個人クリニック・
歯科医院の M&A・事業譲渡を
ご検討の先生方へ
全国 67 エリア対応。個人開業医・歯科医院の M&A・事業譲渡・第三者承継のご相談を承ります。
個人クリニック・歯科医院の M&A・事業譲渡ニーズが拡大しています。一般診療所 約 105,193 施設(2024 年 4 月末・厚労省 医療施設動態調査/個人開設が約半数)、歯科診療所 約 67,899 施設(2023 年 10 月・厚労省 医療施設調査/個人経営比率 76.1%)、医療機関 休廃業・解散 722 件(2024 年・帝国データバンク/過去最多/診療所 587・歯科 118・病院 17)、診療所従事医師の平均年齢 60.1 歳(厚労省 医師統計)、医療業 後継者不在率 61.8%(帝国データバンク 2024)、歯科診療所では 後継者不在 約 9 割と業界再編期に入りました。CADI 医療法人グループ・SBC メディカルグループ(NASDAQ 上場・166 院)・JMC・ファストドクター(在宅医療多院)・湘南美容クリニック(自由診療系個人医院引受)・地場医療法人の多院化、日本医師会×エムスリーの「医業承継センター」データベース型マッチング等、買い手の選択肢が急速に多様化しています。本ハブページでは全国 47 都道府県・20 政令指定都市の地域別 LP からお選びいただけます。

代表からのメッセージ
MESSAGE
損害保険ジャパン本店営業部(企業リスク・法務)→ 東証上場M&A仲介会社で多数の成約 → 2020年 日本財務戦略センター 創業
判断は、急がせた瞬間に歪む。
クリニック・歯科医院の承継は、患者基盤や年商の数字を超えて、長年通ってくださった患者さん、共に働いたスタッフ、そして先生ご自身の人生を引き渡す行為です。
保険医療機関の指定・カルテの引継ぎ・スタッフ雇用継続・賃貸物件の取扱い、そして閉院シナリオとの収支比較――。
仲介者には、医療法・健康保険法・個人情報保護法、そして個人事業の譲渡所得課税までを踏まえた行政手続きの設計と、買い手・売り手・スタッフ・患者の各当事者間の調整が同時に求められます。
中小企業庁 M&A支援機関登録事業者/M&A支援機関協会正会員として、業界ガイドラインに則り、オーナー経営者の利益を第一に考え、専門家と連携して進めます。
まずはご相談だけでも。
全国のクリニック・歯科医院 M&A で実際に起こる論点
KEY ISSUES
個人開設の診療所では法人格が存在しないため、株式譲渡は構造上ありえません。承継スキームは 事業譲渡の一択となり、医療機器・什器・カルテ・賃貸借契約・リース契約・スタッフ雇用を一つひとつ個別承継します。保険医療機関の指定(健康保険法 65 条)は開設者個人に対する行政処分であり、譲渡では旧開設者の指定が失効し、新開設者が新規申請を行います。買い手 DD では、個別資産・契約の引継ぎ可否と新規許認可の取得段取りが中核論点となります。
開設者変更により保険医療機関コードは新規付番となります。これに伴い、レセプト処理(社保・国保・後期高齢)の切替、電子カルテ・レセコンの設定変更、処方箋様式の差替、施設基準届出の再提出、自立支援医療・生活保護指定・労災・自賠責の再申請が連鎖的に発生します。地方厚生局への 事前相談(承継予定日の 2〜3 か月前)を行い、廃止届と新規申請を同日付で提出することで、患者の継続診療を確保する 「遡及指定」の取扱いを受けられる場合があります。保険診療の空白期間を避ける設計が買い手 DD の最重要論点。
個人開設のまま事業譲渡を選ぶか、承継前に医療法人化(社団/持分なし基金拠出型)してから理事長交代・役員譲渡で承継するかは、所得規模・承継希望時期・買い手意向で判断します。医療法人設立認可は都道府県知事の認可制で 6 か月〜1 年程度を要し、承継急ぎ案件では個人事業のまま事業譲渡を選ぶケースが大半。なお 2007 年医療法改正以降の新設医療法人は 持分なしのため、出口で対価が顕在化しにくい設計となる点も判断材料です。最終的な税務・法務判断は税理士・弁護士・公認会計士にご確認ください。
個人開業医の多くは、医療行為以外の不動産保有・医療機器リース・診療材料仕入・受付/事務スタッフ雇用を MS 法人(株式会社・合同会社)に分離する形で運営しています。事業譲渡時には、MS 法人との取引契約(賃貸借・リース・業務委託)の解消条件、MS 法人保有資産の譲渡対象範囲、MS 法人籍のスタッフの個別同意取得が論点。買い手側が MS 法人ごと譲り受ける(株式譲渡)か、医療資産のみ事業譲渡かでスキーム設計が大きく変わります。買い手 DD では、MS 法人と先生個人・家族との取引価格の妥当性(移転価格・寄付金課税リスク)が精査されます。
