長崎県建設業 M&A・事業承継

長崎県で建設業の
M&A・事業譲渡を
ご検討のオーナー様へ

事業承継のご相談から、引き継ぎ設計まで一貫して承ります。
建設業許可・経審・主任技術者・職人雇用を、丁寧に整理いたします。

長崎県の建設業許可業者数は 5,022 社、長崎県建設業協会会員 338 社。長崎スタジアムシティ(総事業費約 1,000 億円)、西九州新幹線沿線整備、有人離島 71 島の特殊施工、世界遺産保全工事が交錯する市場です。

長崎県建設業 M&A・事業承継

代表からのメッセージ

MESSAGE

代表取締役 五十嵐 悠一
代表取締役
五十嵐 悠一
京都大学経済学部経営学科 卒業/日本CFO協会認定 プロフェッショナルCFO・M&Aエキスパート
損害保険ジャパン本店営業部(企業リスク・法務)→ 東証上場M&A仲介会社で多数の成約 → 2020年 日本財務戦略センター 創業

判断は、急がせた瞬間に歪む。

建設業の承継は、重機や完工高の数字を超えて、許可番号と職人、そしてご自身の人生を引き渡す行為です。

建設業許可の承継認可、経審評点の維持、入札参加資格の引継、長年支えてくれた職人の雇用継続、元請・下請への説明――。
仲介者には、建設業法・労働基準法・経営者保証ガイドラインを踏まえた行政手続きの設計と、買い手・売り手・職人・元請の各当事者間の調整が同時に求められます。

中小企業庁 M&A支援機関登録事業者/M&A支援機関協会 正会員として、業界ガイドラインに則り、オーナー社長の利益を第一に考え、税理士・弁護士・行政書士・社会保険労務士等の専門家と連携して進めます。

まずはご相談だけでも。

代表の想いを詳しく読む →

長崎県の建設業 M&A で実際に起こる論点

KEY ISSUES

主任技術者・専任技術者の退任

建設業許可要件直撃。代替確保失敗で許可取消リスク。

経審 P 点の引継ぎ

合算特例 24 ヶ月。事業譲渡で技術職員数が落ちると下振れ。

公共工事入札参加資格

各自治体ごとの再申請。等級判定の自治体差。

一般 vs 特定建設業

2025/2/1 改正で境界 5,000 万円。特定→一般は不可逆。

解体工事業二重規制

建設業許可+市区町村登録。M&A 時の両確認必須。

CCUS 登録継承

技能者登録・能力評価。経審 W 点に最大 +15 点。

時間外規制 2024 年問題

年 720 時間。繁忙期対応の人員計画見直し。

社保加入義務化

未加入率の DD・正規雇用化コスト試算。

JV 実績の継承

株式譲渡なら維持・事業譲渡では譲渡元帰属。

─ こうした論点を、丁寧に整理します ─

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長崎県 建設業マーケット 最新データ

(出典:各一次ソース・統計を参照)

建設業許可業者数
5022 社
令和6年度末(国土交通省調査)
→ 出典:国土交通省令和6年度施行状況調査
後継者不在率
57.0 %
長崎県(帝国データバンク2024年)
→ 出典:帝国データバンク 2025年調査
建設投資
継続
公共・民間の地域需要
→ 出典:国土交通省令和7年地価公示
業界団体会員
338 社
長崎県建設業協会
→ 出典:国土交通省令和6年度施行状況調査

データで見る長崎県の建設業者|日本財務戦略センター集計

日本財務戦略センターが公開されている名簿を集計したところ、長崎県の建設業者は5,261社でした(名簿に掲載されている分。出典:国土交通省 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム)。

市区町村建設業者の数
長崎市1,655
佐世保市1,051
諫早市607
大村278
島原市199

一覧:長崎県の建設業者 データベース

国税庁の法人番号データを日本財務戦略センターが数えたところ、長崎県に本店があった建設の会社(商号から判定)のうち、2015年から2026年4月までに合併で解散したのは9社でした。グループ内の再編を除いた6社では、引き継いだ会社が同じ県内にあったのは6社(100%)です。

関連する日本財務戦略センターの独自調査:

集計日:2026年10月2日/集計:日本財務戦略センター(公開名簿・国税庁法人番号データを集計・加工)。名簿に掲載されていない事業者は含みません。

長崎県エリアの重要事項

日本財務戦略センターが国・自治体の公表資料と報道をもとに整理した、事業の継続や承継の判断に関わる出来事です(2026年10月7日時点)。報道段階のものはその旨を記し、続報が出たら更新します。最新の状況は各出典をご確認ください。

中長期の動き

長崎県 建設業 M&A の固有論点

① 長崎スタジアムシティ(2024 年 10 月開業)

総事業費約 1,000 億円。竹中工務店・戸田建設・松尾建設が主要施工。大型プロジェクト後の地元中小の後継ぎ問題が顕在化。

② 西九州新幹線開業後の沿線整備

武雄温泉〜長崎間の沿線商業・ホテル建設需要、地場建設業者の受注機会とともに後継者問題表面化。

③ 離島インフラ整備

五島・壱岐・対馬など有人離島 71 島、海上輸送コストの割増、離島専業の小規模建設業者は希少価値。

④ 軍艦島・世界遺産周辺保全工事

文化財保護関連の特殊工事ニーズ、経験業者の承継で技術の継承が求められる。

⑤ 人口減少の加速

県人口は全国上位の減少率、公共工事依存の地場業者は民間受注転換か統合かの選択を迫られる。

日本財務戦略センターが設計するもの

SCOPE OF SUPPORT

01
建設業許可の承継

事業承継認可制度・3 ルート

02
主任・専任技術者の確保

配置義務・2024 年改正対応

03
経審 P 点の引継

合算特例 24 ヶ月・等級維持

04
公共工事入札資格

自治体ごとの再申請設計

05
経営者保証の解除

連帯保証・債務承継設計

うちは土木の許可を、三業種抱えて回してきた。
経管も専技も、私と数人で揃えてきた番号です。
息子は都会に出て、もう戻らないと言っている。

公共工事を取るのは、経審のランクが命綱です。
私が抜けたら、完工高も経験年数も崩れる。
入札から外されたら、職人の仕事をどう賄うのか。

2024年の四月から、時間外は年720時間が上限になった。
でも工期は変わらない、60時間超えれば割増も五割。
このままでは、原価が利益を食い潰してしまう。

鉄筋工も、型枠大工も、もう皆60代になった。
あと五年で、現場が回らなくなる。
段取りは、私の頭の中にしか残っていない。

銀行の融資には、個人保証が付いている。
10年以上、一緒にやってきた職人がいる。
畳むだけが、終わり方ではないと知っておきたい。

渡し方を設計する、
4つの柱

FOUR PILLARS

壱

許可・経審DDの
専門対応

建設業法・経営事項審査・入札参加資格の枠組みのもと、許可業種・経審評点・経管専技要件・入札格付といった建設業固有の論点を踏まえた、現実的な承継スキームを設計します。

弐

職人の雇用継続
条件の交渉

熟練鉄筋工・型枠大工・現場監督等の雇用継続を譲渡条件として明文化。給与・勤続年数通算・退職金引継・建退共承継まで、買い手と事前に擦り合わせて契約に組み込みます。

参

経営者保証の
解除支援

経営者保証ガイドライン2024年改訂版を根拠に、承継時の個人保証解除を金融機関と交渉。完全解除・部分解除・期限付き解除の選択肢を、買い手の信用力と合わせて設計します。

