関東エリア(7 都県+横浜・川崎・相模原) の飲食店市場は、都市圏集積・地方部過疎化・産業集積による需要偏在が混在。立地特性を踏まえた M&A 戦略設計が核心です。
全国大手・地域中核の飲食店プレイヤーが関東エリアへ進出・買収を拡大。地場中小の統合ターゲット化が進行中。
関東エリア(7 都県+横浜・川崎・相模原) では再開発・インフラ更新・制度改正が業種需要に直結する地域がある。時系列シナリオを織り込んだ評価が必要。
店を売りたいと思っても、許可証は私の名前。
買い手が決まっても保健所の手続きがわからん。
設備だけ売って終わりじゃないよな、と不安やった。
うちは深夜まで居酒屋やってるから、
公安委員会への届出が別にある。譲渡したら
買い手が改めて届出し直さなあかんのか、引き継げるんか。
20年借りた物件、保証金が300万入れてある。
退去するなら原状回復で100〜200万は吹っ飛ぶ。
居抜きで売れたら全然違うんやな、と。
フランチャイズやから、勝手に売れるわけやない。
本部の承認がないと契約違反になる。
残存期間次第で違約金が数百万と言われ、頭が真っ白になった。
私が倒れたら、腕のいい板前も辞めてしまう。
店の値打ちは、私と彼にかかってる。
託すという選択肢を、知っておきたい。
一人で抱え込む必要はありません。
お店を守り、スタッフを守り、
常連客を守り、ご自身の次の人生を設計する。
食品営業許可の保健所手続き、
深夜酒類提供届出の引き継ぎ、
FC本部との三者調整、
スタッフの雇用継続条件まで。
廃業で100〜200万円規模の
原状回復費用を支払う前に、
まず事業の価値をご確認ください。
DATA & CONTEXT
SCHEME COMPARISON
店舗の経営形態と契約構造によって、選択できる承継スキームが大きく異なります。個人経営の飲食店では「事業譲渡」が中心となり、食品営業許可の取扱い・深夜酒類提供届出・テナント賃貸借契約の承継が論点となります。早い段階で形態を整理しておくことが、選択肢の幅を広げます。
| 店舗の形態 | M&Aスキーム | 特徴 |
|---|---|---|
| 個人経営の飲食店 (最も多い形態) |
事業譲渡 (中心) |
厨房設備・什器・レシピ・テナント賃貸借契約等を個別承継。2023年12月13日改正食品衛生法により「営業の全部譲渡」に限り 地位承継届で食品営業許可の再申請が不要に。 |
| 法人経営(株式会社・合同会社) 1〜複数店舗 |
株式譲渡 | 食品営業許可・深夜酒類提供届出は法人に残るため再申請不要。テナント契約も法人名義のまま継続。FC契約は本部承認が必要。 |
| フランチャイズ加盟店 | FC本部承認+ 株式譲渡 or 事業譲渡 |
個人・法人問わずFC契約上の本部承認が必須。残存期間次第で違約金が数百万円規模となる場合あり。本部・売主・買主の三者協議が必要。 |
REGULATORY PRACTICE
飲食店M&Aの最大の論点は、食品営業許可(保健所)と深夜酒類提供届出(公安委員会)の取扱い、そしてテナント賃貸借契約とFC契約の三者調整です。許可・届出の空白期間が営業停止に直結するため、行政との事前調整を綿密に行うことが、承継成否を分けます。
CLOSURE vs SUCCESSION
引退を考え始めた経営者から最初によく頂くご質問は「そもそもうちの店に値段がつくのか」というものです。比較すべきは、第三者承継の対価ではなく、廃業した場合のコストです。テナント飲食店の廃業は「ゼロ」ではなく、通常はマイナスから始まる選択肢になります。
※上記は典型的な傾向の整理であり、個別事例の数値は立地・業態・席数・収益性・テナント条件・スタッフ構成・FC契約の有無等により大きく変動します。当社では、初期相談時に 廃業シナリオと承継シナリオの収支比較を整理し、判断材料をご提供します。最終的な税務処理の確定は、顧問税理士・公認会計士にご確認ください。
