近畿エリア(2 府 5 県+堺・神戸) 飲食店 M&A

近畿エリア(2 府 5 県+堺・神戸)で飲食店の
M&A・事業承継を
ご検討のオーナー様へ

近畿エリア(2 府 5 県+堺・神戸)の飲食店 M&A をご検討の皆様へ。エリア内 7 都道府県+2 政令指定都市 の飲食店市場を俯瞰し、各地域固有の論点・業界団体動向・市場特性を踏まえた 飲食店 M&A・事業承継設計を支援します。

近畿エリア(2 府 5 県+堺・神戸) 飲食店 M&A

近畿エリア(2 府 5 県+堺・神戸) 飲食店 マーケット概況

対象都道府県

7 県+政令市 2

業種

飲食店

エリア

近畿

報酬体系

完全成功報酬

近畿エリア(2 府 5 県+堺・神戸) 飲食店 M&A の広域論点

① 近畿 における 飲食店 需給構造

近畿エリア(2 府 5 県+堺・神戸) の飲食店市場は、都市圏集積・地方部過疎化・産業集積による需要偏在が混在。立地特性を踏まえた M&A 戦略設計が核心です。

② 広域グループ化の流れ

全国大手・地域中核の飲食店プレイヤーが近畿エリアへ進出・買収を拡大。地場中小の統合ターゲット化が進行中。

後継者不在・人材確保の構造問題

近畿エリア(2 府 5 県+堺・神戸) 全域で後継者不在・人材難が同時進行。承継候補者の広域マッチングが M&A 実務の鍵。

④ 業界団体・業界慣行の地域差

近畿エリア(2 府 5 県+堺・神戸) 内でも都道府県ごとに業界団体のネットワーク密度・業界慣行が異なる。会員継続性の確認が DD 必須。

⑤ インフラ投資・政策変更の地域別影響

近畿エリア(2 府 5 県+堺・神戸) では再開発・インフラ更新・制度改正が業種需要に直結する地域がある。時系列シナリオを織り込んだ評価が必要。

近畿エリア(2 府 5 県+堺・神戸) の地域特化ページ

都道府県・政令指定都市別に、地域固有の業界団体・市場特性を踏まえた論点を解説しています。

都道府県

三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県

政令指定都市

堺市神戸市
concern_1_age

店を売りたいと思っても、許可証は私の名前。
買い手が決まっても保健所の手続きがわからん。
設備だけ売って終わりじゃないよな、と不安やった。

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うちは深夜まで居酒屋やってるから、
公安委員会への届出が別にある。譲渡したら
買い手が改めて届出し直さなあかんのか、引き継げるんか。

concern_3_successor

20年借りた物件、保証金が300万入れてある。
退去するなら原状回復で100〜200万は吹っ飛ぶ。
居抜きで売れたら全然違うんやな、と。

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フランチャイズやから、勝手に売れるわけやない。
本部の承認がないと契約違反になる。
残存期間次第で違約金が数百万と言われ、頭が真っ白になった。

concern_5_courage

私が倒れたら、腕のいい板前も辞めてしまう。
店の値打ちは、私と彼にかかってる。
託すという選択肢を、知っておきたい。

一人で抱え込む必要はありません。
お店を守り、スタッフを守り、
常連客を守り、ご自身の次の人生を設計する。

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食品営業許可の保健所手続き、
深夜酒類提供届出の引き継ぎ、
FC本部との三者調整、
スタッフの雇用継続条件まで。