保険医登録は医師個人に対する登録であり、買い手医師が自身の保険医登録を保有していることが大前提(健康保険法 64 条)。診療所開設時に申請した 診療科目(内科・整形外科・皮膚科等)ごとに医師配置基準があり、買い手医師が当該科目の診療実績・専門医資格を満たすことを契約上で保証する必要があります。診療録(カルテ)の 5 年間保存義務(医師法 24 条 2 項)は新開設者に承継、紙カルテ・電子カルテのデータ移行設計と、患者への院長交代の通知・情報提供停止希望者への対応(個人情報保護法 27 条 5 項 2 号に基づく実務運用)が必須。
─ こうした論点を、丁寧に整理します ─
無料相談(秘密厳守・完全成功報酬) →全国 クリニック・歯科医院マーケット 最新データ
(出典:各一次ソース・統計を参照)
全国 クリニック・歯科医院 M&A の固有論点
① 保険医療機関の指定は開設者個人への帰属(株式譲渡という選択肢が存在しない)
個人開設の診療所では法人格が存在しないため、株式譲渡は構造上ありえません。承継スキームは 事業譲渡の一択となり、医療機器・什器・カルテ・賃貸借契約・リース契約・スタッフ雇用を一つひとつ個別承継します。保険医療機関の指定(健康保険法 65 条)は開設者個人に対する行政処分であり、譲渡では旧開設者の指定が失効し、新開設者が新規申請を行います。買い手 DD では、個別資産・契約の引継ぎ可否と新規許認可の取得段取りが中核論点となります。
② 保険医療機関コードの新規付番と「遡及指定」の事前相談
開設者変更により保険医療機関コードは新規付番となります。これに伴い、レセプト処理(社保・国保・後期高齢)の切替、電子カルテ・レセコンの設定変更、処方箋様式の差替、施設基準届出の再提出、自立支援医療・生活保護指定・労災・自賠責の再申請が連鎖的に発生します。地方厚生局への 事前相談(承継予定日の 2〜3 か月前)を行い、廃止届と新規申請を同日付で提出することで、患者の継続診療を確保する 「遡及指定」の取扱いを受けられる場合があります。保険診療の空白期間を避ける設計が買い手 DD の最重要論点。
③ 個人事業 vs 医療法人化のスキーム選択(M&A 直前の駆け込み法人化は不適)
個人開設のまま事業譲渡を選ぶか、承継前に医療法人化(社団/持分なし基金拠出型)してから理事長交代・役員譲渡で承継するかは、所得規模・承継希望時期・買い手意向で判断します。医療法人設立認可は都道府県知事の認可制で 6 か月〜1 年程度を要し、承継急ぎ案件では個人事業のまま事業譲渡を選ぶケースが大半。なお 2007 年医療法改正以降の新設医療法人は 持分なしのため、出口で対価が顕在化しにくい設計となる点も判断材料です。最終的な税務・法務判断は税理士・弁護士・公認会計士にご確認ください。
④ MS 法人(メディカルサービス法人)連携の解消・再構築
個人開業医の多くは、医療行為以外の不動産保有・医療機器リース・診療材料仕入・受付/事務スタッフ雇用を MS 法人(株式会社・合同会社)に分離する形で運営しています。事業譲渡時には、MS 法人との取引契約(賃貸借・リース・業務委託)の解消条件、MS 法人保有資産の譲渡対象範囲、MS 法人籍のスタッフの個別同意取得が論点。買い手側が MS 法人ごと譲り受ける(株式譲渡)か、医療資産のみ事業譲渡かでスキーム設計が大きく変わります。買い手 DD では、MS 法人と先生個人・家族との取引価格の妥当性(移転価格・寄付金課税リスク)が精査されます。
⑤ 保険医個別登録・診療科目別の医師配置基準・カルテ 5 年保存義務の引継ぎ
保険医登録は医師個人に対する登録であり、買い手医師が自身の保険医登録を保有していることが大前提(健康保険法 64 条)。診療所開設時に申請した 診療科目(内科・整形外科・皮膚科等)ごとに医師配置基準があり、買い手医師が当該科目の診療実績・専門医資格を満たすことを契約上で保証する必要があります。診療録(カルテ)の 5 年間保存義務(医師法 24 条 2 項)は新開設者に承継、紙カルテ・電子カルテのデータ移行設計と、患者への院長交代の通知・情報提供停止希望者への対応(個人情報保護法 27 条 5 項 2 号に基づく実務運用)が必須。
⑥ 個人クリニック M&A の買い手構成と買い手プール
