関東エリア(7 都県+横浜・川崎・相模原) クリニック・歯科医院 M&A・事業譲渡

関東エリア(7 都県+横浜・川崎・相模原)でクリニック・歯科医院の
M&A・事業譲渡を
ご検討の先生方へ

関東エリア(7 都県+横浜・川崎・相模原)の個人クリニック・歯科医院の M&A・事業譲渡のご相談から、保険医療機関の遡及指定・カルテ承継・スタッフ雇用継続・MS 法人連携の整理まで一貫して承ります。

関東エリア(7 都県+横浜・川崎・相模原)における個人開業医・歯科医院(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県+横浜市・川崎市・相模原市の地域別 LP を整備)の M&A・事業譲渡ニーズが拡大しています。医療機関 休廃業・解散 722 件(2024 年・帝国データバンク/過去最多)、診療所従事医師の平均年齢 60.1 歳医療業 後継者不在率 61.8%(歯科診療所は約 9 割)の業界再編期に、関東エリア内では地場医療法人の多院化・若手医師の独立志望層・在宅医療多院展開グループの参入が同時並行で進んでいます。本エリアハブでは関東エリア内の都道府県・政令指定都市別 LP からお選びいただけます。事業譲渡スキーム・保険医療機関コード新規付番/遡及指定・カルテ承継・MS 法人連携の整理は地域固有論点と一体で設計します。

関東エリア(7 都県+横浜・川崎・相模原) クリニック・歯科医院 M&A・事業譲渡

代表からのメッセージ

MESSAGE

代表取締役 五十嵐 悠一
代表取締役
五十嵐 悠一
京都大学経済学部経営学科 卒業/日本CFO協会認定 プロフェッショナルCFO・M&Aエキスパート
損害保険ジャパン本店営業部(企業リスク・法務)→ 東証上場M&A仲介会社で多数の成約 → 2020年 日本財務戦略センター 創業

判断は、急がせた瞬間に歪む。

クリニック・歯科医院の承継は、患者基盤や年商の数字を超えて、長年通ってくださった患者さん、共に働いたスタッフ、そして先生ご自身の人生を引き渡す行為です。

保険医療機関の指定・カルテの引継ぎ・スタッフ雇用継続・賃貸物件の取扱い、そして閉院シナリオとの収支比較――。
仲介者には、医療法・健康保険法・個人情報保護法、そして個人事業の譲渡所得課税までを踏まえた行政手続きの設計と、買い手・売り手・スタッフ・患者の各当事者間の調整が同時に求められます。

中小企業庁 M&A支援機関登録事業者/M&A支援機関協会正会員として、業界ガイドラインに則り、オーナー経営者の利益を第一に考え、専門家と連携して進めます。

まずはご相談だけでも。

代表の想いを詳しく読む →

関東エリア(7 都県+横浜・川崎・相模原)のクリニック・歯科医院 M&A で実際に起こる論点

KEY ISSUES

保険医療機関の指定は開設者個人への帰属(株式譲渡という選択肢が存在しない)

個人開設の診療所では法人格が存在しないため、株式譲渡は構造上ありえません。承継スキームは 事業譲渡の一択となり、医療機器・什器・カルテ・賃貸借契約・リース契約・スタッフ雇用を一つひとつ個別承継します。保険医療機関の指定(健康保険法 65 条)は開設者個人に対する行政処分であり、譲渡では旧開設者の指定が失効し、新開設者が新規申請を行います。買い手 DD では、個別資産・契約の引継ぎ可否と新規許認可の取得段取りが中核論点となります。

保険医療機関コードの新規付番と「遡及指定」の事前相談

開設者変更により保険医療機関コードは新規付番となります。これに伴い、レセプト処理(社保・国保・後期高齢)の切替、電子カルテ・レセコンの設定変更、処方箋様式の差替、施設基準届出の再提出、自立支援医療・生活保護指定・労災・自賠責の再申請が連鎖的に発生します。地方厚生局への 事前相談(承継予定日の 2〜3 か月前)を行い、廃止届と新規申請を同日付で提出することで、患者の継続診療を確保する 「遡及指定」の取扱いを受けられる場合があります。保険診療の空白期間を避ける設計が買い手 DD の最重要論点。