廃業で100〜200万円規模の
原状回復費用を支払う前に、
まず事業の価値をご確認ください。

いま、飲食店業界に
起きていること

DATA & CONTEXT

市場の規模感
飲食店・飲食サービス業は全国 約55万事業所あり、産業別では小売業・サービス業に並ぶ大きな構成比を占めています。コンビニエンスストア(約56,000店)の 約10倍の店舗数で、食文化と地域の交流を支える基盤となっています。
経営者の高齢化
中小企業経営者の平均年齢は 60.7歳(2024年)まで上昇し、倒産時の社長平均年齢は 69.8歳帝国データバンク 全国「後継者不在率」動向調査 2024)。飲食店業界でも引退時期の判断が一斉に重なる「2025年問題」の渦中にあり、後継者不在のまま店を閉じるか託すかの判断を迫られる経営者が急増しています。
飲食店倒産が過去最多を更新中
2024年の飲食店倒産は 894件で過去最多を更新(前年比+16.4%)し、2025年も 900件規模で再び過去最多水準にあります。倒産の圧倒的多数は資本金1,000万円未満の小規模・零細事業者で、米価格急騰によるすし店倒産は前年比 約4倍増と報告されています。後継者不在率は全業種平均50.1%、宿泊・飲食サービス業の廃業率は 5.6%で全業種最高水準です。
第三者承継は確立されつつある選択肢
事業承継・引継ぎ支援センター(公的機関)の成約件数は2023年度に 2,132件で過去最多を記録。2024年度も全国相談 14,414社・成約1,681件と高水準で推移しています。「店は親族にしか渡せない」という時代は終わりつつあり、独立志望の料理人・チェーン展開を進める飲食法人グループ・居抜き取得を狙う若手経営者という「受け手」が育ってきました。

承継スキームの
3類型と特徴

SCHEME COMPARISON

店舗の経営形態と契約構造によって、選択できる承継スキームが大きく異なります。個人経営の飲食店では「事業譲渡」が中心となり、食品営業許可の取扱い・深夜酒類提供届出・テナント賃貸借契約の承継が論点となります。早い段階で形態を整理しておくことが、選択肢の幅を広げます。

店舗の形態 M&Aスキーム 特徴
個人経営の飲食店
(最も多い形態)
事業譲渡
(中心)
厨房設備・什器・レシピ・テナント賃貸借契約等を個別承継。2023年12月13日改正食品衛生法により「営業の全部譲渡」に限り 地位承継届で食品営業許可の再申請が不要に。
法人経営(株式会社・合同会社)
1〜複数店舗
株式譲渡 食品営業許可・深夜酒類提供届出は法人に残るため再申請不要。テナント契約も法人名義のまま継続。FC契約は本部承認が必要。
フランチャイズ加盟 FC本部承認+
株式譲渡 or 事業譲渡
個人・法人問わずFC契約上の本部承認が必須。残存期間次第で違約金が数百万円規模となる場合あり。本部・売主・買主の三者協議が必要。
2023年12月改正食品衛生法による地位承継届
2023年12月13日施行の改正食品衛生法により、営業の全部譲渡(事業譲渡)の場合に限り、食品営業許可を地位承継届の提出で引き継げるようになりました。従来は新開設者による新規申請が必要で、許可取得まで 1か月程度の営業空白が発生する場合がありましたが、改正により承継のハードルが大きく下がりました。ただし、店舗の一部譲渡や設備変更を伴う場合は新規申請が必要となるため、譲渡範囲の設計が重要です。
深夜酒類提供飲食店営業の届出は人的承継不可
居酒屋・バー等で午前0時以降も酒類を提供する場合に必要な 深夜酒類提供飲食店営業届は、風営法に基づき開設者個人(または法人)に対して行われ、人的承継ができません。事業譲渡の場合、買い手は 営業開始10日前までに管轄警察署経由で公安委員会へ新規届出が必要です。株式譲渡で法人格が継続する場合は、原則として届出の再提出は不要となります。最終的な税務・法務判断は、税理士弁護士等の専門家、および当社にご相談ください。

行政手続きの実務
「許可・届出」を
どう引き継ぐか

REGULATORY PRACTICE

飲食店M&Aの最大の論点は、食品営業許可(保健所)と深夜酒類提供届出(公安委員会)の取扱い、そしてテナント賃貸借契約とFC契約の三者調整です。許可・届出の空白期間が営業停止に直結するため、行政との事前調整を綿密に行うことが、承継成否を分けます。

①食品営業許可の承継
食品衛生法第57条)
所管:保健所(都道府県知事)
食品営業許可は、食品衛生法第55条に基づき開設者個人または法人に対して行われます。2023年12月13日施行の改正食品衛生法により、営業の全部譲渡の場合に限り、新開設者は 地位承継届を保健所に提出することで再申請が不要となりました。

