建設業 M&A・事業承継
建設業(建設工事業)(建設会社・工務店・土木建築・住宅建築)の事業承継・M&A・事業承継対策に特化。
許認可承継(特定/一般建設業・経審)・現場引継ぎ・工事保証まで、実務目線で設計します。
※ 中小企業の後継者不在率は約 50.1%(帝国データバンク2024年調査)。うち 建設業領域でも、後継者不在を理由とする廃業・倒産が増加傾向。人件費高騰と需要構造変化が、廃業判断を加速させています。
長年積み上げた建設業の技術と、
従業員と、顧客の信頼を、
畳まずに渡す方法があります。
うちは土木の許可を、三業種抱えて回してきた。
経管も専技も、私と数人で揃えてきた番号です。
息子は都会に出て、もう戻らないと言っている。
公共工事を取るのは、経審のランクが命綱です。
私が抜けたら、完工高も経験年数も崩れる。
入札から外されたら、職人の仕事をどう賄うのか。
2024年の四月から、時間外は年720時間が上限になった。
でも工期は変わらない、60時間超えれば割増も五割。
このままでは、原価が利益を食い潰してしまう。
鉄筋工も、型枠大工も、もう皆60代になった。
あと五年で、現場が回らなくなる。
段取りは、私の頭の中にしか残っていない。
銀行の融資には、個人保証が付いている。
10年以上、一緒にやってきた職人がいる。
畳むだけが、終わり方ではないと知っておきたい。
一人で抱え込む必要はありません。
会社を守り、職人を守り、
許可と入札資格を守り、社長の次の人生を設計する。
建設業許可・経審評点・入札参加資格、
職人の雇用継続と技術の存続、
そして経営者保証の解除まで。
行政庁・金融機関・元請への事前調整と
買い手との条件交渉を一体で設計し、
承継後の現場混乱を未然に防ぎます。
DATA & CONTEXT
SCHEME COMPARISON
建設業の承継で最大の論点は、建設業許可番号と経審評点・入札参加資格をどう引き継ぐかです。会社の法人形態とスキーム選択により、許可番号がそのまま継続できるか、行政庁の認可が必要かが分かれます。早い段階で経管・専技の体制を整えておくことが、選択肢の幅を広げます。
| 承継スキーム | 許可・入札資格 | 特徴 |
|---|---|---|
| 株式譲渡 (最も一般的) |
そのまま継続 | 法人格存続のため建設業許可・経審評点・入札参加資格をそのまま維持。経管・専任技術者が引き続き常勤すること、役員変更届の30日以内提出が条件。買い手の信用力で取引先・金融機関との関係も安定しやすい。 |
| 事業譲渡+承継認可 (2020年10月改正) |
認可で引継ぎ可能 | 2020年10月の建設業法↗改正で承継認可制度(建設業法第17条の2)が新設。事前に行政庁の認可を受ければ、許可番号を引き継いで譲渡できる。認可期間は 1〜3か月を要し、経審の継続受審(1年7か月以内)も必要。 |
REGULATORY PRACTICE
建設業M&Aの最大の論点は、建設業許可・経営事項審査(経審)・入札参加資格の三点セットの取扱いです。株式譲渡なら原則そのまま継続しますが、変更届・継続受審・更新申請のスケジュール設計を誤ると、入札参加資格を失うリスクがあります。行政庁との事前調整を綿密に行うことが、承継成否を分けます。
CLOSURE vs SUCCESSION
引退を考え始めた社長から最初によく頂くご質問は「そもそもうちの会社に値段がつくのか」というものです。比較すべきは、第三者承継の対価ではなく、廃業した場合のコストです。建設業の廃業は「ゼロ」ではなく、施工中工事の瑕疵担保責任や重機・リース残債を考えると、通常はマイナスから始まる選択肢になります。
※上記は典型的な傾向の整理であり、個別事例の数値は許可業種数・経審評点・完工高・受注地域・職人構成・重機保有状況等により大きく変動します。参考レンジ:年商3億円・営業利益1,500万円・時価純資産5,000万円のケースで、「時価純資産+営業利益×3年」概算で約9,500万円のレンジ(推定)となる場合があります。日本財務戦略センターでは、初期相談時に 廃業シナリオと承継シナリオの収支比較を整理し、判断材料をご提供します。最終的な税務処理の確定は、顧問税理士↗・公認会計士↗にご確認ください。