個人クリニックの買い手候補は、①若手の独立志望医師・歯科医師(勤務医からの開業意向層)、②地域の医療法人(多院化を進める社団医療法人、医師理事長を擁する形でグループ化)、③ヘルスケア系の医療経営支援グループ(SBC メディカルグループホールディングス等の NASDAQ・東証上場・準上場企業)、④M&A 仲介プラットフォーム経由の買い手プール(エムスリー× 日本医師会のデータベース型マッチング)、⑤在宅医療・訪問診療を主軸とする多院展開グループ(ファストドクター・クラウドクリニック等)、⑥同診療科の地場開業医による多店舗化(内視鏡・透析・健診・不妊治療等の設備依存型クリニック)、⑦歯科チェーン展開グループ(矯正・インプラント・小児歯科特化)、⑧美容・自由診療系の大手クリニックグループ(湘南美容クリニック・TCB 東京中央美容外科 等)、と多様化しています。当社では案件ごとに最適な買い手を選定します。
⑦ 閉院シナリオとの収支比較(営業権プラス vs 撤退費用マイナス)
個人クリニックの閉院では、医療用配管・X 線室の鉛壁撤去、医療機器の産業廃棄物処理、スタッフ退職金、リース解約金で 数百万円〜一千万円規模のマイナスから始まる場合があります。一方、第三者承継では同じ資産が 営業権として評価され、プラスの対価を得られる可能性があります。当社では成約時以外のご負担をいただかない完全成功報酬制で、最低手数料 700 万円から、譲渡対価 1,000〜3,000 万円帯の小規模クリニック案件もご相談いただけます。
診療を始めて、もう三十年。
気がつけば、自分が患者さんと
同じ年代になっていた。
白衣を脱ぐ日を、誰かに聞かれている気がする。
長年通ってくださっている患者さんの、
カルテの厚みを見るたびに考える。
この方たちを、誰に診てもらえばいいのか。
息子は別の道を選んだ。
娘も大学病院の勤務を選んだ。
誰に、この医院を残すのか――選択肢を、知っておきたい。
看護師も、受付も、もう二十年いてくれている。
閉院したら、彼女たちの生活はどうなるのか。
退職金の積立は、足りているのだろうか。
内装の原状回復、X 線室の鉛壁撤去、医療機器の廃棄処分。
閉院の見積もりだけで 千数百万円と言われた。
託すという選択肢を、本気で検討したい。
渡し方を設計する、
4つの柱
FOUR PILLARS
壱
事業譲渡+保険医療機関の
遡及指定を一体設計
医療法・健康保険法・個人情報保護法の枠組みのもと、保険医療機関の 廃止届と新規申請の同日付提出、地方厚生局への事前相談(承継予定日 2〜3 か月前)、診療所開設届(医療法 8 条)、エックス線装置届出、麻薬小売業者免許の再申請までを 承継契約・引継ぎ計画と一体で設計します。患者の継続診療を確保する 事業譲渡スキームが個人クリニック M&A の中核です。
弐
個人事業 or 医療法人化、
MS 法人解消を判断する
承継時期・所得規模・買い手意向から、個人事業のまま事業譲渡するか、医療法人化(6 か月〜1 年)してから役員交代で承継するかを判断。不動産・医療機器を保有する MS 法人がある場合は、MS 法人ごと譲渡するか医療資産のみ事業譲渡するかのスキーム選択、MS 法人籍スタッフの個別同意取得まで設計します。最終的な税務・法務判断は税理士・弁護士・公認会計士と連携して整理します。
参
患者・スタッフへの
開示タイミングを設計する
院内掲示・案内文・かかりつけ 薬局への通知・スタッフ説明会のタイミングと内容を買い手と事前に擦り合わせ。事業譲渡では看護師・歯科衛生士・受付の 労働契約は自動承継されません。スタッフ一人ひとりの個別同意取得、給与・勤続年数・退職金引継ぎを 現在と同等以上の条件で継続雇用する設計を最優先で交渉します。
成約事例
CASE STUDIES
60 代後半、年商 4,500 万円・看護師 2 名/受付 1 名。
60 代、ユニット 3 台、年商 6,000 万円・歯科衛生士 3 名/助手 1 名。
※当社成約事例の一般化・匿名化、個別案件で大きく異なります。相場を示すものではありません
そのまま残せた。」
60 代、年商 1.2 億円・MS 法人で建物保有。
承継のご相談
事例を見て、ご自身のクリニック(医療法人)が頭に浮かんだ方へ
完全成功報酬・着手金ゼロ・秘密厳守。判断前のヒアリングでも構いません。
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医院を守り、患者を守り、
スタッフを守り、先生の次の人生を設計する。 --- 保険医療機関の指定・カルテ・スタッフ雇用、