ただし、店舗の構造設備(厨房レイアウト・冷蔵冷凍設備・客席数等)に変更がある場合や、業種を変更する場合は、新規許可申請が必要となります。譲渡範囲・設備変更の有無を承継設計の最初に整理することが重要です。
②深夜酒類提供飲食店営業届
風営法第33条)
所管:公安委員会(管轄警察署経由)
午前0時以降に酒類を提供する居酒屋・バー・スナック等は、営業開始10日前までに深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う必要があります。この届出は 人的承継ができず、事業譲渡の場合は買い手による新規届出が必須です。

新規届出には店舗の図面・営業方法説明書・住民票・誓約書等の書類が必要で、書類準備に 2〜3週間かかる場合があります。承継日に営業を止めないため、事前準備のスケジュール設計が重要です。株式譲渡で法人格が継続する場合は、原則として再届出は不要です。
③テナント賃貸借契約の承継
(賃貸人承諾の取得)
飲食店の多くはテナント物件で営業しており、賃貸借契約の承継には 賃貸人(大家)の承諾が必須です。事業譲渡では新賃借人との間で改めて契約を巻き直すケースが多く、保証金の精算・新たな保証金差入・連帯保証人の差替えの調整が必要となります。

長年の取引で大家との信頼関係がある場合、保証金の引継ぎや更新料免除等を交渉できる場合もあります。当社では、承継スキーム策定段階から大家との折衝を組み込み、保証金返還・原状回復義務の整理を進めます。
④FC契約の本部承認・
三者協議
FC契約条項に基づく譲渡承認手続き
フランチャイズ加盟店の場合、ほぼ全てのFC契約に 譲渡承認条項・違約金条項が定められています。本部承認を得ずに譲渡すると契約違反となり、契約解除・違約金請求のリスクがあります。残存期間が長い場合は、違約金が100〜数百万円規模となるケースも報告されています。

当社では、FC本部・売主・買主の三者協議をコーディネートし、残存期間の調整・新加盟金の減免交渉・引継研修の設計まで一体で進めます。本部の意向を早期に把握することが、スキーム成立の鍵となります。
⑤酒類販売業免許・
その他の許認可
所管:税務署/消防署等
酒類販売業免許(店内消費以外で酒類を販売する場合)は税務署の所管で、開設者個人・法人に対して付与されます。事業譲渡の場合は新たな免許取得が必要で、取得まで 2か月程度かかる場合があります。

その他、消防法に基づく防火管理者選任届・防火対象物使用開始届、特定遊興飲食店営業許可(一部の業態)、食品衛生責任者の設置等も、承継時に整理が必要となります。当社では行政書士・社会保険労務士等と連携し、開示資料一式とスケジュール表を最初に提示します。
⑥スタッフの労働契約承継
事業譲渡における個別同意原則
事業譲渡では、板前・店長・ホールスタッフの 労働契約は自動承継されません。承継するスタッフ一人ひとりから、新開設者への雇用承継について個別同意を得る必要があります。とりわけ飲食店では、板前・料理長といったキーパーソンの引継ぎが店舗価値の中核であり、ロックアップ条項(一定期間の在籍義務)を契約に組み込むケースが多くあります。

雇用条件(給与・勤務時間・勤続年数の通算・退職金引継・有給休暇引継)について、買い手と事前に擦り合わせ、可能な限り 現在と同等以上の条件で継続雇用される設計を最優先で交渉します。スタッフへの開示タイミングは、契約締結前後の慎重な設計が必要です。
当社の役割
上記の手続きは、保健所・公安委員会・税務署・消防署・賃貸人・FC本部等、複数の窓口に分かれます。当社は、これらの届出スケジュールを 承継契約・引継ぎ計画と一体で設計し、税理士弁護士行政書士・社会保険労務士等の専門家と連携してサポートします。経営者は店舗運営を続けながら、安心して引継ぎを進めることができます。

「廃業」と「承継」の
収支比較

CLOSURE vs SUCCESSION

引退を考え始めた経営者から最初によく頂くご質問は「そもそもうちの店に値段がつくのか」というものです。比較すべきは、第三者承継の対価ではなく、廃業した場合のコストです。テナント飲食店の廃業は「ゼロ」ではなく、通常はマイナスから始まる選択肢になります。

