2026.04.26 M&A実務

LBO(レバレッジドバイアウト) — 「買い手の実績次第」が核心、業界の訴訟事例から学ぶ「買えない買い手に無理させる構造」のリスク

M&A の業界記事は「LBO は買い手のファイナンス手法、売り手は関係ない」と説明します。しかし弊社の現場感覚は違います。LBO スキームを選ぶ買い手の 実績次第 で、対象会社・売り手・従業員すべてが訴訟リスクに巻き込まれる構造があります。実際、2025 年 11 月には大手 M&A 仲介に対する LBO 訴訟が東京地裁に提起(訴訟係属中・結論未出)されたことが東京商工リサーチで報じられました。本記事では、全銀協 LBO ファイナンス報告書 2023 年度金融庁 LBO ローン調査 2024 年 7 月 をベースに LBO の構造を整理しつつ、日本財務戦略センター(JFSC) の現場感覚(弊社は LBO 実務経験なしを率直開示しつつ、「買い手の実績見極め」「買えない買い手に無理させる構造」のリスクをお伝えします)を整理します。

1. 「LBO は買い手の話、売り手は関係ない」は半分嘘

LBO(Leveraged Buyout、レバレッジドバイアウト)は、買い手が買収目的会社(SPC)を設立し、対象企業の資産・キャッシュフローを担保にした借入金(シニアローン)と自己資金(エクイティ)の組み合わせで対象会社を買収するスキームです。

業界の解説記事は「LBO は買い手のファイナンス手法、売り手は関係ない」と説明します。確かに、ファイナンス構造の選択は買い手の決定です。しかし弊社の現場感覚は違います。LBO スキームを選ぶ買い手の 実績次第 で、対象会社・売り手・従業員すべてが訴訟リスクに巻き込まれる構造があります。

本記事を書くにあたり、率直にお伝えしておきます。弊社は LBO 案件の実務経験がありません第三者承継 M&A 仲介を主業務としてきたため、LBO 構造の専門支援は外部の PE ファンド・FA・弁護士の領域です。本記事は周辺観察と公開情報の整理であり、LBO の具体的支援が必要な場合は専門 FA をご紹介可能です(求められてから)。

まず自社の状況を把握する

LBO スキームの買い手と交渉する前提として、ご自身の会社の財務・契約・許認可・組織を多角的に把握しておくことが重要です。弊社の 自社把握度セルフチェック で整理いただけます。

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2. 通説論難 — LBO 4 つの誤解

誤解 1:「LBO は買い手の単独調達」

LBO の標準的資本構成(全銀協報告書 2023 年度金融庁調査 2024 年 7 月):

レバレッジ水準(償却前利益(EBITDA) マルチプル):

メザニン残高は急拡大しています:2019 年 3 月末約 80 億円 → 2023 年 9 月末 約 3,800 億円。地域銀行も 50 億 → 1,700 億円 に拡大(金融庁調査)。LBO は中小 M&A でも徐々に身近になっています。

誤解 2:「LBO 後の対象会社は影響受けない」

LBO 後、SPC は対象会社と合併されます。これにより シニアローンが対象会社の負債として組み込まれます

本記事の内容が自社に関係しそうな方へ無料相談10 分診断

つまり、対象会社の EBITDA(フリーキャッシュフロー)でシニアローンを返済する構造になります。対象会社に借金が乗っかる のが LBO の本質です。これにより:

これらのリスクは買い手の問題に見えますが、対象会社の従業員・取引先・売り手の評判に直接影響します。

誤解 3:「経営者保証は LBO で自動解除」

経営者保証は LBO で自動解除されません。SPC 合併時に 保証が引き継がれるリスク もあります。これは LBO 特有の話ではなく、経営者保証ガイドライン記事 でも整理した一般原則です。

弊社のアプローチは、LBO だからではなくガイドラインと同様に運用 することです。M&A 支援機関協会 特定事業者リスト規約の 10 営業日・60 営業日ルール、買い手側の金融機関への事前依頼など、通常の M&A と同じ枠組みで進めます。

ただし LBO 特有の論点として、シニアローン金融機関が経営者保証維持を要求するケースがあります。買い手のレバレッジ条件の中で、売り手の保証解除がどう位置付けられているかを確認する必要があります。

