介護事業 M&A・事業譲渡
介護事業(介護保険法)(介護サービス・訪問介護・デイサービス・有料老人ホーム)の事業承継・M&A・事業承継対策に特化。
指定承継(事業所指定)・処遇改善加算・人員配置基準・利用者契約まで、実務目線で設計します。
※ 中小企業の後継者不在率は約 50.1%(帝国データバンク2024年調査)。うち 介護事業領域でも、後継者不在を理由とする廃業・倒産が増加傾向。人件費高騰と需要構造変化が、廃業判断を加速させています。
長年積み上げた介護事業の技術と、
従業員と、顧客の信頼を、
畳まずに渡す方法があります。
2024年6月、処遇改善加算が一本化された。
新加算への移行手続きで、事務量は二倍。
管理者が兼務のうちは、週末が消えていく。
訪問介護の人員配置基準は、常勤換算2.5人。
ギリギリで回しているのに、一人辞めれば、
一週間で指定取消の危機が来る。
2024年の介護報酬改定で、訪問介護はマイナス改定。
物価も光熱費も上がるのに、報酬は下がる。
ガソリン代を自腹で補ってくれるヘルパーに、
何も言えない経営者でいる。
おばあちゃんを看取った家族から、
娘さんの介護もお願いしたいと言われた。
十年築いてきた信頼を、誰に引き継げばいいのか。
一人で抱え込む必要はありません。
事業所を守り、利用者を守り、
職員を守り、ご自身の次の人生を設計する。
介護保険事業者指定・処遇改善加算・職員雇用、
そして利用者・ご家族への継続サービスまで。
都道府県・市町村への変更届と
買い手との事前調整を一体で設計し、
承継後の混乱を未然に防ぎます。
DATA & CONTEXT
SCHEME COMPARISON
介護事業の法人形態によって、選択できる承継スキームが大きく異なります。株式会社であれば株式譲渡が原則となり、介護保険事業者指定が自動承継される点が最大の利点です。社会福祉法人の場合は所轄庁の認可が必要となるため、想定スケジュールを早めに固めることが、選択肢の幅を広げます。
| 事業所の形態 | M&Aスキーム | 特徴 |
|---|---|---|
| 株式会社・有限会社 (最も多い形態) |
株式譲渡 (迅速・低コスト) |
介護保険事業者指定はそのまま承継、変更届のみで済む。事業譲渡を選ぶと指定の取り直しに2〜3か月を要するため、株式譲渡が選好される。 |
| 社会福祉法人 | 合併・事業譲渡 吸収合併 |
株式譲渡は不可。所轄庁(都道府県・市)の認可を経て、合併・事業譲渡・吸収合併いずれかを選択。申請から認可まで 1か月以上を要し、認可基準への適合性が論点となる。 |
| 複数事業所を運営する法人 | 会社分割 | 訪問介護・通所介護・グループホーム等、特定事業所のみ切り出して譲渡したい場合に活用。事業所ごとの収益性に応じた整理が可能。 |
REGULATORY PRACTICE
介護事業M&Aの最大の論点は、介護保険事業者指定(都道府県・市町村)と人員配置基準の維持です。株式譲渡では指定が自動承継されますが、事業譲渡・合併では新規指定申請が必要となります。利用者へのサービス継続を確保するため、行政との事前調整を綿密に行うことが、承継成否を分けます。
CLOSURE vs SUCCESSION
引退を考え始めた経営者から最初によく頂くご質問は「そもそもうちの事業所に値段がつくのか」というものです。比較すべきは、第三者承継の対価ではなく、廃業した場合のコストです。廃業は「ゼロ」ではなく、通常はマイナスから始まる選択肢になります。
※上記は典型的な傾向の整理であり、個別事例の数値はサービス種別・稼働率・利用者数・収益性・テナント条件・職員構成等により大きく変動します。当社では、初期相談時に 廃業シナリオと承継シナリオの収支比較を整理し、判断材料をご提供します。最終的な税務処理の確定は、顧問税理士・公認会計士にご確認ください。
MESSAGE
CASE STUDIES
訪問介護/訪問看護/訪問入浴/
通所介護(デイサービス)/通所リハビリ/
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)/
小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護/
特定施設入居者生活介護/介護老人福祉施設/介護老人保健施設/
居宅介護支援(ケアプランセンター)/福祉用具貸与/障害福祉サービス
※各事例の譲渡対価は概算値です。弊社の成約実績および業界の
平均的な成約条件を参考にしており、実際の対価は
BS/PL(貸借対照表・損益計算書)、
サービス種別・利用者数・稼働率・
加算取得状況・職員構成・テナント条件など、
個別要因により変動します。
FOUR PILLARS
壱
介護保険法・運営基準のもと、介護保険事業者指定の承継・人員配置基準の維持・運営規程変更・利用者契約承継といった介護事業固有の論点を踏まえ、サービス提供を止めない承継スキームを設計します。
