青森県 介護事業 M&A・事業譲渡

青森県で介護事業の
M&A・事業譲渡を
ご検討のオーナー様へ

介護事業(介護保険法)(介護サービス・訪問介護・デイサービス・有料老人ホーム)の事業承継・M&A・事業承継対策に特化。
指定承継(事業所指定)・処遇改善加算・人員配置基準・利用者契約まで、実務目線で設計します。

青森県の介護保険 3 施設は 約 450 施設、要介護認定率 20.1%、高齢化率 35.4%。平均寿命全国下位・3 極地域特性・豪雪運営と、地理的制約が色濃く反映される市場です。

青森県 介護事業 M&A・事業譲渡

代表からのメッセージ

MESSAGE

代表取締役 五十嵐 悠一
代表取締役
五十嵐 悠一
京都大学経済学部経営学科 卒業/日本CFO協会認定 プロフェッショナルCFO・M&Aエキスパート
損害保険ジャパン本店営業部(企業リスク・法務)→ 東証上場M&A仲介会社で多数の成約 → 2020年 日本財務戦略センター 創業

判断は、急がせた瞬間に歪む。

介護事業承継は、介護保険事業者指定や介護報酬の数字を超えて、利用者・ご家族と職員、そしてご自身の人生を引き渡す行為です。

介護保険事業者指定の承継、人員配置基準の維持、長年勤めてくれた職員の雇用継続、利用者・ご家族への説明――。
仲介者には、介護保険法・労働法・経営者保証ガイドラインを踏まえた行政手続きの設計と、買い手・売り手・職員・利用者の各当事者間の調整が同時に求められます。

中小企業庁 M&A支援機関登録事業者/M&A支援機関協会正会員として、業界ガイドラインに則り、オーナー経営者の利益を第一に考え、税理士弁護士行政書士・社会保険労務士等の専門家と連携して進めます。

まずはご相談だけでも。

代表の想いを詳しく読む →

青森県の介護事業 M&A で実際に起こる論点

KEY ISSUES

介護保険法の指定承継

事業者指定の承継スキーム(事業譲渡/会社分割/合併)設計。サービス種別ごとに手続き異なる。

人員配置基準の充足

管理者・計画作成担当・介護職員の在籍維持が必須。承継後の採用計画が事業継続の要。

処遇改善加算

加算区分(Ⅰ〜Ⅳ)の承継と職員処遇の継続性設計。2024 年一本化への対応。

利用者契約の承継

重要事項説明・個別援助計画・同意書の再同意フロー。利用者との信頼関係が企業価値に直結。

─ こうした論点を、丁寧に整理します ─

無料相談(秘密厳守・完全成功報酬) →

青森県 介護事業マーケット 最新データ

(出典:各一次ソース・統計を参照)

介護保険3 施設
450 施設
特養・老健・介護医療院(令和5年7月)
→ 出典:帝国データバンク 2025年調査
要介護認定率
20.1 %
青森県(令和5年推計)
→ 出典:帝国データバンク 2025年調査
高齢化率
35.4 %
青森県(令和5年推計)
→ 出典:帝国データバンク 2025年調査
業界団体会員
200 社
青森県老人福祉施設協議会等
→ 出典:国土交通省 令和6年度施行状況調査

青森県 介護事業 M&A の固有論点

① 平均寿命全国最下位の構造

男女とも平均寿命が全国最下位近辺で、要介護認定率は高めに推移。需要の底堅さは M&A 評価にプラス。

② 津軽・南部・下北の 3 極地域特性

広域県土で需要が分散。統合による広域運営ノウハウを持つ買い手が優位になりやすい。

③ 豪雪地帯の施設運営ノウハウ

除排雪体制・暖房コスト・緊急時搬送体制など、豪雪運営ノウハウを持つ事業者は希少価値。

④ 訪問介護の地理的限界

山間部・半島部では移動時間の長さで訪問介護の採算悪化が深刻。撤退・譲渡が続く局面。

⑤ 青森県老施協会員の事業継続性

会員事業者は県・市町村との連携が強く、行政案件・公費事業の承継価値が評価されます。

2024年6月、処遇改善加算が一本化された。
新加算への移行手続きで、事務量は二倍。
管理者が兼務のうちは、週末が消えていく。

訪問介護の人員配置基準は、常勤換算2.5人。
ギリギリで回しているのに、一人辞めれば、
一週間で指定取消の危機が来る。

2024年の介護報酬改定で、訪問介護はマイナス改定。
物価も光熱費も上がるのに、報酬は下がる。
ガソリン代を自腹で補ってくれるヘルパーに、
何も言えない経営者でいる。

おばあちゃんを看取った家族から、
娘さんの介護もお願いしたいと言われた。
十年築いてきた信頼を、誰に引き継げばいいのか。

銀行融資の保証人は、私個人。
廃業すれば、自宅まで担保に取られる。
託すという選択肢を、知っておきたい。

渡し方を設計する、
4つの柱

FOUR PILLARS

指定継続・
サービス空白期間ゼロ

介護保険法・運営基準のもと、介護保険事業者指定の承継・人員配置基準の維持・運営規程変更・利用者契約承継といった介護事業固有の論点を踏まえ、サービス提供を止めない承継スキームを設計します。

