナント賃貸借契約等を個別承継。2023年12月13日改正食品衛生法により「営業の全部譲渡」に限り 地位承継届で食品営業許可の再申請が不要に。 |
| 法人経営(株式会社・合同会社) 1〜複数店舗 |
株式譲渡 | 食品営業許可・深夜酒類提供届出は法人に残るため再申請不要。テナント契約も法人名義のまま継続。FC契約は本部承認が必要。 |
| フランチャイズ加盟↗店 | FC本部承認+ 株式譲渡 or 事業譲渡 |
個人・法人問わずFC契約上の本部承認が必須。残存期間次第で違約金が数百万円規模となる場合あり。本部・売主・買主の三者協議が必要。 |
VISUAL OVERVIEW
タップ/クリックで拡大
タップ/クリックで拡大
タップ/クリックで拡大
VALUATION KEY METRICS
飲食店M&Aの値付けは 「FL比 55〜60%」「EBITDA倍率 3〜5倍」 を中央帯に、業態・立地・人員定着率で個別調整します。中小飲食業特有の指標で積み上げる「業界相場」を理解しておくと、譲渡対価の交渉余地が広がります。
FL比とは、食材原価+人件費の合計が売上に占める割合。業界の黒字ラインは55〜60%、これを超えると恒常的な赤字リスクが高まります。
売上 = 客単価 × 回転数 × 営業日数 × 席数。M&A後のオペレーション改善で回転数が5%向上すれば、利益は10〜15%増のレバレッジが効きます。
買い手が見込むシナジーの大半は、この回転数改善(メニュー絞り込み・予約システム・会計動線見直し)に集約されます。坪売上は業態ごとの目安が大きく異なるため、日本フードサービス協会の月次データで同業態と相対比較します。
中小飲食業のEV/EBITDA倍率は3〜5倍が中央帯。「3倍なら3年で買収コスト回収」が一つの目安です。
店舗ごとの強み(行列の常連客、独自レシピ、優良立地、人員定着率)と弱み(賃借期間残存、設備老朽化、コロナ債務)で個別調整。具体算定は無料相談でお見積もりします。
REGULATORY PRACTICE
飲食店M&Aの最大の論点は、食品営業許可(保健所)と深夜酒類提供届出(公安委員会)の取扱い、そしてテナント賃貸借契約とFC契約の三者調整です。許可・届出の空白期間が営業停止に直結するため、行政との事前調整を綿密に行うことが、承継成否を分けます。
FOOD SAFETY COMPLIANCE
2021年6月改正食品衛生法でHACCP義務化+食品衛生責任者配置義務。さらに2023年12月13日改正で「地位承継届」だけで営業許可の再申請が不要になり、M&A実務は大幅に軽減。
全食品事業者にHACCP実施が義務化。小規模飲食店は「HACCPの考え方を採り入れた衛生管理」で対応可能ですが、書面整備が必須。
未整備は譲渡対価の減額要因。承継検討の早期段階で書類整備を進めることで対価交渉に有利。
各営業施設に食品衛生責任者の配置が義務。資格は各都道府県の養成講習会受講で取得(おおむね6時間・1万円前後)。
M&A時の選択肢は次の3つ:①既存責任者の留任を交渉、②買い手側人員に新規取得させる、③責任者資格を持つ人材を中途採用。資格者不在で営業継続は行政指導・営業停止リスクのため、クロージング前に承継体制を確定させます。
LIQUOR & LATE-NIGHT LICENSES
酒類・深夜・風俗関連の許認可は食品衛生法と違い、地位承継届のような簡略化が進んでいない領域。株式譲渡なら維持・事業譲渡なら新規取得が原則で、スキーム選択を誤ると営業空白が発生します。
酒類販売業免許は原則として個別譲渡できません。承継パターンは限定的。
深夜0時以降に酒類を主として提供する飲食店は、所轄警察署への届出が必須。事業譲渡では新規届出。
客席面積・構造の要件を満たした上で営業者が届け出ます。事業譲渡時は店舗構造に変更がなくとも書類審査と現地確認に数週間要するため、「深夜営業を続けられない期間が発生しないか」をスキーム選択時に必ず確認します。