廃業シナリオ vs 居抜き承継シナリオ(参考概算・案件ごとに変動)
廃業の場合(支出側)
承継の場合(受取側)
原状回復
(スケルトン戻し)
同左
1坪3〜10万円、30坪軽飲食で
90〜150万円、重飲食で200〜300万円超
原状回復不要
(居抜きで新経営者が継続使用)
厨房機器・什器
同左
業務用は産廃処理費発生
数十万円規模の支出が一般的
造作譲渡金として
100〜300万円受取の可能性
スタッフ退職金
同左
勤続年数に応じて支出
長期勤務の板前・店長で数百万円規模
雇用継続を交渉できる場合
退職金支出は発生しない(または承継)
FC違約金
同左
残存期間に応じて発生
契約書により100〜数百万円規模も
本部承認による承継で
違約金が発生しない場合あり
保証金
同左
原状回復費が保証金を
上回るケースも(持ち出し発生)
買い手への保証金引継ぎ・
差額精算で受取の可能性
常連客・営業権
同左
価値ゼロ
(事実上の喪失)
対価評価の中心要素となる
(リピート率・SNSフォロワー・立地等)
概算収支
同左
小規模店(20坪・従業員3名)でも
300〜500万円規模のマイナス
プラスの対価を得られる
可能性があります

※上記は典型的な傾向の整理であり、個別事例の数値は立地・業態・席数・収益性・テナント条件・スタッフ構成・FC契約の有無等により大きく変動します。当社では、初期相談時に 廃業シナリオと承継シナリオの収支比較を整理し、判断材料をご提供します。最終的な税務処理の確定は、顧問税理士公認会計士にご確認ください。

「価値がつかないのでは」という思い込み
多くの経営者が「うちの店は売上もそれほどないし、価値はつかないだろう」とおっしゃいます。しかし、独立志望の料理人・多店舗化を進める飲食法人グループにとっては、稼働中の厨房設備・整備された人材・既存の常連客基盤・実績ある立地は、新規開業の初期投資(一般に1,500万〜3,000万円規模)と比べて極めて魅力的な選択肢です。商圏に対して受け手が確実にいるか、まずは無料相談で確かめていただくことをお勧めします。

代表からのメッセージ

MESSAGE

代表取締役 五十嵐 悠一
代表取締役
五十嵐 悠一
京都大学経済学部経営学科 卒業
日本CFO協会認定 プロフェッショナルCFO / M&Aエキスパート
損害保険ジャパン本店営業部(企業リスク・法務)
→ 東証上場M&A仲介会社で多数の成約を経験
→ 2020年5月 日本財務戦略センター創業
判断は、急がせた瞬間に歪む。

飲食店の承継は、厨房設備や売上の数字を超えて、常連客とスタッフ、そしてご自身の人生を引き渡す行為です。

食品営業許可の地位承継、深夜酒類提供届出の取り直し、長年勤めてくれた板前・店長の雇用継続、FC本部や大家との三者調整――。
仲介者には、食品衛生法風営法・労働関連法を踏まえた行政手続きの設計と、買い手・売り手・スタッフ・常連客の各当事者間の調整が同時に求められます。

中小企業庁 M&A支援機関登録 事業者/M&A支援機関協会 正会員として、業界ガイドラインに則り、オーナーの利益を第一に考え、税理士弁護士行政書士・社会保険労務士等の専門家と連携して進めます。

まずはご相談だけでも。
代表の想いを詳しく読む →

成約事例

CASE STUDIES

CASE A
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和食店(個人経営)
60代後半・板前歴40年、
カウンター12席。
「私が倒れたら、店も板前もそのまま消える。」
譲渡対価:約1,800万円ロックアップ2年付き株式譲渡
「常連さんの居場所を、
残せた。」
CASE B
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FC居酒屋2店舗
残存FC期間4年、
従業員18名、年商1.2億円。
「FC本部の承認がないと、
勝手に売れないと言われた。」
譲渡対価:約3,200万円 + 本部承認・残存期間調整で違約金免除
「本部・大家・買い手と
三者で着地できた。」
CASE C
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ラーメン店3店舗
コロナ後ゼロゼロ融資返済期、
年商1.5億円。
廃業すると400万超のマイナス。
返済も始まり、決断を迫られた。」
譲渡対価:約4,500万円 + 改正食品衛生法の地位承継届を活用
「タレも常連客もスタッフも、
そのまま残せた。」
以下の業態の方のご相談もお気軽にお待ちしております