全職員の雇用・
処遇維持を条件化

処遇改善加算の取得実績ごと引き継ぎ、給与・勤続年数・有給・退職金の通算を契約条件化。買い手選定段階から人員継続を最優先論点として整理します。

利用者・ご家族への
引継ぎ支援を設計

運営者交代の説明会、案内文の送付、ケアマネジャー・地域包括への通知、契約書差替のタイミングと内容を、買い手と事前に擦り合わせ。承継後の混乱を未然に防ぎます。

経営者保証の解除交渉
+着手金ゼロ

経営者保証ガイドラインに基づき、旧代表者個人保証の解除を金融機関と交渉。成約時以外、ご負担はいただきません。最低手数料700万円で、譲渡対価1,000〜3,000万円帯の小規模事業所案件もご相談いただけます。ご判断の撤回は最後まで自由です。

成約事例

CASE STUDIES

CASE A / 当社成約事例
株式会社・訪問介護+デイサービス複合
60代後半、年商1.2億円。
「廃業の費用を見積もったら、二千万近くと言われた。」
譲渡対価:約1億円前後 + 半年の引継ぎ顧問
「利用者さんを路頭に迷わせずに、託せた。」
CASE B / 当社成約事例
社会福祉法人・グループホーム2棟
定員18名、年商1.5億円。
「ヘルパーさん12人の雇用が、どうしても気がかりだった。」
事業譲渡:4か月で完了 + 全職員雇用継続
「利用者さんも、職員も、
そのまま残せた。」
CASE C / 業界平均モデル
株式会社・訪問介護3拠点運営
常勤換算28人、年商3.2億円。
「親族外への承継は無理だと思い込んでいた。」
株式譲渡:1.5億円規模経営者保証解除
「事業所ごと、地域に残せた。」

承継のご相談

事例を見て、ご自身の会社が頭に浮かんだ方へ

完全成功報酬・着手金ゼロ・秘密厳守。判断前のヒアリングでも構いません。

無料相談(秘密厳守・完全成功報酬) →

秘密厳守 / 完全成功報酬 / 30 分

一人で抱え込む必要はありません。
事業所を守り、利用者を守り、
職員を守り、ご自身の次の人生を設計する。 --- 介護保険事業者指定・処遇改善加算・職員雇用、
そして利用者・ご家族への継続サービスまで。

都道府県・市町村への変更届と
買い手との事前調整を一体で設計し、
承継後の混乱を未然に防ぎます。

─ スキーム選択は早めにご相談を ─

無料相談(秘密厳守・完全成功報酬) →

いま、介護事業に
起きていること

DATA & CONTEXT

市場の規模感
全国の介護サービス事業所は、訪問介護 37,264事業所、通所介護 24,585事業所、認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 14,341事業所、介護老人福祉施設 8,621施設、介護老人保健施設 4,214施設(令和6年10月、厚労省介護サービス施設・事業所調査)あります。地域の生活基盤を支える社会インフラとして、年々重要度を増しています。
経営者の高齢化
全業種の社長平均年齢は 60.7歳(2024年、帝国データバンク)と過去最高を更新し、経営者の病気・死亡を要因とする倒産は 316件・過去最多に達しました。介護事業も、創業時から事業所を支えてきた経営者の引退時期が一斉に重なる局面に入っており、後継者準備の有無が事業継続を左右する段階に入っています。
倒産・休廃業が過去最多水準
2024年の介護事業者の倒産は 172件(前年比+40.9%、過去最多)廃業・解散は 612件(同+20.0%、過去最多)、合計 784件で過去最悪の水準となりました。とくに 訪問介護は倒産81件・休廃業448件で全体の約7割を占めます。倒産172件のうち 従業員10人未満が143件(83.1%)と、小規模事業者への打撃が顕著です。
第三者承継は確立されつつある選択肢
事業承継・引継ぎ支援センター(公的機関)の成約件数は2023年度に 2,132件で過去最多を記録。介護分野でも、多店舗展開を進める介護事業グループ・ヘルスケア大手・地場の社会福祉法人といった「受け手」が育ってきました。日本生命によるニチイホールディングス買収(2,100億円・2023年)など、業界再編の動きも本格化しています。

承継スキームの
3類型と特徴

SCHEME COMPARISON

介護事業の法人形態によって、選択できる承継スキームが大きく異なります。株式会社であれば株式譲渡が原則となり、介護保険事業者指定が自動承継される点が最大の利点です。社会福祉法人の場合は所轄庁の認可が必要となるため、想定スケジュールを早めに固めることが、選択肢の幅を広げます。

事業所の形態 M&Aスキーム 特徴
株式会社・有限会社
(最も多い形態)
株式譲渡
(迅速・低コスト)
介護保険事業者指定はそのまま承継、変更届のみで済む。事業譲渡を選ぶと指定の取り直しに2〜3か月を要するため、株式譲渡が選好される。
社会福祉法人 合併・事業譲渡
吸収合併
株式譲渡は不可。所轄庁(都道府県・市)の認可を経て、合併・事業譲渡・吸収合併いずれかを選択。申請から認可まで 1か月以上を要し、認可基準への適合性が論点となる。
複数事業所を運営する法人 会社分割 訪問介護・通所介護・グループホーム等、特定事業所のみ切り出して譲渡したい場合に活用。事業所ごとの収益性に応じた整理が可能。
介護保険法上の指定の取扱い
介護保険事業者指定は、株式譲渡では 法人格が継続するため自動承継され、変更届の提出のみで足ります。事業譲渡・合併・社会福祉法人の場合は、所轄庁への 新規指定申請または承継認可が必要となり、サービス提供の空白期間が生じないようスケジュール設計が重要です。指定継続の判断は、買い手・売り手・所轄庁との三者協議で確定させていきます。
M&A前に法人形態を整理するか否か
個人事業主として介護事業を運営している場合、株式譲渡という選択肢を得るには、M&A前に法人化することが前提となります。法人設立から指定取得までは 3か月程度を要し、承継時期を急ぐ場合は事業譲渡を選択するケースも少なくありません。ご相談時の事業規模・承継希望時期・買い手候補の意向を踏まえて判断します。最終的な税務・法務判断は、税理士弁護士等の専門家、および当社にご相談ください。