MESSAGE
CASE STUDIES
土木工事/建築工事/大工工事/とび・土工/
鉄筋工事/型枠工事/鉄骨工事/
電気工事/管工事/内装仕上工事/塗装工事/
防水工事/造園工事/解体工事/
建設コンサルタント/設計事務所/リフォーム
※各事例の譲渡対価は概算値です。日本財務戦略センターの成約実績および業界の
平均的な成約条件を参考にしており、実際の対価は
BS/PL(貸借対照表・損益計算書)、
許可業種・経審評点・完工高・
受注地域・職人構成など、
個別要因により変動します。
VISUAL OVERVIEW
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LICENSE TRANSFER SCHEMES
建設業法 76 条で 許可は原則譲渡禁止。M&A では 株式譲渡(許可自動継続)/ 会社分割 / 事業譲渡(新規取得) の 3 スキーム+ 2020 年 10 月 1 日施行の事業承継認可制度 で承継可能。
法人格が変わらないため許可番号・経審 P 点・専任技術者登録・JV 実績がすべて自動承継。営業空白ゼロ。
公共工事比率が高い・JV 実績の活用を続けたい案件で第一選択。
分割後の新法人は新規許可取得が必要。ただし会社法上の包括承継のため、契約・債権債務の個別承諾は原則不要。
土木一式と建築一式を分けたい、不動産部門と施工部門を分離したい場合に活用。新規許可取得は知事許可で 1 ヶ月、大臣許可で 3-4 ヶ月。クロージング前に並行進行で空白期間を最小化します。
買主側で新規許可取得 + 経審再申請 + 全契約の個別承諾。営業空白 1-4 ヶ月のリスク。
経審点数の合算特例があるため、事業譲渡でも公共工事実績の継承は部分的に可能。詳細は国土交通省「建設業法及び公共工事入札契約適正化法」を参照。
KEISHIN & PUBLIC BIDDING
公共工事に参加する建設業者必須の 経営事項審査(経審) は P 点 = X1(完工高)+ X2(自己資本)+ Y(経営状況)+ Z(技術力)+ W(社会性) の重み付き合計。M&A 時の引継ぎ可否がスキーム選択を左右します。
P 点上限 2,160・下限 6。P 点 700 超で大手ゼネコン並み・公共工事入札で上位等級、500-600 帯が中堅水準。
| 要素 | 加重 | 内容 |
|---|---|---|
| X1 完成工事高 | 25% | 業種別 42 区分(1,000 万円未満〜 1,000 億円以上) |
| X2 経営規模 | 15% | 自己資本額 + 平均利益額 |
| Y 経営状況 | 20% | 負債抵抗力 / 収益性 / 財務健全性 / 絶対的力量 |
| Z 技術力 | 25% | 業種別元請完工高 + 技術職員数(最大加重) |
| W 社会性等 | 15% | ISO・安全衛生表彰・雇用・社保加入等 |
株式譲渡:法人格継続で経審点数そのまま、入札参加資格の等級も維持。事業譲渡:新規申請、ただし合算特例 24 ヶ月で譲渡元の実績を完成工事高に合算可能。
合算特例で X1(完工高)は維持できますが、Z(技術力)には譲受人の技術職員数が反映されるため、技術者を十分確保していないと P 点が下振れ。M&A クロージング前から技術者採用・既存技術者の留任契約を並行進行させます。
経審 P 点合格後、各自治体(国・都道府県・政令市)ごとに入札参加資格審査。等級判定(A-D 等)は自治体独自基準。
M&A 後に営業エリアを拡大する場合、新エリアの自治体で資格再申請が必要(1-3 ヶ月)。買い手がゼネコン傘下なら親会社の登録自治体と同等基準が適用されることもあり、DD で確認すべき項目です。