弐
処遇改善加算の取得実績ごと引き継ぎ、給与・勤続年数・有給・退職金の通算を契約条件化。買い手選定段階から人員継続を最優先論点として整理します。
参
運営者交代の説明会、案内文の送付、ケアマネジャー・地域包括への通知、契約書差替のタイミングと内容を、買い手と事前に擦り合わせ。承継後の混乱を未然に防ぎます。
肆
経営者保証ガイドラインに基づき、旧代表者個人保証の解除を金融機関と交渉。成約時以外、ご負担はいただきません。最低手数料700万円で、譲渡対価1,000〜3,000万円帯の小規模事業所案件もご相談いただけます。ご判断の撤回は最後まで自由です。
RECENT TRENDS
介護事業の中でも事業形態(有料老人ホーム・サ高住・特養・老健・訪問看護・グループホーム・小規模多機能)ごとに、許認可・人員配置基準・M&A単価・主要買い手企業が大きく異なります。事業形態別の専用 LP で、より具体的な実務論点をご案内します。
各サブカテゴリ LP では 47都道府県・20政令指定都市・東京23区+多摩6エリア(計96エリア)の地域別 LP も完備
売るか、売らないか。
迷っている段階でも、構いません。
秘密厳守・無料でお受けします。
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秘密厳守・完全成功報酬
M&A 後の簿外債務リスクを定量化するため、業種特有の敗訴判例・賠償実例を一次ソースで参照します。
※ 個別案件によって賠償額・責任範囲は大きく異なります。M&A 検討時の DD 段階で、貴社固有のリスクを弊社(日本財務戦略センター)と専門家(弁護士・税理士等)でご確認ください。
JFSC は全国対応。各エリアの市場特性・許認可手続き・地元金融機関ネットワークに対応した 介護事業M&A 事業承継支援を行っています。
同じ業界の隣接領域や、買い手候補としてシナジーが見込める業種の M&A 解説です。
地方経済産業局・地方厚生局の管轄ごとの M&A 動向・支援機関情報をまとめています。
M&A 検討時の DD で把握すべき業種関連法の最新動向です。一次ソースから確認できます。
介護保険事業のM&A・事業承継には、許認可承継・専門資格者の確保・運営基準充足・契約上の地位移転など、業種固有の注意点があります。実務上もっとも問題になりやすいポイントを整理しました。
介護保険法下の指定(訪問介護・通所介護・有料老人ホーム等)では、管理者常勤専従+サービス提供責任者の利用者数ごと配置基準(訪問介護なら40人ごと1人)が法定要件です。M&A後の人員削減や兼任化によって基準未充足となると、厚生局から改善勧告を受け、最終的に指定取消のリスクが生じます。事前に人員配置を完全把握し、契約上の人員維持義務を明記する必須です。
指定の有効期限は6年で、更新申請は期限満了3ヶ月前から可能です。M&A交渉段階で過去の行政指導・監査指摘、ユーザー苦情・事故記録の開示を求め、法令違反や著しい運営基準逸脱がないか確認する必要があります。指定更新時にこれらが発覚すると、条件付指定や再指定拒否となるリスクがあります。
サービス提供責任者は介護福祉士またはヘルパー1級資格が必須で、M&A交渉時に該当人材の継続就業意思を確認することが重要です。事故対応や利用者ケアプラン作成の責任が設定基準を下回ると、監査で指導対象となり、最悪の場合は処遇改善加算の不支給につながります。
介護事業は衛生管理記録、事故報告書、苦情対応ログなど厚生労働省令で定められた記録を3年以上保管する義務があります。M&A後に既往の記録保管状況の確認を怠ると、監査時に『保管不十分』として指摘される可能性があります。また、重大事故(死亡事故等)の報告体制を新運営者が引き継ぎできていないと、報告漏れに該当する可能性があります。
賃金改善計画書の届出と実績報告が加算要件となります。M&A交渉時に既存の加算取得状況を確認し、新運営者が継続する場合は職員給与水準の維持を契約上の義務として組み込む必要があります。加算不支給となると、単価ベースで月額10-20万円/利用者の減収につながります。
個人事業から法人への形態変更や法人合併による指定承継では、原則として新指定申請が必要となり、新規開設扱いで3-6ヶ月の審査期間が生じる場合があります。事業の断絶を避けるため、旧指定の廃止申請と新指定申請のタイミングを都道府県福祉部局と事前調整し、同時並行処理を進める必要があります。
M&A完了時に、新運営者への変更を既存利用者と家族に説明し、サービス継続の同意を得ることが実務的必須です。同意なしに運営主体を変更すると、利用者離脱と苦情増加につながり、その後の監査で『利用者対応不十分』として指摘される可能性があります。