RENTAL CONTRACT & FIXTURES
飲食物件特有の論点は「保証金10ヶ月分」「造作譲渡料100〜300万円」「家主の承諾必須」の3点。スキーム選択(株式譲渡 / 事業譲渡 / 居抜き)で承継ハードルが大きく変わります。
飲食物件の保証金相場は月額賃料の3〜12ヶ月分、目安10ヶ月分。住宅物件(2〜3ヶ月)の3〜5倍水準。
高水準の理由は、原状回復コストの大きさ(厨房排気・グリストラップ・防水)と賃料滞納リスクへの担保性。
造作譲渡料の相場は100〜300万円。算定の目安は月額家賃の60〜100倍。
| 業態 | 相場 | 特徴 |
|---|---|---|
| 重飲食(ラーメン・焼肉・中華) | 200〜300万円 | 強排気・厨房設備が高額 |
| 軽飲食(カフェ・バー・ベーカリー) | 100〜200万円 | 設備規模が小さい |
| 大型店・路面店 | 立地で加算 | 駅近・繁華街で割増、経年劣化で減額 |
造作譲渡料は消費税課税対象のため、譲渡対価設計時に税額を別建てで明示することが実務上のトラブル防止。
家主の承諾は数日〜数ヶ月の幅。難航する典型は3パターンあり、早期介入で前進します。
早期から弁護士・仲介者を介在させ、賃料見直し協議や保証金条件の再設計を提案することで承諾取得が前進します。賃借権の取扱いは個別契約に強く依存するため、必ず弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。
CLOSURE vs SUCCESSION
引退を考え始めた経営者から最初によく頂くご質問は「そもそもうちの店に値段がつくのか」というものです。比較すべきは、第三者承継の対価ではなく、廃業した場合のコストです。テナント飲食店の廃業は「ゼロ」ではなく、通常はマイナスから始まる選択肢になります。
※上記は典型的な傾向の整理であり、個別事例の数値は立地・業態・席数・収益性・テナント条件・スタッフ構成・FC契約の有無等により大きく変動します。当社では、初期相談時に 廃業シナリオと承継シナリオの収支比較を整理し、判断材料をご提供します。最終的な税務処理の確定は、顧問税理士↗・公認会計士↗にご確認ください。
LABOR SUCCESSION
飲食業の離職率15.1%(産業平均9.0%に対して最高水準)。譲渡後の人材流出は売上低下に直結し、買い手DDの最終段階で必ず確認される譲渡対価の隠れた争点です。
「宿泊業、飲食サービス業」の離職率は15.1%(令和6年上半期)、新卒3年以内離職率は大学卒56.6%・高卒65.1%。
M&A後に経営方針・メニュー・シフトを急に変えると離職が連鎖し、店舗の運営力そのものが失われます。「変えないことを最初に決める」ことが人材維持の出発点。出典:厚生労働省 令和6年雇用動向調査
FRANCHISEE M&A PITFALLS
FC加盟店のM&Aは独立店舗と意思決定者の構造が違います。本部の事前書面承諾が成立要件であり、これを軽視すると契約解除・違約金・損害賠償のトリプルリスクに直面します。
多くのFC加盟店契約には「加盟店の地位・権利義務を第三者に譲渡してはならない」という譲渡禁止条項が含まれます。
MESSAGE
CASE STUDIES
居酒屋/ラーメン専門店/カフェ・喫茶店/焼肉/
寿司・回転寿司/そば・うどん/イタリアン/フレンチ/
中華料理/ファストフード/ファミリーレストラン/
バー・スナック/焼き鳥・串焼き/ステーキ・ハンバーグ/
和食・割烹/デリバリー特化型(ゴーストレストラン)
※各事例の譲渡対価は概算値です。弊社の成約実績および業界の
平均的な成約条件を参考にしており、実際の対価は
BS/PL(貸借対照表・損益計算書)、
業態・立地・席数・収益性・
テナント条件・FC契約の有無など、
個別要因により変動します。
FOUR PILLARS