誤解 4:「LBO は大型案件専用」

EV 50 億円以下の中小でも EBITDA 3 〜 4 倍で活用される例が増えています。地域銀行の LBO ローン参入で選択肢も広がっています。

ただしレバレッジを高くしすぎると、過剰レバレッジでリファイナンス不能 リスクが急増します。期限到来時に借換先が見つからず、強制的な早期売却を余儀なくされるケースもあります。

引退後の人生設計を整理する

LBO 買い手と交渉するかどうかは、引退後の人生設計と切り離せません。「会社をどうしたいか」が固まっていないと、LBO スキームのメリデメ判断もできません。弊社の 事業承継 10 分診断 で整理いただけます。

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3. 弊社のスタンス — 「買い手の実績見極め」と「問いかけ」型の説明

(1) 弊社は LBO 実務経験なし — 率直開示

もう一度率直に申し上げます。弊社は LBO 案件の実務経験がありません。LBO の専門支援は PE ファンド・マネジメントバイアウト(MBO)/LBO 専門 FA・弁護士の領域です。具体的支援が必要な場合は、ご紹介可能です(求められてから)。

(2) LBO 説明のタイミング — 買い手が選択した時点で初めて

弊社の運用は、最初から LBO 構造を全部説明するのではなく、買い手が LBO を選択した時点で初めて説明開始 します。

単に買収なら現状維持から始まるので、LBO を最初から説明する意味はありません。買い手が LBO スキームを選ぶと意思表示してから、従業員にもレバレッジがかかる可能性(過剰レバレッジでの人件費圧迫リスク等)を含めて説明する必要が出てきます。

(3) 「買い手の実績見極め」が核心

LBO スキームの安全性は、買い手の実績に強く依存します。LBO を選択する買い手は、おおむね二つのタイプに分かれます。

弊社の見極めは「LBO を選ぶということは、実績があるのか、買収資金の余力がないのか」という二択の判断です。買い手の信用力・経験・過去のディール実績を精査することが、売り手を守る最大の防御線です。

(4) 売り手への説明は「問いかけ」型

仲介者として価値判断を押し付けず、売り手の判断に委ねるのが弊社のスタンスです。具体的には、以下のような問いかけをします。

「(実績などを含めた)買い手が、資本効率を最大化する手法(LBO)で買収したいといっています。
メリデメはこういうことがありますが、どう思いますか?

売り手が作った会社をどうしたいのか — その判断は最終的に売り手の意思です。仲介者として LBO のメリデメを誠実に説明し、売り手の判断材料を整える。これが弊社の役割です。

4. 業界の不都合な真実 — 訴訟事例から学ぶ「買えない買い手に無理させる構造」

LBO スキームの実務リスクを示す事案として、業界では 2025 年 11 月、東京地裁に LBO 訴訟が提起された事案 が公開されています(東京商工リサーチ 2026 年 2 月 23 日 報道)。当事者の主張が対立しており、訴訟係属中・結論未出 ですので、本記事では会社名は出さず、TSR の公開情報をご参照いただく形でお伝えします。

事案の概要(公開情報ベース):

結論はまだ出ていませんが、LBO スキームの提案・採用が、案件成立後の訴訟リスクとして顕在化する ことを示す重要な事案です。

弊社の現場感覚としては、こうした事案から学ぶべきは 「買えない買い手に無理させる構造は、結局すべての関係者に迷惑をかける」 という教訓です。買えない買い手にレバレッジで強引に買わせれば、対象会社のキャッシュフローでシニアローン返済が回らなくなり、従業員・取引先・売り手の評判すべてが巻き込まれます。仲介者にも訴訟リスクが及びます。

そもそも買えないところに無理な話をしたりされたりするのは、売り手にとっても大迷惑 です。これが弊社が「買い手の実績見極め」を最重視する理由です。

LBO 買い手との交渉でお悩みの売り手オーナー様へ

買い手が LBO スキームで買収を提案してきた場合、買い手の実績見極めが核心です。レバレッジ条件・経営者保証の取扱い・従業員への影響など、判断材料が多岐にわたります。M&A 検討の早い段階でご相談いただくのが効果的です。LBO の専門領域は外部 FA・弁護士をご紹介可能です。

