千葉県飲食店 M&A・事業譲渡

千葉県で飲食店の
M&A・事業譲渡を
ご検討のオーナー様へ

事業承継のご相談から、引き継ぎ設計まで一貫して承ります。 営業許可・HACCP・酒類免許・賃借権・スタッフ承継を、丁寧に整理いたします。

千葉県の飲食業事業所数は 17,137 店(令和3年経済センサス、全国9位)。成田空港のインバウンド特需と東京ディズニーリゾート周辺の安定集客が市場の特徴です。銚子・勝浦の鮮魚調達力と幕張の法人需要が加わり、多様な飲食業態の承継案件が生まれています。

千葉県飲食店 M&A・事業譲渡

代表からのメッセージ

MESSAGE

代表取締役 五十嵐 悠一
代表取締役
五十嵐 悠一
京都大学経済学部経営学科 卒業/日本CFO協会認定 プロフェッショナルCFO・M&Aエキスパート
損害保険ジャパン本店営業部(企業リスク・法務)→ 東証上場M&A仲介会社で多数の成約 → 2020年 日本財務戦略センター 創業

判断は、急がせた瞬間に歪む。

飲食店の承継は、厨房設備や売上の数字を超えて、常連客とスタッフ、そしてご自身の人生を引き渡す行為です。

食品営業許可の地位承継、深夜酒類提供届出の取り直し、長年勤めてくれた板前・店長の雇用継続、FC本部や大家との三者調整――。
仲介者には、食品衛生法・風営法・労働関連法を踏まえた行政手続きの設計と、買い手・売り手・スタッフ・常連客の各当事者間の調整が同時に求められます。

中小企業庁 M&A支援機関登録事業者/M&A支援機関協会 正会員として、業界ガイドラインに則り、オーナーの利益を第一に考え、税理士弁護士行政書士・社会保険労務士等の専門家と連携して進めます。

まずはご相談だけでも。

代表の想いを詳しく読む →

千葉県の飲食業 M&A で実際に起こる論点

KEY ISSUES

営業許可の承継

地位承継届で再申請不要(2023/12/13 改正)。事業譲渡時のタイムライン。

HACCP 完全義務化

2021/6 完全義務化。買い手 DD で衛生計画書の確認。

食品衛生責任者

各店舗 1 名必須。資格者退職時の代替確保。

酒類販売業免許

原則譲渡不可。ビンテージ免許の M&A 価値評価。

深夜酒類提供届

風適法 33 条。事業譲渡では新規届出。

賃借権・敷金保証金

飲食物件は月額家賃 10 ヶ月分相場。家主承諾必須。

造作譲渡料

100〜300 万円が中央帯。月額家賃の 60〜100 倍。

FC 加盟店 M&A

FC 本部承諾必須。承諾金・違約金リスク。

労務承継・離職率

宿泊飲食 15.1%(最高水準)。キーパーソン慰留設計。

─ こうした論点を、丁寧に整理します ─

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千葉県 飲食業マーケット 最新データ

(出典:各一次ソース・統計を参照)

飲食業事業所数
17,137 店
令和3年経済センサス‐活動調査(千葉県)
→ 出典:総務省令和3年経済センサス‐活動調査
従業者数
8.8 万人
千葉県(令和3年経済センサス概算)
→ 出典:総務省令和3年経済センサス‐活動調査
飲食業廃業率
32.2 %
宿泊飲食サービス業5年廃業率(帝国データバンク)
→ 出典:帝国データバンク飲食店倒産動向2024年
業界団体会員
1,720 社・店
千葉県飲食業生活衛生同業組合(全飲連加盟)
→ 出典:全国飲食業生活衛生同業組合連合会

千葉県 飲食業 M&A の固有論点

① 成田空港・インバウンド飲食の特需

成田空港は年間2,000万人超の国際線利用者を擁し、空港周辺・千葉市の外国人向け飲食需要が増大。多言語対応・ハラール対応業態の希少性が高く、承継プレミアムが発生します。

② 東京ディズニーリゾート周辺の集積

浦安市・市川市の TDR 来訪者向け飲食業は集客が安定。近隣の大型商業施設内テナントの承継では、施設側との定期借家契約の継続性確認が DD の重要論点です。

③ 千葉ガスパチョ・なめろうの地産地消

銚子・勝浦の鮮魚・マグロを活用した海鮮料理業態は食材調達コストが低く採算が安定。漁港直近の飲食店は鮮度の競争優位を持ち、観光客リピート率が高い。

④ 幕張新都心の法人飲食需要

幕張メッセ・マリンスタジアム・幕張新都心の法人・イベント需要は大規模で、ケータリング・法人向けデリバリーの事業者は安定した B2B 収益を持ちます。

⑤ 郊外ニュータウンの高齢化と業態転換

船橋・松戸・柏のニュータウン高齢化で中食・惣菜・宅配需要が急増。居酒屋・カラオケ複合型から中食対応業態への転換ニーズが M&A 動機として浮上しています。

当社が設計するもの

SCOPE OF SUPPORT

01
営業許可の承継

食品衛生法・地位承継届

02
HACCP・衛生責任者

義務化対応・引継ぎ設計

03
酒類免許・深夜届

ビンテージ免許・新規再取得

04
賃借権・敷金保証金

造作譲渡・家主承諾

05
スタッフ承継

店長・調理師・常連客

店を売りたいと思っても、許可証は私の名前。
買い手が決まっても保健所の手続きがわからん。
設備だけ売って終わりじゃないよな、と不安だった。

うちは深夜まで居酒屋営業しているから、
公安委員会への届出が別にある。譲渡したら
買い手が改めて届出し直さなければならないのか、引き継げるのか。

20年借りた物件、保証金が300万入れてある。
退去するなら原状回復で100〜200万は吹っ飛ぶ。
居抜きで売れたら全然違うのだな、と。

フランチャイズなので、勝手に売れるわけではない。
本部の承認がないと契約違反になる。
残存期間次第で違約金が数百万と言われ、頭が真っ白になった。

私が倒れたら、腕のいい板前も辞めてしまう。
店の値打ちは、私と彼に懸かっている。
託すという選択肢を、知っておきたい。

渡し方を設計する、
4つの柱

FOUR PILLARS

許可・届出の
引き継ぎを一気通貫で

食品衛生法・風営法・酒類販売業免許等の枠組みのもと、食品営業許可の地位承継・深夜酒類提供届出・テナント賃貸借契約の承継といった飲食店固有の論点を踏まえた、現実的な承継スキームを設計します。

