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介護事業 M&A・事業譲渡

中小介護事業オーナー・社会福祉法人理事長の
後継者難倒産が、
過去最多水準。

介護事業(介護保険法)(介護サービス・訪問介護・デイサービス・有料老人ホーム)の事業承継・M&A・事業承継対策に特化。
指定承継(事業所指定)・処遇改善加算・人員配置基準・利用者契約まで、実務目線で設計します。

※ 中小企業の後継者不在率は約 50.1%(帝国データバンク2024年調査)。うち 介護事業領域でも、後継者不在を理由とする廃業・倒産が増加傾向。人件費高騰と需要構造変化が、廃業判断を加速させています。

長年積み上げた介護事業の技術と、
従業員と、顧客の信頼を、
畳まずに渡す方法があります。

まずはご相談、無料で

秘密厳守・完全成功報酬制
株式会社日本財務戦略センター

concern_1_age

2024年6月、処遇改善加算が一本化された。
新加算への移行手続きで、事務量は二倍。
管理者が兼務のうちは、週末が消えていく。

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訪問介護の人員配置基準は、常勤換算2.5人。
ギリギリで回しているのに、一人辞めれば、
一週間で指定取消の危機が来る。

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2024年の介護報酬改定で、訪問介護はマイナス改定。
物価も光熱費も上がるのに、報酬は下がる。
ガソリン代を自腹で補ってくれるヘルパーに、
何も言えない経営者でいる。

concern_4_customer

おばあちゃんを看取った家族から、
娘さんの介護もお願いしたいと言われた。
十年築いてきた信頼を、誰に引き継げばいいのか。

concern_5_courage

銀行融資の保証人は、私個人。
廃業すれば、自宅まで担保に取られる。
託すという選択肢を、知っておきたい。

一人で抱え込む必要はありません。
事業所を守り、利用者を守り、
職員を守り、ご自身の次の人生を設計する。

block3_solution

介護保険事業者指定・処遇改善加算・職員雇用、
そして利用者・ご家族への継続サービスまで。

都道府県・市町村への変更届と
買い手との事前調整を一体で設計し、
承継後の混乱を未然に防ぎます。

いま、介護事業に
起きていること

DATA & CONTEXT

市場の規模感
全国の介護サービス事業所は、訪問介護 37,264事業所、通所介護 24,585事業所、認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 14,341事業所、介護老人福祉施設 8,621施設、介護老人保健施設 4,214施設(令和6年10月、厚労省 介護サービス施設・事業所調査)あります。地域の生活基盤を支える社会インフラとして、年々重要度を増しています。
経営者の高齢化
全業種の社長平均年齢は 60.7歳(2024年、帝国データバンク)と過去最高を更新し、経営者の病気・死亡を要因とする倒産は 316件・過去最多に達しました。介護事業も、創業時から事業所を支えてきた経営者の引退時期が一斉に重なる局面に入っており、後継者準備の有無が事業継続を左右する段階に入っています。
倒産・廃業が過去最多水準
2024年の介護事業者の倒産は 172件(前年比+40.9%、過去最多)休廃業・解散は 612件(同+20.0%、過去最多)、合計 784件で過去最悪の水準となりました。とくに 訪問介護は倒産81件・休廃業448件で全体の約7割を占めます。倒産172件のうち 従業員10人未満が143件(83.1%)と、小規模事業者への打撃が顕著です。
第三者承継は確立されつつある選択肢
事業承継・引継ぎ支援センター(公的機関)の成約件数は2023年度に 2,132件で過去最多を記録。介護分野でも、多店舗展開を進める介護事業グループ・ヘルスケア大手・地場の社会福祉法といった「受け手」が育ってきました。日本生命によるニチイホールディングス買収(2,100億円・2023年)など、業界再編の動きも本格化しています。

承継スキームの
3類型と特徴

SCHEME COMPARISON

介護事業の法人形態によって、選択できる承継スキームが大きく異なります。株式会社であれば株式譲渡が原則となり、介護保険事業者指定が自動承継される点が最大の利点です。社会福祉法の場合は所轄庁の認可が必要となるため、想定スケジュールを早めに固めることが、選択肢の幅を広げます。