行政手続きの実務
「介護保険事業者指定」を
どう承継するか

REGULATORY PRACTICE

介護事業M&Aの最大の論点は、介護保険事業者指定(都道府県・市町村)と人員配置基準の維持です。株式譲渡では指定が自動承継されますが、事業譲渡・合併では新規指定申請が必要となります。利用者へのサービス継続を確保するため、行政との事前調整を綿密に行うことが、承継成否を分けます。

①介護保険事業者指定の
変更届・新規申請
(介護保険法第70条等)
所管:都道府県・市町村(指定権者)
介護保険事業者指定は、介護保険法に基づき法人に対して行われます。株式譲渡であれば法人格が継続するため指定はそのまま承継され、代表者変更等の 変更届提出で足ります。

事業譲渡・合併では、譲受側で新規指定申請が必要となり、申請から指定までに 2〜3か月を要します。サービス提供の空白期間を作らないため、事前相談を承継予定日の 3〜4か月前から開始するのが実務上の目安です。
②人員配置基準の維持確認
(最大論点)
サービス種別ごとの常勤換算要件
介護サービス種別ごとに人員配置基準が定められています。訪問介護は 常勤換算2.5人以上のサービス提供責任者・訪問介護員、通所介護は利用定員に応じた看護職員・介護職員、グループホームは 1ユニット9人以下+夜勤1名以上等です。

承継時に人員不足が生じると 指定取消・業務改善命令リスクがあるため、買い手の人員計画と現職員の継続意思を承継契約前に確認します。当社では人員配置の現状診断を初期段階で実施し、必要に応じて買い手の人員補強計画もスキームに組み込みます。
③運営規程・重要事項説明書
の変更届
介護保険法施行規則
代表者変更・事業所所在地変更・サービス内容変更がある場合、運営規程・重要事項説明書の改定と、所管行政庁への変更届が必要です。利用者へ交付する重要事項説明書も差し替え、再度説明・同意取得を行います。

処遇改善加算・特定処遇改善加算等の 加算届出も、承継後に取り直しが必要となる場合があり、加算率の維持・継続が職員報酬と直結するため、買い手と事前に承継条件を擦り合わせます。
④利用者への説明・同意
(運営基準)
利用者契約・ケアマネとの調整
介護サービスは利用者・ご家族との 個別契約に基づいて提供されており、運営主体の変更時には利用者・ご家族への 事前説明と同意取得が必要です。担当ケアマネジャー、地域包括支援センター、関係医療機関への通知も並行して進めます。

望ましい運用としては、運営者交代の説明会開催・案内文の送付・サービス内容変更の有無の明示を行い、透明性を確保します。利用者にとっての連続性が最重視されるため、契約書差替のタイミングと内容を慎重に設計します。
⑤介護報酬請求先(国保連)の
切替・運転資金確保
国民健康保険団体連合会
介護報酬は、サービス提供月の翌々月に 国民健康保険団体連合会(国保連)から入金されます。事業譲渡・新規指定の場合は 請求事業者コードが変わるため、請求書類・伝送ソフト・口座情報の切替が必要です。

新指定取得から初回入金まで 約2か月のタイムラグが生じるため、運転資金として 月商2か月分相当の現預金確保が必須となります。当社では資金繰り表の事前作成と、買い手による運転資金注入をスキーム策定段階から組み込みます。
⑥職員の労働契約承継
連帯保証・リース契約の切替
事業譲渡における個別同意原則
株式譲渡では職員の労働契約は法人ごと自動承継されます。事業譲渡では、職員一人ひとりから新法人への雇用承継について個別同意を得る必要があります。雇用条件(給与・勤務時間・勤続年数の通算・退職金引継・有給休暇引継)について、可能な限り 現在と同等以上の条件で継続雇用される設計を最優先で交渉します。

また、銀行融資の 個人連帯保証、車両・送迎バス・介護機器の リース契約、賃貸物件の 賃貸借契約の名義切替も並行して進めます。経営者保証ガイドラインに基づく旧代表者個人保証の解除交渉は、当社の重要な役割の一つです。
当社の役割
上記の手続きは、都道府県・市町村・国保連・税務署・年金事務所・労働基準監督署等、複数の窓口に分かれます。当社は、これらの届出スケジュールを 承継契約・引継ぎ計画と一体で設計し、税理士弁護士行政書士・社会保険労務士等の専門家と連携してサポートします。経営者は事業所運営を続けながら、安心して引継ぎを進めることができます。