RECENT TRENDS
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
中小飲食業の M&A 相場は EV / EBITDA 倍率 3〜5 倍 が中央帯。年間 EBITDA 1,000 万円なら 3,000〜5,000 万円が一つの目安です。
譲渡対価は EBITDA 倍率を中心に、FL 比(55〜60%)・坪売上・人員定着率・賃借期間残存・コロナ債務の有無で個別調整します。立地(駅近・路面店)、独自レシピ、常連客の厚みは加点要素、設備老朽化・契約残期間短縮・簿外債務は減点要素です。最終的には買い手候補との交渉で決まります。
原則として個別譲渡できません。承継できるのは「法人の吸収合併(生き残り法人)」「個人事業の相続」のみ。事業譲渡では新規取得(税務署審査 2〜3 ヶ月)が必要。
酒類提供を主収益とする店舗で株式譲渡が選好される実務的理由は、株式譲渡なら法人格が維持され免許も維持できるためです。なお、規制前に取得された旧免許(販売方法・取扱品目・数量制限なし)は新規取得免許より実務価値が高く、ビンテージ免許の M&A 的価値として個別評価されます。
深夜 0 時以降に酒類を主に提供する飲食店は所轄警察署への届出が必須。事業譲渡では新規届出(書類審査と現地確認に数週間)が必要。
店舗構造に変更がない場合でも、新営業者で書類審査と現地確認が行われます。スキーム選択時に「深夜営業を続けられない期間が発生しないか」を必ず事前確認します。株式譲渡なら届出名義は法人なので維持できます。
飲食物件の保証金相場は月額賃料の 3〜12 ヶ月分(目安 10 ヶ月分)。住宅物件(2〜3 ヶ月)の 3〜5 倍水準。
株式譲渡では賃借権が法人ごと自動承継されますが、家主との関係再構築は実質必要。事業譲渡では家主の新規賃貸借契約承諾が必須で、保証金は「旧経営者へ返還→新経営者から再差入」「振替合意」「一時預け替え」のいずれか。住宅物件より保証金が高水準なのは、原状回復コスト(厨房排気・グリストラップ・防水)と滞納リスクへの担保性が反映されています。
造作譲渡料の相場は100〜300 万円。算定の目安は「月額家賃の 60〜100 倍」。
造作譲渡料は消費税課税対象のため、譲渡対価設計時に税額を別建てで明示することがトラブル防止になります。
※本ページは一般的な情報提供を目的としています。個別具体的な税務・法務・労務のご判断は、必ず顧問税理士・公認会計士・弁護士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。
売るか、売らないか。
迷っている段階でも、構いません。
秘密厳守・無料でお受けします。
お問い合わせはこちら →
秘密厳守・完全成功報酬
M&A 後の簿外債務リスクを定量化するため、業種特有の敗訴判例・賠償実例を一次ソースで参照します。
※ 個別案件によって賠償額・責任範囲は大きく異なります。M&A 検討時の DD 段階で、貴社固有のリスクを弊社(日本財務戦略センター)と専門家(弁護士・税理士等)でご確認ください。
JFSC は全国対応。各エリアの市場特性・許認可手続き・地元金融機関ネットワークに対応した 飲食店M&A 事業承継支援を行っています。
同じ業界の隣接領域や、買い手候補としてシナジーが見込める業種の M&A 解説です。
地方経済産業局・地方厚生局の管轄ごとの M&A 動向・支援機関情報をまとめています。
M&A 検討時の DD で把握すべき業種関連法の最新動向です。一次ソースから確認できます。
飲食店業(飲食店営業)のM&A・事業承継には、許認可承継・専門資格者の確保・運営基準充足・契約上の地位移転など、業種固有の注意点があります。実務上もっとも問題になりやすいポイントを整理しました。