事業所の形態 M&Aスキーム 特徴
株式会社・有限会社
(最も多い形態)
株式譲渡
(迅速・低コスト)
介護保険事業者指定はそのまま承継、変更届のみで済む。事業譲渡を選ぶと指定の取り直しに2〜3か月を要するため、株式譲渡が選好される。
社会福祉法 合併・事業譲渡
吸収合併
株式譲渡は不可。所轄庁(都道府県・市)の認可を経て、合併・事業譲渡・吸収合併いずれかを選択。申請から認可まで 1か月以上を要し、認可基準への適合性が論点となる。
複数事業所を運営する法人 会社分割 訪問介護・通所介護・グループホーム等、特定事業所のみ切り出して譲渡したい場合に活用。事業所ごとの収益性に応じた整理が可能。
介護保険法上の指定の取扱い
介護保険事業者指定は、株式譲渡では 法人格が継続するため自動承継され、変更届の提出のみで足ります。事業譲渡・合併・社会福祉法の場合は、所轄庁への 新規指定申請または承継認可が必要となり、サービス提供の空白期間が生じないようスケジュール設計が重要です。指定継続の判断は、買い手・売り手・所轄庁との三者協議で確定させていきます。
M&A前に法人形態を整理するか否か
個人事業主として介護事業を運営している場合、株式譲渡という選択肢を得るには、M&A前に法人化することが前提となります。法人設立から指定取得までは 3か月程度を要し、承継時期を急ぐ場合は事業譲渡を選択するケースも少なくありません。ご相談時の事業規模・承継希望時期・買い手候補の意向を踏まえて判断します。最終的な税務・法務判断は、税理士弁護士等の専門家、および当社にご相談ください。

行政手続きの実務
「介護保険事業者指定」を
どう承継するか

REGULATORY PRACTICE

介護事業M&Aの最大の論点は、介護保険事業者指定(都道府県・市町村)と人員配置基準の維持です。株式譲渡では指定が自動承継されますが、事業譲渡・合併では新規指定申請が必要となります。利用者へのサービス継続を確保するため、行政との事前調整を綿密に行うことが、承継成否を分けます。

①介護保険事業者指定の
変更届・新規申請
介護保険法第70条等)
所管:都道府県・市町村(指定権者)
介護保険事業者指定は、介護保険法に基づき法人に対して行われます。株式譲渡であれば法人格が継続するため指定はそのまま承継され、代表者変更等の 変更届提出で足ります。

事業譲渡・合併では、譲受側で新規指定申請が必要となり、申請から指定までに 2〜3か月を要します。サービス提供の空白期間を作らないため、事前相談を承継予定日の 3〜4か月前から開始するのが実務上の目安です。
②人員配置基準の維持確認
(最大論点)
サービス種別ごとの常勤換算要件
介護サービス種別ごとに人員配置基準が定められています。訪問介護は 常勤換算2.5人以上のサービス提供責任者・訪問介護員、通所介護は利用定員に応じた看護職員・介護職員、グループホームは 1ユニット9人以下+夜勤1名以上等です。

承継時に人員不足が生じると 指定取消・業務改善命令リスクがあるため、買い手の人員計画と現職員の継続意思を承継契約前に確認します。当社では人員配置の現状診断を初期段階で実施し、必要に応じて買い手の人員補強計画もスキームに組み込みます。
③運営規程・重要事項説明書
の変更届
介護保険法施行規則
代表者変更・事業所所在地変更・サービス内容変更がある場合、運営規程・重要事項説明書の改定と、所管行政庁への変更届が必要です。利用者へ交付する重要事項説明書も差し替え、再度説明・同意取得を行います。

処遇改善加算・特定処遇改善加算等の 加算届出も、承継後に取り直しが必要となる場合があり、加算率の維持・継続が職員報酬と直結するため、買い手と事前に承継条件を擦り合わせます。
④利用者への説明・同意
(運営基準)
利用者契約・ケアマネとの調整
介護サービスは利用者・ご家族との 個別契約に基づいて提供されており、運営主体の変更時には利用者・ご家族への 事前説明と同意取得が必要です。担当ケアマネジャー、地域包括支援センター、関係医療機関への通知も並行して進めます。

望ましい運用としては、運営者交代の説明会開催・案内文の送付・サービス内容変更の有無の明示を行い、透明性を確保します。利用者にとっての連続性が最重視されるため、契約書差替のタイミングと内容を慎重に設計します。
⑤介護報酬請求先(国保連)の
切替・運転資金確保
国民健康保険団体連合会
介護報酬は、サービス提供月の翌々月に 国民健康保険団体連合会(国保連)から入金されます。事業譲渡・新規指定の場合は 請求事業者コードが変わるため、請求書類・伝送ソフト・口座情報の切替が必要です。