そして患者さんへの継続診療まで。
保健所・厚生局への届出と
買い手との事前調整を一体で設計し、
承継後の混乱を未然に防ぎます。
─ スキーム選択は早めにご相談を ─
無料相談(秘密厳守・完全成功報酬) →個人開業医・歯科医院(個人事業/医療法人化前の診療所)M&Aの注意点
個人開業医・歯科医院(個人事業/医療法人化前の診療所)のM&A・事業承継には、許認可承継・専門資格者の確保・運営基準充足・契約上の地位移転など、業種固有の注意点があります。実務上もっとも問題になりやすいポイントを整理しました。
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1
個人事業 vs 医療法人化スキームと事業譲渡タイミングの選択
個人事業クリニックのM&Aでは、①個人事業のまま診療科・施設・患者基盤を事業譲渡するか、②医療法人化後に法人の支配権譲渡を行うかで、契約書構造・課税態様・許認可手続きが大きく異なります。医療法人化には一定の条件(最低資本金等)と厚労省認可期間(2-3ヶ月)が必要となるため、クロージング予定日から逆算して6-9ヶ月前から計画する必須です。
-
2
保険医個別指定の承継不可と再申請期間による患者基盤喪失リスク
個人医師の保険医指定は個人に付属する身分上の地位であり、売り手医師の指定を買い手医師が承継することはできません。買い手医師が厚生局に新規保険医指定申請を行う場合、申請から指定完了まで30-45日を要し、この期間中は保険診療が提供できず初月売上が大幅に減少します。契約上、遡及申請(指定完了日を契約日にさかのぼり申請)の実施確認と売上損失時の補償条件を明記する必須です。
-
3
レセプト請求権の個人帰属と医療事務・在庫医薬品の引継ぎ体制
個人クリニックの診療報酬(レセプト)請求権は個人医師に帰属するため、M&A後の患者継続性を確保するには、新医師への保険医指定完了後に過去のレセプト履歴・電子カルテシステムのデータ移行を同期させる必要があります。電子カルテ契約がクラウド型の場合はシステム契約の移行手続き、オンプレミス型の場合はデータ移行の技術的コストが生じるため、事前に確認し対価に反映させる必須です。
-
4
診療科の開設許可と医師配置基準の継続確保
開設許可申請時に申請診療科(内科・整形外科等)ごとに医師配置基準が設定されます。M&A交渉時に申請診療科数・必要医師数を確認し、買い手医師が全診療科の基準を満たすことを契約上で保証する必須です。基準未充足のまま診療を継続すると、保健所から業務停止命令を受けるリスクがあります。
-
5
賃貸物件における設備造成物の移設・原状回復義務の明確化
個人クリニックの多くが賃貸物件で営業しており、医療用機器(X線装置・超音波診断装置等)が設備造成物として対象建物に附属している場合があります。事業譲渡時に、オーナーから賃借権継続の同意取得、医療用機器の移設可否、原状回復義務の範囲を事前確認し、買い手の負担金を契約で明確化する必須です。
-
6
看護師・受付スタッフの雇用契約承継と退職金リスク
個人クリニックの看護職員・事務職員は売り手との雇用契約を有しており、事業譲渡時に買い手との新規雇用契約に自動的に転移しません。看護師の異動により患者に対する医療水準が低下する可能性があるため、既存スタッフの継続就業意思確認、退職金支給義務の負担者設定(売り手負担 vs 買い手負担の分岐点)を事前に協議し、契約上明記する必須です。
-
7
開設許可更新タイミング(有効期限6年)と許認可手続きの引き継ぎ条件
医療法に基づく開設許可は6年ごとの更新が必須で、M&Aのタイミングが更新期限前後のいずれに該当するかで、手続き主体(売り手医師 vs 買い手医師)と実務負担が大きく異なります。更新期限が12ヶ月以内の場合、買い手医師が更新申請主体となるため、事前に保健所との提出書類調整を完了させ、クロージング後の手続き遅延を防ぐ必須です。
※上記は個人開業医・歯科医院(個人事業/医療法人化前の診療所)M&Aで実務上問題になりやすい論点を整理したものです。個別案件では他にも検討すべき事項がございます。一次相談は無料でお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。
よくあるご質問 ― クリニック・歯科医院 M&A・事業承継
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Q1. クリニック(個人診療所)と歯科医院の売却価格の相場は?