※2026 年 7 月施行予定の経審改正で、新設の「建設技能者尊重宣言制度」に登録すると +5 点 加点。CCUS 登録最大 +15 点と併用可能。
M&A 後すぐに自主宣言登録 + CCUS 登録すれば経審点数が大幅改善し、譲渡後の事業価値向上シグナルとなります。出典:国土交通省 中央建設業審議会(最新の運用は当局リリースをご確認ください)
TECHNICIAN SUCCESSION
建設業許可の根幹は 営業所の専任技術者 配置。M&A での技術者引継ぎ失敗は許可取消リスクに直結。2024 年 12 月 13 日施行の改正で監理技術者の 2 現場兼務 が条件付き解禁され、人員計画の柔軟性が向上。
専任技術者は営業所の責任技術者として許可要件そのもの。主任技術者は元請工事の責任者、監理技術者は大規模工事の現場専任配置。
改正建設業法施行で、1 億円未満(建築一式は 2 億円未満)の工事は監理技術者の条件付き 2 現場兼務が可能に。
M&A 後の支店統合で技術者が限定的でも、兼務緩和により身軽な統合が可能。出典:建設業技術者センター
29 BUSINESS CATEGORIES
建設業は 土木一式・建築一式 + 専門 27 業種 = 29 業種。M&A では複数業種の重畳許可、一般/特定の使い分け、解体・電気・水道の二重規制が論点。
下請契約代金で区分。2025 年 2 月 1 日施行の改正で境界額が引上げ。
2016 年の制度改正で解体工事業が独立業種化。建設業許可(解体工事業)に加え、市区町村への解体工事業登録が必須(建設リサイクル法)。
M&A で解体専門業者を買収する場合、両許可・登録の有効性を DD で確認。解体工事業登録は 5 年更新。
電気工事は電気工事業法、水道工事は水道法の追加登録が必須。建設業許可と二重規制。
建設業許可だけでなく業種別の追加登録の有効性確認が DD の必須項目です。
2024 REVISION & UPCOMING REGULATIONS
建設業は 2024 年改正の本格適用フェーズ に入り、労務費基準・時間外規制・契約適正化が同時進行。さらに 2026-2027 年に複数の予定改正 が確定済み。M&A 時の DD では現行+予定の両方織り込みが必須。
「第三次・担い手 3 法」の一部。労務費基準・契約適正化・一括下請禁止強化・技術検定制度。
出典:国土交通省 改正建設業法
労働基準法時間外規制が 2024 年 4 月から建設業にも適用。違反は 6 ヶ月以下懲役または 30 万円以下罰金。
M&A DD では、繁忙期の月別時間外実績・36 協定運用を必ず確認。出典:厚生労働省 建設業の時間外労働規制
CCUS は技能者の資格・社保加入・現場就業履歴を一元登録。2019 年 4 月運用開始・2023 年本格稼働。経審 W 点に最大 +15 点加点。
公共工事(国交省発注)では事実上全件登録、大手元請現場では実質強制。M&A 時に被買収社の CCUS 登録率を確認することで、人材レベル・勤務実績を客観把握できます。社保加入義務化(2020 年強化)と合わせて、未加入者の正規雇用化コスト・社保掛金負担を DD で算定します。出典:建設キャリアアップシステム
公式に施行が予定されている改正。M&A タイムラインに織り込んで設計します。
| 改正 | 施行予定 | M&A 影響 |
|---|---|---|
| 労務費ガイドライン公開(厚労省・国交省協働) | 2026 年内予定 | 下請最低単価の具体値が職種別・地域別で明示見込み |
| 経審 建設技能者尊重宣言 +5 点加点 | 2026 年 7 月予定 | M&A 後の自主宣言登録で経審点数改善 |
| インボイス経過措置 80% → 50% 控除 | 2026 年 10 月 1 日 | 一人親方・免税事業者の単価交渉圧力大幅増 |
| 育成就労制度(技能実習→新制度) | 2027 年 4 月 1 日予定 | 外国人雇用契約の更新・日本語 N4 要件・転籍可能化 |