新指定取得から初回入金まで 約2か月のタイムラグが生じるため、運転資金として 月商2か月分相当の現預金確保が必須となります。当社では資金繰り表の事前作成と、買い手による運転資金注入をスキーム策定段階から組み込みます。
⑥職員の労働契約承継
連帯保証・リース契約の切替
事業譲渡における個別同意原則
株式譲渡では職員の労働契約は法人ごと自動承継されます。事業譲渡では、職員一人ひとりから新法人への雇用承継について個別同意を得る必要があります。雇用条件(給与・勤務時間・勤続年数の通算・退職金引継・有給休暇引継)について、可能な限り 現在と同等以上の条件で継続雇用される設計を最優先で交渉します。

また、銀行融資の 個人連帯保証、車両・送迎バス・介護機器の リース契約、賃貸物件の 賃貸借契約の名義切替も並行して進めます。経営者保証ガイドラインに基づく旧代表者個人保証の解除交渉は、当社の重要な役割の一つです。
当社の役割
上記の手続きは、都道府県・市町村・国保連・税務署・年金事務所・労働基準監督署等、複数の窓口に分かれます。当社は、これらの届出スケジュールを 承継契約・引継ぎ計画と一体で設計し、税理士弁護士行政書士・社会保険労務士等の専門家と連携してサポートします。経営者は事業所運営を続けながら、安心して引継ぎを進めることができます。

「廃業」と「承継」の
収支比較

CLOSURE vs SUCCESSION

引退を考え始めた経営者から最初によく頂くご質問は「そもそもうちの事業所に値段がつくのか」というものです。比較すべきは、第三者承継の対価ではなく、廃業した場合のコストです。廃業は「ゼロ」ではなく、通常はマイナスから始まる選択肢になります。

廃業シナリオ vs 第三者承継シナリオ(参考概算・案件ごとに変動)
廃業の場合(支出側)
承継の場合(受取側)
職員退職金
同左
10人規模で 数百万〜1,000万円超
長期勤務者がいると相応の負担
雇用継続を契約条件化する場合
退職金支出は発生しない(または承継)
原状回復・設備廃棄
同左
介護機器・送迎車両・什器の
廃棄処分費で数十〜数百万円
原状回復不要(買い手が継続使用)
設備は対価評価の対象
リース解約金
同左
送迎バス・介護機器・
記録システム等の残期間違約金
買い手がリース引継ぎを選択する
場合は解約金不要
利用者引き継ぎ調整
同左
他事業所への移行支援・
ケアマネ調整・家族説明の負担
サービス継続のため不要
(買い手が承継)
利用者基盤・営業権
同左
価値ゼロ
(事実上の喪失)
対価評価の中心要素となる
(稼働率・地域シェア・加算実績等)
概算収支
同左
規模により 500万〜3,000万円超
のマイナスとなる場合があります
売上規模に応じた
プラスの対価を得られる可能性

※上記は典型的な傾向の整理であり、個別事例の数値はサービス種別・稼働率・利用者数・収益性・テナント条件・職員構成等により大きく変動します。当社では、初期相談時に 廃業シナリオと承継シナリオの収支比較を整理し、判断材料をご提供します。最終的な税務処理の確定は、顧問税理士公認会計士にご確認ください。

「価値がつかないのでは」という思い込み
多くの経営者が「うちは小規模だし、値段はつかないだろう」とおっしゃいます。しかし、多店舗化を進める介護事業グループ・地場の社会福祉法にとっては、稼働中の介護保険事業者指定、訓練された職員、安定した利用者基盤は、新規開設の初期投資(介護保険事業者指定取得・人員確保・営業基盤構築)と比べて極めて魅力的な選択肢です。サービス圏に対して受け手が確実にいるか、まずは無料相談で確かめていただくことをお勧めします。

代表からのメッセージ

MESSAGE

代表取締役 五十嵐 悠一
代表取締役
五十嵐 悠一
京都大学経済学部経営学科 卒業
日本CFO協会認定 プロフェッショナルCFO / M&Aエキスパート
損害保険ジャパン本店営業部(企業リスク・法務)
→ 東証上場M&A仲介会社で多数の成約を経験
→ 2020年5月 日本財務戦略センター創業
判断は、急がせた瞬間に歪む。