個人事業 vs 医療法人化のスキーム選択(M&A 直前の駆け込み法人化は不適)

個人開設のまま事業譲渡を選ぶか、承継前に医療法人化(社団/持分なし基金拠出型)してから理事長交代・役員譲渡で承継するかは、所得規模・承継希望時期・買い手意向で判断します。医療法人設立認可は都道府県知事の認可制で 6 か月〜1 年程度を要し、承継急ぎ案件では個人事業のまま事業譲渡を選ぶケースが大半。なお 2007 年医療法改正以降の新設医療法人は 持分なしのため、出口で対価が顕在化しにくい設計となる点も判断材料です。最終的な税務・法務判断は税理士・弁護士・公認会計士にご確認ください。

MS 法人(メディカルサービス法人)連携の解消・再構築

個人開業医の多くは、医療行為以外の不動産保有・医療機器リース・診療材料仕入・受付/事務スタッフ雇用を MS 法人(株式会社・合同会社)に分離する形で運営しています。事業譲渡時には、MS 法人との取引契約(賃貸借・リース・業務委託)の解消条件、MS 法人保有資産の譲渡対象範囲、MS 法人籍のスタッフの個別同意取得が論点。買い手側が MS 法人ごと譲り受ける(株式譲渡)か、医療資産のみ事業譲渡かでスキーム設計が大きく変わります。買い手 DD では、MS 法人と先生個人・家族との取引価格の妥当性(移転価格・寄付金課税リスク)が精査されます。

保険医個別登録・診療科目別の医師配置基準・カルテ 5 年保存義務の引継ぎ

保険医登録は医師個人に対する登録であり、買い手医師が自身の保険医登録を保有していることが大前提(健康保険法 64 条)。診療所開設時に申請した 診療科目(内科・整形外科・皮膚科等)ごとに医師配置基準があり、買い手医師が当該科目の診療実績・専門医資格を満たすことを契約上で保証する必要があります。診療録(カルテ)の 5 年間保存義務(医師法 24 条 2 項)は新開設者に承継、紙カルテ・電子カルテのデータ移行設計と、患者への院長交代の通知・情報提供停止希望者への対応(個人情報保護法 27 条 5 項 2 号に基づく実務運用)が必須。

─ こうした論点を、丁寧に整理します ─

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関東エリア(7 都県+横浜・川崎・相模原) クリニック・歯科医院マーケット 最新データ

(出典:各一次ソース・統計を参照)

一般診療所(全国)
約 105,193 施設
2024 年 4 月末・厚労省 医療施設動態調査 個人開設が約半数
→ 出典:厚生労働省
歯科診療所(全国)
約 67,899 施設
2023 年 10 月・厚労省 医療施設調査 個人経営比率 76.1%
→ 出典:厚生労働省
医療機関 休廃業・解散(2024 年)
722 件
過去最多/診療所 587・歯科 118・病院 17 帝国データバンク
→ 出典:帝国データバンク
診療所従事医師 平均年齢
60.1 歳
最多年齢層 60-69 歳 厚労省 医師統計
→ 出典:厚生労働省
医療業 後継者不在率
61.8%
全業種 3 位/歯科診療所は約 9 割 帝国データバンク 2024 年度
→ 出典:帝国データバンク
事業承継・引継ぎ支援センター 成約
2,132 件
2023 年度・過去最多 中小企業庁 2024 年実績
→ 出典:中小企業庁

関東エリア(7 都県+横浜・川崎・相模原) クリニック・歯科医院 M&A の固有論点

① 保険医療機関の指定は開設者個人への帰属(株式譲渡という選択肢が存在しない)

個人開設の診療所では法人格が存在しないため、株式譲渡は構造上ありえません。承継スキームは 事業譲渡の一択となり、医療機器・什器・カルテ・賃貸借契約・リース契約・スタッフ雇用を一つひとつ個別承継します。保険医療機関の指定(健康保険法 65 条)は開設者個人に対する行政処分であり、譲渡では旧開設者の指定が失効し、新開設者が新規申請を行います。買い手 DD では、個別資産・契約の引継ぎ可否と新規許認可の取得段取りが中核論点となります。