食品衛生法改正(令和5年12月13日施行)により、事業譲渡時に新規許可申請が不要となり地位承継届で足りるようになりました。ただし譲受人が譲渡証拠書類(譲渡契約書等)を添付する義務があり、保健所への事前相談が必須です。譲受人と譲渡人が連携して衛生管理方針を事前に確認し、営業継続の空白期間を最小化する契約設計が重要です。
譲受後の衛生管理継続性確保のため、既存の HACCP 実装状況・従業員の衛生知識レベル・記録管理システムを詳査が必須です。改正食品衛生法で基準が厳格化されており、小規模事業者向け HACCPの導入も加速。譲受時点で衛生管理ギャップが大きい場合は改善コスト見積もりを契約前に明確化する必要があります。
飲食業の価値の大部分は従業員スキル(特に調理技術・衛生管理知識)に依存します。譲渡契約で既存従業員の留任条件・給与水準・福利厚生の引き継ぎを明記し、買い手側での急激な雇用条件変更を避けることが重要です。年齢別従業員構成と高度技能者の離職リスクを事前評価する必要があります。
既存の仕入先との契約関係は譲渡では自動移転しません。主要仕入先との契約更新交渉で買い手の信用度・仕入数量計画・代金決済条件を事前確認が必須です。特に集約仕入メリットを失う小規模買い手の場合、仕入原価上昇リスクが大きく、営業利益に直結するため詳細な供給先ヒアリングが重要です。
店舗の価値に含まれる署名メニュー・商号商標・独自レシピ等の無体資産が契約範囲に含まれるか明確化が重要です。特にレシピは従業員脳内資産のため、文書化・スキル移転の可能性を事前確認。商号変更による顧客流出リスクも評価が必須です。
飲食店営業許可に加え、アルコール類販売許可(酒類販売業許可)、特殊な食材取扱い(生食用食肉等)に関する個別許可がないか確認が必須です。移動販売・仕出し・給食等の複数業態を行う場合、各業態ごとの許可要件が異なるため、スコープ確認が重要です。
※上記は飲食店業(飲食店営業)M&Aで実務上問題になりやすい論点を整理したものです。個別案件では他にも検討すべき事項がございます。一次相談は無料でお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。
INDUSTRY STATISTICS
LEGAL FRAMEWORK
JUDGMENTS & LIABILITIES
INDUSTRY ASSOCIATIONS
INSURANCE
M&A SCHEMES & TAX
飲食店の M&A 検討段階で特に質問が多い実務論点を、業界規制・一次ソース根拠に基づいて整理しました。
飲食店の売却価格は営業形態・地域・営業年数・利益率で大きく異なります。
年買法(営業利益×3~5年分+営業権+不動産)が標準的な評価です。一般的な相場は数百万円~数千万円(50坪程度の都内居酒屋で900万円~2,000万円が目安)。高利益率・常連客多い優良店は営業権比率が高く、評価額が上がります。逆に赤字店・倒産リスク店は営業権を0とされることもあります。
令和5年12月13日の食品衛生法改正により、事業譲渡でも「地位承継届」で営業許可の引き継ぎが可能になりました。
従来は新規許可申請が必須でしたが、現在は承継手続きのみで1~2週間で完了します。ただし、保健所への事前相談が必須です。HACCPの既存体系も維持する必要があります。
出典:厚生労働省
キーパーソンの離職は飲食店M&Aの最大リスクです。
対策は:①雇用契約の継続確認(期間・条件)②留任インセンティブ(報酬・地位の明示)③競業避止条項の締結(退職後2~3年は同業参入禁止)④既存顧客との関係構築期間の設定(6~12ヶ月の引継ぎ期間を契約に明記)。通常、買い手は既存経営者を6ヶ月~1年は顧問として残し、顧客の信頼感を維持します。
はい、必須です。