| CCUS 登録義務化法令化 | 2027 年度中予定 | 売上 10 億円以上の元請に登録義務、罰則あり見込み |
出典:国土交通省 建設業法関連 / 出入国在留管理庁 育成就労制度(最新の運用は当局リリースをご確認ください)
VALUATION KEY METRICS
中小建設業の譲渡価格は EBITDA 3〜5 倍 が中央帯。経審 P 点・公共工事比率・後継者不在トレンドで個別調整。2025 年の建設業倒産 2,021 件・後継者不在率 57.3% で M&A 機会が急増。
中小建設業 EBITDA 3〜5 倍がボリュームゾーン。「3 倍 = 3 年で買収コスト回収」が一つの目安。
経審 P 点 700 超は大手ゼネコン傘下クラス、公共工事入札参加資格が高く、譲渡対価が上乗せ。
P 点 500-600 帯が中堅水準で市場競争力あり。P 点 300-400 の小規模企業は入札参加機会が限定的でマルチプルは下振れ(2-3 倍)。バリュエーション時に経審点数を必ず織り込みます。
建設業の後継者不在率 57.3%(2025 年 帝国データバンク)、全業種平均 50.1% より 7.2 ポイント高い。
日本財務戦略センターが公開されている名簿を集計したところ、全国の建設業者は509,719社でした(名簿に掲載されている分。出典:国土交通省 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム)。
国税庁の法人番号データを日本財務戦略センターが数えたところ、全国に本店があった建設の会社(商号から判定)のうち、2015年から2026年4月までに合併で解散したのは662社でした。グループ内の再編を除いた344社では、引き継いだ会社が売り手と同じ都道府県内にあったのは270社(78%)です。
関連する日本財務戦略センターの独自調査:
集計日:2026年10月2日/集計:日本財務戦略センター(公開名簿・国税庁法人番号データを集計・加工)。名簿に掲載されていない事業者は含みません。
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
株式譲渡なら法人格継続で P 点もそのまま。事業譲渡では新規申請ですが 合算特例 24 ヶ月 で完成工事高(X1)を譲受人に合算可能。
P 点 = X1(完工高 25%)+ X2(経営規模 15%)+ Y(経営状況 20%)+ Z(技術力 25%)+ W(社会性等 15%)の重み付き合計。事業譲渡で X1 を合算しても、Z(技術力)には譲受人の技術職員数が反映されるため、技術者を十分確保していないと P 点は下振れします。M&A クロージング前から技術者採用・既存技術者の留任契約を並行進行させます。
事務所の物理的所在地で判定。複数都道府県に事務所を設置するなら大臣許可、単一県のみなら知事許可。M&A で事務所構成が変わると切替必須。
知事許可同士の合併で複数県事務所になれば大臣許可へ切替。逆に大臣許可業者が事業譲渡で特定県のみの事業を売却すれば知事許可へ変更。切替申請から認可まで 2-3 週間程度。施工地は関係ないため、知事許可業者でも全国で施工は可能です。
下請契約代金で区分。2025 年 2 月 1 日施行の改正で境界額が引上げ:4,500 万円→ 5,000 万円(建築一式 9,000 万円→ 8,000 万円)。
M&A 時に「特定 → 一般」への変更は不可逆的(許可返納)で受注機会が減少。「一般 → 特定」への昇格は DD で自己資本・技術者確保が可能か確認します。
建設業許可とは別に、解体工事業登録(建設リサイクル法)・電気工事業法・水道法の追加登録が必須。M&A DD で両方の有効性確認を。
解体工事業は 2016 年新設業種、市区町村への解体工事業登録が必須。電気工事は電気工事士資格者の在籍と工事業登録、水道工事は給水装置工事主任技術者の配置が必要。各登録の更新時期(電気工事業 5 年・解体工事業 5 年・指定給水装置工事事業者 5 年)も DD に含めます。