② 保険医療機関コードの新規付番と「遡及指定」の事前相談

開設者変更により保険医療機関コードは新規付番となります。これに伴い、レセプト処理(社保・国保・後期高齢)の切替、電子カルテ・レセコンの設定変更、処方箋様式の差替、施設基準届出の再提出、自立支援医療・生活保護指定・労災・自賠責の再申請が連鎖的に発生します。地方厚生局への 事前相談(承継予定日の 2〜3 か月前)を行い、廃止届と新規申請を同日付で提出することで、患者の継続診療を確保する 「遡及指定」の取扱いを受けられる場合があります。保険診療の空白期間を避ける設計が買い手 DD の最重要論点。

③ 個人事業 vs 医療法人化のスキーム選択(M&A 直前の駆け込み法人化は不適)

個人開設のまま事業譲渡を選ぶか、承継前に医療法人化(社団/持分なし基金拠出型)してから理事長交代・役員譲渡で承継するかは、所得規模・承継希望時期・買い手意向で判断します。医療法人設立認可は都道府県知事の認可制で 6 か月〜1 年程度を要し、承継急ぎ案件では個人事業のまま事業譲渡を選ぶケースが大半。なお 2007 年医療法改正以降の新設医療法人は 持分なしのため、出口で対価が顕在化しにくい設計となる点も判断材料です。最終的な税務・法務判断は税理士・弁護士・公認会計士にご確認ください。

④ MS 法人(メディカルサービス法人)連携の解消・再構築

個人開業医の多くは、医療行為以外の不動産保有・医療機器リース・診療材料仕入・受付/事務スタッフ雇用を MS 法人(株式会社・合同会社)に分離する形で運営しています。事業譲渡時には、MS 法人との取引契約(賃貸借・リース・業務委託)の解消条件、MS 法人保有資産の譲渡対象範囲、MS 法人籍のスタッフの個別同意取得が論点。買い手側が MS 法人ごと譲り受ける(株式譲渡)か、医療資産のみ事業譲渡かでスキーム設計が大きく変わります。買い手 DD では、MS 法人と先生個人・家族との取引価格の妥当性(移転価格・寄付金課税リスク)が精査されます。

⑤ 保険医個別登録・診療科目別の医師配置基準・カルテ 5 年保存義務の引継ぎ

保険医登録は医師個人に対する登録であり、買い手医師が自身の保険医登録を保有していることが大前提(健康保険法 64 条)。診療所開設時に申請した 診療科目(内科・整形外科・皮膚科等)ごとに医師配置基準があり、買い手医師が当該科目の診療実績・専門医資格を満たすことを契約上で保証する必要があります。診療録(カルテ)の 5 年間保存義務(医師法 24 条 2 項)は新開設者に承継、紙カルテ・電子カルテのデータ移行設計と、患者への院長交代の通知・情報提供停止希望者への対応(個人情報保護法 27 条 5 項 2 号に基づく実務運用)が必須。

⑥ 関東エリア 内の買い手プール構成

関東エリアにおける個人クリニック M&A の買い手は、①関東エリア内・隣接エリアの地域医療法人(多院化を進める社団医療法人)、②若手の独立志望医師・歯科医師(勤務医からの開業意向層)、③ヘルスケア系の医療経営支援グループ(SBC メディカルグループ等の上場・準上場企業)、④在宅医療・訪問診療を主軸とする多院展開グループ(ファストドクター等)、⑤歯科チェーン展開グループ・同診療科の地場開業医による多店舗化、⑥美容・自由診療系の大手クリニックグループ(湘南美容クリニック・TCB 東京中央美容外科 等)の進出、と多様化しています。地域別 LP では県別の固有買い手動向もご案内しています。

⑦ 関東エリア の医師偏在指標と承継需給バランス

関東エリア内の人口 10 万人対医師数は都道府県によって 177.8 人〜353.5 人と大きな開きがあり、医師偏在の影響は閉院判断・第三者承継判断にも直結します。医師密度が高い都市部では新規開業医による承継・地域医療法人の多院化が中心、医師密度が低い地方では在宅医療多院展開グループ・大学医学部地域枠卒業生承継ネットワークが現実的選択肢となります。地域別 LP では県別の医師数・後継者不在動向も整理しています。