肆

完全成功報酬、
着手金ゼロ

成約時以外、ご負担はいただきません。最低手数料700万円で、譲渡対価1,000〜3,000万円帯の小規模工務店・専門工事業者の案件もご相談いただけます。ご判断の撤回は最後まで自由です。

成約事例

CASE STUDIES

CASE A / 日本財務戦略センター成約事例
土木工事業・新潟県
60代後半、年商4億400万円。
「経審のランクを落とさずに、誰かに渡せないか。」
株式譲渡:地場準大手グループ入り + 許可・経審・入札資格の継続
「現場も職人も、入札枠も、そのまま残せた。」
CASE B / 当社成約事例
建設コンサルタント・広島県
60代、売上6.4億円。
「技術者の高齢化で、後を任せられる相手が見つからない。」
株式譲渡:上場グループ入り + 全技術者の雇用継続
「技術者の処遇も、官公庁との関係も、
そのまま残せた。」
CASE C / 業界平均モデル
内装リフォーム業・京都府
60代、売上6億円。
「職人の高齢化と、施工管理の後継が同時に来た。」
株式譲渡:同業グループ入り + 屋号・施工体制の継続
「屋号も、職人も、地域に残せた。」

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会社を守り、職人を守り、
許可と入札資格を守り、社長の次の人生を設計する。 --- 建設業許可・経審評点・入札参加資格、
職人の雇用継続と技術の存続、
そして経営者保証の解除まで。

行政庁・金融機関・元請への事前調整と
買い手との条件交渉を一体で設計し、
承継後の現場混乱を未然に防ぎます。

図解で見る ― 建設業 M&A の論点マップ

VISUAL OVERVIEW

即答:株式譲渡 vs 事業譲渡(建設業特有)

承継スキーム 許可 ・入札資格 特徴
株式譲渡 (最も一般的) そのまま継続 法人格存続のため建設業許可・ 経審評点・入札参加資格をそのまま維持。経管・専任技術者が引き続き常勤すること、役員変更届の30日以内提出が条件。買い手の信用力で取引先・金融機関との関係も安定しやすい。
事業譲渡 +承継認可 (2020年10月改正) 認可で引継ぎ可能 2020年10月の建設業法改正で承継認可制度(建設業法第17条の2)が新設。事前に行政庁の認可を受ければ、許可番号を引き継いで譲渡できる。認可期間は 1〜3か月を要し、経審の継続受審(1年7か月以内)も必要。

※ 個別案件の最適スキームは弁護士・税理士等の専門家とご相談ください。

図① 許可承継 3 スキーム + 事業承継認可制度

株式譲渡 SHARE TRANSFER 許可番号: ○ 自動継続 経審 P 点: ○ そのまま JV 実績: ○ 承継 営業空白: ○ ゼロ 注意: 簿外債務承継 会社分割 CORPORATE SPLIT 許可番号: △ 新法人で再取得 経審 P 点: △ 合算特例 24 ヶ月 JV 実績: △ 部分承継 営業空白: 1〜4 ヶ月 特徴: 契約は包括承継 事業譲渡 BUSINESS TRANSFER 許可番号: × 新規取得 経審 P 点: × 合算特例で部分承継 JV 実績: × 譲渡元帰属 営業空白: 1〜4 ヶ月 特徴: 契約は個別承諾 ★ 2020 年 10 月 1 日施行・事業承継認可制度で「合併・事業譲渡・分割・相続」も空白期間ゼロで承継可能に

図② 経営事項審査(経審)の P 点構造

P 点 = X1×0.25 + X2×0.15 + Y×0.20 + Z×0.25 + W×0.15 X1 完成工事高 25% 業種別 42 区分 過去 3 年平均 合算特例 24 ヶ月 X2 経営規模 15% 自己資本額 平均利益額 Y 経営状況 20% 負債抵抗力 / 収益性 財務健全性 / 利益 Z 技術力 25% 最大加重 元請完工高 技術職員数 W 社会性等 15% ISO・安全衛生 CCUS 最大 +15 点 ★ 2026/7 +5 点予定 P 点上限 2,160 / 700 超で大手ゼネコン並み・公共工事入札上位等級 / 500-600が中堅水準

図③ 建設業 M&A の標準プロセス(4〜8 ヶ月)

承継プロセス ― 5 ステップ 1 現状整理・ 無料相談 許可・経審・ 技術者・JV 実績 2〜4 週間 2 買い手候補 マッチング 秘密厳守・ ノンネーム提示 1〜2 ヶ月 3 基本合意・ DD 許可・経審・ 財務・労務調査 1〜2 ヶ月 4 スキーム確定・ 事業承継認可 事前認可制度 活用で空白回避 1 ヶ月 5 クロージング 引継ぎ 許可承継・ CCUS 統合 3〜6 ヶ月 標準工程:4〜8 ヶ月 / 経審再申請・入札参加資格は別途並行手続き

─ スキーム選択は早めにご相談を ─

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いま、建設業に
起きていること

DATA & CONTEXT

市場の規模感
建設業許可業者は全国 479,383業者(令和6年3月末、前年比+0.9%、国土交通省)。そのうち 知事許可業者が90%以上を占める中小・地域密着型の業界構造です。建設投資額は2025年度で 75兆5,700億円(前年比+3.2%、日建連)見込みと公共・民間ともに堅調で、地域インフラの維持を担っています。
経営者の高齢化
建設業の社長平均年齢は 60.5歳、60代以上が50.6%を占めます(帝国データバンク 全国社長年齢分析調査2024)。さらに就業者479万人のうち 55歳以上が37%に達し(日建連)、経営者と現場担い手の引退時期が一斉に重なる「建設業版2025年問題」の渦中にあります。
後継者不在と倒産の急増
建設業の後継者不在率は 59.3%(帝国データバンク2024)で、全業種平均52.1%を大きく上回ります。2024年の建設業倒産件数は 1,924件で過去10年最多(東京商工リサーチ)。そのうち 従業員5人未満が約75%を占め、小規模工務店・専門工事業者の事業継続が深刻な局面に入っています。
第三者承継は確立されつつある選択肢
事業承継・引継ぎ支援センター(公的機関)の建設業の成約件数は2023年度で 261件、構成比12.2%と業種別で上位(中小機構)。ゼネコン・準大手・地場大手による中小取り込みが加速しており、「会社は親族にしか渡せない」という時代は終わりつつあります。許可番号と経審評点を引き継いで地域インフラを担いたい買い手企業が、確実に育ってきました。

承継スキームの
2類型と特徴

SCHEME COMPARISON

建設業の承継で最大の論点は、建設業許可番号と経審評点・入札参加資格をどう引き継ぐかです。会社の法人形態とスキーム選択により、許可番号がそのまま継続できるか、行政庁の認可が必要かが分かれます。早い段階で経管・専技の体制を整えておくことが、選択肢の幅を広げます。

