介護 3 施設
約 1,290 施設
要介護認定率
19.8%
高齢化率
33.4%(全国上位)
札幌市集積
道内施設の約半数
冬季の通勤困難・ヘルパー離職が全国屈指の課題。職員寮保有・送迎体制ある事業者は M&A 時に評価上乗せ。
2024 年介護報酬改定で訪問介護基本報酬引き下げ、地方部での撤退が相次ぎ事業譲渡ニーズが急増中。
札幌市内中心にサ高住が飽和、稼働率 70% 割れ物件が売却市場に流入、立地×サービス差別化の検証が必須。
札幌を拠点とした道内全域展開グループの出現で、地場中堅の統合ターゲット市場として注目される局面。
2024年6月、処遇改善加算が一本化された。
新加算への移行手続きで、事務量は二倍。
管理者が兼務のうちは、週末が消えていく。
訪問介護の人員配置基準は、常勤換算2.5人。
ギリギリで回しているのに、一人辞めれば、
一週間で指定取消の危機が来る。
2024年の介護報酬改定で、訪問介護はマイナス改定。
物価も光熱費も上がるのに、報酬は下がる。
ガソリン代を自腹で補ってくれるヘルパーに、
何も言えない経営者でいる。
おばあちゃんを看取った家族から、
娘さんの介護もお願いしたいと言われた。
十年築いてきた信頼を、誰に引き継げばいいのか。
一人で抱え込む必要はありません。
事業所を守り、利用者を守り、
職員を守り、ご自身の次の人生を設計する。
介護保険事業者指定・処遇改善加算・職員雇用、
そして利用者・ご家族への継続サービスまで。
都道府県・市町村への変更届と
買い手との事前調整を一体で設計し、
承継後の混乱を未然に防ぎます。
DATA & CONTEXT
SCHEME COMPARISON
介護事業の法人形態によって、選択できる承継スキームが大きく異なります。株式会社であれば株式譲渡が原則となり、介護保険事業者指定が自動承継される点が最大の利点です。社会福祉法人の場合は所轄庁の認可が必要となるため、想定スケジュールを早めに固めることが、選択肢の幅を広げます。
| 事業所の形態 | M&Aスキーム | 特徴 |
|---|---|---|
| 株式会社・有限会社 (最も多い形態) |
株式譲渡 (迅速・低コスト) |
介護保険事業者指定はそのまま承継、変更届のみで済む。事業譲渡を選ぶと指定の取り直しに2〜3か月を要するため、株式譲渡が選好される。 |
| 社会福祉法人 | 合併・事業譲渡 吸収合併 |
株式譲渡は不可。所轄庁(都道府県・市)の認可を経て、合併・事業譲渡・吸収合併いずれかを選択。申請から認可まで 1か月以上を要し、認可基準への適合性が論点となる。 |
| 複数事業所を運営する法人 | 会社分割 | 訪問介護・通所介護・グループホーム等、特定事業所のみ切り出して譲渡したい場合に活用。事業所ごとの収益性に応じた整理が可能。 |
REGULATORY PRACTICE
介護事業M&Aの最大の論点は、介護保険事業者指定(都道府県・市町村)と人員配置基準の維持です。株式譲渡では指定が自動承継されますが、事業譲渡・合併では新規指定申請が必要となります。利用者へのサービス継続を確保するため、行政との事前調整を綿密に行うことが、承継成否を分けます。
CLOSURE vs SUCCESSION
引退を考え始めた経営者から最初によく頂くご質問は「そもそもうちの事業所に値段がつくのか」というものです。比較すべきは、第三者承継の対価ではなく、廃業した場合のコストです。廃業は「ゼロ」ではなく、通常はマイナスから始まる選択肢になります。
※上記は典型的な傾向の整理であり、個別事例の数値はサービス種別・稼働率・利用者数・収益性・テナント条件・職員構成等により大きく変動します。当社では、初期相談時に 廃業シナリオと承継シナリオの収支比較を整理し、判断材料をご提供します。最終的な税務処理の確定は、顧問税理士・公認会計士にご確認ください。
MESSAGE
CASE STUDIES
訪問介護/訪問看護/訪問入浴/
通所介護(デイサービス)/通所リハビリ/
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)/
小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護/