診療を始めて、もう三十年。
気がつけば、自分が患者さんと
同じ年代になっていた。
白衣を脱ぐ日を、誰かに聞かれている気がする。

長年通ってくださっている患者さんの、
カルテの厚みを見るたびに考える。
この方たちを、誰に診てもらえばいいのか。

息子は別の道を選んだ。
娘も大学病院の勤務を選んだ。
誰に、この医院を残すのか――選択肢を、知っておきたい。

看護師も、受付も、もう二十年いてくれている。
閉院したら、彼女たちの生活はどうなるのか。
退職金の積立は、足りているのだろうか。

内装の原状回復、X 線室の鉛壁撤去、医療機器の廃棄処分。
閉院の見積もりだけで 千数百万円と言われた。
託すという選択肢を、本気で検討したい。

渡し方を設計する、
4つの柱

FOUR PILLARS

事業譲渡+保険医療機関の
遡及指定を一体設計

医療法・健康保険法・個人情報保護法の枠組みのもと、保険医療機関の 廃止届と新規申請の同日付提出、地方厚生局への事前相談(承継予定日 2〜3 か月前)、診療所開設届(医療法 8 条)、エックス線装置届出、麻薬小売業者免許の再申請までを 承継契約・引継ぎ計画と一体で設計します。患者の継続診療を確保する 事業譲渡スキームが個人クリニック M&A の中核です。

個人事業 or 医療法人化、
MS 法人解消を判断する

承継時期・所得規模・買い手意向から、個人事業のまま事業譲渡するか、医療法人化(6 か月〜1 年)してから役員交代で承継するかを判断。不動産・医療機器を保有する MS 法人がある場合は、MS 法人ごと譲渡するか医療資産のみ事業譲渡するかのスキーム選択、MS 法人籍スタッフの個別同意取得まで設計します。最終的な税務・法務判断は税理士・弁護士・公認会計士と連携して整理します。

患者・スタッフへの
開示タイミングを設計する

院内掲示・案内文・かかりつけ 薬局への通知・スタッフ説明会のタイミングと内容を買い手と事前に擦り合わせ。事業譲渡では看護師・歯科衛生士・受付の 労働契約は自動承継されません。スタッフ一人ひとりの個別同意取得、給与・勤続年数・退職金引継ぎを 現在と同等以上の条件で継続雇用する設計を最優先で交渉します。

閉院マイナス vs 承継プラス、
収支比較から逆算+着手金ゼロ

医療用配管・X 線室の鉛壁撤去・医療機器の 産業廃棄物処理・スタッフ退職金・リース解約金で、閉院には 多額の費用が発生します(医療廃棄物処理・X 線室撤去・退職金・リース解約金等)。規模により大きく異なるため、専門家にご相談ください(出典 1出典 2)から始まる場合があります。第三者承継なら同じ資産が 営業権として評価され、プラスの対価を得られる可能性があります。成約時以外、ご負担はいただきません。最低手数料700万円で、譲渡対価1,000〜3,000万円帯の小規模クリニック案件もご相談いただけます。

成約事例

CASE STUDIES

CASE A / 当社成約事例(一般化・匿名)
個人開設・内科クリニック
60 代後半、年商 4,500 万円・看護師 2 名/受付 1 名。
「閉院の費用を見積もったら、千数百万かかると言われた。」
譲渡対価:1,000〜2,000 万円帯 + 半年の引継ぎ顧問
※当社成約事例の一般化・匿名化、個別案件で大きく異なります。相場を示すものではありません
「患者さんを路頭に迷わせずに、託せた。」
CASE B / 当社成約事例(一般化・匿名)
個人開設・歯科医院
60 代、ユニット 3 台、年商 6,000 万円・歯科衛生士 3 名/助手 1 名。
「衛生士さん 3 人の雇用が、どうしても気がかりだった。」
譲渡対価:1,500〜2,500 万円帯 + 全スタッフ雇用継続契約
※当社成約事例の一般化・匿名化、個別案件で大きく異なります。相場を示すものではありません
「リコール患者さんも、スタッフも、
そのまま残せた。」
CASE C / 業界平均モデル
個人開設・整形外科クリニック
60 代、年商 1.2 億円・MS 法人で建物保有。
「親族外への承継は無理だと思い込んでいた。」
事業譲渡+MS 法人株式譲渡:5,000 万〜1 億円帯 + 理事として継続関与
「医療資産も MS 法人も、地域に残せた。」