承継スキーム 許可・入札資格 特徴
株式譲渡
(最も一般的)
そのまま継続 法人格存続のため建設業許可・経審評点・入札参加資格をそのまま維持。経管・専任技術者が引き続き常勤すること、役員変更届の30日以内提出が条件。買い手の信用力で取引先・金融機関との関係も安定しやすい。
事業譲渡+承継認可
(2020年10月改正)
認可で引継ぎ可能 2020年10月の建設業法改正で承継認可制度(建設業法第17条の2)が新設。事前に行政庁の認可を受ければ、許可番号を引き継いで譲渡できる。認可期間は 1〜3か月を要し、経審の継続受審(1年7か月以内)も必要。
経管・専任技術者の要件
建設業許可の継続には、経営業務の管理責任者(経管)と専任技術者(専技)が承継後も常勤していることが必須です。社長が経管を兼ねている場合は、譲渡前に後任の経管候補(5年以上の経営経験者)を社内に確保しておく必要があります。買い手側に有資格者がいる場合は引継ぎがスムーズですが、いない場合は社内の役員・幹部を計画的に育成する設計が重要です。
経営者保証の解除
建設業の運転資金融資には、ほぼ全件で経営者個人の連帯保証が付いています。M&A時には、経営者保証ガイドライン2024年改訂版を根拠に金融機関へ解除を申し入れます。買い手の信用力・財務状況によっては解除が認められやすく、解除されない場合でも段階的な保証解除(一部解除・期限付き解除)の交渉余地があります。最終的な保証解除の可否は、金融機関の審査・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。

行政手続きの実務
「許可番号と経審」を
どう扱うか

REGULATORY PRACTICE

建設業M&Aの最大の論点は、建設業許可・経営事項審査(経審)・入札参加資格の三点セットの取扱いです。株式譲渡なら原則そのまま継続しますが、変更届・継続受審・更新申請のスケジュール設計を誤ると、入札参加資格を失うリスクがあります。行政庁との事前調整を綿密に行うことが、承継成否を分けます。

①建設業許可の変更届
(建設業法第11条・第17条)
所管:国土交通大臣/都道府県知事
株式譲渡では法人格が継続するため建設業許可番号はそのまま維持されますが、役員変更・経管変更・専技変更については30日以内の変更届出が必要です。届出を怠ると許可取消リスクがあります。

事業譲渡の場合は、2020年10月施行の 承継認可制度(建設業法第17条の2)により、事前に行政庁の認可を受けることで許可番号を引き継げます。認可期間の目安は 1〜3か月で、承継予定日の3〜6か月前から準備を開始するのが実務上の標準です。
②経営事項審査(経審)の継続
(建設業法第27条の23)
公共工事入札の生命線
公共工事の入札に参加するには、経審の評点(P点)は国土交通省 経営事項審査制度に基づきます。が命綱です。経審は 毎事業年度終了後に受審し、評点の有効期間は 審査基準日から1年7か月です。承継により完工高・経営状況・経営規模・技術力の評価が変動するため、承継後の経審受審スケジュールを誤ると 有効期間が切れて入札参加資格を失うリスクがあります。

日本財務戦略センターでは、承継スキーム策定段階から経審の受審時期と入札参加資格の更新時期を組み込み、空白期間を作らない設計を行います。
③競争入札参加資格の更新・承継
(地方自治法施行令第167条の5)
所管:各発注機関(国・都道府県・市町村)
公共工事の入札参加資格は、発注機関ごと(国・都道府県・市町村)に申請が必要で、有効期間は 2年または3年です。株式譲渡では資格はそのまま継続しますが、商号変更・本店所在地変更・経審評点の変動があれば、各発注機関への 変更届・更新申請を漏れなく行う必要があります。

事業譲渡の場合は、原則として新規申請扱いとなる発注機関が多く、承継認可と並行して各発注機関への事前相談が必要です。
④社会保険の加入確認
(2022年以降、許可要件化)
未加入で許可取消リスク
建設業許可の更新・新規取得には、健康保険・厚生年金・雇用保険の加入が必須要件です(2022年10月以降)。未加入の場合は、許可申請の段階で加入指導の対象となり、改善されない場合は 許可取消・更新拒否のリスクがあります。

M&A時には、買い手による労務DDで未加入リスクが指摘されることが多く、譲渡対価の減額要因になり得ます。承継準備段階で加入状況を整理しておくことが重要です。
⑤建設業退職金共済(建退共)の引き継ぎ
職人の退職金原資の継続
建退共は、職人個人ごとに退職金が積み立てられる業界共済制度で、共済手帳・証紙で管理されます。株式譲渡では契約はそのまま継続しますが、事業譲渡の場合は新事業主への 名義変更手続きが必要です。

職人にとっては自身の退職金原資の継続を意味するため、承継前後の説明と手続きの確実な引継ぎが、職人の雇用継続の信頼にも直結します。
⑥職人・現場スタッフの労働契約承継
2024年問題(時間外労働上限規制)への対応も同時整理
株式譲渡では 労働契約は自動承継されますが、事業譲渡では一人ひとりから個別同意を得る必要があります。雇用条件(給与・勤務時間・勤続年数の通算・退職金引継・有給休暇引継)について、買い手と事前に擦り合わせ、可能な限り 現在と同等以上の条件で継続雇用される設計を最優先で交渉します。

2024年4月以降の 時間外労働上限規制(年720時間)への対応・割増賃金(60時間超50%)の精算・36協定の見直しも、買い手と一緒に設計します。
当社の役割
上記の手続きは、行政庁(国交省・都道府県)・各発注機関・年金事務所・労働基準監督署・建退共本部・金融機関等、複数の窓口に分かれます。当社は、これらの届出スケジュールを 承継契約・引継ぎ計画と一体で設計し、税理士・弁護士・行政書士・社会保険労務士等の専門家と連携してサポートします。社長は現場を続けながら、安心して引継ぎを進めることができます。

「廃業」と「承継」の
収支比較

CLOSURE vs SUCCESSION

引退を考え始めた社長から最初によく頂くご質問は「そもそもうちの会社に値段がつくのか」というものです。比較すべきは、第三者承継の対価ではなく、廃業した場合のコストです。建設業の廃業は「ゼロ」ではなく、施工中工事の瑕疵担保責任や重機・リース残債を考えると、通常はマイナスから始まる選択肢になります。

廃業シナリオ vs 第三者承継シナリオ(参考概算・案件ごとに変動)
廃業の場合(支出側)
承継の場合(受取側)
施工中工事の瑕疵担保責任
住宅瑕疵担保責任10年・
引渡後の補修対応義務が残存
買い手会社が瑕疵担保責任を承継
(株式譲渡の場合)
重機・車両処分費
産業廃棄物処理費・解体費・
運搬費で数百万円規模が発生する場合あり
事業価値の一部として評価
承継対価に含まれる可能性
リース・割賦残債
重機・車両・ICT機器のリース残債を
一括返済(解約金含む)
買い手がリース引継ぎを選択する
場合は解約金不要
職人・スタッフ退職金
解雇予告手当(30日分)+
勤続年数に応じた退職金
雇用継続を交渉できる場合
退職金支出は発生しない(または承継)
建設業許可・経審評点・入札資格
価値ゼロ
(許可廃業届で消滅)
対価評価の中心要素となる
(許可業種数・経審P点・入札格付)
概算収支
数百万円〜数千万円規模のマイナス
になる場合があります
プラスの対価を得られる
可能性があります

※上記は典型的な傾向の整理であり、個別事例の数値は許可業種数・経審評点・完工高・受注地域・職人構成・重機保有状況等により大きく変動します。参考レンジ:年商3億円・営業利益1,500万円・時価純資産5,000万円のケースで、「時価純資産+営業利益×3年」概算で約9,500万円のレンジ(推定)となる場合があります。日本財務戦略センターでは、初期相談時に廃業シナリオと承継シナリオの収支比較を整理し、判断材料をご提供します。最終的な税務処理の確定は、顧問税理士・公認会計士にご確認ください。