MESSAGE
CASE STUDIES
居酒屋/ラーメン専門店/カフェ・喫茶店/焼肉/
寿司・回転寿司/そば・うどん/イタリアン/フレンチ/
中華料理/ファストフード/ファミリーレストラン/
バー・スナック/焼き鳥・串焼き/ステーキ・ハンバーグ/
和食・割烹/デリバリー特化型(ゴーストレストラン)
※各事例の譲渡対価は概算値です。弊社の成約実績および業界の
平均的な成約条件を参考にしており、実際の対価は
BS/PL(貸借対照表・損益計算書)、
業態・立地・席数・収益性・
テナント条件・FC契約の有無など、
個別要因により変動します。
FOUR PILLARS
RECENT TRENDS

監修・執筆
五十嵐 悠一(株式会社日本財務戦略センター 代表取締役)
損害保険ジャパン本店営業部を経て、東証上場 M&A 仲介会社で多数の成約に従事。2020 年 5 月に株式会社日本財務戦略センターを創業。日本 CFO 協会認定プロフェッショナル CFO。
→ 代表挨拶・経歴詳細
登録・所属
中小企業庁 M&A 支援機関登録事業者/一般社団法人 M&A 支援機関協会 正会員/中小 M&A ガイドライン第 3 版 遵守
公開・更新
公開日:2026 年 4 月 24 日 / 最終更新:2026 年 4 月 24 日
飲食店業(飲食店営業)のM&A・事業承継には、許認可承継・専門資格者の確保・運営基準充足・契約上の地位移転など、業種固有の注意点があります。実務上もっとも問題になりやすいポイントを整理しました。
食品衛生法改正(令和5年12月13日施行)により、事業譲渡時に新規許可申請が不要となり地位承継届で足りるようになりました。ただし譲受人が譲渡証拠書類(譲渡契約書等)を添付する義務があり、保健所への事前相談が必須です。譲受人と譲渡人が連携して衛生管理方針を事前に確認し、営業継続の空白期間を最小化する契約設計が重要です。
譲受後の衛生管理継続性確保のため、既存の HACCP 実装状況・従業員の衛生知識レベル・記録管理システムを詳査が必須です。改正食品衛生法で基準が厳格化されており、小規模事業者向け HACCPの導入も加速。譲受時点で衛生管理ギャップが大きい場合は改善コスト見積もりを契約前に明確化する必要があります。
飲食業の価値の大部分は従業員スキル(特に調理技術・衛生管理知識)に依存します。譲渡契約で既存従業員の留任条件・給与水準・福利厚生の引き継ぎを明記し、買い手側での急激な雇用条件変更を避けることが重要です。年齢別従業員構成と高度技能者の離職リスクを事前評価する必要があります。
既存の仕入先との契約関係は譲渡では自動移転しません。主要仕入先との契約更新交渉で買い手の信用度・仕入数量計画・代金決済条件を事前確認が必須です。特に集約仕入メリットを失う小規模買い手の場合、仕入原価上昇リスクが大きく、営業利益に直結するため詳細な供給先ヒアリングが重要です。
店舗の価値に含まれる署名メニュー・商号商標・独自レシピ等の無体資産が契約範囲に含まれるか明確化が重要です。特にレシピは従業員脳内資産のため、文書化・スキル移転の可能性を事前確認。商号変更による顧客流出リスクも評価が必須です。
飲食店営業許可に加え、アルコール類販売許可(酒類販売業許可)、特殊な食材取扱い(生食用食肉等)に関する個別許可がないか確認が必須です。移動販売・仕出し・給食等の複数業態を行う場合、各業態ごとの許可要件が異なるため、スコープ確認が重要です。
※上記は飲食店業(飲食店営業)M&Aで実務上問題になりやすい論点を整理したものです。個別案件では他にも検討すべき事項がございます。一次相談は無料でお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。