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個人開業医・歯科医院(個人事業/医療法人化前の診療所)M&Aの注意点

個人開業医・歯科医院(個人事業/医療法人化前の診療所)のM&A・事業承継には、許認可承継・専門資格者の確保・運営基準充足・契約上の地位移転など、業種固有の注意点があります。実務上もっとも問題になりやすいポイントを整理しました。

  1. 1

    個人事業 vs 医療法人化スキームと事業譲渡タイミングの選択

    個人事業クリニックのM&Aでは、①個人事業のまま診療科・施設・患者基盤を事業譲渡するか、②医療法人化後に法人の支配権譲渡を行うかで、契約書構造・課税態様・許認可手続きが大きく異なります。医療法人化には一定の条件(最低資本金等)と厚労省認可期間(2-3ヶ月)が必要となるため、クロージング予定日から逆算して6-9ヶ月前から計画する必須です。

  2. 2

    保険医個別指定の承継不可と再申請期間による患者基盤喪失リスク

    個人医師の保険医指定は個人に付属する身分上の地位であり、売り手医師の指定を買い手医師が承継することはできません。買い手医師が厚生局に新規保険医指定申請を行う場合、申請から指定完了まで30-45日を要し、この期間中は保険診療が提供できず初月売上が大幅に減少します。契約上、遡及申請(指定完了日を契約日にさかのぼり申請)の実施確認と売上損失時の補償条件を明記する必須です。

  3. 3

    レセプト請求権の個人帰属と医療事務・在庫医薬品の引継ぎ体制

    個人クリニックの診療報酬(レセプト)請求権は個人医師に帰属するため、M&A後の患者継続性を確保するには、新医師への保険医指定完了後に過去のレセプト履歴・電子カルテシステムのデータ移行を同期させる必要があります。電子カルテ契約がクラウド型の場合はシステム契約の移行手続き、オンプレミス型の場合はデータ移行の技術的コストが生じるため、事前に確認し対価に反映させる必須です。

  4. 4

    診療科の開設許可と医師配置基準の継続確保

    開設許可申請時に申請診療科(内科・整形外科等)ごとに医師配置基準が設定されます。M&A交渉時に申請診療科数・必要医師数を確認し、買い手医師が全診療科の基準を満たすことを契約上で保証する必須です。基準未充足のまま診療を継続すると、保健所から業務停止命令を受けるリスクがあります。

  5. 5

    賃貸物件における設備造成物の移設・原状回復義務の明確化

    個人クリニックの多くが賃貸物件で営業しており、医療用機器(X線装置・超音波診断装置等)が設備造成物として対象建物に附属している場合があります。事業譲渡時に、オーナーから賃借権継続の同意取得、医療用機器の移設可否、原状回復義務の範囲を事前確認し、買い手の負担金を契約で明確化する必須です。

  6. 6

    看護師・受付スタッフの雇用契約承継と退職金リスク

    個人クリニックの看護職員・事務職員は売り手との雇用契約を有しており、事業譲渡時に買い手との新規雇用契約に自動的に転移しません。看護師の異動により患者に対する医療水準が低下する可能性があるため、既存スタッフの継続就業意思確認、退職金支給義務の負担者設定(売り手負担 vs 買い手負担の分岐点)を事前に協議し、契約上明記する必須です。

  7. 7

    開設許可更新タイミング(有効期限6年)と許認可手続きの引き継ぎ条件

    医療法に基づく開設許可は6年ごとの更新が必須で、M&Aのタイミングが更新期限前後のいずれに該当するかで、手続き主体(売り手医師 vs 買い手医師)と実務負担が大きく異なります。更新期限が12ヶ月以内の場合、買い手医師が更新申請主体となるため、事前に保健所との提出書類調整を完了させ、クロージング後の手続き遅延を防ぐ必須です。

※上記は個人開業医・歯科医院(個人事業/医療法人化前の診療所)M&Aで実務上問題になりやすい論点を整理したものです。個別案件では他にも検討すべき事項がございます。一次相談は無料でお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。