「価値がつかないのでは」という思い込み
多くの社長が「うちは小さい工務店だし、許可業種も少ないから値段はつかんだろう」とおっしゃいます。しかし、買い手にとっては、地域に根を下ろした建設業許可・経審評点・入札参加資格・熟練職人・元請との取引関係は、新規参入の初期投資(許可取得5年・経審評点積み上げ・職人採用・元請開拓で数千万円〜数億円規模)と比べて極めて魅力的な選択肢です。受注エリアに対して受け手が確実にいるか、まずは無料相談で確かめていただくことをお勧めします。

建設業許可の承継スキーム ― 譲渡禁止原則と 2020 年事業承継認可制度

LICENSE TRANSFER SCHEMES

建設業法 76 条で 許可は原則譲渡禁止。M&A では 株式譲渡(許可自動継続)/ 会社分割 / 事業譲渡(新規取得) の 3 スキーム+ 2020 年 10 月 1 日施行の事業承継認可制度 で承継可能。

①株式譲渡 ― 許可・経審・専任技術者を自動継続

法人格が変わらないため許可番号・経審 P 点・専任技術者登録・JV 実績がすべて自動承継。営業空白ゼロ。

  • 許可番号がそのまま維持 → 元請・発注者との信用継続
  • 経審 P 点も継続、入札参加資格の等級も維持
  • JV(共同企業体)実績も承継 → 大手ゼネコンとの過去関係も保持
  • 営業保証金・社保関係届出も自動継続
  • デメリット:簿外債務・係争中案件のリスクも承継

公共工事比率が高い・JV 実績の活用を続けたい案件で第一選択。

②会社分割(吸収分割)― 一部事業のみ切出し

分割後の新法人は新規許可取得が必要。ただし会社法上の包括承継のため、契約・債権債務の個別承諾は原則不要。

土木一式と建築一式を分けたい、不動産部門と施工部門を分離したい場合に活用。新規許可取得は知事許可で 1 ヶ月、大臣許可で 3-4 ヶ月。クロージング前に並行進行で空白期間を最小化します。

③事業譲渡 ― 新規許可・経審再申請・営業保証金再拠出

買主側で新規許可取得 + 経審再申請 + 全契約の個別承諾。営業空白 1-4 ヶ月のリスク。

  • 許可の新規取得:知事許可 1 ヶ月、大臣許可 3-4 ヶ月
  • 経審の合算特例 24 ヶ月あり(譲渡元の完成工事高を譲受人の X1 に合算可能)
  • JV 実績は基本的に譲渡元に帰属(承継不可)
  • 媒介契約・各種契約は売主で解除→買主で新規締結

経審点数の合算特例があるため、事業譲渡でも公共工事実績の継承は部分的に可能。詳細は国土交通省「建設業法及び公共工事入札契約適正化法」を参照。

④事業承継認可制度(2020 年 10 月 1 日施行)― 空白期間ゼロでの承継

2020 年 10 月 1 日施行の改正建設業法で新設された制度。事前認可を受けることで、合併・事業譲渡・分割・相続でも空白期間なく許可承継可能に。

  • 合併・事業譲渡・分割:事前認可 → 事業実行で許可継続
  • 相続:死亡後 30 日以内に認可申請、認可日から遡及して許可効力
  • 許可要件(資本金・自己資本・技術者配置)を買い手が満たすことが前提
  • 後継者不在の中堅・小規模建設業の M&A が現実的に

出典:国土交通省建設業法改正(令和 2 年 10 月)

経営事項審査(経審)と公共工事入札参加資格の承継

KEISHIN & PUBLIC BIDDING

公共工事に参加する建設業者必須の 経営事項審査(経審) は P 点 = X1(完工高)+ X2(自己資本)+ Y(経営状況)+ Z(技術力)+ W(社会性) の重み付き合計。M&A 時の引継ぎ可否がスキーム選択を左右します。

①経審の構造 ― 5 つの評価要素

P 点上限 2,160・下限 6。P 点 700 超で大手ゼネコン並み・公共工事入札で上位等級、500-600 帯が中堅水準。

要素加重内容
X1 完成工事高25%業種別 42 区分(1,000 万円未満〜 1,000 億円以上)
X2 経営規模15%自己資本額 + 平均利益額
Y 経営状況20%負債抵抗力 / 収益性 / 財務健全性 / 絶対的力量
Z 技術力25%業種別元請完工高 + 技術職員数(最大加重)
W 社会性等15%ISO・安全衛生表彰・雇用・社保加入等

出典:国土交通省中央建設業審議会経営事項審査資料

②譲渡時の経審点数引継ぎ ― 株式譲渡 vs 事業譲渡

株式譲渡:法人格継続で経審点数そのまま、入札参加資格の等級も維持。事業譲渡:新規申請、ただし合算特例 24 ヶ月で譲渡元の実績を完成工事高に合算可能。

合算特例で X1(完工高)は維持できますが、Z(技術力)には譲受人の技術職員数が反映されるため、技術者を十分確保していないと P 点が下振れ。M&A クロージング前から技術者採用・既存技術者の留任契約を並行進行させます。

③公共工事入札参加資格の承継 ― 自治体ごとの再申請

経審 P 点合格後、各自治体(国・都道府県・政令市)ごとに入札参加資格審査。等級判定(A-D 等)は自治体独自基準。

M&A 後に営業エリアを拡大する場合、新エリアの自治体で資格再申請が必要(1-3 ヶ月)。買い手がゼネコン傘下なら親会社の登録自治体と同等基準が適用されることもあり、DD で確認すべき項目です。

④建設技能者尊重宣言制度 ※2026 年 7 月改正予定

※2026 年 7 月施行予定の経審改正で、新設の「建設技能者尊重宣言制度」に登録すると +5 点 加点。CCUS 登録最大 +15 点と併用可能。

M&A 後すぐに自主宣言登録 + CCUS 登録すれば経審点数が大幅改善し、譲渡後の事業価値向上シグナルとなります。出典:国土交通省中央建設業審議会(最新の運用は当局リリースをご確認ください)

主任技術者・監理技術者・専任技術者の承継 ― 2024 年改正で兼務緩和

TECHNICIAN SUCCESSION

建設業許可の根幹は 営業所の専任技術者 配置。M&A での技術者引継ぎ失敗は許可取消リスクに直結。2024 年 12 月 13 日施行の改正で監理技術者の 2 現場兼務 が条件付き解禁され、人員計画の柔軟性が向上。

①配置義務 ― 主任 / 監理 / 専任の 3 種別

専任技術者は営業所の責任技術者として許可要件そのもの。主任技術者は元請工事の責任者、監理技術者は大規模工事の現場専任配置。

  • 専任技術者:営業所ごとに配置必須・兼務不可(許可要件)
  • 主任技術者:請負契約に関わる責任者、2 級建築士以上または指定学科卒 3 年以上
  • 監理技術者:公共工事 4,500 万円以上 / 民間 3,500 万円以上の工事で現場専任、1 級建築士・1 級施工管理技士等