お問い合わせフォームへ →

初回相談無料・秘密厳守・完全成功報酬制。中小企業庁 M&A 支援機関登録事業者M&A 支援機関協会正会員(特定事業者リスト閲覧資格保有)。

5. 数年後に振り返って気づくこと

「LBO の構造を理解せず買い手の提案を受け入れた結果、数年後に対象会社が過剰レバレッジで苦しんだ」「買い手の実績不足を見抜けず、訴訟事案に巻き込まれた」「LBO スキームでの売却を急いだ結果、従業員・取引先に迷惑をかけた」が、LBO で後悔した売り手の典型的な声になりかねません。

LBO は「買い手のファイナンス選択」ではなく、対象会社・売り手・従業員すべてに影響する構造 です。買い手の実績見極めを怠ると、訴訟リスクとして売り手にも返ってきます。

弊社は LBO 実務経験はありませんが、周辺観察を通じて「買えない買い手に無理させる構造」のリスクを認識しています。買い手が LBO スキームを提案してきたら、まず実績を精査し、売り手に「メリデメはこうだが、どう思いますか?」と問いかける。これが、後悔のない事業承継の核心です。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. MBO(マネジメントバイアウト)とは何ですか?

経営陣が自社の株式を取得して会社のオーナーになるスキーム。中小M&Aでは創業者からの事業承継手段として活用されますが、利益相反対策と経営者保証引き継ぎの覚悟が本質的論点です。

Q2. LBO(レバレッジドバイアウト)はMBOと何が違いますか?

LBOは買収対象企業の資産・キャッシュフローを担保に金融機関から借入を行い、買収資金の大部分を借金で賄うスキーム。MBOの中でも借入比率が高い類型がLBO型MBOと呼ばれます。

Q3. MBOで利益相反はどう管理しますか?

経営陣が買い手側に立つため、売り手(現株主)の利益を損なう恐れがあります。2019年「公正なM&Aの在り方に関する指針」(経産省)で第三者委員会・フェアネスオピニオン・マーケットチェック等の対応が推奨されています。

Q4. 中小MBOの典型的な失敗パターンは?

①経営者保証引継ぎの覚悟不足、②買収資金調達の見通し甘さ、③売り手・買い手間の感情的対立、④PMI(統合計画)の不備による業績悪化、が典型的失敗。事前のスキーム設計と専門家関与が成否を分けます。

Q5. MBO後の経営者保証はどうなりますか?

株式取得に必要な借入金には経営者保証が付くことが多く、新オーナーはこの保証を引き継ぎます。経営者保証ガイドライン(2014年)に基づく解除交渉も可能ですが、財務状況・経営者個人保証の妥当性が判断材料となります。

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【付録】M&A 支援機関協会 正会員一覧と苦情・通報窓口(2026年5月13日現在|クリックで展開)

本付録は、M&A 業界の自主規制機関である M&A 支援機関協会(旧 M&A 仲介協会)の正会員 231 社、および苦情・通報窓口の一覧です。
出典:M&A 支援機関協会公式サイト(2026年5月13日現在)。

特定事業者リスト閲覧資格保有 118 社

業界の自浄作用に積極参加し、不適切な譲り受け側事業者情報を協会内で共有する「特定事業者リスト」の閲覧資格を持つ M&A 支援機関協会 会員 118 社です(弊社・株式会社日本財務戦略センターも本リストに含まれます)。