介護事業の承継は、介護保険事業者指定や介護報酬の数字を超えて、利用者・ご家族と職員、そしてご自身の人生を引き渡す行為です。

介護保険事業者指定の承継、人員配置基準の維持、長年勤めてくれた職員の雇用継続、利用者・ご家族への説明――。
仲介者には、介護保険法・労働法・経営者保証ガイドラインを踏まえた行政手続きの設計と、買い手・売り手・職員・利用者の各当事者間の調整が同時に求められます。

中小企業庁 M&A支援機関登録 事業者/M&A支援機関協会 正会員として、業界ガイドラインに則り、オーナー経営者の利益を第一に考え、税理士弁護士行政書士・社会保険労務士等の専門家と連携して進めます。

まずはご相談だけでも。
代表の想いを詳しく読む →

成約事例

CASE STUDIES

CASE A
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株式会社・訪問介護+デイサービス複合
60代後半、年商1.2億円。
廃業の費用を見積もったら、二千万近くと言われた。」
譲渡対価:約1億円前後 + 半年の引継ぎ顧問
「利用者さんを路頭に迷わせずに、託せた。」
CASE B
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社会福祉法・グループホーム2棟
定員18名、年商1.5億円。
「ヘルパーさん12人の雇用が、どうしても気がかりだった。」
事業譲渡:4か月で完了 + 全職員雇用継続
「利用者さんも、職員も、
そのまま残せた。」
CASE C
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株式会社・訪問介護3拠点運営
常勤換算28人、年商3.2億円。
「親族外への承継は無理だと思い込んでいた。」
株式譲渡:1.5億円規模経営者保証解除
「事業所ごと、地域に残せた。」
以下のサービス種別・形態のご相談もお気軽にお待ちしております

訪問介護/訪問看護/訪問入浴/
通所介護(デイサービス)/通所リハビリ/
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)/
小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護/
特定施設入居者生活介護/介護老人福祉施設/介護老人保健施設/
居宅介護支援(ケアプランセンター)/福祉用具貸与/障害福祉サービス

関連業種のM&A特化ページ

医療法人(病院・複数院)クリニック・歯科医院調剤薬局

※各事例の譲渡対価は概算値です。弊社の成約実績および業界の
平均的な成約条件を参考にしており、実際の対価は
BS/PL(貸借対照表・損益計算書)、
サービス種別・利用者数・稼働率・
加算取得状況・職員構成・テナント条件など、
個別要因により変動します。

もっと事例を見る →

渡し方を設計する、
4つの柱

FOUR PILLARS

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指定継続・
サービス空白期間ゼロ

介護保険法・運営基準のもと、介護保険事業者指定の承継・人員配置基準の維持・運営規程変更・利用者契約承継といった介護事業固有の論点を踏まえ、サービス提供を止めない承継スキームを設計します。

pillar_2_strategy

全職員の雇用・
処遇維持を条件化

処遇改善加算の取得実績ごと引き継ぎ、給与・勤続年数・有給・退職金の通算を契約条件化。買い手選定段階から人員継続を最優先論点として整理します。

pillar_3_coordination

利用者・ご家族への
引継ぎ支援を設計

運営者交代の説明会、案内文の送付、ケアマネジャー・地域包括への通知、契約書差替のタイミングと内容を、買い手と事前に擦り合わせ。承継後の混乱を未然に防ぎます。

pillar_4_no_fee

経営者保証の解除交渉
+着手金ゼロ

経営者保証ガイドラインに基づき、旧代表者個人保証の解除を金融機関と交渉。成約時以外、ご負担はいただきません。最低手数料700万円で、譲渡対価1,000〜3,000万円帯の小規模事業所案件もご相談いただけます。ご判断の撤回は最後まで自由です。

ここまでお読みいただいた方へ
判断が固まっていない段階でも、ご相談だけでも構いません。
「自分の会社ならいくら?」「うちの段階で何ができる?」が気になる方は、お気軽にどうぞ。
無料相談・お問い合わせ →
まず企業価値をセルフ試算する →