廃業コスト vs
譲渡対価の見える化

原状回復・厨房廃棄・FC違約金・スタッフ退職金まで含めた廃業シナリオと、居抜き承継シナリオの収支を比較。判断材料を最初にご提示します。

FC本部・大家との
三者交渉も代行

FC本部の承認取得、大家との保証金・原状回復義務の整理、買い手との条件擦り合わせ。複数当事者の調整を承継契約と一体で進めます。

職人・板前・店長を含む
人材承継の設計

店舗価値の中核である板前・料理長・店長のロックアップ条項、雇用条件の継続交渉、スタッフへの開示タイミングまで設計。完全成功報酬・着手金ゼロ、最低手数料700万円で1,000〜3,000万円帯の小規模案件もご相談いただけます。

成約事例

CASE STUDIES

CASE A / 当社成約事例
和食店(個人経営)
60代後半・板前歴40年、
カウンター12席。
「私が倒れたら、店も板前もそのまま消える。」
譲渡対価:約1,800万円ロックアップ2年付き株式譲渡
「常連さんの居場所を、
残せた。」
CASE B / 当社成約事例
FC居酒屋2店舗
残存FC期間4年、
従業員18名、年商1.2億円。
「FC本部の承認がないと、
勝手に売れないと言われた。」
譲渡対価:約3,200万円 + 本部承認・残存期間調整で違約金免除
「本部・大家・買い手と
三者で着地できた。」
CASE C / 業界平均モデル
ラーメン店3店舗
コロナ後ゼロゼロ融資返済期、
年商1.5億円。
廃業すると400万超のマイナス。
返済も始まり、決断を迫られた。」
譲渡対価:約4,500万円 + 改正食品衛生法の地位承継届を活用
「タレも常連客もスタッフも、
そのまま残せた。」

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一人で抱え込む必要はありません。
お店を守り、スタッフを守り、
常連客を守り、ご自身の次の人生を設計する。 食品営業許可の保健所手続き、
深夜酒類提供届出の引き継ぎ、
FC本部との三者調整、
スタッフの雇用継続条件まで。

廃業で100〜200万円規模の
原状回復費用を支払う前に、
まず事業の価値をご確認ください。

図解で見る ― 飲食業 M&A の論点マップ

VISUAL OVERVIEW

図① 3 スキーム比較 ― 株式譲渡 / 事業譲渡 / 居抜き譲渡

株式譲渡 SHARE TRANSFER 適用: 法人化された飲食店 許認可: ○ 自動承継 賃借権: ○ 自動承継 税務(個人): 譲渡所得税約20% 注意: 簿外債務リスクを承継 事業譲渡 BUSINESS TRANSFER 適用: 個人経営でも可 許認可: △ 地位承継届 or 新規取得 賃借権: △ 家主承諾必須 税務: 譲渡側で資産課税 注意: 契約・取引先の再構築 居抜き譲渡 FIXTURES TRANSFER 適用: 設備・造作の物的譲渡 譲渡料: 100〜300万円(家賃60〜100倍) 物件オーナー: 承諾必須 税務: 消費税課税対象 注意: 設備瑕疵責任の境界曖昧

図② FL 比で見る飲食店経営の健全度

FL 比 = (食材原価 + 人件費)÷ 売上 30% 40% 50% 60% 70% 80% 優良〜超優良 譲渡対価上振れ要因 適正値 業界の黒字ライン 改善余地あり 譲渡対価の減額要因 60% ライン 出典:金融庁「業種別支援の着眼点(飲食業)」(2023年3月)

図③ 飲食店 M&A の標準プロセス(4〜8 ヶ月)

承継プロセス ― 5 ステップ 1 現状整理・ 無料相談 財務・許認可・ 物件契約の確認 2〜4 週間 2 買い手候補 マッチング 秘密厳守・ ノンネーム提示 1〜2 ヶ月 3 基本合意・ DD 財務・法務・ 許認可調査 1〜2 ヶ月 4 三者交渉・ 契約締結 家主・FC本部・ 買い手三者調整 1 ヶ月 5 クロージング 引継ぎ 許可承継届・ 人材引継ぎ 3〜6 ヶ月 標準工程:4〜8 ヶ月 / 深夜営業届出・FC 本部承諾は別途並行手続き

─ スキーム選択は早めにご相談を ─

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いま、飲食店業界に
起きていること

DATA & CONTEXT

市場の規模感
飲食店・飲食サービス業は全国 約55万事業所あり、産業別では小売業・サービス業に並ぶ大きな構成比を占めています。コンビニエンスストア(約56,000店)の 約10倍の店舗数で、食文化と地域の交流を支える基盤となっています。
経営者の高齢化
中小企業経営者の平均年齢は 60.7歳(2024年)まで上昇し、倒産時の社長平均年齢は 69.8歳帝国データバンク 全国「後継者不在率」動向調査 2024)。飲食店業界でも引退時期の判断が一斉に重なる「2025年問題」の渦中にあり、後継者不在のまま店を閉じるか託すかの判断を迫られる経営者が急増しています。
飲食店倒産が過去最多を更新中
2024年の飲食店倒産は 894件で過去最多を更新(前年比+16.4%)し、2025年も 900件規模で再び過去最多水準にあります。倒産の圧倒的多数は資本金1,000万円未満の小規模・零細事業者で、米価格急騰によるすし店倒産は前年比 約4倍増と報告されています。後継者不在率は全業種平均50.1%、宿泊・飲食サービス業の廃業率は 5.6%で全業種最高水準です。
第三者承継は確立されつつある選択肢
事業承継・引継ぎ支援センター(公的機関)の成約件数は2023年度に 2,132件で過去最多を記録。2024年度も全国相談 14,414社・成約1,681件と高水準で推移しています。「店は親族にしか渡せない」という時代は終わりつつあり、独立志望の料理人・チェーン展開を進める飲食法人グループ・居抜き取得を狙う若手経営者という「受け手」が育ってきました。