賃貸借契約に「Change of Control」条項がある場合(大半の商業賃貸契約に存在)、営業者変更時に賃貸人(大家)の同意が不可欠です。同意なき譲渡は不動産明渡請求の対象となります。手続きは:①既存契約のCOC条項確認②大家に譲渡概要説明③同意書作成④新契約締結(買い手=新賃借人)。2~4週間を要します。大家が同意拒否した場合、M&A成立が困難になるため、デューデリジェンスの早期段階で確認が重要です。
出典:虎ノ門カレッジ法律事務所
飲食店のレシピ・調理技術は営業権(のれん)に含まれる無形資産です。
ただし、買い手が実際に活用するには:①既存経営者との引継ぎ期間の確保(3~6ヶ月)②調理マニュアル・仕込み手順書の文書化③料理長・調理スタッフの継続雇用。レシピが属人化・文書化されていない場合、引き継ぎが困難で営業権評価が50%以上下落します。買い手は必ず既存調理スタッフの留任条件を確認する必要があります。
フランチャイズ加盟店のM&Aは可能ですが、本部(フランチャイザー)の事前承認が必須です。
加盟契約で「地位譲渡禁止」が定められていることが大半のため、無断譲渡は契約違反となります。手続きは:①売買契約前に本部へ承認申請②新買い手が本部の適格性審査を受ける③新加盟契約締結。4~8週間を要します。本部が承認拒否した場合、営業譲渡成立が困難になるため、早期段階で本部に相談することが重要です。
出典:M&Story
大幅に下がります。
飲食店の信頼は顧客ロイヤルティの核であり、食中毒歴は営業権評価を50~70%減少させます。焼き肉チェーン店ユッケ事件では約1億6千万円の賠償が発生し、業界全体の評価が低下した事例があります。買い手はデューデリジェンスで保健所の営業台帳(過去3年分の指導記録)を開示請求し、食中毒歴・営業停止歴・不適合報告の有無を確認します。セラーは食中毒後の改善対応・HACCP体系の整備を文書化して、リスク低減を買い手に説明する必要があります。
出典:会社経営・リスク管理サポート
カラオケ設備を備えた深夜営業店舗(0時以降)は風営法の「特定遊興飲食店営業」許可が必須です。
営業者変更時に公安委員会へ営業者変更届を提出し、新許可証の交付を受ける必要があります(1~2週間)。買い手が許可取得に失敗した場合、深夜営業が継続できなくなり、営業権評価が大幅に低下します。また、カラオケなしで深夜営業のみの場合は「深夜酒類提供飲食店営業開始届」で足りるため、営業内容の正確な把握が重要です。
出典:Square・ビジネスガイド
飲食店の売上の60~80%が常連客由来のため、営業者変更による常連客離脱は最大リスクです。
デューデリジェンスで確認すべき指標は:①月間リピート率(月間購買頻度)②顧客単価の分布③POS データ(既存顧客の売上寄与度)④既存マスター・調理長の在籍期間。リピート率60%以上・マスター5年以上在籍なら優良店。逆に30%以下・マスター1年未満なら新規顧客開拓リスク高と判定します。買い手は既存経営者と6~12ヶ月の引継ぎ期間契約を結び、常連客との関係を維持することが成功の鍵です。
買い手・売り手の立場で異なります。
**株式譲渡(法人の場合)**:売り手は譲渡所得の税率が低い一方、買い手は簿外負債・隠れたリスク(過去の労務問題等)も引き継ぎます。**事業譲渡**:買い手は必要な資産・契約のみ選別できる反面、契約・許可の再取得手続きが複雑です。ただし令和5年12月改正で食品衛生法許可は簡略化されました。飲食店のM&Aでは事業譲渡が主流(営業権・設備のみ譲渡、負債・労務問題は売り手に残す)です。個人事業主は原則事業譲渡のみが対象です。
出典:国税庁
葬儀社・葬祭業(全国市場1兆8,300億円・年間葬儀件数50万件超・後継者不在率62%超)のM&A・事業承継については、別業種ハブをご用意しています。燦HD・ティア・平安レイ・きずなHD等の主要買い手対応、葬儀ホール承継・互助会引継ぎ・葬儀師人材確保(有効求人倍率7.59倍)等の業種固有論点も整理しています。47都道府県・20政令指定都市・東京29エリア対応。
葬儀社M&A・事業承継 LP を見る →