Q2. 個人診療所と医療法人診療所のM&Aの違いは?
【個人診療所】事業譲渡スキーム。
保険医療機関指定を新規申請する必要があり、営業開始に4-8週間の空白期間リスク。営業権が高く評価される反面、新医療機関への患者移行説得が課題。【医療法人】出資持分譲渡スキーム。保険医療機関指定が自動継続で即営業可能。ただし医療法人の負債も承継。経営権移行が簡明だが、潜在紛争リスク(医療過誤訴訟等)も丸ごと承継。
Q3. 保険医療機関指定の継続・再指定の流れは?
【持分譲渡(医療法人→医療法人)】指定継続。
厚生局へ管理者変更届を出すだけで、指定は自動継続。【事業譲渡(個人→法人)】新規申請必須。譲受医療法人が新たに厚生局に申請し、4-6週間後に指定取得(診療体制・設備・医師要件の再審査)。空白期間は患者・スタッフ・収入が一時停止。
Q4. 院長後継者を確保する方法は?
【院内承継】既存医師(息子・後継医師等)に経営権移行。
認定医療法人制度で相続税軽減。【院外承継(M&A)】第三者医師・医療法人に出資持分譲渡or事業譲渡。市場価格で営業権を現金化可能。【雇用医師確保】医師人材紹介サイト(民間医局等)で常勤or非常勤医師を採用。診療体制を維持しながら承継を準備。
Q5. 診療所M&A時のスタッフ(看護師・歯科衛生士)の雇用継続は保証されるか?
【事業譲渡】スタッフは法的には新雇用扱い。
労働条件の変更は新雇用契約で再合意。勤続年数がリセットされることがあり、退職金計算で不利になる可能性。【出資持分譲渡】スタッフの雇用主が変わらない。勤続年数・労働条件の継続。事業譲渡より労務トラブルは少ない。いずれも譲受者の経営方針で賃金・福利厚生が変わる可能性があるため、M&A前に書面確認が必須。
Q6. 診療所のカルテ・患者記録の承継には患者同意が必要か?
【法的側面】事業承継による同一診療科・同一地域での引継ぎなら、患者本人の同意なしで可能(事業承継の範囲内の利用)。
【実務的側面】患者への事前通知(「〇〇年〇月より△△医師に変更します」等)を行い、患者が異議を唱えた場合は別医療機関への転院案内が必要。【保存義務】カルテは診療記録として最低5年(実務的には20年推奨:医療過誤訴訟の時効対応)の保管義務がある。
Q7. 診療所の医療設備(CT・超音波機器・歯科ユニット等)の評価・引継ぎは?
【評価】固定資産として簿価/再取得価格で評価。
設備の耐用年数(医療機器は5-10年)で減価償却後の残価。【引継ぎ】M&Aで譲受医療機関に物理的に移転。ただし保守契約・メーカーサポートの移行確認が必須(メーカーによっては所有者変更で契約更新が必要)。【故障リスク】旧設備の故障は譲受者負担となるため、機器の点検・修理記録の確認が DD で重要。
Q8. 競業避止条項(売却後、元院長が同地域で開業禁止)は有効か?