特定施設入居者生活介護/介護老人福祉施設/介護老人保健施設/
居宅介護支援(ケアプランセンター)/福祉用具貸与/障害福祉サービス
※各事例の譲渡対価は概算値です。弊社の成約実績および業界の
平均的な成約条件を参考にしており、実際の対価は
BS/PL(貸借対照表・損益計算書)、
サービス種別・利用者数・稼働率・
加算取得状況・職員構成・テナント条件など、
個別要因により変動します。
FOUR PILLARS
壱
介護保険法・運営基準のもと、介護保険事業者指定の承継・人員配置基準の維持・運営規程変更・利用者契約承継といった介護事業固有の論点を踏まえ、サービス提供を止めない承継スキームを設計します。
弐
処遇改善加算の取得実績ごと引き継ぎ、給与・勤続年数・有給・退職金の通算を契約条件化。買い手選定段階から人員継続を最優先論点として整理します。
参
運営者交代の説明会、案内文の送付、ケアマネジャー・地域包括への通知、契約書差替のタイミングと内容を、買い手と事前に擦り合わせ。承継後の混乱を未然に防ぎます。
肆
経営者保証ガイドラインに基づき、旧代表者個人保証の解除を金融機関と交渉。成約時以外、ご負担はいただきません。最低手数料700万円で、譲渡対価1,000〜3,000万円帯の小規模事業所案件もご相談いただけます。ご判断の撤回は最後まで自由です。
北海道エリアの介護保険指定事業所は7,431事業所(厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データより当社集計・2026年1月版・事業所番号ベースのユニーク数)。業態ごとに担い手・許認可・承継スキームが異なるため、代表的な7業態について北海道エリアの実数と論点を整理します。
| 業態 | 北海道エリアの事業所数 |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム(特養) | 503 |
| 介護老人保健施設(老健) | 181 |
| 有料老人ホーム | 195 |
| サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 42 |
| グループホーム(認知症対応型共同生活介護) | 1,010 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 448 |
| 訪問看護 | 715 |
開設主体は原則として社会福祉法人・地方公共団体に限られ、株式譲渡による承継が使えません。承継は法人合併・事業譲渡・役員交代による経営承継の形となり、所轄庁の認可と評議員会・理事会の手続が要になります。地域密着型特養(定員29名以下)は市町村指定です。
開設主体は医療法人等に限定されます。持分あり・なしで承継スキームが分かれ、出資持分譲渡または社員交代が基本線です。常勤医師の配置や在宅復帰機能などの施設基準を承継後も維持できる体制が、買い手審査の中心になります。
老人福祉法の届出に加え、介護付きは特定施設入居者生活介護の指定が乗ります。株式譲渡なら届出・指定とも法人に残るのが基本です。入居一時金の保全措置と前受金の引継ぎが財務デューデリジェンスの中心論点です。※左表の実数は介護保険の特定施設指定を受けた事業所ベースです。
高齢者住まい法の登録(住宅)と介護サービスの二層構造です。建物の所有・サブリース関係の整理が承継の核心で、特定施設の指定を受けている場合は指定承継の論点が加わります。※左表の実数は特定施設指定を受けた事業所ベースで、登録ベースのサ高住総数より少なくなります。
地域密着型サービス=市町村指定のため、事業譲渡では指定の取り直しが生じます。株式譲渡なら指定は法人に残るため、中小M&Aでは株式譲渡が第一候補です。1ユニット5〜9名の小規模運営が多く、管理者・計画作成担当者の人員要件の充足が承継の前提になります。
通い・訪問・宿泊一体型の地域密着型サービスで、登録定員29名以下・市町村指定です。区域外の買い手が引き継ぐ場合は指定市町村との調整が必要になります。看護小規模多機能型(看多機)は看護職員配置の要件が加わります。