「廃業」と「承継」の
収支比較

CLOSURE vs SUCCESSION

引退を考え始めた経営者から最初によく頂くご質問は「そもそもうちの事業所に値段がつくのか」というものです。比較すべきは、第三者承継の対価ではなく、廃業した場合のコストです。廃業は「ゼロ」ではなく、通常はマイナスから始まる選択肢になります。

廃業シナリオ vs 第三者承継シナリオ(参考概算・案件ごとに変動)
廃業の場合(支出側)
承継の場合(受取側)
職員退職金
10人規模で 数百万〜1,000万円超
長期勤務者がいると相応の負担
雇用継続を契約条件化する場合
退職金支出は発生しない(または承継)
原状回復・設備廃棄
介護機器・送迎車両・什器の
廃棄処分費で数十〜数百万円
原状回復不要(買い手が継続使用)
設備は対価評価の対象
リース解約金
送迎バス・介護機器・
記録システム等の残期間違約金
買い手がリース引継ぎを選択する
場合は解約金不要
利用者引き継ぎ調整
他事業所への移行支援・
ケアマネ調整・家族説明の負担
サービス継続のため不要
(買い手が承継)
利用者基盤・営業権
価値ゼロ
(事実上の喪失)
対価評価の中心要素となる
(稼働率・地域シェア・加算実績等)
概算収支
規模により 500万〜3,000万円超
のマイナスとなる場合があります
売上規模に応じた
プラスの対価を得られる可能性

※上記は典型的な傾向の整理であり、個別事例の数値はサービス種別・稼働率・利用者数・収益性・テナント条件・職員構成等により大きく変動します。当社では、初期相談時に 廃業シナリオと承継シナリオの収支比較を整理し、判断材料をご提供します。最終的な税務処理の確定は、顧問税理士公認会計士にご確認ください。

「価値がつかないのでは」という思い込み
多くの経営者が「うちは小規模だし、値段はつかないだろう」とおっしゃいます。しかし、多店舗化を進める介護事業グループ・地場の社会福祉法人にとっては、稼働中の介護保険事業者指定、訓練された職員、安定した利用者基盤は、新規開設の初期投資(介護保険事業者指定取得・人員確保・営業基盤構築)と比べて極めて魅力的な選択肢です。サービス圏に対して受け手が確実にいるか、まずは無料相談で確かめていただくことをお勧めします。

数字で見る 介護事業業界の現在地

INDUSTRY STATISTICS

市場の規模感・経営者動向(最新値)

介護事業 M&A に効いてくる法令の地図

LEGAL FRAMEWORK

主要法令
  • 介護保険法(平成9年12月17日法律第123号):介護保険制度の基本法。指定申請、運営基準、給付請求、事業者廃業時の利用者保護等を規定。事業譲渡時の指定承継に関わる最重要法令。… [e-Gov法令検索]
  • 老人福祉法(昭和38年7月11日法律第133号):65歳以上の高齢者福祉の基本法。有料老人ホーム、ショートステイ、デイサービスセンター等の設置基準と運営基準を規定。… [e-Gov法令検索]
  • 障害者総合支援法(平成17年12月2日法律第123号):障害者(児)の自立と社会参加を支援。介護事業者が障害福祉サービス(居宅介護等)も提供する場合の指定基準・運営基準を規定。… [e-Gov法令検索]
  • 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年12月29日法律第80号):介護医療院、介護老人保健施設等、医療と介護の境界領域の施設・事業の指定基準を規定。… [e-Gov法令検索]
  • 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号):訪問介護、通所介護、居宅介護支援(ケアプラン作成)等の在宅系サービスの人員配置、設備、運営基準。事業譲渡後の指定引継時に確認必須。… [e-Gov法令検索]
  • 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第112号):グループホーム、小規模多機能ホーム等の地域密着型サービスの指定基準。地方自治体指定のため、地域による基準差異に留意が必要。… [e-Gov法令検索]
  • 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号):特別養護老人ホーム(特養)の指定基準。常勤換算人員配置が事業譲渡時の重要な引継項目。… [e-Gov法令検索]
  • 労働基準法(介護事業向け適用):介護職の業務委託偽装、社会保険未加入問題、長時間労働等のリスク。M&A後の雇用契約見直し時に重要。… [e-Gov法令検索・労働基準法]
  • 個人情報保護法(医療・介護情報特例):介護サービス記録(健康診断結果、認知症進度、生活習慣等)は最高の保護レベル。事業譲渡時の利用者情報移管に関わる最重要法令。… [e-Gov法令検索・個人情報保護法]

判例・賠償事例で見る リスクの輪郭

JUDGMENTS & LIABILITIES

主要判例

業界団体と連携先のマップ

INDUSTRY ASSOCIATIONS

主要業界団体
  • :介護老人保健施設の経営改善・人材確保・政策提言
  • :特養・有料老人ホームの運営支援・政策提言
  • :介護職員の処遇改善情報提供・相談・団体保険(賠償責任保険等)の提供

保険の選び方と引継ぎ論点

INSURANCE

業種向け主要保険
  • :業務中に他人身体傷害・物損、ケアプラン作成ミス等による法律上損害賠償責任/引受 全日本病院福祉センター、訪問看護事業共済会、介護労働安定センター等 [介護労働安定センター・介護事業者賠償責任保険パンフ]
  • :施設内外でのケガ・入院・死亡時、事業所が支払う見舞金に対する補償
  • :施設の欠陥・仕事遂行・生産物に起因する他人身体障害・財物損壊