②監理技術者の 2 現場兼務 ― 2024 年 12 月 13 日施行

改正建設業法施行で、1 億円未満(建築一式は 2 億円未満)の工事は監理技術者の条件付き 2 現場兼務が可能に。

  • 現場間距離 2 時間以内
  • 下請企業の重層化が 3 次以内
  • 遠隔カメラ・オンライン会議で指示可(ICT 活用必須)
  • 連絡員の現場配置

M&A 後の支店統合で技術者が限定的でも、兼務緩和により身軽な統合が可能。出典:建設業技術者センター

③採用市場・年収相場 ― 1 級施工管理技士の希少性

1 級施工管理技士・1 級建築士は供給不足。年収 800〜1,200 万円(業界の求人サイトでは 出典 1、出典 2 等の例が見られます)が中央帯、東京・大阪では 1,200 万円超も。中堅建設業の社長と同等水準。

M&A 時の技術者引継ぎ成否は譲渡対価の隠れた争点。買収企業の主任・監理技術者を引き続き同水準で雇用継続するロックアップ条項(譲渡後 1〜3 年)と、譲渡対価の一部後払い設計が一般的です。技術者退職時の代替確保失敗は許可取消リスクに直結します。

建設業 29 業種の整理 ― 一般/特定・解体・電気・水道の二重規制

29 BUSINESS CATEGORIES

建設業は 土木一式・建築一式 + 専門 27 業種 = 29 業種。M&A では複数業種の重畳許可、一般/特定の使い分け、解体・電気・水道の二重規制が論点。

①一般建設業 vs 特定建設業 ― 2025 年 2 月 1 日金額基準引上げ

下請契約代金で区分。2025 年 2 月 1 日施行の改正で境界額が引上げ。

  • 一般建設業:下請代金 5,000 万円未満(建築一式は 8,000 万円未満)。資本金 500 万円以上で取得可
  • 特定建設業:下請代金 5,000 万円以上(建築一式は 8,000 万円以上)。資本金 2,000 万円以上・自己資本 4,000 万円以上必須
  • ※2025 年 2 月 1 日改正:従来の 4,500 万円→5,000 万円、9,000 万円→8,000 万円

出典:国土交通省 2025 年 2 月改正通知

②解体工事業(2016 年新設)― 建設業許可と解体工事業登録の二重規制

2016 年の制度改正で解体工事業が独立業種化。建設業許可(解体工事業)に加え、市区町村への解体工事業登録が必須(建設リサイクル法)。

M&A で解体専門業者を買収する場合、両許可・登録の有効性を DD で確認。解体工事業登録は 5 年更新。

③電気工事業・水道工事業 ― 二重規制と資格者要件

電気工事は電気工事業法、水道工事は水道法の追加登録が必須。建設業許可と二重規制。

  • 電気工事業:1 級・2 級電気工事士の在籍、500 万円超の工事は施工管理技士必須
  • 指定給水装置工事事業者:水道局指定、給水装置工事主任技術者の配置
  • M&A 時:両資格者の在籍確認と登録更新時期(電気工事業 5 年・水道工事 5 年)

建設業許可だけでなく業種別の追加登録の有効性確認が DD の必須項目です。

建設業法 2024 年改正と労務・時間外規制 ― 現行制度+公式予定改正

2024 REVISION & UPCOMING REGULATIONS

建設業は 2024 年改正の本格適用フェーズ に入り、労務費基準・時間外規制・契約適正化が同時進行。さらに 2026-2027 年に複数の予定改正 が確定済み。M&A 時の DD では現行+予定の両方織り込みが必須。

①現行:建設業法 2024 年改正(2024 年 6 月 14 日公布・2024 年 12 月 13 日施行)

「第三次・担い手 3 法」の一部。労務費基準・契約適正化・一括下請禁止強化・技術検定制度。

  • 労務費基準制度化(2024 年 9 月〜):中央建設業審議会が標準労務費を勧告・公表。著しく低い労務費の見積依頼は国交大臣が発注者を勧告・公表
  • 価格転嫁協議義務化(2024 年 12 月 13 日):請負契約書に「請負代金変更の定め」必須、資材価格高騰時の協議義務化
  • 一括下請負禁止強化:違反時の罰則強化

出典:国土交通省改正建設業法

②現行:建設業 2024 年問題(時間外規制 2024 年 4 月適用)

労働基準法時間外規制が 2024 年 4 月から建設業にも適用。違反は 6 ヶ月以下懲役または 30 万円以下罰金。

  • 年 720 時間(特別条項あり時の上限)
  • 月 100 時間未満
  • 複数月平均 80 時間以下(2-6 ヶ月平均)
  • 月 45 時間超は年 6 回まで
  • 災害復旧は例外

M&A DD では、繁忙期の月別時間外実績・36 協定運用を必ず確認。出典:厚生労働省建設業の時間外労働規制

③現行:CCUS(建設キャリアアップシステム)と社保加入義務化

CCUS は技能者の資格・社保加入・現場就業履歴を一元登録。2019 年 4 月運用開始・2023 年本格稼働。経審 W 点に最大 +15 点加点。

公共工事(国交省発注)では事実上全件登録、大手元請現場では実質強制。M&A 時に被買収社の CCUS 登録率を確認することで、人材レベル・勤務実績を客観把握できます。社保加入義務化(2020 年強化)と合わせて、未加入者の正規雇用化コスト・社保掛金負担を DD で算定します。出典:建設キャリアアップシステム

④【公式予定】2026-2027 年に控える改正 ― DD 織り込み必須

公式に施行が予定されている改正。M&A タイムラインに織り込んで設計します。

改正施行予定M&A 影響
労務費ガイドライン公開(厚労省・国交省協働)2026 年内予定下請最低単価の具体値が職種別・地域別で明示見込み
経審 建設技能者尊重宣言 +5 点加点2026 年 7 月予定M&A 後の自主宣言登録で経審点数改善
インボイス経過措置 80% → 50% 控除2026 年 10 月 1 日一人親方・免税事業者の単価交渉圧力大幅増
育成就労制度(技能実習→新制度)2027 年 4 月 1 日予定外国人雇用契約の更新・日本語 N4 要件・転籍可能化
CCUS 登録義務化法令化2027 年度中予定売上 10 億円以上の元請に登録義務、罰則あり見込み

出典:国土交通省建設業法関連 / 出入国在留管理庁育成就労制度(最新の運用は当局リリースをご確認ください)

建設業 M&A のバリュエーション ― EBITDA・経審 P 点・後継者不在 57.3%

VALUATION KEY METRICS

中小建設業の譲渡価格は EBITDA 3〜5 倍 が中央帯。経審 P 点・公共工事比率・後継者不在トレンドで個別調整。2025 年の建設業倒産 2,021 件・後継者不在率 57.3% で M&A 機会が急増。

①EBITDA マルチプル ― 中小建設 3〜5 倍が中央帯

中小建設業 EBITDA 3〜5 倍がボリュームゾーン。「3 倍 = 3 年で買収コスト回収」が一つの目安。

  • 中小建設業:3〜5 倍(属人性・景気変動・労働集約性)
  • 上場ゼネコン:6〜10 倍
  • 高成長・希少技術・公共工事実績充実:6〜8 倍まで上振れ
  • 赤字・係争・公共工事比率 80% 以上 + 粗利益率 20% 未満:3 倍以下に下振れ