直近の業界動向

RECENT TRENDS

2024年介護報酬改定 訪問介護マイナス改定
2024年4月の介護報酬改定で、訪問介護の基本報酬がマイナス改定となりました。物価高騰・燃料費上昇のなかでの収入減は、小規模事業所の経営を直撃し、訪問介護の倒産・廃業が過去最多水準に達する一因となりました。同時に処遇改善加算が3区分一本化され、職員報酬の底上げと事務負担増という相反する影響が同時進行しています。
大手グループ・投資家による業界再編
日本生命によるニチイホールディングス買収(2,100億円・2023年末)、ベネッセホールディングスによる700億円規模の介護事業投資、SOMPOケアの拡大等、大手グループによる多店舗化・業界再編が本格化しています。地域密着型の小規模事業所にとっても、グループ系・地場の社会福祉法といった「受け手」の選択肢が広がっています。
2027年度介護報酬改定とLIFE活用の方向性
次期2027年度改定では、科学的介護情報システム(LIFE)への データ提出・活用がさらに評価対象として拡大される方向性が議論されています。ICT・介護テクノロジー導入加速の流れのなかで、対応投資余力のある事業所と、対応困難な小規模事業所との二極化が予想されます。承継時期の判断は、改定サイクルを見据えた中長期視点で行うことが重要となります。最新の改定内容については、所管の都道府県・市町村、および当社にご確認ください。

介護サブカテゴリ別 M&A・事業承継 LP(7サブカテゴリ・96エリア対応)

介護事業の中でも事業形態(有料老人ホーム・サ高住・特養・老健・訪問看護・グループホーム・小規模多機能)ごとに、許認可・人員配置基準・M&A単価・主要買い手企業が大きく異なります。事業形態別の専用 LP で、より具体的な実務論点をご案内します。

有料老人ホーム M&A
全国17,327ホーム・約101万床
M&A単価 1〜数十億円・大型200億円超事例
サ高住 M&A
全国8,327件・290,720戸
M&A単価 10〜50億円
特別養護老人ホーム(特養) M&A
全国8,621施設・60万4,469人
社福法人合併・3.5〜10億円
介護老人保健施設(老健) M&A
全国4,214施設・36万5,939人
医療法人主体(75.6%)・4〜12億円
訪問看護 M&A
全国18,753カ所・利用者60万人
M&A単価 営業利益×3〜5年
グループホーム M&A
全国14,079カ所・利用者21.4万人
M&A単価 1〜3億円
小規模多機能型居宅介護 M&A
全国4,984事業所+看多機
M&A単価 1〜2億円

各サブカテゴリ LP では 47都道府県・20政令指定都市・東京23区+多摩6エリア(計96エリア)の地域別 LP も完備

エリアから介護事業 M&A・事業譲渡を探す

8 エリア別の地域特化ページへ。さらに各エリア内の都道府県・政令指定都市の個別ページへ進めます。

北海道 東北 関東 中部・北陸 近畿 中国 四国 九州・沖縄

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売るか、売らないか。
迷っている段階でも、構いません。
秘密厳守・無料でお受けします。

final_cta お問い合わせはこちら →

秘密厳守・完全成功報酬

株式会社 日本財務戦略センター
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-1-8 神山ビル3A
TEL: 03-4500-7730info@jfsc.jp
対応時間:平日 9:00〜18:00
※時間外・土日祝はお問い合わせフォームから24時間受付
さらに詳しく

M&Aをもっと知りたい方へ

本ページは、代表取締役 五十嵐 悠一の監修のもと作成・運用しています。
内容は2026年4月時点の情報・公表統計に基づきます。
事業承継・労務・税務の個別具体的なご判断は、必ず税理士・弁護士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。
ページ表示・リンク等の不具合がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
加盟・登録団体

公的データ・統計(出典明示)

介護事業 の代表的な敗訴・賠償判例(DD・PMI で重要)

M&A 後の簿外債務リスクを定量化するため、業種特有の敗訴判例・賠償実例を一次ソースで参照します。

※ 個別案件によって賠償額・責任範囲は大きく異なります。M&A 検討時の DD 段階で、貴社固有のリスクを弊社(日本財務戦略センター)と専門家(弁護士・税理士等)でご確認ください。