よくあるご質問 ― クリニック・歯科医院 M&A・事業承継

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q1. クリニック(個人診療所)と歯科医院の売却価格の相場は?
クリニック・歯科医院の売却価格について、複数の M&A 仲介会社からは「年買法(時価純資産+営業利益 × 3-5 年分)、または営業権ベース」等の算定方式が述べられております(出典 1出典 2)。ただし売却価格は、年商・資産・企業規模・実績・従業員数・取引先構成等の複数要因で個別に決定されます。M&A 業界に明確な相場は存在せず、最終的には買い手との交渉で確定するため、当社では無料相談にて個別案件ごとの試算をご提案いたします。
Q2. 個人診療所と医療法人診療所のM&Aの違いは?

【個人診療所】事業譲渡スキーム。

保険医療機関指定を新規申請する必要があり、営業開始に4-8週間の空白期間リスク。営業権が高く評価される反面、新医療機関への患者移行説得が課題。【医療法人】出資持分譲渡スキーム。保険医療機関指定が自動継続で即営業可能。ただし医療法人の負債も承継。経営権移行が簡明だが、潜在紛争リスク(医療過誤訴訟等)も丸ごと承継。

Q3. 保険医療機関指定の継続・再指定の流れは?

【持分譲渡(医療法人→医療法人)】指定継続。

厚生局へ管理者変更届を出すだけで、指定は自動継続。【事業譲渡(個人→法人)】新規申請必須。譲受医療法人が新たに厚生局に申請し、4-6週間後に指定取得(診療体制・設備・医師要件の再審査)。空白期間は患者・スタッフ・収入が一時停止。

Q4. 院長後継者を確保する方法は?

【院内承継】既存医師(息子・後継医師等)に経営権移行。

認定医療法人制度で相続税軽減。【院外承継(M&A)】第三者医師・医療法人に出資持分譲渡or事業譲渡。市場価格で営業権を現金化可能。【雇用医師確保】医師人材紹介サイト(民間医局等)で常勤or非常勤医師を採用。診療体制を維持しながら承継を準備。

Q5. 診療所M&A時のスタッフ(看護師・歯科衛生士)の雇用継続は保証されるか?

【事業譲渡】スタッフは法的には新雇用扱い。

労働条件の変更は新雇用契約で再合意。勤続年数がリセットされることがあり、退職金計算で不利になる可能性。【出資持分譲渡】スタッフの雇用主が変わらない。勤続年数・労働条件の継続。事業譲渡より労務トラブルは少ない。いずれも譲受者の経営方針で賃金・福利厚生が変わる可能性があるため、M&A前に書面確認が必須。

Q6. 診療所のカルテ・患者記録の承継には患者同意が必要か?

【法的側面】事業承継による同一診療科・同一地域での引継ぎなら、患者本人の同意なしで可能(事業承継の範囲内の利用)。

【実務的側面】患者への事前通知(「〇〇年〇月より△△医師に変更します」等)を行い、患者が異議を唱えた場合は別医療機関への転院案内が必要。【保存義務】カルテは診療記録として最低5年(実務的には20年推奨:医療過誤訴訟の時効対応)の保管義務がある。

Q7. 診療所の医療設備(CT・超音波機器・歯科ユニット等)の評価・引継ぎは?

【評価】固定資産として簿価/再取得価格で評価。

設備の耐用年数(医療機器は5-10年)で減価償却後の残価。【引継ぎ】M&Aで譲受医療機関に物理的に移転。ただし保守契約・メーカーサポートの移行確認が必須(メーカーによっては所有者変更で契約更新が必要)。【故障リスク】旧設備の故障は譲受者負担となるため、機器の点検・修理記録の確認が DD で重要。

Q8. 競業避止条項(売却後、元院長が同地域で開業禁止)は有効か?

【個人診療所の事業譲渡】競業避止条項は一般的で法的に有効。

ただし「同一地域・同一診療科」の範囲を限定する必要がある。例:「売却日より3年間、△△市内での同一診療科の開業禁止」。【医療法の制限】医療法では直接的な競業禁止規定はないが、個人の営業の自由と譲受者の権利のバランスを勘案して、合理的な範囲なら裁判所でも認められる傾向。【医師・歯科医師の義務】医業の継続義務は医療法上規定されていないため、引退医師は制限可能。

Q9. 医療法人化する際の税制メリット(相続税・所得税削減)は?