②経審 P 点加味の譲渡価格 ― 700 点超で対価上振れ

経審 P 点 700 超は大手ゼネコン傘下クラス、公共工事入札参加資格が高く、譲渡対価が上乗せ。

P 点 500-600 帯が中堅水準で市場競争力あり。P 点 300-400 の小規模企業は入札参加機会が限定的でマルチプルは下振れ(2-3 倍)。バリュエーション時に経審点数を必ず織り込みます。

③後継者不在 57.3% ― M&A 機会の急増

建設業の後継者不在率 57.3%(2025 年 帝国データバンク)、全業種平均 50.1% より 7.2 ポイント高い。

  • 2025 年建設業倒産 2,021 件(過去 10 年最多、4 年連続増加)
  • 倒産要因:物価高 12.0%・後継者難 7.0%・人手不足 5.5%
  • 60 歳以上経営者が約半数 → 5〜10 年で大量 M&A 機会

出典:帝国データバンク建設業倒産動向 2025 / 後継者不在率調査

建設業M&Aの注意点

建設業のM&A・事業承継には、許認可承継・専門資格者の確保・運営基準充足・契約上の地位移転など、業種固有の注意点があります。実務上もっとも問題になりやすいポイントを整理しました。

  1. 1

    経営業務の管理責任者の資格要件と常勤性の絶対的必須性

    建設業許可取得・維持の最重要要件です。令和2年10月改正後も、常勤役員として建設業経営に関する5年以上の経験を有する者が必須です。M&A後、当該人材が退職・転職した場合、許可そのものが失効する重大リスクがあります。クロージング前に該当人材の継続就業契約を確実に締結し、退職時の後継者育成計画も契約に盛り込む必須です。

  2. 2

    専任技術者の営業所ごと配置と最低資格要件

    各営業所に『建築士資格』または『建設関連実務経験者』として認定される専任技術者を常勤専従で1人以上配置することが法定要件です。M&A交渉時にすべての営業所の技術者情報を確認し、資格要件未充足営業所がないか確認する必須です。当該営業所があると、建設業許可変更申請が却下される可能性があります。

  3. 3

    事業承継申請の2ヶ月前~25日前という申請期限の厳密な遵守

    建設業の事業承継(承継人への地位移転)申請は、計画日の2ヶ月~25日前に提出する必須があります。期限を外すと承継が遅延し、営業停止期間が生じます。クロージング日程決定時に直ちに申請準備を開始し、都道府県建設業課に事前相談して受付期限を確認する必須です。

  4. 4

    経営業務管理責任者の変更時は変更通知(令和2年改正後の緩和内容も併用)

    経営業務の管理責任者が変更する場合、変更通知を提出する必須があります。令和2年10月改正により、常勤役員の経験要件が緩和され、『5年以上の経営補佐者』で代替可能な場合もあります。ただし、緩和要件の適用可否は都道府県で判断が異なるため、事前確認が必須です。

  5. 5

    営業所名義・代理人変更に伴う宅地建物取引業法との接合部の確認

    建設業が宅地建物取引業も兼業している場合、建設業許可変更に伴い宅建業免許の変更手続きも並行して実施する必須があります。営業所名義変更の申請タイミングが異なると、一時的に名義齟齬が生じ、両許可の信頼性に影響します。同時に進行する必須です。

  6. 6

    営業保証金(納付証)と経営事項審査(経審)の継続条件

    建設業許可取得後、営業保証金を供託し、その納付証を許可当局に届け出る必須があります。M&A後、新運営者が供託を引き継がず、または納付証を失効させた場合、許可が失効します。また、500万円超の公共工事受注には経営事項審査(経審)が必須で、M&A後の経営体質変化により経審評点が低下するリスクもあります。

  7. 7

    下請負契約・労災保険・勤務地の継続確認と法定福利厚生の整備

    M&A後、既存の下請業者との契約関係、労災保険の保険関係、職人の勤務地が変更されないか確認する必須です。新運営者が既存契約を引き継がない場合、職人の失業手当や保険加入の空白期間が生じるリスクがあります。建設業特有の法定福利厚生(労災保険・雇用保険・健康保険)の継続をM&A契約で明確化する必須です。

※上記は建設業M&Aで実務上問題になりやすい論点を整理したものです。個別案件では他にも検討すべき事項がございます。一次相談は無料でお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。

よくあるご質問 ― 建設業 M&A・事業承継

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q1. 建設業許可は M&A で承継できますか?

建設業法 76 条で許可は原則譲渡禁止。承継には 株式譲渡(自動継続)または 2020 年 10 月 1 日施行の事業承継認可制度 を活用します。事業譲渡では新規許可取得が必要。

株式譲渡なら許可番号・経審 P 点・JV 実績・専任技術者登録がすべて自動継続。事業譲渡では知事許可 1 ヶ月、大臣許可 3-4 ヶ月の営業空白が発生します。会社分割(吸収分割)も新法人で新規許可取得が原則。事業承継認可制度を使えば合併・事業譲渡・分割・相続でも事前認可で空白期間ゼロで承継可能です。

Q2. 経営事項審査(経審)の P 点は M&A 後どうなりますか?

株式譲渡なら法人格継続で P 点もそのまま。事業譲渡では新規申請ですが 合算特例 24 ヶ月 で完成工事高(X1)を譲受人に合算可能。

P 点 = X1(完工高 25%)+ X2(経営規模 15%)+ Y(経営状況 20%)+ Z(技術力 25%)+ W(社会性等 15%)の重み付き合計。事業譲渡で X1 を合算しても、Z(技術力)には譲受人の技術職員数が反映されるため、技術者を十分確保していないと P 点は下振れします。M&A クロージング前から技術者採用・既存技術者の留任契約を並行進行させます。

Q3. 監理技術者・主任技術者が辞めたら許可は維持できる?

営業所の専任技術者は許可要件そのもの。退職時の代替確保失敗は行政指導 → 改善命令 → 許可取消のリスク直結。

M&A 直後の支店統合や、キーパーソンの技術者が買収を機に退職する場合に許可維持リスクが顕在化。1 級施工管理技士・1 級建築士は供給不足で年収 800-1,200 万円が中央帯。買収 6 ヶ月前から技術者採用・既存スタッフの資格取得支援を並行進行させ、クロージング時点で人員バッファを確保します。なお、2024 年 12 月 13 日施行の改正で、1 億円未満(建築一式 2 億円未満)の工事は監理技術者の 2 現場兼務 が条件付きで可能になりました。

Q4. 公共工事の入札参加資格は M&A で引き継げる?

経審合格後、各自治体(国・都道府県・政令市)ごとに入札参加資格審査が必要。等級判定は自治体独自基準。株式譲渡なら継続、事業譲渡では再申請。

M&A 後に営業エリアを拡大する場合、新エリアの自治体で資格再申請(1-3 ヶ月)。買い手がゼネコン傘下なら親会社の登録基準が適用されることもあります。各自治体の登録更新時期も DD で確認します。

Q5. 大臣許可と知事許可、M&A 後に切替が必要?

事務所の物理的所在地で判定。複数都道府県に事務所を設置するなら大臣許可、単一県のみなら知事許可。M&A で事務所構成が変わると切替必須。

知事許可同士の合併で複数県事務所になれば大臣許可へ切替。逆に大臣許可業者が事業譲渡で特定県のみの事業を売却すれば知事許可へ変更。切替申請から認可まで 2-3 週間程度。施工地は関係ないため、知事許可業者でも全国で施工は可能です。

Q6. 一般建設業と特定建設業、譲渡時の違いは?