承継スキームの
3類型と特徴

SCHEME COMPARISON

店舗の経営形態と契約構造によって、選択できる承継スキームが大きく異なります。個人経営の飲食店では「事業譲渡」が中心となり、食品営業許可の取扱い・深夜酒類提供届出・テナント賃貸借契約の承継が論点となります。早い段階で形態を整理しておくことが、選択肢の幅を広げます。

店舗の形態 M&Aスキーム 特徴
個人経営の飲食店
(最も多い形態)
事業譲渡
(中心)
厨房設備・什器・レシピ・テナント賃貸借契約等を個別承継。2023年12月13日改正食品衛生法により「営業の全部譲渡」に限り地位承継届で食品営業許可の再申請が不要に。
法人経営(株式会社・合同会社)
1〜複数店舗
株式譲渡 食品営業許可・深夜酒類提供届出は法人に残るため再申請不要。テナント契約も法人名義のまま継続。FC契約は本部承認が必要。
フランチャイズ加盟店 FC本部承認+
株式譲渡 or 事業譲渡
個人・法人問わずFC契約上の本部承認が必須。残存期間次第で違約金が数百万円規模となる場合あり。本部・売主・買主の三者協議が必要。
2023年12月改正食品衛生法による地位承継届
2023年12月13日施行の改正食品衛生法により、営業の全部譲渡(事業譲渡)の場合に限り、食品営業許可を地位承継届の提出で引き継げるようになりました。従来は新開設者による新規申請が必要で、許可取得まで 1か月程度の営業空白が発生する場合がありましたが、改正により承継のハードルが大きく下がりました。ただし、店舗の一部譲渡や設備変更を伴う場合は新規申請が必要となるため、譲渡範囲の設計が重要です。
深夜酒類提供飲食店営業の届出は人的承継不可
居酒屋・バー等で午前0時以降も酒類を提供する場合に必要な 深夜酒類提供飲食店営業届は、風営法に基づき開設者個人(または法人)に対して行われ、人的承継ができません。事業譲渡の場合、買い手は 営業開始10日前までに管轄警察署経由で公安委員会へ新規届出が必要です。株式譲渡で法人格が継続する場合は、原則として届出の再提出は不要となります。最終的な税務・法務判断は、税理士弁護士等の専門家、および当社にご相談ください。

行政手続きの実務
「許可・届出」を
どう引き継ぐか

REGULATORY PRACTICE

飲食店M&Aの最大の論点は、食品営業許可(保健所)と深夜酒類提供届出(公安委員会)の取扱い、そしてテナント賃貸借契約とFC契約の三者調整です。許可・届出の空白期間が営業停止に直結するため、行政との事前調整を綿密に行うことが、承継成否を分けます。

①食品営業許可の承継
(食品衛生法第57条)
所管:保健所(都道府県知事)
食品営業許可は、食品衛生法第55条に基づき開設者個人または法人に対して行われます。2023年12月13日施行の改正食品衛生法により、営業の全部譲渡の場合に限り、新開設者は 地位承継届を保健所に提出することで再申請が不要となりました。

ただし、店舗の構造設備(厨房レイアウト・冷蔵冷凍設備・客席数等)に変更がある場合や、業種を変更する場合は、新規許可申請が必要となります。譲渡範囲・設備変更の有無を承継設計の最初に整理することが重要です。
深夜酒類提供飲食店営業届
(風営法第33条)
所管:公安委員会(管轄警察署経由)
午前0時以降に酒類を提供する居酒屋・バー・スナック等は、営業開始10日前までに深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う必要があります。この届出は 人的承継ができず、事業譲渡の場合は買い手による新規届出が必須です。

新規届出には店舗の図面・営業方法説明書・住民票・誓約書等の書類が必要で、書類準備に 2〜3週間かかる場合があります。承継日に営業を止めないため、事前準備のスケジュール設計が重要です。株式譲渡で法人格が継続する場合は、原則として再届出は不要です。
③テナント賃貸借契約の承継
(賃貸人承諾の取得)
民法第612条/借地借家法
飲食店の多くはテナント物件で営業しており、賃貸借契約の承継には 賃貸人(大家)の承諾が必須です。事業譲渡では新賃借人との間で改めて契約を巻き直すケースが多く、保証金の精算・新たな保証金差入・連帯保証人の差替えの調整が必要となります。

長年の取引で大家との信頼関係がある場合、保証金の引継ぎや更新料免除等を交渉できる場合もあります。当社では、承継スキーム策定段階から大家との折衝を組み込み、保証金返還・原状回復義務の整理を進めます。
④FC契約の本部承認・
三者協議
FC契約条項に基づく譲渡承認手続き
フランチャイズ加盟店の場合、ほぼ全てのFC契約に 譲渡承認条項・違約金条項が定められています。本部承認を得ずに譲渡すると契約違反となり、契約解除・違約金請求のリスクがあります。残存期間が長い場合は、違約金が100〜数百万円規模となるケースも報告されています。

当社では、FC本部・売主・買主の三者協議をコーディネートし、残存期間の調整・新加盟金の減免交渉・引継研修の設計まで一体で進めます。本部の意向を早期に把握することが、スキーム成立の鍵となります。
⑤酒類販売業免許・
その他の許認可
所管:税務署/消防署等
酒類販売業免許(店内消費以外で酒類を販売する場合)は税務署の所管で、開設者個人・法人に対して付与されます。事業譲渡の場合は新たな免許取得が必要で、取得まで 2か月程度かかる場合があります。

その他、消防法に基づく防火管理者選任届・防火対象物使用開始届、特定遊興飲食店営業許可(一部の業態)、食品衛生責任者の設置等も、承継時に整理が必要となります。当社では行政書士・社会保険労務士等と連携し、開示資料一式とスケジュール表を最初に提示します。
⑥スタッフの労働契約承継
事業譲渡における個別同意原則
事業譲渡では、板前・店長・ホールスタッフの 労働契約は自動承継されません。承継するスタッフ一人ひとりから、新開設者への雇用承継について個別同意を得る必要があります。とりわけ飲食店では、板前・料理長といったキーパーソンの引継ぎが店舗価値の中核であり、ロックアップ条項(一定期間の在籍義務)を契約に組み込むケースが多くあります。