居酒屋/ラーメン専門/カフェ・喫茶店/焼肉/
寿司・回転寿司/そば・うどん/イタリアン/フレンチ/
中華料理/ファストフード/ファミリーレストラン/
バー・スナック/焼き鳥・串焼き/ステーキ・ハンバーグ/
和食・割烹/デリバリー特化型(ゴーストレストラン)

関連業種のM&A特化ページ

食品製造業小売業旅館・ホテル

※各事例の譲渡対価は概算値です。弊社の成約実績および業界の
平均的な成約条件を参考にしており、実際の対価は
BS/PL(貸借対照表・損益計算書)、
業態・立地・席数・収益性・
テナント条件・FC契約の有無など、
個別要因により変動します。

もっと事例を見る →

渡し方を設計する、
4つの柱

FOUR PILLARS

pillar_1_knowledge

許可・届出の
引き継ぎを一気通貫で

食品衛生法風営法酒類販売業免許等の枠組みのもと、食品営業許可の地位承継・深夜酒類提供届出・テナント賃貸借契約の承継といった飲食店固有の論点を踏まえた、現実的な承継スキームを設計します。

pillar_2_strategy

廃業コスト vs
譲渡対価の見える化

原状回復・厨房廃棄・FC違約金・スタッフ退職金まで含めた廃業シナリオと、居抜き承継シナリオの収支を比較。判断材料を最初にご提示します。

pillar_3_coordination

FC本部・大家との
三者交渉も代行

FC本部の承認取得、大家との保証金・原状回復義務の整理、買い手との条件擦り合わせ。複数当事者の調整を承継契約と一体で進めます。

pillar_4_no_fee

職人・板前・店長を含む
人材承継の設計

店舗価値の中核である板前・料理長・店長のロックアップ条項、雇用条件の継続交渉、スタッフへの開示タイミングまで設計。完全成功報酬・着手金ゼロ、最低手数料700万円で1,000〜3,000万円帯の小規模案件もご相談いただけます。

ここまでお読みいただいた方へ
判断が固まっていない段階でも、ご相談だけでも構いません。
「自分の会社ならいくら?」「うちの段階で何ができる?」が気になる方は、お気軽にどうぞ。
無料相談・お問い合わせ →
まず企業価値をセルフ試算する →

直近の業界動向

RECENT TRENDS

コロナ後の客足回復とインバウンド需要
外食市場は2024年のFBI(フードビジネスインデックス)が前年比 +3.5%と回復基調にあり、観光地ではインバウンド需要で大阪京都の外食店舗が顕著に好調です(経済産業省 商業動態統計)。一方、地元常連型の郊外店舗・住宅街店舗ではコロナ前売上に戻らず、店舗ごとの立地・客層による格差が拡大しています。
人手不足の常態化と人件費高騰
日本フードサービス協会の統計によれば、飲食店のアルバイト時給は 過去5年で大幅に上昇し、求人倍率も高止まりが続いています。シフト確保のために営業時間短縮・席数削減・休業日増加を選ばざるを得ない店舗が増えており、収益構造の見直しが急務となっています。板前・料理長といったキーパーソンの確保・引継ぎは、店舗価値の中核として承継時の最重要論点となります。
原材料・光熱費高騰、すし店倒産4倍増
2025年4月の米価格急騰により、すし店倒産は前年比約4倍増と報告されています(東京商工リサーチ)。小麦・食用油・電気代・ガス代も継続的な値上げ局面にあり、メニュー値上げと客離れの板挟みに苦しむ店舗が増えています。万博効果で大阪・京都の観光地外食は好調な一方(経産省ミニ解説)、地元常連型の店舗は別の経営判断が求められる局面です。承継時期の判断は中長期視点で行うことが重要となります。