承継スキームと税務の見取り図

M&A SCHEMES & TAX

主要スキームの税務取扱い

介護保険事業M&Aの注意点

介護保険事業のM&A・事業承継には、許認可承継・専門資格者の確保・運営基準充足・契約上の地位移転など、業種固有の注意点があります。実務上もっとも問題になりやすいポイントを整理しました。

  1. 1

    指定基準の継続条件:人員配置基準の厳密な維持

    介護保険法下の指定(訪問介護・通所介護・有料老人ホーム等)では、管理者常勤専従+サービス提供責任者の利用者数ごと配置基準(訪問介護なら40人ごと1人)が法定要件です。M&A後の人員削減や兼任化によって基準未充足となると、厚生局から改善勧告を受け、最終的に指定取消のリスクが生じます。事前に人員配置を完全把握し、契約上の人員維持義務を明記する必須です。

  2. 2

    指定更新手続きと行政指導歴の影響

    指定の有効期限は6年で、更新申請は期限満了3ヶ月前から可能です。M&A交渉段階で過去の行政指導・監査指摘、ユーザー苦情・事故記録の開示を求め、法令違反や著しい運営基準逸脱がないか確認する必要があります。指定更新時にこれらが発覚すると、条件付指定や再指定拒否となるリスクがあります。

  3. 3

    サービス提供責任者と専門資格者(介護職員初任者研修等)の継続確保

    サービス提供責任者は介護福祉士またはヘルパー1級資格が必須で、M&A交渉時に該当人材の継続就業意思を確認することが重要です。事故対応や利用者ケアプラン作成の責任が設定基準を下回ると、監査で指導対象となり、最悪の場合は処遇改善加算の不支給につながります。

  4. 4

    運営基準(衛生管理・事故報告・苦情処理)の引き継ぎ体制確立

    介護事業は衛生管理記録、事故報告書、苦情対応ログなど厚生労働省令で定められた記録を3年以上保管する義務があります。M&A後に既往の記録保管状況の確認を怠ると、監査時に『保管不十分』として指摘される可能性があります。また、重大事故(死亡事故等)の報告体制を新運営者が引き継ぎできていないと、報告漏れに該当する可能性があります。

  5. 5

    処遇改善加算・ベースアップ加算の継続要件確認

    賃金改善計画書の届出と実績報告が加算要件となります。M&A交渉時に既存の加算取得状況を確認し、新運営者が継続する場合は職員給与水準の維持を契約上の義務として組み込む必要があります。加算不支給となると、単価ベースで月額10-20万円/利用者の減収につながります。

  6. 6

    指定申請再手続き(個人→法人等の形態変更)の許認可リスク

    個人事業から法人への形態変更や法人合併による指定承継では、原則として新指定申請が必要となり、新規開設扱いで3-6ヶ月の審査期間が生じる場合があります。事業の断絶を避けるため、旧指定の廃止申請と新指定申請のタイミングを都道府県福祉部局と事前調整し、同時並行処理を進める必要があります。

  7. 7

    利用者の同意取得と情報開示による信頼維持

    M&A完了時に、新運営者への変更を既存利用者と家族に説明し、サービス継続の同意を得ることが実務的必須です。同意なしに運営主体を変更すると、利用者離脱と苦情増加につながり、その後の監査で『利用者対応不十分』として指摘される可能性があります。

※上記は介護保険事業M&Aで実務上問題になりやすい論点を整理したものです。個別案件では他にも検討すべき事項がございます。一次相談は無料でお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。

よくあるご質問 ― 介護事業 M&A・事業承継

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q1. 介護事業所の売却価格はどうやって決まりますか?
介護事業の売却価格について、複数の M&A 仲介会社からは「年買法(時価純資産+営業利益 × 3-5 年分)、入居系で EBITDA × 5-7 倍、訪問系で EBITDA × 1-3 倍」等の算定方式が述べられております(出典 1出典 2出典 3)。ただし売却価格は、年商・資産・企業規模・実績・従業員数・取引先構成等の複数要因で個別に決定されます。M&A 業界に明確な相場は存在せず、最終的には買い手との交渉で確定するため、当社では無料相談にて個別案件ごとの試算をご提案いたします。
Q2. 株式譲渡と事業譲渡、どちらが介護事業向きですか?

株式譲渡は指定申請が不要で速い(契約後すぐ統合可能)。

事業譲渡は特定サービスの選別買収が可能で、営利企業が社福法人事業を取得できる点が利点です。一般的には株式譲渡の方が『利用者・従業員への影響が最小』で推奨されます。ただし売り手企業の他の事業がない場合に限ります。

Q3. 事業譲渡後、ケアマネジャーや介護職員の継続雇用は必須ですか?

yes。

介護保険法の指定基準で『常勤換算人員配置』と『ケアマネジャー配置』が義務付けられているため、同じメンバーが継続しないと指定基準割れで営業停止リスクになります。買い手は引継前に『全職員の雇用継続誓約書』を署名する慣例です。処遇改善加算を取得している場合、離職による加算返納(月次売上30~80%減)も発生するため、職員定着が直結した経営課題になります。

Q4. 介護保険事業者指定の引継ぎはどうなりますか?