ABNアドバイザーズ株式会社AIdeaM&AAdvisory株式会社Byside株式会社CTF株式会社
DANコンサルティング株式会社Enimprovement栄合同会社LINK株式会社M&ALead株式会社
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社NBR合同会社NKGRコンサルティング株式会社
NOBUNAGAサクセション株式会社S&G株式会社SBI辻・本郷M&A株式会社TSUNAGU株式会社
あがたグローバルコンサルティング株式会社かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社かがやきM&A株式会社ひまわりパートナーズ株式会社
みさわ財産コンサルティング株式会社みつきコンサルティング株式会社みらいアーク株式会社アイアールアイM&Aコンサルティング株式会社
アカツキパートナーズ株式会社アクタスコンサルティング株式会社インクグロウ株式会社インテグループ株式会社
エムレイス株式会社オリックス株式会社クレジオ・パートナーズ株式会社グローウィン・パートナーズ株式会社
グローバリューパートナーズ株式会社ジャパンM&Aソリューション株式会社セレンディップ・フィナンシャルサービス株式会社ビジネスサクセション株式会社
ビズキューブ・コンサルティング株式会社ファイブ・アンド・ミライアソシエイツ株式会社ブティックス株式会社ブルーバード合同会社
三菱地所リアルエステートサービス株式会社中之島キャピタル株式会社九州M&Aアドバイザーズ株式会社合同会社アジュール総合研究所
名南M&A株式会社有限会社インレット有限会社長野県M&Aセンター株式会社ACN経営研究所
株式会社AGSコンサルティング株式会社CBヘルスケア株式会社CCイノベーション株式会社CINCCapital
株式会社LifeHack株式会社M&AProperties株式会社M&Aエグゼクティブパートナーズ株式会社M&Aクラウド
株式会社M&Aグローバルキャピタル株式会社M&Aコンサルティング株式会社M&Aフォース株式会社M&Aプライムグループ
株式会社M&Aベストパートナーズ株式会社M&A会計ファイナンス株式会社M&A承継機構株式会社M&A総合研究所
株式会社MJSM&Aパートナーズ株式会社NEWOLDCAPITAL株式会社OAGコンサルティング株式会社SECURITYBRIDGE
株式会社Ssimaキャピタル株式会社TBC株式会社WealthLead株式会社fundbook
株式会社さかい経営センター株式会社たすきコンサルティング株式会社みどり未来パートナーズ株式会社みらい共創アドバイザリー
株式会社アシブネ株式会社ウィット株式会社ウィルゲート株式会社エグゼブリッジ
株式会社オンデック株式会社サスガキャピタルパートナー株式会社シードアドバイザリー株式会社ストライク
株式会社スリーエスコンサルティング株式会社ネクストM&Aパートナーズ株式会社ハレバレ株式会社バトンズ
株式会社ヒルストン株式会社フォーバル株式会社プレックス株式会社マネジメント・スタッフ
株式会社メディカル・アドバイザーズ株式会社ユニコン株式会社ユーザーサービス株式会社レコフ
株式会社三井住友銀行株式会社三菱UFJ銀行株式会社事業承継パートナーズ株式会社事業承継通信社
株式会社佐賀銀行株式会社倉富佐原M&A事務所株式会社北海道総合経営研究所株式会社大垣共立銀行
株式会社日光コンサルティング株式会社日本M&Aセンター株式会社日本提携支援株式会社日本経営
株式会社日本財務戦略センター株式会社日税経営情報センター株式会社矢橋コンサルティング株式会社経営承継支援
株式会社船井総研あがたFAS株式会社諸井会計株式会社青山財産ネットワークス株式会社HCフィナンシャル・アドバイザー
瀬戸内FAS株式会社総合メディカル株式会社