【相続税削減】医療法人持分(持分あり法人の場合)は相続対象になるが、認定医療法人制度で持分なし化すれば相続税非課税化。

【所得税削減】個人診療所の診療収入は事業所得として最高45%の税率。医療法人化で法人税(25-35%)+ 役員給与として個人に分散し、トータル税負担を削減(20-30万円/年の節税例が多い)。【生命保険の契約者変更】医療法人が契約者になることで、保険料が損金算入され、退職金財源の準備が効率的に。

Q10. 表明保証(M&A契約での譲渡医師の約束事項)には何が含まれるか?

【医療関連】診療記録の完全性・正確性、過去5年の医療過誤訴訟・患者クレーム履歴がないこと、保険医療機関指定に違反行為がないこと。

【患者基盤】患者数・患者継続率、主要患者の離脱予定がないこと。【スタッフ】労働条件違反・未払い給与がないこと、退職予定者がないこと(主要医師等)。【財務】診療報酬請求記録の正確性、脱税・過過請求がないこと。【許認可】開設許可・設備基準違反がないこと。違反が後日判明した場合、譲受者が損害賠償請求可能。

※本ページは一般的な情報提供を目的としています。個別具体的な税務・法務・労務のご判断は、必ず顧問税理士・公認会計士・弁護士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。

よくあるご質問(関東エリア(7 都県+横浜・川崎・相模原) クリニック・歯科医院 M&A)

関東エリア(7 都県+横浜・川崎・相模原) 全エリアの個人クリニック M&A に対応していますか?

関東エリア(7 都県+横浜・川崎・相模原) の各都道府県・政令指定都市に地域別 LP を整備し、全エリアで対応しています。対象エリア:茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県/横浜市・川崎市・相模原市。地域別の医師偏在・買い手企業の進出戦略は地域別ページをご覧ください。

関東エリア 内で個人クリニック M&A の固有論点はありますか?

関東エリア全域に共通する論点として、①地場医療法人グループの多院化動向、②若手医師の独立志望層と地域医療構想の整合、③在宅医療多院展開グループの進出、④歯科チェーン展開・自由診療系大手の参入、⑤医師密度の県内格差を踏まえた買い手選定があります。事業譲渡スキーム・保険医療機関コード新規付番・遡及指定・カルテ承継・MS 法人連携の整理は各県固有論点と一体で設計します。