2024 年 4 月から建設業に労働基準法時間外規制適用。年 720 時間・月 100 時間未満・複数月平均 80 時間以下。違反は 6 ヶ月以下懲役または 30 万円以下罰金。
M&A DD では繁忙期の月別時間外実績・36 協定運用を必ず確認。売却企業が繁忙期に月 200 時間超の時間外を常態化させていた場合、買い手は人員 1.5-2 倍化が必須となり、給与原資増加を譲渡価格に反映させます。同時に、有給休暇取得義務(年 10 日)・労務費基準制度化・価格転嫁協議義務化も並行進行で、人件費上昇は構造的トレンドです。
※本ページは一般的な情報提供を目的としています。個別具体的な税務・法務・労務のご判断は、必ず顧問税理士・公認会計士・弁護士・社会保険労務士・行政書士等の専門家にご確認ください。
FOUR PILLARS
弐
熟練鉄筋工・型枠大工・現場監督等の雇用継続を譲渡条件として明文化。給与・勤続年数通算・退職金引継・建退共承継まで、買い手と事前に擦り合わせて契約に組み込みます。
RECENT TRENDS
売るか、売らないか。
迷っている段階でも、構いません。
秘密厳守・無料でお受けします。
お問い合わせはこちら →
M&A 後の簿外債務リスクを定量化するため、業種特有の敗訴判例・賠償実例を一次ソースで参照します。
※ 個別案件によって賠償額・責任範囲は大きく異なります。M&A 検討時の DD 段階で、貴社固有のリスクを株式会社日本財務戦略センターと専門家(弁護士・税理士等)でご確認ください。
JFSC は全国対応。各エリアの市場特性・許認可手続き・地元金融機関ネットワークに対応した 建設M&A 事業承継支援を行っています。
同じ業界の隣接領域や、買い手候補としてシナジーが見込める業種の M&A 解説です。
地方経済産業局・地方厚生局の管轄ごとの M&A 動向・支援機関情報をまとめています。
M&A 検討時の DD で把握すべき業種関連法の最新動向です。一次ソースから確認できます。
建設業のM&A・事業承継には、許認可承継・専門資格者の確保・運営基準充足・契約上の地位移転など、業種固有の注意点があります。実務上もっとも問題になりやすいポイントを整理しました。
建設業許可取得・維持の最重要要件です。令和2年10月改正後も、常勤役員として建設業経営に関する5年以上の経験を有する者が必須です。M&A後、当該人材が退職・転職した場合、許可そのものが失効する重大リスクがあります。クロージング前に該当人材の継続就業契約を確実に締結し、退職時の後継者育成計画も契約に盛り込む必須です。
各営業所に『建築士資格』または『建設関連実務経験者』として認定される専任技術者を常勤専従で1人以上配置することが法定要件です。M&A交渉時にすべての営業所の技術者情報を確認し、資格要件未充足営業所がないか確認する必須です。当該営業所があると、建設業許可変更申請が却下される可能性があります。
建設業の事業承継(承継人への地位移転)申請は、計画日の2ヶ月~25日前に提出する必須があります。期限を外すと承継が遅延し、営業停止期間が生じます。クロージング日程決定時に直ちに申請準備を開始し、都道府県建設業課に事前相談して受付期限を確認する必須です。
経営業務の管理責任者が変更する場合、変更通知を提出する必須があります。令和2年10月改正により、常勤役員の経験要件が緩和され、『5年以上の経営補佐者』で代替可能な場合もあります。ただし、緩和要件の適用可否は都道府県で判断が異なるため、事前確認が必須です。
建設業が宅地建物取引業も兼業している場合、建設業許可変更に伴い宅建業免許の変更手続きも並行して実施する必須があります。営業所名義変更の申請タイミングが異なると、一時的に名義齟齬が生じ、両許可の信頼性に影響します。同時に進行する必須です。