都道府県・主要都市別 介護事業M&A ガイド

JFSC は全国対応。各エリアの市場特性・許認可手続き・地元金融機関ネットワークに対応した 介護事業M&A 事業承継支援を行っています。

都道府県別

愛知の介護事業M&A 秋田の介護事業M&A 青森の介護事業M&A 千葉の介護事業M&A 愛媛の介護事業M&A 福井の介護事業M&A 福岡の介護事業M&A 福島の介護事業M&A 岐阜の介護事業M&A 群馬の介護事業M&A 広島の介護事業M&A 北海道の介護事業M&A 兵庫の介護事業M&A 茨城の介護事業M&A 石川の介護事業M&A 岩手の介護事業M&A 香川の介護事業M&A 鹿児島の介護事業M&A 神奈川の介護事業M&A 高知の介護事業M&A 熊本の介護事業M&A 京都の介護事業M&A 三重の介護事業M&A 宮城の介護事業M&A 宮崎の介護事業M&A 長野の介護事業M&A 長崎の介護事業M&A 奈良の介護事業M&A 新潟の介護事業M&A 大分の介護事業M&A 岡山の介護事業M&A 沖縄の介護事業M&A 大阪の介護事業M&A 佐賀の介護事業M&A 埼玉の介護事業M&A 滋賀の介護事業M&A 島根の介護事業M&A 静岡の介護事業M&A 栃木の介護事業M&A 徳島の介護事業M&A 東京の介護事業M&A 鳥取の介護事業M&A 富山の介護事業M&A 和歌山の介護事業M&A 山形の介護事業M&A 山口の介護事業M&A 山梨の介護事業M&A

主要政令指定都市別

浜松市の介護事業M&A 川崎市の介護事業M&A 北九州市の介護事業M&A 神戸市の介護事業M&A 名古屋市の介護事業M&A 相模原市の介護事業M&A 堺市の介護事業M&A 札幌市の介護事業M&A 仙台市の介護事業M&A 横浜市の介護事業M&A

介護事業 に近い業種の M&A ガイド

同じ業界の隣接領域や、買い手候補としてシナジーが見込める業種の M&A 解説です。

医療法人 M&A クリニック M&A 美容医療 M&A 調剤薬局 M&A

広域エリア別 M&A・事業承継 動向

地方経済産業局・地方厚生局の管轄ごとの M&A 動向・支援機関情報をまとめています。

関東(東京・神奈川・千葉・埼玉ほか) 関西(大阪・京都・兵庫ほか) 中部・東海(愛知・静岡・岐阜ほか) 北海道 東北(宮城・福島ほか) 北陸(富山・石川・福井) 中国(広島・岡山ほか) 四国(香川・愛媛ほか) 九州(福岡・熊本ほか) 沖縄

介護事業 の最新法改正・公的トピック(2024-2026年)

M&A 検討時の DD で把握すべき業種関連法の最新動向です。一次ソースから確認できます。

介護保険事業M&Aの注意点

介護保険事業のM&A・事業承継には、許認可承継専門資格者の確保・運営基準充足・契約上の地位移転など、業種固有の注意点があります。実務上もっとも問題になりやすいポイントを整理しました。

  1. 1

    指定基準の継続条件:人員配置基準の厳密な維持

    介護保険法下の指定(訪問介護・通所介護・有料老人ホーム等)では、管理者常勤専従+サービス提供責任者の利用者数ごと配置基準(訪問介護なら40人ごと1人)が法定要件です。M&A後の人員削減や兼任化によって基準未充足となると、厚生局から改善勧告を受け、最終的に指定取消のリスクが生じます。事前に人員配置を完全把握し、契約上の人員維持義務を明記する必須です。

  2. 2

    指定更新手続きと行政指導歴の影響

    指定の有効期限は6年で、更新申請は期限満了3ヶ月前から可能です。M&A交渉段階で過去の行政指導・監査指摘、ユーザー苦情・事故記録の開示を求め、法令違反や著しい運営基準逸脱がないか確認する必要があります。指定更新時にこれらが発覚すると、条件付指定や再指定拒否となるリスクがあります。

  3. 3

    サービス提供責任者と専門資格者(介護職員初任者研修等)の継続確保

    サービス提供責任者は介護福祉士またはヘルパー1級資格が必須で、M&A交渉時に該当人材の継続就業意思を確認することが重要です。事故対応や利用者ケアプラン作成の責任が設定基準を下回ると、監査で指導対象となり、最悪の場合は処遇改善加算の不支給につながります。

  4. 4

    運営基準(衛生管理・事故報告・苦情処理)の引き継ぎ体制確立

    介護事業は衛生管理記録、事故報告書、苦情対応ログなど厚生労働省令で定められた記録を3年以上保管する義務があります。M&A後に既往の記録保管状況の確認を怠ると、監査時に『保管不十分』として指摘される可能性があります。また、重大事故(死亡事故等)の報告体制を新運営者が引き継ぎできていないと、報告漏れに該当する可能性があります。

  5. 5

    処遇改善加算・ベースアップ加算の継続要件確認

    賃金改善計画書の届出と実績報告が加算要件となります。M&A交渉時に既存の加算取得状況を確認し、新運営者が継続する場合は職員給与水準の維持を契約上の義務として組み込む必要があります。加算不支給となると、単価ベースで月額10-20万円/利用者の減収につながります。