下請契約代金で区分。2025 年 2 月 1 日施行の改正で境界額が引上げ:4,500 万円→ 5,000 万円(建築一式 9,000 万円→ 8,000 万円)。

  • 一般建設業:下請代金 5,000 万円未満(建築一式 8,000 万円未満)。資本金 500 万円以上で取得可
  • 特定建設業:下請代金 5,000 万円以上(建築一式 8,000 万円以上)。資本金 2,000 万円以上・自己資本 4,000 万円以上必須

M&A 時に「特定 → 一般」への変更は不可逆的(許可返納)で受注機会が減少。「一般 → 特定」への昇格は DD で自己資本・技術者確保が可能か確認します。

Q7. 解体工事業・電気工事業・水道工事業の二重規制は?

建設業許可とは別に、解体工事業登録(建設リサイクル法)・電気工事業法・水道法の追加登録が必須。M&A DD で両方の有効性確認を。

解体工事業は 2016 年新設業種、市区町村への解体工事業登録が必須。電気工事は電気工事士資格者の在籍と工事業登録、水道工事は給水装置工事主任技術者の配置が必要。各登録の更新時期(電気工事業 5 年・解体工事業 5 年・指定給水装置工事事業者 5 年)も DD に含めます。

Q8. 建設業 2024 年問題(時間外規制)は M&A にどう影響する?

2024 年 4 月から建設業に労働基準法時間外規制適用。年 720 時間・月 100 時間未満・複数月平均 80 時間以下。違反は 6 ヶ月以下懲役または 30 万円以下罰金。

M&A DD では繁忙期の月別時間外実績・36 協定運用を必ず確認。売却企業が繁忙期に月 200 時間超の時間外を常態化させていた場合、買い手は人員 1.5-2 倍化が必須となり、給与原資増加を譲渡価格に反映させます。同時に、有給休暇取得義務(年 10 日)・労務費基準制度化・価格転嫁協議義務化も並行進行で、人件費上昇は構造的トレンドです。

Q9. 建設業 M&A の譲渡価格相場は?
建設業の売却価格について、複数の M&A 仲介会社からは「EBITDA × 3-5 倍、または年商 × 倍率」等の算定方式が述べられております(出典 1、出典 2)。ただし売却価格は、年商・資産・企業規模・実績・従業員数・取引先構成等の複数要因で個別に決定されます。M&A 業界に明確な相場は存在せず、最終的には買い手との交渉で確定するため、日本財務戦略センターでは無料相談にて個別案件ごとの試算をご提案いたします。
Q10.後継者不在の建設業者でも M&A できる?

むしろ建設業の後継者不在率は 57.3%(2025 年 帝国データバンク)で全業種平均より 7.2 ポイント高い。2025 年倒産 2,021 件の構造課題で M&A 機会が急増。

60 歳以上経営者が約半数で、5-10 年で大量 M&A 機会が発生。経営者の高齢化・健康問題・後継者不在による「経営再生型 M&A」が増加傾向。早めにご相談いただければ、廃業コスト(営業保証金返還・媒介契約解除コスト・退職金等)と承継対価の比較を可視化します。無料相談から、現状の整理と最適スキームのご提案が可能です。

※本ページは一般的な情報提供を目的としています。個別具体的な税務・法務・労務のご判断は、必ず顧問税理士・公認会計士・弁護士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。

よくあるご質問(長崎県 建設業 M&A)

長崎県の建設業 M&A 相場観は?

建設業の売却価格について、複数の M&A 仲介会社からは「EBITDA × 3-5 倍、または年商 × 倍率」等の算定方式が述べられております(出典 1、出典 2)。ただし売却価格は、年商・資産・企業規模・実績・従業員数・取引先構成等の複数要因で個別に決定されます。M&A 業界に明確な相場は存在せず、最終的には買い手との交渉で確定するため、日本財務戦略センターでは無料相談にて個別案件ごとの試算をご提案いたします。

長崎県内の M&A 相場観は?

建設業の売却価格について、複数の M&A 仲介会社からは「EBITDA × 3-5 倍、または年商 × 倍率」等の算定方式が述べられております(出典 1、出典 2)。ただし売却価格は、年商・資産・企業規模・実績・従業員数・取引先構成等の複数要因で個別に決定されます。M&A 業界に明確な相場は存在せず、最終的には買い手との交渉で確定するため、日本財務戦略センターでは無料相談にて個別案件ごとの試算をご提案いたします。

建設業許可は M&A でどう承継されますか?

株式譲渡の場合は法人格が維持されるため、建設業許可は原則継続します。事業譲渡・会社分割の場合は、承継スキームにより取扱いが異なり、承継側の新規取得や届出・再審査が必要な場合があります。案件ごとの個別設計にて対応いたします。

事業承継・引継ぎ支援センター(長崎県)との併用はできますか?

可能です。長崎県事業承継・引継ぎ支援センターへの登録・相談は公的支援の枠組みとして有効で、日本財務戦略センターは民間 M&A 仲介としての設計・マッチング・クロージング支援を並行して行う形で多数の実績があります。

追加 Q&A:建設業 の補足論点

建設会社の M&A は、通常の建設業 M&A と何が違うのか?
建設会社(建設業)の M&A は、許認可承継(特定/一般建設業・経審)・現場引継ぎ・工事保証が論点になります。一般的な建設業と比較しても、業態固有の継続業務・許認可・契約承継の論点が中核となります。建設会社 M&A 特有の論点は専任の事業承継アドバイザーへご相談ください。
建設業の後継者不在で困っています、どこから動けば良いか?
建設業(建設会社)の後継者不在は、業界全体の構造課題です。動き出しは ①現状把握(許認可・人員配置・取引関係)→ ②選択肢の整理(廃業 vs 親族承継 vs 第三者 M&A)→ ③相談相手の選定、の順。後継者不在セルフチェック から始めてください。
建設業の廃業を検討していますが、M&A の選択肢はあるのか?
建設業(建設会社)の廃業は、許認可の自主返納・契約解約・設備処分等で実務負担と費用が大きくなります。一方で M&A であれば許認可承継・契約継続・従業員雇用維持が可能で、廃業より売り手の取り分も大きくなる場合が多いです。
建設業の許認可は、M&A でそのまま引き継げるのか?
許認可承継は M&A の手法によって取扱いが異なります。株式譲渡では法人格が維持されるため許認可は基本的に継続可能、ただし役員変更届等は必要。事業譲渡では許認可自体は引き継げず、買い手側で新規取得が必要なケースが多くなります。
建設業の M&A で、買い手はどのように見つかるのか?
建設業(建設会社)の買い手候補は、①同業他社(横展開・規模拡大)②異業種参入企業 ③投資ファンドなど幅広い候補と言われています。日本財務戦略センターでは非公開ネットワーク経由でのマッチングを基本に、個別案件ごとに最適な買い手を選定します。
Q. 建設業許可は事業譲渡で承継できるのか?