株式譲渡なら自動引継(申請不要)。

事業譲渡なら売主の廃業届と買主の新規申請を並行実施し、2~3ヶ月で完了します。その間、利用者への事業所説明・介護保険証(利用票)の市町村更新が必須です。指定期間中は利用者が他施設への転出リスクがあるため、スケジュール管理が重要です。

Q5. 介護報酬改定への対応は売却時にどう影響しますか?

2024年度改定で訪問介護の基本報酬が引き下げられたため、訪問介護中心の事業所は売却評価がダウンしました。

一方、処遇改善加算の一本化による職員給与UP(平均4.6%)と、2026年6月のケアマネジャー加算新設(月7,000~10,000円UP)は利益改善の機会です。売却時期は『改定後の利益見通しが確定してから』のタイミングが有利です。

Q6. 転倒事故や誤嚥事故で高額賠償になった場合、経営に影響しますか?

転倒・骨折で1,000~2,000万円、誤嚥で2,000~3,700万円の判例があります。

公的指定には『賠償資力確保』が義務付けられているため、事前に介護事業者賠償責任保険(月額10,000~30,000円程度)加入が必須です。加入していない事業所は指定申請が通りません。売却時には『保険に加入していた実績』が買い手信頼につながる評価項目です。

Q7. 社会福祉法人の介護事業を売却することはできますか?

社福法人は営利企業と異なり『出資』という概念がなく『基本財産の寄付』で成立するため、厳密には『売却』ができません。

選択肢は(1)社福法人同士の合併、(2)理事交代による経営権実質交代(対価なし)、(3)事業譲渡(営利企業への移譲、対価発生するが売却ではない扱い)です。営利企業による介護事業買収が円滑な理由はここにあります。

Q8. 競業避止条項はどのように設定されますか?

株式譲渡の場合、法律上の規定はありませんが、買い手保護のため『契約上で2~3年間、同一地域での競業を禁止』する慣例があります。

介護業は『人材と利用者を失うリスク』が大きいため、競業避止期間は比較的長めに設定される傾向です。営業秘密(利用者リスト、ケアプラン方式等)を保持する旧経営者・役職員には特に厳しい条項が付与されます。

Q9. 事業譲渡で指定申請中に利用者が転出した場合はどうなりますか?

リスク管理が重要です。

売却側が指定申請前に『全利用者・家族への事業売却説明会』を実施し、新事業者への引継を了承してもらう必須ステップがあります。介護保険証(利用票)の市町村更新も並行進行。最悪の場合、利用者転出で『指定基準(最低利用者数等)割れ→指定取消』という事態もあり得るため、買い手と売り手の綿密なスケジュール調整が不可欠です。

Q10. 売却後も経営に関わることはできますか?

競業避止条項により、直接の経営参加・新規営業は禁止されます。

ただし『顧問契約』や『利用者・職員の引継サポート(期間限定)』といった支援形態は契約で可能なケースもあります。売却契約時に『売却後の役割』を明確に定めておくことが後トラブル防止の重要ポイントです。

※本ページは一般的な情報提供を目的としています。個別具体的な税務・法務・労務のご判断は、必ず顧問税理士・公認会計士・弁護士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。

よくあるご質問(青森県 介護事業 M&A)

青森県の介護事業 M&A 相場観は?

介護事業の売却価格について、複数の M&A 仲介会社からは「年買法(時価純資産+営業利益 × 3-5 年分)、入居系で EBITDA × 5-7 倍、訪問系で EBITDA × 1-3 倍」等の算定方式が述べられております(出典 1出典 2出典 3)。ただし売却価格は、年商・資産・企業規模・実績・従業員数・取引先構成等の複数要因で個別に決定されます。M&A 業界に明確な相場は存在せず、最終的には買い手との交渉で確定するため、当社では無料相談にて個別案件ごとの試算をご提案いたします。

青森県内の M&A 相場観は?

介護事業の売却価格について、複数の M&A 仲介会社からは「年買法(時価純資産+営業利益 × 3-5 年分)、入居系で EBITDA × 5-7 倍、訪問系で EBITDA × 1-3 倍」等の算定方式が述べられております(出典 1出典 2出典 3)。ただし売却価格は、年商・資産・企業規模・実績・従業員数・取引先構成等の複数要因で個別に決定されます。M&A 業界に明確な相場は存在せず、最終的には買い手との交渉で確定するため、当社では無料相談にて個別案件ごとの試算をご提案いたします。

介護保険法の事業者指定は M&A でどう承継されますか?

株式譲渡の場合は法人格が維持されるため、介護保険法の事業者指定は原則継続します。事業譲渡・会社分割の場合は、承継スキームにより取扱いが異なり、承継側の新規取得や届出・再審査が必要な場合があります。案件ごとの個別設計にて対応いたします。

事業承継・引継ぎ支援センター(青森県)との併用はできますか?