雇用条件(給与・勤務時間・勤続年数の通算・退職金引継・有給休暇引継)について、買い手と事前に擦り合わせ、可能な限り 現在と同等以上の条件で継続雇用される設計を最優先で交渉します。スタッフへの開示タイミングは、契約締結前後の慎重な設計が必要です。
当社の役割
上記の手続きは、保健所・公安委員会・税務署・消防署・賃貸人・FC本部等、複数の窓口に分かれます。当社は、これらの届出スケジュールを 承継契約・引継ぎ計画と一体で設計し、税理士弁護士行政書士・社会保険労務士等の専門家と連携してサポートします。経営者は店舗運営を続けながら、安心して引継ぎを進めることができます。

「廃業」と「承継」の
収支比較

CLOSURE vs SUCCESSION

引退を考え始めた経営者から最初によく頂くご質問は「そもそもうちの店に値段がつくのか」というものです。比較すべきは、第三者承継の対価ではなく、廃業した場合のコストです。テナント飲食店の廃業は「ゼロ」ではなく、通常はマイナスから始まる選択肢になります。

廃業シナリオ vs 居抜き承継シナリオ(参考概算・案件ごとに変動)
廃業の場合(支出側)
承継の場合(受取側)
原状回復
(スケルトン戻し)
1坪3〜10万円、30坪軽飲食で
90〜150万円、重飲食で200〜300万円超
原状回復不要
(居抜きで新経営者が継続使用)
厨房機器・什器
業務用は産廃処理費発生
数十万円規模の支出が一般的
造作譲渡金として
100〜300万円受取の可能性
スタッフ退職金
勤続年数に応じて支出
長期勤務の板前・店長で数百万円規模
雇用継続を交渉できる場合
退職金支出は発生しない(または承継)
FC違約金
残存期間に応じて発生
契約書により100〜数百万円規模も
本部承認による承継で
違約金が発生しない場合あり
保証金
原状回復費が保証金を
上回るケースも(持ち出し発生)
買い手への保証金引継ぎ・
差額精算で受取の可能性
常連客・営業権
価値ゼロ
(事実上の喪失)
対価評価の中心要素となる
(リピート率・SNSフォロワー・立地等)
概算収支
小規模店(20坪・従業員3名)でも
300〜500万円規模のマイナス
プラスの対価を得られる
可能性があります

※上記は典型的な傾向の整理であり、個別事例の数値は立地・業態・席数・収益性・テナント条件・スタッフ構成・FC契約の有無等により大きく変動します。当社では、初期相談時に廃業シナリオと承継シナリオの収支比較を整理し、判断材料をご提供します。最終的な税務処理の確定は、顧問税理士・公認会計士にご確認ください。

「価値がつかないのでは」という思い込み
多くの経営者が「うちの店は売上もそれほどないし、価値はつかないだろう」とおっしゃいます。しかし、独立志望の料理人・多店舗化を進める飲食法人グループにとっては、稼働中の厨房設備・整備された人材・既存の常連客基盤・実績ある立地は、新規開業の初期投資(一般に1,500万〜3,000万円規模)と比べて極めて魅力的な選択肢です。商圏に対して受け手が確実にいるか、まずは無料相談で確かめていただくことをお勧めします。

飲食店M&Aのバリュエーション指標 ― FL比・坪売上・EBITDAマルチプル

VALUATION KEY METRICS

飲食店M&Aの値付けは 「FL比 55〜60%」「EBITDA倍率 3〜5倍」 を中央帯に、業態・立地・人員定着率で個別調整します。中小飲食業特有の指標で積み上げる「業界相場」を理解しておくと、譲渡対価の交渉余地が広がります。

①FL比(Food + Labor / Sales)― 黒字経営の生命線

FL比とは、食材原価+人件費の合計が売上に占める割合。業界の黒字ラインは55〜60%、これを超えると恒常的な赤字リスクが高まります。

  • FL比 60%以下:適正値(金融庁「業種別支援の着眼点」2023年3月の目安)
  • 55%以下:優良経営、買い手評価が上振れ
  • 50%以下:超優良、譲渡対価の上乗せ要因
  • 60%超:メニュー設計・仕入先・人員配置のいずれかに改善余地と見なされ、減額要因

出典:金融庁「業種別支援の着眼点(飲食業)」(2023年3月)

②坪売上・客単価×回転数 ― 立地と業態の生産性

売上 = 客単価 × 回転数 × 営業日数 × 席数。M&A後のオペレーション改善で回転数が5%向上すれば、利益は10〜15%増のレバレッジが効きます。

買い手が見込むシナジーの大半は、この回転数改善(メニュー絞り込み・予約システム・会計動線見直し)に集約されます。坪売上は業態ごとの目安が大きく異なるため、日本フードサービス協会の月次データで同業態と相対比較します。

③EBITDAマルチプル ― 中小飲食業の相場感

中小飲食業のEV/EBITDA倍率は3〜5倍が中央帯。「3倍なら3年で買収コスト回収」が一つの目安です。

  • 中小飲食業:3〜5倍(属人性・立地リスク・人員流動性が反映)
  • 大手外食上場:6〜8倍
  • 成長企業:10倍超

店舗ごとの強み(行列の常連客、独自レシピ、優良立地、人員定着率)と弱み(賃借期間残存、設備老朽化、コロナ債務)で個別調整。具体算定は無料相談でお見積もりします。

造作譲渡料・賃借権・敷金保証金の引継ぎ実務

RENTAL CONTRACT & FIXTURES

飲食物件特有の論点は「保証金10ヶ月分」「造作譲渡料100〜300万円」「家主の承諾必須」の3点。スキーム選択(株式譲渡 / 事業譲渡 / 居抜き)で承継ハードルが大きく変わります。