追加 Q&A:クリニック・歯科医院 の補足論点

個人開業のクリニックでも、第三者承継(M&A)は可能か?
可能です。一般診療所の約半数、歯科診療所では 76.1% が個人経営(厚労省 医療施設動態調査)であり、近年こうした個人開設の医院に対する第三者承継が急速に増えています。スキームは 事業譲渡」が原則で、医療機器・什器備品・カルテ・賃貸借契約・スタッフ雇用などを個別に承継します。保険医療機関の指定・診療所開設許可・保険医療機関コードは新規取得が原則ですが、患者継続診療を条件に 遡及指定が認められる場合があります(厚生局への事前相談必須)。
保険医療機関コードは引き継げるか?
原則として、開設者が変わると 保険医療機関コードは変更となります。健康保険法 65 条に基づき、保険医療機関の指定は開設者個人に対するものであり、開設者の変更により指定は失効するためです。患者の継続診療を確保する目的で、廃止と新規開設の届出を同日付で行い、厚生局に事前相談のうえ 「遡及指定」の取扱いを受けられることがあります。コード変更に伴うレセプト処理・電子カルテ設定・処方箋様式・施設基準届出の整理が連鎖的に発生するため、厚生局・保健所への対応も一体で設計します。
患者カルテは新院長に引き継げるか?
事業譲渡に伴うカルテの引継については、医療承継の慣行として、患者の個別同意なしに引き継げるとの実務運用が一般的です。個人情報保護法 27 条 5 項 2 号により、事業承継に伴う個人データの提供は第三者提供に該当しないと解釈される場合があります。ただし、患者への通知(院長交代の掲示・案内文の送付等)と、希望者への情報提供停止の機会付与が望ましい運用とされています。診療録の 5 年間保存義務(医師法 24 条 2 項)は新開設者に承継されます。
歯科医院も同じスキームで承継できるか?
歯科診療所は 2023 年時点で全国 67,899 施設、うち 約 76.1% が個人経営、代表者の 58.6% が 60 歳以上です(厚労省 医療施設調査・歯科医師統計)。歯科の後継者不在率は約 9 割と推計され、第三者承継の必要性が極めて高い領域です。スキームは医科クリニックと同様に事業譲渡が中心で、歯科ユニット・口腔内スキャナ・レントゲン等の医療機器、リコール患者リスト、衛生士・歯科助手の雇用継続、自費治療の保証期間内再治療義務(インプラント 10 年保証等)を設計します。
閉院(廃業)と M&A は、どちらが得か?
ケースバイケースですが、閉院は通常コストが発生する側です。原状回復(医療用配管・X 線室の鉛壁撤去等)、医療機器の廃棄処分、スタッフ退職金、リース解約金、産業廃棄物処理等で 数百万円〜一千万円規模の支出となる場合があります。第三者承継が成立した場合は、医療機器・内装・患者基盤・スタッフ等が「営業権」として評価され、対価が得られる可能性があります。立地・診療科・患者数・収益性により評価は大きく変動。最終的な税務処理は顧問税理士にご確認ください。
M&A の前に医療法人化したほうがよいか?
医療法人化のメリットは、出資持分譲渡(持分あり医療法人の経過措置型)または役員交代(持分なし医療法人)というスキームが選択可能となり、株式 M&A に近い形で承継できる点です。一方、医療法人設立認可は都道府県知事の認可制で 6 か月〜1 年程度を要し、承継時期を急ぐ場合は 個人事業のまま事業譲渡を選択するケースが多いのが実態です。なお 2007 年医療法改正以降の新設医療法人は持分なし(基金拠出型)のため、出口で対価が顕在化しにくい構造である点も判断材料。最終的な判断は顧問税理士・弁護士、および当社にご相談ください。
MS 法人と先生個人の取引は、M&A にどう影響するか?
不動産・医療機器・診療材料を保有する MS 法人(メディカルサービス法人)がある場合、医療資産のみ事業譲渡するか MS 法人ごと譲渡するかのスキーム選択が必要です。MS 法人と先生個人・家族との取引価格の妥当性(市場価格との乖離・移転価格・寄付金課税リスク)は買い手 DD で必ず精査されるため、過去 5 年の契約書・取引価格根拠資料を整備して事前に開示することが重要です。MS 法人籍のスタッフがいる場合は、その雇用承継・退職金引継ぎも同時設計します。
個人クリニック M&A の買い手はどう見つかるのか?
個人クリニックの買い手候補は、①若手の独立志望医師・歯科医師(勤務医からの開業意向層)、②地域の医療法人(多院化進行)、③ヘルスケア系の医療経営支援グループ(SBC メディカルグループホールディングス等の上場・準上場ヘルスケア企業)、④M&A 仲介プラットフォーム経由の買い手プール(エムスリーの医業承継データベース等)、⑤在宅医療・訪問診療を主軸とする多院展開グループ、⑥同診療科の地場開業医による多店舗化、⑦歯科チェーン展開グループ、⑧美容・自由診療系の大手クリニックグループ(湘南美容クリニック・TCB 東京中央美容外科等)、と多様化しています。当社では案件ごとに最適な買い手を選定します。

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監修・執筆

五十嵐 悠一(株式会社日本財務戦略センター 代表取締役)
損害保険ジャパン本店営業部(企業リスク・法務)→ 東証上場M&A仲介会社で多数の成約 → 2020年 日本財務戦略センター 創業
→ 代表挨拶・経歴詳細

登録・所属

中小企業庁 M&A 支援機関登録事業者 / 一般社団法人 M&A 支援機関協会 正会員 / 中小 M&A ガイドライン第 3 版 遵守宣言済

公開・更新

公開日:2026 年 4 月 24 日 / 最終更新:2026 年 4 月 24 日

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