令和 2 年 10 月の建設業法改正(17 条の 2・17 条の 3)により、事業譲渡・合併・分割の場合は事前認可で建設業許可を承継可能になりました。改正前は新規取得が必要で許可空白期間が生じていましたが、改正後は事前認可で空白なし承継が可能です。相続の場合は被相続人の死後 30 日以内に認可申請が必須となります。承継 6 要件(財務良好・主任技術者配置・営業所常設・経管責任者・誠実性・社会保険加入)の継続充足が条件です。

Q. 経営事項審査(経審)の総合評定値 P 点は売却価格にどう影響するか?
建設業の売却価格について、複数の M&A 仲介会社からは「EBITDA × 3-5 倍、または年商 × 倍率」等の算定方式が述べられております(出典 1、出典 2)。ただし売却価格は、年商・資産・企業規模・実績・従業員数・取引先構成等の複数要因で個別に決定されます。M&A 業界に明確な相場は存在せず、最終的には買い手との交渉で確定するため、日本財務戦略センターでは無料相談にて個別案件ごとの試算をご提案いたします。
Q. 主任技術者・監理技術者の確保は M&A 後どうなるのか?

特定建設業許可では監理技術者(1 級国家資格+監理技術者証+直接常用雇用)の配置が必須、一般建設業では主任技術者の配置が現場ごとに必要です。M&A 承継時に資格者が転職・退職すると、許可要件不充足で営業停止リスクがあります。買い手は技術者の継続雇用条件(給与・職位・社会保険)を売り手と擦り合わせ、技術者個別の同意を得ることが成功指標です。社会保険移行のタイミングも要注意です。

Q. 公共工事実績は買い手にどう評価されるのか?

公共工事実績は経審 P 点の加算要素となり、買い手の入札等級判断に直結します。元請として完工した公共工事の規模(請負金額・工種・年度)、自治体との取引歴、表彰・優良工事歴が評価されます。地方建設業の場合、地元自治体との関係・地域指名業者としての歴史は、買い手(特に地方中堅・異業種参入)にとって極めて重要な無形資産です。

Q. 大手ゼネコン・地方建設業・PE ファンド、買い手によって何が違うのか?

大手ゼネコンは経審 P 点獲得と施工実績の並び替え活用が狙い。地方中堅建設業は下請ネットワーク・技術者確保・地元顧客のエリア拡張が目的。異業種参入(不動産開発・エネルギー等)は建設許可ポートフォリオ拡張で、利益性は二次的。PE ファンドは営業利益率・粗利率を重視し、許可は手段と捉えます。売り手の事業継続イメージで買い手タイプを選定する設計が筋です。

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長崎県の他業種 M&A 動向

同じ長崎県内でどのような M&A 動向があるかは、売り手オーナー様にとっても買い手にとっても重要な地域情報です。他業種の地域特化ページもご参照ください。

関連業種 → 美容室・サロン

長崎県 美容室・サロン M&A・事業譲渡

美容師確保・席数最適化・地域シェア

関連業種 → 美容外科・美容クリニック

長崎県 美容外科・美容クリニック M&A・事業譲渡

医療広告ガイドライン・自由診療単価・MS法人

関連業種 → 物流・運送業

長崎県 物流・運送業 M&A・事業譲渡

ドライバー2024年問題・倉庫拠点・運送業許可

関連業種 → ビルメン・清掃業

長崎県 ビルメン・清掃業 M&A・事業譲渡

建築物清掃登録・常駐契約・労務管理

関連業種 → クリニック・歯科医院

長崎県 クリニック・歯科医院 M&A・事業譲渡

医療法人化・後継者・診療圏分析

関連業種 → 産業廃棄物処理業

長崎県 産業廃棄物処理業 M&A・事業譲渡

産廃許可承継・処分場・マニフェスト

関連業種 → 人材派遣業

長崎県 人材派遣業 M&A・事業譲渡

派遣許可・マージン率・派遣元責任者

関連業種 → 印刷業

長崎県 印刷業 M&A・事業譲渡

設備老朽化・受注先依存・印刷需要構造変化

関連業種 → 飲食業

長崎県 飲食業 M&A・事業譲渡

店舗網・人件費高騰・営業権譲渡

関連業種 → 医療法人

長崎県 医療法人 M&A・事業譲渡

医療法人 M&A・社員総会・出資持分

関連業種 → 自動車整備工場

長崎県 自動車整備工場 M&A・事業譲渡

指定整備工場・整備士確保・EV対応

関連業種 → 人材紹介業

長崎県 人材紹介業 M&A・事業譲渡

職業紹介許可・データベース・ハイクラス

関連業種 → 介護事業

長崎県 介護事業 M&A・事業譲渡

介護保険指定・常勤換算・処遇改善加算

関連業種 → 警備業

長崎県 警備業 M&A・事業譲渡

警備業認定・指導教育責任者・常駐契約

関連業種 → 小売業

長崎県 小売業 M&A・事業譲渡

EC化・店舗数・後継者不在率

関連業種 → 学習塾・スクール

長崎県 学習塾・スクール M&A・事業譲渡

生徒数・教室網・少子化対応

関連業種 → 農業法人

長崎県 農業法人 M&A・事業譲渡

農地法・農地所有適格法人・スマート農業

関連業種 → リフォーム業

長崎県 リフォーム業 M&A・事業譲渡

建設業許可・自社施工率・営業エリア

関連業種 → 旅館・ホテル

長崎県 旅館・ホテル M&A・事業譲渡

旅館業法・客室稼働率・インバウンド

関連業種 → 製造業・町工場

長崎県 製造業・町工場 M&A・事業譲渡

設備承継・取引先・技能伝承

関連業種 → 食品製造業

長崎県 食品製造業 M&A・事業譲渡

HACCP対応・OEM・流通網

関連業種 → 葬儀社・葬祭業

長崎県 葬儀社・葬祭業 M&A・事業譲渡

会員制度・式場数・地域シェア

関連業種 → 宅建業

長崎県 宅建業 M&A・事業譲渡

宅建業免許・専任宅建士・管理戸数

関連業種 → 調剤薬局

長崎県 調剤薬局 M&A・事業譲渡

保険薬局指定・処方箋枚数・面分業

近隣地域の建設業 M&A 動向

長崎県近隣で同業種の M&A・事業承継案件もご検討の場合は、以下の地域別ページもご参照ください。地理的な近接性により、人材や取引先のネットワークが活かしやすい組合せです。

佐賀県

佐賀県の建設業 M&A・事業承継

佐賀県の建設業事業の譲渡・買収・廃業のご相談を承っております。

福岡県

福岡県の建設業 M&A・事業承継

福岡県の建設業事業の譲渡・買収・廃業のご相談を承っております。

熊本県

熊本県の建設業 M&A・事業承継

熊本県の建設業事業の譲渡・買収・廃業のご相談を承っております。

監修・執筆

五十嵐 悠一(株式会社日本財務戦略センター 代表取締役)
損害保険ジャパン本店営業部(企業リスク・法務)→ 東証上場M&A仲介会社で多数の成約 → 2020年 日本財務戦略センター 創業
→ 代表挨拶・経歴詳細

登録・所属

中小企業庁 M&A 支援機関登録事業者 / 一般社団法人 M&A 支援機関協会 正会員 / 中小 M&A ガイドライン第 3 版 遵守宣言済

公開・更新

公開日:2026 年 4 月 24 日 / 最終更新:2026 年 4 月 24 日

免責事項

本ページに記載する統計データは、各一次ソースの公開時点の数値を引用しており、最新値と差異が生じる可能性があります。 本ページは一般的な情報提供を目的としています。個別具体的な税務・法務・労務のご判断は、必ず顧問税理士・公認会計士・弁護士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。

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