①敷金・保証金の水準と承継

飲食物件の保証金相場は月額賃料の3〜12ヶ月分、目安10ヶ月分。住宅物件(2〜3ヶ月)の3〜5倍水準。

  • 株式譲渡:賃借権が法人ごと自動承継。ただし家主との関係再構築(請求先・連絡網・賃料改定協議)は実質必要。
  • 事業譲渡:家主の新規賃貸借契約承諾が必須。保証金は「旧経営者へ返還→新経営者から再差入」「振替合意」「一時預け替え」のいずれか。

高水準の理由は、原状回復コストの大きさ(厨房排気・グリストラップ・防水)と賃料滞納リスクへの担保性。

②造作譲渡料(居抜き譲渡)の相場と算定

造作譲渡料の相場は100〜300万円。算定の目安は月額家賃の60〜100倍

業態相場特徴
重飲食(ラーメン・焼肉・中華)200〜300万円強排気・厨房設備が高額
軽飲食(カフェ・バー・ベーカリー)100〜200万円設備規模が小さい
大型店・路面店立地で加算駅近・繁華街で割増、経年劣化で減額

造作譲渡料は消費税課税対象のため、譲渡対価設計時に税額を別建てで明示することが実務上のトラブル防止。

③家主との三者交渉 ― 承諾取得が遅れる典型パターン

家主の承諾は数日〜数ヶ月の幅。難航する典型は3パターンあり、早期介入で前進します。

  • ①家主が建て替え・売却を検討中で、長期賃貸借を回避したい
  • ②賃料改定の交渉カードに使いたい
  • ③譲渡先の業態・客層が変わることを警戒

早期から弁護士・仲介者を介在させ、賃料見直し協議や保証金条件の再設計を提案することで承諾取得が前進します。賃借権の取扱いは個別契約に強く依存するため、必ず弁護士・税理士等の専門家にご確認ください

HACCP対応・食品衛生責任者の承継 ― 改正食品衛生法の実務

FOOD SAFETY COMPLIANCE

2021年6月改正食品衛生法でHACCP義務化+食品衛生責任者配置義務。さらに2023年12月13日改正で「地位承継届」だけで営業許可の再申請が不要になり、M&A実務は大幅に軽減。

①HACCPに沿った衛生管理(2021年6月完全義務化)

全食品事業者にHACCP実施が義務化。小規模飲食店は「HACCPの考え方を採り入れた衛生管理」で対応可能ですが、書面整備が必須。

  • 必須整備物:衛生管理計画書 / 記録様式 / 温度監視ログ
  • 買い手DDの確認項目:計画書の現状運用 / 直近6ヶ月の記録 / 是正処置の履歴
  • 未整備時の負担:人員教育・書式整備・温度監視機器で月額1〜3万円相当の追加コスト

未整備は譲渡対価の減額要因。承継検討の早期段階で書類整備を進めることで対価交渉に有利。

②食品衛生責任者の承継 ― 各店舗1名必須

各営業施設に食品衛生責任者の配置が義務。資格は各都道府県の養成講習会受講で取得(おおむね6時間・1万円前後)。

M&A時の選択肢は次の3つ:①既存責任者の留任を交渉、②買い手側人員に新規取得させる、③責任者資格を持つ人材を中途採用。資格者不在で営業継続は行政指導・営業停止リスクのため、クロージング前に承継体制を確定させます。

③地位承継届 ― 改正食品衛生法による手続き簡略化

2023年12月13日施行の改正により、営業の全部譲渡では「地位承継届」の提出のみで営業許可の再申請が不要。事業継続性を維持しながら名義変更が完結します。

  • 適用範囲事業譲渡(全部譲渡)・合併・分割・相続
  • 改正前廃業届+新規許可申請の二重手続き → 営業空白期間が発生
  • 改正後:地位承継届のみ → 名義変更が一気に完結
  • 例外:店舗移転・新たな設備投資(厨房改修等)を伴う場合は新規許可申請が必要

出典:厚生労働省「営業届出制度の創設と営業許可制度の見直し」

酒類販売業免許・深夜酒類提供営業届・風俗営業許可の承継

LIQUOR & LATE-NIGHT LICENSES

酒類・深夜・風俗関連の許認可食品衛生法と違い、地位承継届のような簡略化が進んでいない領域。株式譲渡なら維持・事業譲渡なら新規取得が原則で、スキーム選択を誤ると営業空白が発生します。

①酒類販売業免許(酒税法第9条)― 原則として譲渡不可

酒類販売業免許原則として個別譲渡できません。承継パターンは限定的。

  • 承継可能:法人の吸収合併(生き残り法人が承継)、個人事業の相続
  • 事業譲渡:新規取得が必須、税務署審査に2〜3ヶ月
  • 株式譲渡:法人格が維持されるため免許も維持 ← 酒類提供主収益店舗で株式譲渡が選好される実務的理由
  • ビンテージ免許:規制前取得の旧免許(販売方法・取扱品目・数量制限なし)はM&A的価値として個別評価

出典:国税庁「酒類製造・販売業免許関係Q&A」

②深夜酒類提供飲食店営業届(風適法第33条)

深夜0時以降に酒類を主として提供する飲食店は、所轄警察署への届出が必須。事業譲渡では新規届出。

客席面積・構造の要件を満たした上で営業者が届け出ます。事業譲渡時は店舗構造に変更がなくとも書類審査と現地確認に数週間要するため、「深夜営業を続けられない期間が発生しないか」をスキーム選択時に必ず確認します。

③風俗営業許可 ― 接待飲食店の特殊論点

キャバクラ・スナック等の接待飲食店は原則承継不可・新規取得。営業者個人の適格性審査が厳格。

  • 必要許可:風俗営業許可第1号
  • 審査内容:素行善良性・資力・信用
  • 例外:一部自治体で吸収合併等の承継を認める運用あり、所轄公安委員会の事前確認が必須

買い手候補が要件を満たさなければM&A自体が成立しないため、スキーム設計の段階から弁護士行政書士等の専門家と連携することをお勧めします。

飲食業の労務承継 ― 離職率15.1%・人手不足・特定技能

LABOR SUCCESSION

飲食業離職率15.1%(産業平均9.0%に対して最高水準)。譲渡後の人材流出は売上低下に直結し、買い手DDの最終段階で必ず確認される譲渡対価の隠れた争点です。

①宿泊・飲食サービス業の離職率(厚労省統計)