指定要件が人員に直結します(看護職員 常勤換算2.5人以上・管理者は原則として常勤の保健師または看護師)。事業価値の中心は看護人材と主治医・ケアマネジャーの連携網であり、キーパーソンの流出防止が承継成否を左右します。医療保険・介護保険の両建て請求の引継ぎも実務論点です。
全国の介護事業所の事業者一覧・統計データを公開しています。出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム(CC BY 4.0)。 M&A・事業承継検討時の参考データとしてご利用ください。
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初回相談無料 / 秘密厳守 / 完全成功報酬制
お問い合わせフォーム →監修・執筆
五十嵐 悠一(株式会社日本財務戦略センター 代表取締役)
損害保険ジャパン本店営業部を経て、東証上場 M&A 仲介会社で多数の成約に従事。2020 年 5 月に株式会社日本財務戦略センターを創業。日本 CFO 協会認定プロフェッショナル CFO。
→ 代表挨拶・経歴詳細
登録・所属
中小企業庁 M&A 支援機関登録事業者/一般社団法人 M&A 支援機関協会 正会員/中小 M&A ガイドライン第 3 版 遵守
公開・更新
公開日:2026 年 4 月 24 日 / 最終更新:2026 年 4 月 24 日
介護保険事業のM&A・事業承継には、許認可承継・専門資格者の確保・運営基準充足・契約上の地位移転など、業種固有の注意点があります。実務上もっとも問題になりやすいポイントを整理しました。
介護保険法下の指定(訪問介護・通所介護・有料老人ホーム等)では、管理者常勤専従+サービス提供責任者の利用者数ごと配置基準(訪問介護なら40人ごと1人)が法定要件です。M&A後の人員削減や兼任化によって基準未充足となると、厚生局から改善勧告を受け、最終的に指定取消のリスクが生じます。事前に人員配置を完全把握し、契約上の人員維持義務を明記する必須です。
指定の有効期限は6年で、更新申請は期限満了3ヶ月前から可能です。M&A交渉段階で過去の行政指導・監査指摘、ユーザー苦情・事故記録の開示を求め、法令違反や著しい運営基準逸脱がないか確認する必要があります。指定更新時にこれらが発覚すると、条件付指定や再指定拒否となるリスクがあります。
サービス提供責任者は介護福祉士またはヘルパー1級資格が必須で、M&A交渉時に該当人材の継続就業意思を確認することが重要です。事故対応や利用者ケアプラン作成の責任が設定基準を下回ると、監査で指導対象となり、最悪の場合は処遇改善加算の不支給につながります。
介護事業は衛生管理記録、事故報告書、苦情対応ログなど厚生労働省令で定められた記録を3年以上保管する義務があります。M&A後に既往の記録保管状況の確認を怠ると、監査時に『保管不十分』として指摘される可能性があります。また、重大事故(死亡事故等)の報告体制を新運営者が引き継ぎできていないと、報告漏れに該当する可能性があります。
賃金改善計画書の届出と実績報告が加算要件となります。M&A交渉時に既存の加算取得状況を確認し、新運営者が継続する場合は職員給与水準の維持を契約上の義務として組み込む必要があります。加算不支給となると、単価ベースで月額10-20万円/利用者の減収につながります。
個人事業から法人への形態変更や法人合併による指定承継では、原則として新指定申請が必要となり、新規開設扱いで3-6ヶ月の審査期間が生じる場合があります。事業の断絶を避けるため、旧指定の廃止申請と新指定申請のタイミングを都道府県福祉部局と事前調整し、同時並行処理を進める必要があります。
M&A完了時に、新運営者への変更を既存利用者と家族に説明し、サービス継続の同意を得ることが実務的必須です。同意なしに運営主体を変更すると、利用者離脱と苦情増加につながり、その後の監査で『利用者対応不十分』として指摘される可能性があります。
※上記は介護保険事業M&Aで実務上問題になりやすい論点を整理したものです。個別案件では他にも検討すべき事項がございます。一次相談は無料でお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。