建設業許可取得後、営業保証金を供託し、その納付証を許可当局に届け出る必須があります。M&A後、新運営者が供託を引き継がず、または納付証を失効させた場合、許可が失効します。また、500万円超の公共工事受注には経営事項審査(経審)が必須で、M&A後の経営体質変化により経審評点が低下するリスクもあります。
M&A後、既存の下請業者との契約関係、労災保険の保険関係、職人の勤務地が変更されないか確認する必須です。新運営者が既存契約を引き継がない場合、職人の失業手当や保険加入の空白期間が生じるリスクがあります。建設業特有の法定福利厚生(労災保険・雇用保険・健康保険)の継続をM&A契約で明確化する必須です。
※上記は建設業M&Aで実務上問題になりやすい論点を整理したものです。個別案件では他にも検討すべき事項がございます。一次相談は無料でお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。
建設業の M&A 検討段階で特に質問が多い実務論点を、業界規制・一次ソース根拠に基づいて整理しました。
令和 2 年 10 月の建設業法改正(17 条の 2・17 条の 3)により、事業譲渡・合併・分割の場合は事前認可で建設業許可を承継可能になりました。改正前は新規取得が必要で許可空白期間が生じていましたが、改正後は事前認可で空白なし承継が可能です。相続の場合は被相続人の死後 30 日以内に認可申請が必須となります。承継 6 要件(財務良好・主任技術者配置・営業所常設・経管責任者・誠実性・社会保険加入)の継続充足が条件です。
経審 P 点は公共工事受注の必須条件(平均 700 点、最高 2,136 点)ですが、M&A の売却価格には直結しません。買い手は P 点よりも、(1) 施工実績の多様性 (2) 主任技術者・監理技術者の保有数 (3) 下請ネットワーク・顧客信頼 (4) 営業利益率 を重視します。ただし、P 点が高い企業は公共工事の入札等級が上位で、買い手にとって P 点を「獲得する手段」として戦略的価値があります。
特定建設業許可では監理技術者(1 級国家資格+監理技術者証+直接常用雇用)の配置が必須、一般建設業では主任技術者の配置が現場ごとに必要です。M&A 承継時に資格者が転職・退職すると、許可要件不充足で営業停止リスクがあります。買い手は技術者の継続雇用条件(給与・職位・社会保険)を売り手と擦り合わせ、技術者個別の同意を得ることが成功指標です。社会保険移行のタイミングも要注意です。
公共工事実績は経審 P 点の加算要素となり、買い手の入札等級判断に直結します。元請として完工した公共工事の規模(請負金額・工種・年度)、自治体との取引歴、表彰・優良工事歴が評価されます。地方建設業の場合、地元自治体との関係・地域指名業者としての歴史は、買い手(特に地方中堅・異業種参入)にとって極めて重要な無形資産です。
大手ゼネコンは経審 P 点獲得と施工実績の並び替え活用が狙い。地方中堅建設業は下請ネットワーク・技術者確保・地元顧客のエリア拡張が目的。異業種参入(不動産開発・エネルギー等)は建設許可ポートフォリオ拡張で、利益性は二次的。PE ファンドは営業利益率・粗利率を重視し、許可は手段と捉えます。売り手の事業継続イメージで買い手タイプを選定する設計が筋です。
本ページの内容は、出典に「株式会社日本財務戦略センター(JFSC)」の名称と当ページへのリンクを明記いただければ、ご自由に引用いただけます(CC BY 4.0)。官公庁などが公表した数値そのものは、元資料の利用条件に従ってください。
📘 建設業のM&A実務 詳細解説
葬儀社・葬祭業(全国市場1兆8,300億円・年間葬儀件数50万件超・後継者不在率62%超)のM&A・事業承継については、別業種ハブをご用意しています。燦HD・ティア・平安レイ・きずなHD等の主要買い手対応、葬儀ホール承継・互助会引継ぎ・葬儀師人材確保(有効求人倍率7.59倍)等の業種固有論点も整理しています。47都道府県・20政令指定都市・東京29エリア対応。
葬儀社M&A・事業承継 LP を見る →