  6. 6

    指定申請再手続き(個人→法人等の形態変更)の許認可リスク

    個人事業から法人への形態変更や法人合併による指定承継では、原則として新指定申請が必要となり、新規開設扱いで3-6ヶ月の審査期間が生じる場合があります。事業の断絶を避けるため、旧指定の廃止申請と新指定申請のタイミングを都道府県福祉部局と事前調整し、同時並行処理を進める必要があります。

  7. 7

    利用者の同意取得と情報開示による信頼維持

    M&A完了時に、新運営者への変更を既存利用者と家族に説明し、サービス継続の同意を得ることが実務的必須です。同意なしに運営主体を変更すると、利用者離脱と苦情増加につながり、その後の監査で『利用者対応不十分』として指摘される可能性があります。

※上記は介護保険事業M&Aで実務上問題になりやすい論点を整理したものです。個別案件では他にも検討すべき事項がございます。一次相談は無料でお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。

数字で見る 介護事業業界の現在地

INDUSTRY STATISTICS

市場の規模感・動向(最新値)

介護事業 M&A に効いてくる法令の地図

LEGAL FRAMEWORK

主要法令
  • 介護保険法(平成9年12月17日法律第123号):介護保険制度の基本法。指定申請、運営基準、給付請求、事業者廃業時の利用者保護等を規定。事業譲渡時の指定承継に関わる最重要法令。… [e-Gov法令検索]
  • 老人福祉法(昭和38年7月11日法律第133号):65歳以上の高齢者福祉の基本法。有料老人ホーム、ショートステイ、デイサービスセンター等の設置基準と運営基準を規定。… [e-Gov法令検索]
  • 障害者総合支援法(平成17年12月2日法律第123号):障害者(児)の自立と社会参加を支援。介護事業者が障害福祉サービス(居宅介護等)も提供する場合の指定基準・運営基準を規定。… [e-Gov法令検索]
  • 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年12月29日法律第80号):介護医療院、介護老人保健施設等、医療と介護の境界領域の施設・事業の指定基準を規定。… [e-Gov法令検索]
  • 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号):訪問介護、通所介護、居宅介護支援(ケアプラン作成)等の在宅系サービスの人員配置、設備、運営基準。事業譲渡後の指定引継時に確認必須。… [e-Gov法令検索]
  • 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第112号):グループホーム、小規模多機能ホーム等の地域密着型サービスの指定基準。地方自治体指定のため、地域による基準差異に留意が必要。… [e-Gov法令検索]
  • 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号):特別養護老人ホーム(特養)の指定基準。常勤換算人員配置が事業譲渡時の重要な引継項目。… [e-Gov法令検索]
  • 労働基準法(介護事業向け適用):介護職の業務委託偽装、社会保険未加入問題、長時間労働等のリスク。M&A後の雇用契約見直し時に重要。… [e-Gov法令検索・労働基準法]
  • 個人情報保護法(医療・介護情報特例):介護サービス記録(健康診断結果、認知症進度、生活習慣等)は最高の保護レベル。事業譲渡時の利用者情報移管に関わる最重要法令。… [e-Gov法令検索・個人情報保護法]

判例・賠償事例で見る リスクの輪郭

JUDGMENTS & LIABILITIES

主要判例

業界団体と連携先のマップ

INDUSTRY ASSOCIATIONS

主要業界団体
  • :介護老人保健施設の経営改善・人材確保・政策提言
  • :特養・有料老人ホームの運営支援・政策提言
  • :介護職員の処遇改善情報提供・相談・団体保険(賠償責任保険等)の提供

保険の選び方と引継ぎ論点

INSURANCE

介護事業向け主要保険
  • :業務中に他人身体傷害・物損、ケアプラン作成ミス等による法律上損害賠償責任/引受 全日本病院福祉センター、訪問看護事業共済会、介護労働安定センター等 [介護労働安定センター・介護事業者賠償責任保険パンフ]
  • :施設内外でのケガ・入院・死亡時、事業所が支払う見舞金に対する補償
  • :施設の欠陥・仕事遂行・生産物に起因する他人身体障害・財物損壊

承継スキームと税務の見取り図

M&A SCHEMES & TAX

主要スキームの税務取扱い

介護事業 M&A・事業承継 ― 実務でよくあるご質問

介護事業の M&A 検討段階で特に質問が多い実務論点を、業界規制・一次ソース根拠に基づいて整理しました。

Q1. 介護事業所の売却価格はどうやって決まりますか?