可能です。青森県事業承継・引継ぎ支援センターへの登録・相談は公的支援の枠組みとして有効で、弊社は民間 M&A 仲介としての設計・マッチング・クロージング支援を並行して行う形で多数の実績があります。

データ付録:青森県の介護M&A 業態別の実数と論点

青森県の介護保険指定事業所は2,309事業所(厚生労働省「介護サービス情報公表システム」公開データより当社集計・2026年1月版・事業所番号ベースのユニーク数)。業態ごとに担い手・許認可・承継スキームが異なるため、代表的な7業態について青森県の実数と論点を整理します。

業態青森県の事業所数
特別養護老人ホーム(特養)148
介護老人保健施設(老健)59
有料老人ホーム11
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)5
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)316
小規模多機能型居宅介護59
訪問看護158

特別養護老人ホーム(特養)——青森県 148事業所

開設主体は原則として社会福祉法人・地方公共団体に限られ、株式譲渡による承継が使えません。承継は法人合併・事業譲渡・役員交代による経営承継の形となり、所轄庁の認可と評議員会・理事会の手続が要になります。地域密着型特養(定員29名以下)は市町村指定です。

▶ 青森県の施設・居住系事業所データベース(全件一覧)

介護老人保健施設(老健)——青森県 59事業所

開設主体は医療法人等に限定されます。持分あり・なしで承継スキームが分かれ、出資持分譲渡または社員交代が基本線です。常勤医師の配置や在宅復帰機能などの施設基準を承継後も維持できる体制が、買い手審査の中心になります。

▶ 青森県の施設・居住系事業所データベース(全件一覧)

有料老人ホーム——青森県 11事業所

老人福祉法の届出に加え、介護付きは特定施設入居者生活介護の指定が乗ります。株式譲渡なら届出・指定とも法人に残るのが基本です。入居一時金の保全措置と前受金の引継ぎが財務デューデリジェンスの中心論点です。※左表の実数は介護保険の特定施設指定を受けた事業所ベースです。

▶ 青森県の施設・居住系事業所データベース(全件一覧)

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)——青森県 5事業所

高齢者住まい法の登録(住宅)と介護サービスの二層構造です。建物の所有・サブリース関係の整理が承継の核心で、特定施設の指定を受けている場合は指定承継の論点が加わります。※左表の実数は特定施設指定を受けた事業所ベースで、登録ベースのサ高住総数より少なくなります。

▶ 青森県の施設・居住系事業所データベース(全件一覧)

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)——青森県 316事業所

地域密着型サービス=市町村指定のため、事業譲渡では指定の取り直しが生じます。株式譲渡なら指定は法人に残るため、中小M&Aでは株式譲渡が第一候補です。1ユニット5〜9名の小規模運営が多く、管理者・計画作成担当者の人員要件の充足が承継の前提になります。

▶ 青森県の施設・居住系事業所データベース(全件一覧)

小規模多機能型居宅介護——青森県 59事業所

通い・訪問・宿泊一体型の地域密着型サービスで、登録定員29名以下・市町村指定です。区域外の買い手が引き継ぐ場合は指定市町村との調整が必要になります。看護小規模多機能型(看多機)は看護職員配置の要件が加わります。

▶ 青森県の施設・居住系事業所データベース(全件一覧)

訪問看護——青森県 158事業所

指定要件が人員に直結します(看護職員 常勤換算2.5人以上・管理者は原則として常勤の保健師または看護師)。事業価値の中心は看護人材と主治医・ケアマネジャーの連携網であり、キーパーソンの流出防止が承継成否を左右します。医療保険・介護保険の両建て請求の引継ぎも実務論点です。

▶ 青森県の訪問系事業所データベース(全件一覧)

追加 Q&A:介護事業 の補足論点

介護サービスの M&A は、通常の介護事業 M&A と何が違うのか?
介護サービス(介護事業)の M&A は、指定承継(事業所指定)・処遇改善加算・人員配置基準・利用者契約が論点になります。一般的な介護事業と比較しても、業態固有の継続業務・許認可・契約承継の論点が中核となります。介護サービス M&A 特有の論点は専任の事業承継アドバイザーへご相談ください。
介護事業の後継者不在で困っています、どこから動けば良いか?
介護事業(介護サービス)の後継者不在は、業界全体の構造課題です。動き出しは ①現状把握(許認可・人員配置・取引関係)→ ②選択肢の整理(廃業 vs 親族承継 vs 第三者 M&A)→ ③相談相手の選定、の順。後継者不在セルフチェック から始めてください。
介護事業の廃業を検討していますが、M&A の選択肢はあるのか?
介護事業(介護サービス)の廃業は、許認可の自主返納・契約解約・設備処分等で実務負担と費用が大きくなります。一方で M&A であれば許認可承継・契約継続・従業員雇用維持が可能で、廃業より売り手の取り分も大きくなる場合が多いです。
介護事業の許認可は、M&A でそのまま引き継げるのか?
許認可承継は M&A の手法によって取扱いが異なります。株式譲渡では法人格が維持されるため許認可は基本的に継続可能、ただし役員変更届等は必要。事業譲渡では許認可自体は引き継げず、買い手側で新規取得が必要なケースが多くなります。
介護事業の M&A で、買い手はどのように見つかるのか?
介護事業(介護サービス)の買い手候補は、①同業他社(横展開・規模拡大)②異業種参入企業 ③投資ファンドなど幅広い候補と言われています。当社では非公開ネットワーク経由でのマッチングを基本に、個別案件ごとに最適な買い手を選定します。