【個人診療所の事業譲渡】競業避止条項は一般的で法的に有効。
ただし「同一地域・同一診療科」の範囲を限定する必要がある。例:「売却日より3年間、△△市内での同一診療科の開業禁止」。【医療法の制限】医療法では直接的な競業禁止規定はないが、個人の営業の自由と譲受者の権利のバランスを勘案して、合理的な範囲なら裁判所でも認められる傾向。【医師・歯科医師の義務】医業の継続義務は医療法上規定されていないため、引退医師は制限可能。
Q9. 医療法人化する際の税制メリット(相続税・所得税削減)は?
【相続税削減】医療法人持分(持分あり法人の場合)は相続対象になるが、認定医療法人制度で持分なし化すれば相続税非課税化。
【所得税削減】個人診療所の診療収入は事業所得として最高45%の税率。医療法人化で法人税(25-35%)+ 役員給与として個人に分散し、トータル税負担を削減(20-30万円/年の節税例が多い)。【生命保険の契約者変更】医療法人が契約者になることで、保険料が損金算入され、退職金財源の準備が効率的に。
Q10. 表明保証(M&A契約での譲渡医師の約束事項)には何が含まれるか?
【医療関連】診療記録の完全性・正確性、過去5年の医療過誤訴訟・患者クレーム履歴がないこと、保険医療機関指定に違反行為がないこと。
【患者基盤】患者数・患者継続率、主要患者の離脱予定がないこと。【スタッフ】労働条件違反・未払い給与がないこと、退職予定者がないこと(主要医師等)。【財務】診療報酬請求記録の正確性、脱税・過過請求がないこと。【許認可】開設許可・設備基準違反がないこと。違反が後日判明した場合、譲受者が損害賠償請求可能。
※本ページは一般的な情報提供を目的としています。個別具体的な税務・法務・労務のご判断は、必ず顧問税理士・公認会計士・弁護士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。
よくあるご質問(全国 クリニック・歯科医院 M&A)
全国どのエリアの個人クリニック・歯科医院 M&A に対応していますか?
全国対応しています。47 都道府県・20 政令指定都市の地域別 LP からお選びいただけます。地域固有の医師偏在・買い手企業の進出戦略(CADI/SBC メディカル/JMC/湘南美容クリニック等)・医療モール展開動向は地域別ページもご参照ください。
個人開業のクリニックでも M&A(第三者承継)は可能ですか?
可能です。スキームは 事業譲渡が原則で、医療機器・什器・カルテ・賃貸借契約・スタッフ雇用などを個別に承継します。保険医療機関の指定・診療所開設許可・保険医療機関コードは新規取得が原則ですが、患者の継続診療を条件に 遡及指定が認められる場合があります(地方厚生局への事前相談必須、承継予定日の 2〜3 か月前から開始)。
M&A の前に医療法人化したほうがよいですか?
医療法人化のメリットは出資持分譲渡または役員交代で承継できる点です。一方、医療法人設立認可は都道府県知事の認可制で 6 か月〜1 年程度を要し、承継を急ぐ場合は 個人事業のまま事業譲渡を選ぶケースが多いのが実態です。最終的な税務・法務判断は顧問税理士・弁護士、および当社にご相談ください。
追加 Q&A:クリニック・歯科医院 の補足論点
個人開業のクリニックでも、第三者承継(M&A)は可能か?
保険医療機関コードは引き継げるか?
患者カルテは新院長に引き継げるか?
歯科医院も同じスキームで承継できるか?
閉院(廃業)と M&A は、どちらが得か?
M&A の前に医療法人化したほうがよいか?
MS 法人と先生個人の取引は、M&A にどう影響するか?
個人クリニック M&A の買い手はどう見つかるのか?