「宿泊業、飲食サービス業」の離職率は15.1%(令和6年上半期)、新卒3年以内離職率は大学卒56.6%・高卒65.1%

  • 産業平均:9.0%
  • 宿泊・飲食:15.1%(最高水準)
  • 新卒大学卒3年以内:56.6%
  • 新卒高卒3年以内:65.1%

M&A後に経営方針・メニュー・シフトを急に変えると離職が連鎖し、店舗の運営力そのものが失われます。「変えないことを最初に決める」ことが人材維持の出発点。出典:厚生労働省令和6年雇用動向調査

②キーパーソンの慰留設計 ― ロックアップ・退職金・継続契約

店長・板前・シェフ等のキーパーソン慰留はロックアップ条項(譲渡後1〜3年継続勤務)+成功報酬後払い」が一般的設計。

  • ロックアップ条項:対価の一部を後払いで継続勤務にひも付け
  • 退職金規程:整備状況の確認、譲渡時の取扱い設計
  • 有給未消化:取扱いの合意(精算 / 引継ぎ)
  • 雇用契約更新時期:有期雇用は更新タイミングを譲渡後にずらす設計が安定

承継前の段階でキーパーソンに正式に告知するタイミングを誤ると、競合店への引き抜きや一斉退職が起こります。仲介者・社会保険労務士と連携して告知シナリオを設計することをお勧めします。

③外国人雇用(特定技能・技能実習)と最低賃金引上げ

外食業は2019年から特定技能の対象分野。M&A時には入管への雇用契約者変更届の提出と受入機関の資格引継ぎが必要。

  • 特定技能・技能実習:入管への雇用契約者変更届、給与・福利厚生の変更は次回ビザ更新時審査
  • 最低賃金引上げ:時給1時間100円引上げで100名規模店舗の人件費が月額150万円増のインパクト

バリュエーション時に「最低賃金引上げシナリオ」を織り込み、営業利益の圧迫度を事前評価することが標準実務。

フランチャイズ加盟店M&Aの落とし穴 ― 本部承諾・違約金・契約条項

FRANCHISEE M&A PITFALLS

FC加盟のM&Aは独立店舗と意思決定者の構造が違います。本部の事前書面承諾が成立要件であり、これを軽視すると契約解除・違約金・損害賠償のトリプルリスクに直面します。

①加盟店契約の譲渡禁止条項 ― 原則は本部承諾必須

多くのFC加盟契約には「加盟店の地位・権利義務を第三者に譲渡してはならない」という譲渡禁止条項が含まれます。

  • 本部の警戒理由:①ノウハウ・ブランド管理の破綻、②売上低下、③競合・問題加盟者への流出
  • 無断譲渡のリスク:契約解除+違約金(残存ロイヤリティ全額・ブランド使用差止)の請求

無断強行は承継スキーム自体が破綻します。契約書の譲渡関連条項を承継検討の最初期に弁護士と精査することが必須。

②本部承諾を取り付ける現実的なシナリオ

譲渡禁止条項があっても、後継者不在・経営者の高齢/疾病・本部側に利益のある譲渡先であれば、本部が承諾するケースは少なくありません。

  1. 本部への事前相談
  2. 基本合意
  3. 本部・買い手候補の面談(業態理解・財務体力・経営者素行)
  4. 契約書チェック
  5. 承認

標準的に2〜3ヶ月を要します。本部によっては承諾金(契約更新手数料相当)の支払いを求めることもあり、譲渡対価設計時に織り込みます。

③加盟金・保証金・ロイヤルティの引継ぎ

加盟金は原則返還不可。買い手が新規加盟者扱いで再度負担するか、譲渡対価から相殺するかは本部・買い手の交渉次第。

  • 加盟金:原則返還不可、買い手が再度負担 or 譲渡対価から相殺
  • 保証金:本部から売り手へ返還+買い手から再差入、または振替合意
  • ロイヤリティ・宣伝広告分担金:譲渡日を境に売り手→買い手へ自動切り替え、月締め清算で精算

最も紛争になるのは「本部が承諾せず契約解除に至るケース」。契約条項の事前精査と本部との関係構築が紛争回避の最善策です。

飲食店業(飲食店営業)M&Aの注意点

飲食店業(飲食店営業)のM&A・事業承継には、許認可承継・専門資格者の確保・運営基準充足・契約上の地位移転など、業種固有の注意点があります。実務上もっとも問題になりやすいポイントを整理しました。

  1. 1

    営業許可の地位承継手続き(令和5年12月改正対応)

    食品衛生法改正(令和5年12月13日施行)により、事業譲渡時に新規許可申請が不要となり地位承継届で足りるようになりました。ただし譲受人が譲渡証拠書類(譲渡契約書等)を添付する義務があり、保健所への事前相談が必須です。譲受人と譲渡人が連携して衛生管理方針を事前に確認し、営業継続の空白期間を最小化する契約設計が重要です。

  2. 2

    衛生管理体制と HACCP 準拠状況

    譲受後の衛生管理継続性確保のため、既存の HACCP 実装状況・従業員の衛生知識レベル・記録管理システムを詳査が必須です。改正食品衛生法で基準が厳格化されており、小規模事業者向け HACCPの導入も加速。譲受時点で衛生管理ギャップが大きい場合は改善コスト見積もりを契約前に明確化する必要があります。

  3. 3

    調理従業員・衛生責任者の確保と雇用契約

    飲食業の価値の大部分は従業員スキル(特に調理技術・衛生管理知識)に依存します。譲渡契約で既存従業員の留任条件・給与水準・福利厚生の引き継ぎを明記し、買い手側での急激な雇用条件変更を避けることが重要です。年齢別従業員構成と高度技能者の離職リスクを事前評価する必要があります。

  4. 4

    食材仕入先契約の地位移転と価格条件

    既存の仕入先との契約関係は譲渡では自動移転しません。主要仕入先との契約更新交渉で買い手の信用度・仕入数量計画・代金決済条件を事前確認が必須です。特に集約仕入メリットを失う小規模買い手の場合、仕入原価上昇リスクが大きく、営業利益に直結するため詳細な供給先ヒアリングが重要です。