隣接エリア × 飲食店 M&A

広域営業をされている場合、隣接エリア専門ページもご参照ください。

中部・北陸エリア(9 県+浜松・名古屋)中国エリア(5 県)

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お問い合わせ

近畿エリア(2 府 5 県+堺・神戸) 飲食店 M&A のご相談

初回相談無料 / 秘密厳守 / 完全成功報酬

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監修・執筆

五十嵐 悠一株式会社日本財務戦略センター 代表取締役)
損害保険ジャパン本店営業部を経て、東証上場 M&A 仲介会社で多数の成約に従事。2020 年 5 月に株式会社日本財務戦略センターを創業。日本 CFO 協会認定プロフェッショナル CFO。
→ 代表挨拶・経歴詳細

登録・所属

中小企業庁 M&A 支援機関登録事業者/一般社団法人 M&A 支援機関協会 正会員中小 M&A ガイドライン第 3 版 遵守

公開・更新

公開日:2026 年 4 月 24 日 / 最終更新:2026 年 4 月 24 日

免責事項

本ページは 近畿エリア(2 府 5 県+堺・神戸) 全域の広域動向を整理したものです。個別案件の判断は各地域固有の事情を踏まえ、顧問税理士公認会計士弁護士、または弊社までご相談ください。

飲食店業(飲食店営業)M&Aの注意点

飲食店業(飲食店営業)のM&A・事業承継には、許認可承継専門資格者の確保・運営基準充足・契約上の地位移転など、業種固有の注意点があります。実務上もっとも問題になりやすいポイントを整理しました。

  1. 1

    営業許可の地位承継手続き(令和5年12月改正対応)

    食品衛生法改正(令和5年12月13日施行)により、事業譲渡時に新規許可申請が不要となり地位承継届で足りるようになりました。ただし譲受人が譲渡証拠書類(譲渡契約書等)を添付する義務があり、保健所への事前相談が必須です。譲受人と譲渡人が連携して衛生管理方針を事前に確認し、営業継続の空白期間を最小化する契約設計が重要です。

  2. 2

    衛生管理体制と HACCP 準拠状況

    譲受後の衛生管理継続性確保のため、既存の HACCP 実装状況・従業員の衛生知識レベル・記録管理システムを詳査が必須です。改正食品衛生法で基準が厳格化されており、小規模事業者向け HACCPの導入も加速。譲受時点で衛生管理ギャップが大きい場合は改善コスト見積もりを契約前に明確化する必要があります。

  3. 3

    調理従業員・衛生責任者の確保と雇用契約

    飲食業の価値の大部分は従業員スキル(特に調理技術・衛生管理知識)に依存します。譲渡契約で既存従業員の留任条件・給与水準・福利厚生の引き継ぎを明記し、買い手側での急激な雇用条件変更を避けることが重要です。年齢別従業員構成と高度技能者の離職リスクを事前評価する必要があります。

  4. 4

    食材仕入先契約の地位移転と価格条件

    既存の仕入先との契約関係は譲渡では自動移転しません。主要仕入先との契約更新交渉で買い手の信用度・仕入数量計画・代金決済条件を事前確認が必須です。特に集約仕入メリットを失う小規模買い手の場合、仕入原価上昇リスクが大きく、営業利益に直結するため詳細な供給先ヒアリングが重要です。

  5. 5

    メニュー・商標・レシピの無体資産承継

    店舗の価値に含まれる署名メニュー・商号商標・独自レシピ等の無体資産が契約範囲に含まれるか明確化が重要です。特にレシピは従業員脳内資産のため、文書化・スキル移転の可能性を事前確認。商号変更による顧客流出リスクも評価が必須です。

  6. 6

    各種食品関連許可・営業許可の網羅確認

    飲食店営業許可に加え、アルコール類販売許可(酒類販売業許可)、特殊な食材取扱い(生食用食肉等)に関する個別許可がないか確認が必須です。移動販売・仕出し・給食等の複数業態を行う場合、各業態ごとの許可要件が異なるため、スコープ確認が重要です。

※上記は飲食店業(飲食店営業)M&Aで実務上問題になりやすい論点を整理したものです。個別案件では他にも検討すべき事項がございます。一次相談は無料でお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。