※上記は介護保険事業M&Aで実務上問題になりやすい論点を整理したものです。個別案件では他にも検討すべき事項がございます。一次相談は無料でお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。
INDUSTRY STATISTICS
LEGAL FRAMEWORK
JUDGMENTS & LIABILITIES
INDUSTRY ASSOCIATIONS
INSURANCE
M&A SCHEMES & TAX
介護事業の M&A 検討段階で特に質問が多い実務論点を、業界規制・一次ソース根拠に基づいて整理しました。
年倍法(営業利益の2~5年分+時価純資産)またはEBITDA倍数法で算出されます。
首都圏の相場は3,000万~1億円。買い手が最重視するのは『人材の質と離職率』と『複数サービス運営による利用者安定性』です。介護報酬改定の影響も直結するため、改定直後の売却タイミングは重要です。
株式譲渡は指定申請が不要で速い(契約後すぐ統合可能)。
事業譲渡は特定サービスの選別買収が可能で、営利企業が社福法人事業を取得できる点が利点です。一般的には株式譲渡の方が『利用者・従業員への影響が最小』で推奨されます。ただし売り手企業の他の事業がない場合に限ります。
yes。
介護保険法の指定基準で『常勤換算人員配置』と『ケアマネジャー配置』が義務付けられているため、同じメンバーが継続しないと指定基準割れで営業停止リスクになります。買い手は引継前に『全職員の雇用継続誓約書』を署名する慣例です。処遇改善加算を取得している場合、離職による加算返納(月次売上30~80%減)も発生するため、職員定着が直結した経営課題になります。
株式譲渡なら自動引継(申請不要)。
事業譲渡なら売主の廃業届と買主の新規申請を並行実施し、2~3ヶ月で完了します。その間、利用者への事業所説明・介護保険証(利用票)の市町村更新が必須です。指定期間中は利用者が他施設への転出リスクがあるため、スケジュール管理が重要です。
2024年度改定で訪問介護の基本報酬が引き下げられたため、訪問介護中心の事業所は売却評価がダウンしました。
一方、処遇改善加算の一本化による職員給与UP(平均4.6%)と、2026年6月のケアマネジャー加算新設(月7,000~10,000円UP)は利益改善の機会です。売却時期は『改定後の利益見通しが確定してから』のタイミングが有利です。
転倒・骨折で1,000~2,000万円、誤嚥で2,000~3,700万円の判例があります。
公的指定には『賠償資力確保』が義務付けられているため、事前に介護事業者賠償責任保険(月額10,000~30,000円程度)加入が必須です。加入していない事業所は指定申請が通りません。売却時には『保険に加入していた実績』が買い手信頼につながる評価項目です。
社福法人は営利企業と異なり『出資』という概念がなく『基本財産の寄付』で成立するため、厳密には『売却』ができません。
選択肢は(1)社福法人同士の合併、(2)理事交代による経営権実質交代(対価なし)、(3)事業譲渡(営利企業への移譲、対価発生するが売却ではない扱い)です。営利企業による介護事業買収が円滑な理由はここにあります。
株式譲渡の場合、法律上の規定はありませんが、買い手保護のため『契約上で2~3年間、同一地域での競業を禁止』する慣例があります。
介護業は『人材と利用者を失うリスク』が大きいため、競業避止期間は比較的長めに設定される傾向です。営業秘密(利用者リスト、ケアプラン方式等)を保持する旧経営者・役職員には特に厳しい条項が付与されます。
リスク管理が重要です。
売却側が指定申請前に『全利用者・家族への事業売却説明会』を実施し、新事業者への引継を了承してもらう必須ステップがあります。介護保険証(利用票)の市町村更新も並行進行。最悪の場合、利用者転出で『指定基準(最低利用者数等)割れ→指定取消』という事態もあり得るため、買い手と売り手の綿密なスケジュール調整が不可欠です。
競業避止条項により、直接の経営参加・新規営業は禁止されます。
ただし『顧問契約』や『利用者・職員の引継サポート(期間限定)』といった支援形態は契約で可能なケースもあります。売却契約時に『売却後の役割』を明確に定めておくことが後トラブル防止の重要ポイントです。
葬儀社・葬祭業(全国市場1兆8,300億円・年間葬儀件数50万件超・後継者不在率62%超)のM&A・事業承継については、別業種ハブをご用意しています。燦HD・ティア・平安レイ・きずなHD等の主要買い手対応、葬儀ホール承継・互助会引継ぎ・葬儀師人材確保(有効求人倍率7.59倍)等の業種固有論点も整理しています。47都道府県・20政令指定都市・東京29エリア対応。
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