  5. 5

    メニュー・商標・レシピの無体資産承継

    店舗の価値に含まれる署名メニュー・商号商標・独自レシピ等の無体資産が契約範囲に含まれるか明確化が重要です。特にレシピは従業員脳内資産のため、文書化・スキル移転の可能性を事前確認。商号変更による顧客流出リスクも評価が必須です。

  6. 6

    各種食品関連許可・営業許可の網羅確認

    飲食店営業許可に加え、アルコール類販売許可(酒類販売業許可)、特殊な食材取扱い(生食用食肉等)に関する個別許可がないか確認が必須です。移動販売・仕出し・給食等の複数業態を行う場合、各業態ごとの許可要件が異なるため、スコープ確認が重要です。

※上記は飲食店業(飲食店営業)M&Aで実務上問題になりやすい論点を整理したものです。個別案件では他にも検討すべき事項がございます。一次相談は無料でお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。

よくあるご質問 ― 飲食業 M&A・事業承継

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q1. 飲食店 M&A の相場はどれくらいですか?
飲食店の売却価格について、複数の M&A 仲介会社からは「年買法(営業利益 × 3-5 年分+営業権+不動産)」等の算定方式が述べられております(出典 1出典 2)。ただし売却価格は、年商・資産・企業規模・実績・従業員数・取引先構成等の複数要因で個別に決定されます。M&A 業界に明確な相場は存在せず、最終的には買い手との交渉で確定するため、当社では無料相談にて個別案件ごとの試算をご提案いたします。
Q2. 居抜き譲渡と株式譲渡、事業譲渡の違いは?

株式譲渡=法人ごと承継(許認可・賃借権・契約が原則自動承継)。事業譲渡=事業のみ切出し(許認可は新規取得が原則)。居抜き譲渡=設備・造作の物的譲渡

  • 株式譲渡:法人化された飲食店向け。許認可・賃借権が維持され実務負担が軽い反面、簿外債務リスクを引き継ぐ。
  • 事業譲渡:個人経営でも適用可能。売りたい事業のみ切出せるが、許可・届出・契約・取引先関係を全件再構築。
  • 居抜き譲渡:店舗の現状(厨房設備・内装・什器)を一括譲渡。物件オーナーの承諾が前提。

どのスキームが最適かは、店舗の経営形態・許認可の種類・物件契約・買い手候補の意向で変わります。

Q3. 食品衛生法の「地位承継届」とは何ですか?

2023 年 12 月 13 日施行の改正食品衛生法で創設された制度。営業の全部譲渡では「地位承継届」だけで営業許可の再申請が不要になりました。

改正前は「廃業届+新規許可申請」の二重手続きで営業空白期間が発生していましたが、現在は事業の継続性を維持しながら名義変更が完結します。適用対象は事業譲渡(全部譲渡)・合併・分割・相続。店舗移転や厨房改修などを伴う場合は新規許可申請が必要です。

Q4. 酒類販売業免許は M&A で承継できますか?

原則として個別譲渡できません。承継できるのは「法人の吸収合併(生き残り法人)」「個人事業の相続」のみ。事業譲渡では新規取得(税務署審査 2〜3 ヶ月)が必要。

酒類提供を主収益とする店舗で株式譲渡が選好される実務的理由は、株式譲渡なら法人格が維持され免許も維持できるためです。なお、規制前に取得された旧免許(販売方法・取扱品目・数量制限なし)は新規取得免許より実務価値が高く、ビンテージ免許の M&A 的価値として個別評価されます。

Q5. 深夜酒類提供営業届はどう引き継がれますか?

深夜 0 時以降に酒類を主に提供する飲食店は所轄警察署への届出が必須。事業譲渡では新規届出(書類審査と現地確認に数週間)が必要。

店舗構造に変更がない場合でも、新営業者で書類審査と現地確認が行われます。スキーム選択時に「深夜営業を続けられない期間が発生しないか」を必ず事前確認します。株式譲渡なら届出名義は法人なので維持できます。

Q6. フランチャイズ加盟店の M&A は本部承諾が必要ですか?

必要です。多くの FC 加盟店契約には譲渡禁止条項があり、本部の事前書面承諾なしに進めると契約解除+違約金(残存ロイヤリティ全額・ブランド使用差止)のリスク。

後継者不在・経営者の高齢/疾病・本部側に利益のある譲渡先であれば、承諾を得られるケースは少なくありません。標準的な手続きは「事前相談→基本合意→本部・買い手面談→契約書チェック→承認」で 2〜3 ヶ月。本部によっては承諾金(契約更新手数料相当)の支払いを求めることもあります。

Q7. 飲食物件の敷金・保証金はどう引き継ぐの?

飲食物件の保証金相場は月額賃料の 3〜12 ヶ月分(目安 10 ヶ月分)。住宅物件(2〜3 ヶ月)の 3〜5 倍水準。

株式譲渡では賃借権が法人ごと自動承継されますが、家主との関係再構築は実質必要。事業譲渡では家主の新規賃貸借契約承諾が必須で、保証金は「旧経営者へ返還→新経営者から再差入」「振替合意」「一時預け替え」のいずれか。住宅物件より保証金が高水準なのは、原状回復コスト(厨房排気・グリストラップ・防水)と滞納リスクへの担保性が反映されています。

Q8. 居抜き譲渡の造作譲渡料はいくらが相場?
飲食店の売却価格について、複数の M&A 仲介会社からは「年買法(営業利益 × 3-5 年分+営業権+不動産)」等の算定方式が述べられております(出典 1出典 2)。ただし売却価格は、年商・資産・企業規模・実績・従業員数・取引先構成等の複数要因で個別に決定されます。M&A 業界に明確な相場は存在せず、最終的には買い手との交渉で確定するため、当社では無料相談にて個別案件ごとの試算をご提案いたします。
Q9. M&A 後に従業員が辞めてしまうリスクは?