M&A 支援機関協会 正会員 113 社

正会員として M&A 支援機関協会に加盟する 113 社です。

AggregatorJapan株式会社FrontierM&APartners株式会社Kingsmancapitalpartners株式会社RSM汐留パートナーズ株式会社
あおもり創生パートナーズ株式会社いわぎんリサーチ&コンサルティング株式会社さくら経営支援株式会社しんせい事業承継株式会社
まごころM&Aパートナーズ株式会社アアクスグループ株式会社エリアコンサルティング株式会社アドバンスト・ビジネス・ダイレクションズ株式会社
アナタの財務部長合同会社ウーファ合同会社エヌ・シー・アドバイザリー合同会社エベレディア株式会社
クレアスト株式会社シンプルフォーム株式会社タツノコ資産形成株式会社ニューアイランド株式会社
バリューフォース合同会社ビズリンク・アドバイザリー株式会社フジマキ・マネジメントサポート株式会社丈安株式会社
三井住友海上火災保険株式会社不動産M&Aパートナーズ株式会社合同会社ACE合同会社FPCAccounting
合同会社SGコンサルティング合同会社はやせ合同会社アシストプラス大光キャピタル&コンサルティング株式会社
山田事業承継・M&A株式会社有限会社マリーンビジネスサポート有限会社後藤会計事務所東京海上日動火災保険株式会社
東急リバブル株式会社株式会社BOOTHSwin株式会社DEPS株式会社EMA
株式会社ESPERANZA株式会社GAINC株式会社GH株式会社INTRANCE
株式会社ISTコンサルティング株式会社LeapalTechnologies株式会社M&ACrosstie株式会社M&Aクオリティ
株式会社M&Aディレクションズ株式会社M&Aパートナーズ株式会社MAS株式会社NSSマネジメントサービス
株式会社PMGMAPartners株式会社TKC株式会社TSKプランニング株式会社VentureForward
株式会社YMFGグロースパートナーズ株式会社おかやま創研コンサルティング株式会社おきぎんサクセスパートナーズ株式会社おきなわアセットブリッジ
株式会社さくら優和コンサルタント株式会社さくら総合M&Aセンター株式会社せいのFP事務所株式会社みどり財産コンサルタンツ
株式会社ウナ株式会社エムステージマネジメントソリューションズ株式会社エンマンサポート株式会社ジーケーパートナーズ
株式会社ステラ株式会社タス株式会社タスクフォース株式会社トマック
株式会社トレスボ株式会社ノジマ株式会社ビズハブ株式会社フォーナレッジ
株式会社プレアス株式会社マイナビM&A株式会社ミッドランド経営株式会社ライトライト
株式会社リガーレ株式会社レコフデータ株式会社三十三銀行株式会社三友システムアプレイザル
株式会社三菱UFJ銀行株式会社企業経営支援機構株式会社企業評価総合研究所株式会社北日本銀行
株式会社南日本銀行株式会社大澤都市開発株式会社山田エスクロー信託株式会社岡山M&Aセンター
株式会社常陽銀行株式会社新潟事業承継パートナー株式会社日本PMIコンサルティング株式会社日本投資ファンド
株式会社日本資産総研株式会社朝日信託株式会社未来を創る株式会社東京アライアンスアドバイザリー
株式会社沖縄銀行株式会社社長の専門学校株式会社総研コンサル株式会社肥後銀行
株式会社青山財産ネットワークス金沢株式会社鹿児島銀行株式会社Amvision株式会社SECURITYBRIDGE
横浜経営企画サービス株式会社見える化株式会社阿波銀コンサルティング株式会社DatasiteJapan合同会社
NKGRコンサルティング株式会社

営業電話・契約等で困った場合の相談窓口

※本リストは 2026年5月13日現在の情報です。最新は M&A 支援機関協会 会員一覧 および 特定事業者リスト をご参照ください。

公開日: 2026年4月26日 / 最終更新日: 2026年5月22日
五十嵐 悠一

執筆者

五十嵐 悠一(いがらし ゆういち)

株式会社日本財務戦略センター 代表取締役

京都大学経済学部経営学科卒業。株式会社損害保険ジャパン本店営業部、東証上場M&A仲介会社を経て、2020年5月に日本財務戦略センターを設立。中小企業のM&A仲介・事業承継支援を専門とし、医療・介護・食品製造・流通卸・機械製造分野の成約実績を持つ。

資格:プロフェッショナルCFO(日本CFO協会)/M&Aエキスパート(金融業務2級 事業承継・M&Aコース)

公的登録:中小企業庁 M&A支援機関 登録事業者/一般社団法人 M&A支援機関協会 正会員

メディア登壇:株式会社サイゾー Business Journal ウェブセミナー講師「【売り手向け】M&Aを成功させるための具体的な行動・プロセス・知識」(2022年6月)[公式告知]

専門家コラム寄稿:BATONZ(国内最大級M&A プラットフォーム)に M&A・事業承継 74本(2021年〜継続)[コラム一覧]

|LinkedIn|X (@jfsc2020)|BATONZ

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の案件における法務・税務・会計判断を提供するものではありません。法務・税務・会計の個別判断は、弁護士・税理士・公認会計士等の専門家にご相談ください。M&Aのスキーム設計・タイミング・買い手探し等のアドバイザリーは、株式会社日本財務戦略センターにご相談ください。記載内容は公開時点の情報に基づき、法令改正や市場変動により最新の状況と異なる場合があります。

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よくあるご質問(FAQ)