広域エリアの動向・全国版はこちら

東北エリア 介護事業 広域ページへ → 全国版 介護事業 M&A・事業譲渡 →

お問い合わせ

青森県 介護事業 M&A のご相談

初回相談無料 / 秘密厳守 / 完全成功報酬

お問い合わせフォーム →

青森県の他業種 M&A 動向

同じ青森県内でどのような M&A 動向があるかは、売り手オーナー様にとっても買い手にとっても重要な地域情報です。他業種の地域特化ページもご参照ください。

関連業種 → 美容室・サロン

青森県 美容室・サロン M&A・事業譲渡

美容師確保・席数最適化・地域シェア

関連業種 → 美容外科・美容クリニック

青森県 美容外科・美容クリニック M&A・事業譲渡

医療広告ガイドライン・自由診療単価・MS法人

関連業種 → 物流・運送業

青森県 物流・運送業 M&A・事業譲渡

ドライバー2024年問題・倉庫拠点・運送業許可

関連業種 → ビルメン・清掃業

青森県 ビルメン・清掃業 M&A・事業譲渡

建築物清掃登録・常駐契約・労務管理

関連業種 → クリニック・歯科医院

青森県 クリニック・歯科医院 M&A・事業譲渡

医療法人化・後継者・診療圏分析

関連業種 → 産業廃棄物処理業

青森県 産業廃棄物処理業 M&A・事業譲渡

産廃許可承継・処分場・マニフェスト

関連業種 → 人材派遣業

青森県 人材派遣業 M&A・事業譲渡

派遣許可・マージン率・派遣元責任者

関連業種 → 印刷業

青森県 印刷業 M&A・事業譲渡

設備老朽化・受注先依存・印刷需要構造変化

関連業種 → 飲食業

青森県 飲食業 M&A・事業譲渡

店舗網・人件費高騰・営業権譲渡

関連業種 → 医療法人

青森県 医療法人 M&A・事業譲渡

医療法人 M&A・社員総会・出資持分

関連業種 → 自動車整備工場

青森県 自動車整備工場 M&A・事業譲渡

指定整備工場・整備士確保・EV対応

関連業種 → 人材紹介業

青森県 人材紹介業 M&A・事業譲渡

職業紹介許可・データベース・ハイクラス

関連業種 → 警備業

青森県 警備業 M&A・事業譲渡

警備業認定・指導教育責任者・常駐契約

関連業種 → 建設業

青森県 建設業 M&A・事業譲渡

建設業許可承継・経営事項審査・公共工事

関連業種 → 小売業

青森県 小売業 M&A・事業譲渡

EC化・店舗数・後継者不在率

関連業種 → 学習塾・スクール

青森県 学習塾・スクール M&A・事業譲渡

生徒数・教室網・少子化対応

関連業種 → 農業法人

青森県 農業法人 M&A・事業譲渡

農地法・農地所有適格法人・スマート農業

関連業種 → リフォーム業

青森県 リフォーム業 M&A・事業譲渡

建設業許可・自社施工率・営業エリア

関連業種 → 旅館・ホテル

青森県 旅館・ホテル M&A・事業譲渡

旅館業法・客室稼働率・インバウンド

関連業種 → 製造業・町工場

青森県 製造業・町工場 M&A・事業譲渡

設備承継・取引先・技能伝承

関連業種 → 食品製造業

青森県 食品製造業 M&A・事業譲渡

HACCP対応・OEM・流通網

関連業種 → 葬儀社・葬祭業

青森県 葬儀社・葬祭業 M&A・事業譲渡

会員制度・式場数・地域シェア

関連業種 → 宅建業

青森県 宅建業 M&A・事業譲渡

宅建業免許・専任宅建士・管理戸数

関連業種 → 調剤薬局

青森県 調剤薬局 M&A・事業譲渡

保険薬局指定・処方箋枚数・面分業

近隣地域の介護事業 M&A 動向

青森県近隣で同業種の M&A・事業承継案件もご検討の場合は、以下の地域別ページもご参照ください。地理的な近接性により、人材や取引先のネットワークが活かしやすい組合せです。

北海道

北海道の介護事業 M&A・事業承継

北海道の介護事業事業の譲渡・買収・廃業のご相談を承っております。

岩手県

岩手県の介護事業 M&A・事業承継

岩手県の介護事業事業の譲渡・買収・廃業のご相談を承っております。

秋田県

秋田県の介護事業 M&A・事業承継

秋田県の介護事業事業の譲渡・買収・廃業のご相談を承っております。

監修・執筆

五十嵐 悠一(株式会社日本財務戦略センター 代表取締役)
損害保険ジャパン本店営業部(企業リスク・法務)→ 東証上場M&A仲介会社で多数の成約 → 2020年 日本財務戦略センター 創業
→ 代表挨拶・経歴詳細

登録・所属

中小企業庁 M&A 支援機関登録事業者 / 一般社団法人 M&A 支援機関協会 正会員 / 中小 M&A ガイドライン第 3 版 遵守宣言済

公開・更新

公開日:2026 年 4 月 24 日 / 最終更新:2026 年 4 月 24 日

免責事項

本ページに記載する統計データは、各一次ソースの公開時点の数値を引用しており、最新値と差異が生じる可能性があります。 本ページは一般的な情報提供を目的としています。個別具体的な税務・法務・労務のご判断は、必ず顧問税理士・公認会計士・弁護士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。

ここまでお読みいただいた方へ
判断が固まっていない段階でも、ご相談だけでも構いません。
「自分の会社ならいくら?」「うちの段階で何ができる?」が気になる方は、お気軽にどうぞ。
無料相談(秘密厳守・完全成功報酬) →
企業価値をセルフ試算する →