広域エリアの動向・全国版はこちら

全国 クリニック・歯科医院 M&A のご相談
初回相談無料 / 秘密厳守 / 完全成功報酬制
お問い合わせフォーム →都道府県・政令指定都市別 個人クリニック・歯科医院 M&A LP(67 エリア)
全国 67 エリアの地域別 LP からお選びください。8 地方エリア(関東・近畿・中部・中国・九州・東北・北海道・四国)の広域ハブもご用意しています。
8 地方エリア(広域ハブ)
47 都道府県
20 政令指定都市
全国の医科診療所 データベース
全国の医科診療所の全業者一覧・統計データを公開しています。 出典:公的オープンデータ(厚生労働省 / 国土交通省 / 都道府県名簿等)。 M&A・事業承継検討時の参考データとしてご利用ください。
全国の医科診療所 一覧を見る →全国の他業種 M&A 動向
同じ全国内でどのような M&A 動向があるかは、売り手オーナー様にとっても買い手にとっても重要な地域情報です。他業種の地域特化ページもご参照ください。
関連業種 → 美容室・サロン
全国 美容室・サロン M&A・事業譲渡
美容師確保・席数最適化・地域シェア
関連業種 → 美容外科・美容クリニック
全国 美容外科・美容クリニック M&A・事業譲渡
医療広告ガイドライン・自由診療単価・MS法人
関連業種 → 物流・運送業
全国 物流・運送業 M&A・事業譲渡
ドライバー2024年問題・倉庫拠点・運送業許可
関連業種 → ビルメン・清掃業
全国 ビルメン・清掃業 M&A・事業譲渡
建築物清掃登録・常駐契約・労務管理
関連業種 → 産業廃棄物処理業
全国 産業廃棄物処理業 M&A・事業譲渡
産廃許可承継・処分場・マニフェスト
関連業種 → 人材派遣業
全国 人材派遣業 M&A・事業譲渡
派遣許可・マージン率・派遣元責任者
関連業種 → 印刷業
全国 印刷業 M&A・事業譲渡
設備老朽化・受注先依存・印刷需要構造変化
関連業種 → 飲食業
全国 飲食業 M&A・事業譲渡
店舗網・人件費高騰・営業権譲渡
関連業種 → 医療法人
全国 医療法人 M&A・事業譲渡
医療法人 M&A・社員総会・出資持分
関連業種 → 自動車整備工場
全国 自動車整備工場 M&A・事業譲渡
指定整備工場・整備士確保・EV対応
関連業種 → 人材紹介業
全国 人材紹介業 M&A・事業譲渡
職業紹介許可・データベース・ハイクラス
関連業種 → 介護事業
全国 介護事業 M&A・事業譲渡
介護保険指定・常勤換算・処遇改善加算
関連業種 → 警備業
全国 警備業 M&A・事業譲渡
警備業認定・指導教育責任者・常駐契約
関連業種 → 建設業
全国 建設業 M&A・事業譲渡
建設業許可承継・経営事項審査・公共工事
関連業種 → 小売業
全国 小売業 M&A・事業譲渡
EC化・店舗数・後継者不在率
関連業種 → 学習塾・スクール
全国 学習塾・スクール M&A・事業譲渡
生徒数・教室網・少子化対応
関連業種 → 農業法人
全国 農業法人 M&A・事業譲渡
農地法・農地所有適格法人・スマート農業
関連業種 → リフォーム業
全国 リフォーム業 M&A・事業譲渡
建設業許可・自社施工率・営業エリア
関連業種 → 旅館・ホテル
全国 旅館・ホテル M&A・事業譲渡
旅館業法・客室稼働率・インバウンド
関連業種 → 製造業・町工場
全国 製造業・町工場 M&A・事業譲渡
設備承継・取引先・技能伝承
関連業種 → 食品製造業
全国 食品製造業 M&A・事業譲渡
HACCP対応・OEM・流通網
関連業種 → 葬儀社・葬祭業
全国 葬儀社・葬祭業 M&A・事業譲渡
会員制度・式場数・地域シェア
関連業種 → 宅建業
全国 宅建業 M&A・事業譲渡
宅建業免許・専任宅建士・管理戸数
関連業種 → 調剤薬局
全国 調剤薬局 M&A・事業譲渡
保険薬局指定・処方箋枚数・面分業
監修・執筆
五十嵐 悠一(株式会社日本財務戦略センター 代表取締役)
損害保険ジャパン本店営業部(企業リスク・法務)→ 東証上場M&A仲介会社で多数の成約 → 2020年 日本財務戦略センター 創業
→ 代表挨拶・経歴詳細
登録・所属
中小企業庁 M&A 支援機関登録事業者 / 一般社団法人 M&A 支援機関協会 正会員 / 中小 M&A ガイドライン第 3 版 遵守宣言済
公開・更新
公開日:2026 年 4 月 24 日 / 最終更新:2026 年 4 月 24 日
免責事項
本ページに記載する統計データは、各一次ソースの公開時点の数値を引用しており、最新値と差異が生じる可能性があります。 本ページは一般的な情報提供を目的としています。個別具体的な税務・法務・労務のご判断は、必ず顧問税理士・公認会計士・弁護士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。
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