「宿泊業、飲食サービス業」の離職率は15.1%(産業平均 9.0% に対して最高水準)。M&A 後に経営方針を急に変えると離職連鎖リスクがあります。

店長・板前・シェフ等のキーパーソンにはロックアップ条項(譲渡後 1〜3 年継続勤務)+成功報酬後払いを組み込み、譲渡対価の一部を継続勤務にひも付ける設計が一般的です。退職金規程・有給未消化・雇用契約更新時期の確認も必須。承継前の告知タイミングを誤ると競合店への引き抜きが起こるため、社会保険労務士と連携して告知シナリオを設計します。

Q10. ゼロゼロ融資・コロナ債務がある飲食店も M&A できますか?

可能です。ただし債務承継スキームの設計(株式譲渡 / 事業譲渡 / 第二会社方式と買い手候補の選定が、通常案件より精密になります。

2020〜2021 年に実行されたゼロゼロ融資が 2026〜2027 年に本格的な返済期に入っており、コロナ債務付きの「経営再生型 M&A」が増加しています。買い手 DD では債務負担の引継ぎ範囲が最重要論点。赤字転換店舗・簿外債務のある案件は譲渡対価が大幅低下する一方、黒字化した居抜き案件(設備良好・スタッフ定着)の需要は高水準です。早めの無料相談で、現状債務の整理と最適スキームをご提案します。

※本ページは一般的な情報提供を目的としています。個別具体的な税務・法務・労務のご判断は、必ず顧問税理士・公認会計士・弁護士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。

よくあるご質問(千葉県 飲食業 M&A)

Q. 千葉県の飲食業 M&A の相場観は?

飲食店の売却価格について、複数の M&A 仲介会社からは「年買法(営業利益 × 3-5 年分+営業権+不動産)」等の算定方式が述べられております(出典 1出典 2)。ただし売却価格は、年商・資産・企業規模・実績・従業員数・取引先構成等の複数要因で個別に決定されます。M&A 業界に明確な相場は存在せず、最終的には買い手との交渉で確定するため、当社では無料相談にて個別案件ごとの試算をご提案いたします。

Q. 千葉県内の M&A 相場観は?

飲食店の売却価格について、複数の M&A 仲介会社からは「年買法(営業利益 × 3-5 年分+営業権+不動産)」等の算定方式が述べられております(出典 1出典 2)。ただし売却価格は、年商・資産・企業規模・実績・従業員数・取引先構成等の複数要因で個別に決定されます。M&A 業界に明確な相場は存在せず、最終的には買い手との交渉で確定するため、当社では無料相談にて個別案件ごとの試算をご提案いたします。

Q. 食品営業許可は M&A でどう承継されますか?

株式譲渡の場合は法人格が維持されるため、食品営業許可は原則継続します。事業譲渡・会社分割の場合は、承継スキームにより取扱いが異なり、承継側の新規取得や届出・再審査が必要な場合があります。案件ごとの個別設計にて対応いたします。

Q. 事業承継・引継ぎ支援センター(千葉県)との併用はできますか?

可能です。千葉県事業承継・引継ぎ支援センターへの登録・相談は公的支援の枠組みとして有効で、弊社は民間 M&A 仲介としての設計・マッチング・クロージング支援を並行して行う形で多数の実績があります。

追加 Q&A:飲食業 の補足論点

Q. 飲食店の M&A は、通常の飲食業 M&A と何が違うのか?

飲食店(飲食業)の M&A は、営業許可承継(食品衛生)・店舗賃貸借・調理場引継ぎ・顧客台帳が論点になります。一般的な飲食業と比較しても、業態固有の継続業務・許認可・契約承継の論点が中核となります。飲食店 M&A 特有の論点は専任の事業承継アドバイザーへご相談ください。

Q. 飲食業の後継者不在で困っています、どこから動けば良いか?

飲食業(飲食店)の後継者不在は、業界全体の構造課題です。動き出しは ①現状把握(許認可・人員配置・取引関係)→ ②選択肢の整理(廃業 vs 親族承継 vs 第三者 M&A)→ ③相談相手の選定、の順。後継者不在セルフチェック から始めてください。

Q. 飲食業の廃業を検討していますが、M&A の選択肢はあるのか?

飲食業(飲食店)の廃業は、許認可の自主返納・契約解約・設備処分等で実務負担と費用が大きくなります。一方で M&A であれば許認可承継・契約継続・従業員雇用維持が可能で、廃業より売り手の取り分も大きくなる場合が多いです。

Q. 飲食業の許認可は、M&A でそのまま引き継げるのか?

許認可承継は M&A の手法によって取扱いが異なります。株式譲渡では法人格が維持されるため許認可は基本的に継続可能、ただし役員変更届等は必要。事業譲渡では許認可自体は引き継げず、買い手側で新規取得が必要なケースが多くなります。

Q. 飲食業の M&A で、買い手はどのように見つかるのか?

飲食業(飲食店)の買い手候補は、①同業他社(横展開・規模拡大)②異業種参入企業 ③投資ファンドなど幅広い候補と言われています。当社では非公開ネットワーク経由でのマッチングを基本に、個別案件ごとに最適な買い手を選定します。

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同じ千葉県内でどのような M&A 動向があるかは、売り手オーナー様にとっても買い手にとっても重要な地域情報です。他業種の地域特化ページもご参照ください。

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監修・執筆

五十嵐 悠一(株式会社日本財務戦略センター 代表取締役)
損害保険ジャパン本店営業部(企業リスク・法務)→ 東証上場M&A仲介会社で多数の成約 → 2020年 日本財務戦略センター 創業
→ 代表挨拶・経歴詳細

登録・所属

中小企業庁 M&A 支援機関登録事業者 / 一般社団法人 M&A 支援機関協会 正会員 / 中小 M&A ガイドライン第 3 版 遵守宣言済

公開・更新

公開日:2026 年 4 月 24 日 / 最終更新:2026 年 4 月 24 日

免責事項

本ページに記載する統計データは、各一次ソースの公開時点の数値を引用しており、最新値と差異が生じる可能性があります。 本ページは一般的な情報提供を目的としています。個別具体的な税務・法務・労務のご判断は、必ず顧問税理士・公認会計士・弁護士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。

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