年倍法(営業利益の2~5年分+時価純資産)またはEBITDA倍数法で算出されます。

首都圏の相場は3,000万~1億円。買い手が最重視するのは『人材の質と離職率』と『複数サービス運営による利用者安定性』です。介護報酬改定の影響も直結するため、改定直後の売却タイミングは重要です。

Q2. 株式譲渡と事業譲渡、どちらが介護事業向きですか?

株式譲渡は指定申請が不要で速い(契約後すぐ統合可能)。

事業譲渡は特定サービスの選別買収が可能で、営利企業が社福法人事業を取得できる点が利点です。一般的には株式譲渡の方が『利用者・従業員への影響が最小』で推奨されます。ただし売り手企業の他の事業がない場合に限ります。

Q3. 事業譲渡後、ケアマネジャーや介護職員の継続雇用は必須ですか?

yes。

介護保険法の指定基準で『常勤換算人員配置』と『ケアマネジャー配置』が義務付けられているため、同じメンバーが継続しないと指定基準割れで営業停止リスクになります。買い手は引継前に『全職員の雇用継続誓約書』を署名する慣例です。処遇改善加算を取得している場合、離職による加算返納(月次売上30~80%減)も発生するため、職員定着が直結した経営課題になります。

Q4. 介護保険事業者指定の引継ぎはどうなりますか?

株式譲渡なら自動引継(申請不要)。

事業譲渡なら売主の廃業届と買主の新規申請を並行実施し、2~3ヶ月で完了します。その間、利用者への事業所説明・介護保険証(利用票)の市町村更新が必須です。指定期間中は利用者が他施設への転出リスクがあるため、スケジュール管理が重要です。

Q5. 介護報酬改定への対応は売却時にどう影響しますか?

2024年度改定で訪問介護の基本報酬が引き下げられたため、訪問介護中心の事業所は売却評価がダウンしました。

一方、処遇改善加算の一本化による職員給与UP(平均4.6%)と、2026年6月のケアマネジャー加算新設(月7,000~10,000円UP)は利益改善の機会です。売却時期は『改定後の利益見通しが確定してから』のタイミングが有利です。

Q6. 転倒事故や誤嚥事故で高額賠償になった場合、経営に影響しますか?

転倒・骨折で1,000~2,000万円、誤嚥で2,000~3,700万円の判例があります。

公的指定には『賠償資力確保』が義務付けられているため、事前に介護事業者賠償責任保険(月額10,000~30,000円程度)加入が必須です。加入していない事業所は指定申請が通りません。売却時には『保険に加入していた実績』が買い手信頼につながる評価項目です。

Q7. 社会福祉法人の介護事業を売却することはできますか?

社福法人は営利企業と異なり『出資』という概念がなく『基本財産の寄付』で成立するため、厳密には『売却』ができません。

選択肢は(1)社福法人同士の合併、(2)理事交代による経営権実質交代(対価なし)、(3)事業譲渡(営利企業への移譲、対価発生するが売却ではない扱い)です。営利企業による介護事業買収が円滑な理由はここにあります。

Q8. 競業避止条項はどのように設定されますか?

株式譲渡の場合、法律上の規定はありませんが、買い手保護のため『契約上で2~3年間、同一地域での競業を禁止』する慣例があります。

介護業は『人材と利用者を失うリスク』が大きいため、競業避止期間は比較的長めに設定される傾向です。営業秘密(利用者リスト、ケアプラン方式等)を保持する旧経営者・役職員には特に厳しい条項が付与されます。

Q9. 事業譲渡で指定申請中に利用者が転出した場合はどうなりますか?

リスク管理が重要です。

売却側が指定申請前に『全利用者・家族への事業売却説明会』を実施し、新事業者への引継を了承してもらう必須ステップがあります。介護保険証(利用票)の市町村更新も並行進行。最悪の場合、利用者転出で『指定基準(最低利用者数等)割れ→指定取消』という事態もあり得るため、買い手と売り手の綿密なスケジュール調整が不可欠です。

Q10. 売却後も経営に関わることはできますか?

競業避止条項により、直接の経営参加・新規営業は禁止されます。

ただし『顧問契約』や『利用者・職員の引継サポート(期間限定)』といった支援形態は契約で可能なケースもあります。売却契約時に『売却後の役割』を明確に定めておくことが後トラブル防止の重要ポイントです。

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最終更新:2026 年 4 月 29 日

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