この章のポイント
日本財務戦略センターへのご相談に関する共通の10問と、本記事に関する5問の計15問。
共通Q1. 日本財務戦略センターはどのような会社ですか?
A. 株式会社日本財務戦略センター(JFSC)は、中小企業オーナーの M&A・事業承継を「自分事として最後まで完結する」ためのご相談先です。仲介の独断ではなく、売り手の判断材料を整える立場を貫いています。会社概要もご覧ください。
共通Q2. 相談したら、必ず M&A しなければいけませんか?
A. いいえ、ご相談のみで結構です。相談後に「今回は見送ります」と判断いただいても問題ありません。M&A 以外の選択肢(廃業・親族承継・事業再生)も含めてご一緒に整理します。まずは無料相談からお気軽にどうぞ。
共通Q3. 相談料・着手金は発生しますか?
A. 初回相談・簡易査定・進行中の段階まで、すべて無料です。日本財務戦略センターは完全成功報酬制を採用しており、M&A 成約時のみご報酬が発生します。着手金・中間金・月額顧問料は一切いただきません。なお、案件特性により外部専門家への依頼や登記等の実費(例:司法書士の登記費用、外部監査法人による資産査定、譲受企業側からの弁護士・公認会計士による DD 費用 等)が発生する場合は、必ず事前にご相談・ご同意のうえ進めますので、不意の費用負担は生じません。詳細は弊社の報酬体系をご確認ください。
共通Q4. 一般的な M&A 仲介会社と、どこが違いますか?利益相反はどう開示されますか?
A. M&A 仲介は売主・買主の双方から報酬を得る「両手仲介」が業界慣行で、構造的な利益相反のリスクがあります。そのうえで、業界には「誘い込む仲介」と「公開する仲介」の二類型があると当社は考えています。日本財務戦略センターは後者の立場で、契約締結時に重要事項説明書を交付し、両手仲介の構造を含めて文書でご説明したうえで、売り手の判断材料となる情報を整え、買い手の都合で交渉を急がせない姿勢を貫きます。これは経済産業省・中小企業庁中小 M&A ガイドライン第 3 版・2024 年 8 月改訂、手数料算定基準の開示・買い手信用調査等を留意事項として明示)に則った対応です。二類型化の根拠は弊社独自の業界 20 社研究レポート、構造論の詳細は仲介契約 vs FA 契約の構造分析もご参照ください。
共通Q5. どれくらいの規模から相談できますか?
A. 年商数千万円規模の小規模事業から、数億円規模まで対応します。業界の多くの仲介会社では最低手数料を 2,000 万円以上に設定している傾向で、各社の最低手数料は中小企業庁M&A 支援機関登録制度・登録情報で確認いただけます。日本財務戦略センターの最低手数料は 700 万円で、小規模案件もお引き受けしています。具体的な報酬構造は弊社の報酬体系をご確認ください。
共通Q6. 税金・法律のことを詳しく教えてもらえますか?
A. 税務・法務は税理士法・弁護士法により、具体的な提案は弁護士・税理士等の専門家のみが行えます。当社は業界慣行の一般論をご説明した上で、顧問の先生方にご確認いただく形でご案内します。必要に応じて専門家ネットワークのご紹介も無料で行っています。
共通Q7. 家族や従業員に知られたくないのですが、可能ですか?
A. ご相談段階から NDA(秘密保持契約)を締結し、徹底管理します。社名を公開せずに買い手候補へ打診する「ノンネーム打診」の進め方も可能です。守秘義務体制については情報管理ポリシーでご確認いただけます。
共通Q8. 成約までどれくらいの期間がかかりますか?
A. 標準的には 3〜6 ヶ月程度を目安としてお考えください。買い手候補と事前に綿密な調整を行い、売主オーナー様のペースで進行します。スピード優先で売主の利益を損なう進め方は致しませんが、売主オーナー様のご事情・ご要望に応じて、最短 60 日での成約実績もございます。
共通Q9. デューデリジェンス(DD)では、どのような立場をとりますか?
A. 日本財務戦略センターは、売主オーナー様の利益を最優先に検討する立場を貫きます。仲介業の構造的な利益相反論点については仲介契約 vs FA 契約の構造分析で詳述しており、DD 費用負担の判例実務は東京地裁 DD 費用判決の射程でご確認いただけます。必要に応じて第三者の公認会計士・弁護士・税理士等の専門家をご紹介し、買い手寄りに偏らない査定体制を整えます。中小企業庁中小 M&A ガイドラインの遵守事項に則り、適切な情報開示を行います。
共通Q10. 対応エリアは限られますか?
A. 全国対応可能です。首都圏はもちろん、各地方都市でもご相談実績があります。オンライン面談と現地訪問を組み合わせ、所在地を問わず売主様のペースで進行します。まずは所在地を問わない無料相談をご利用ください。
本記事Q11. LBOスキームでの買収を提案された場合、買い手の「実績見極め」は具体的にどのように行えばよいのでしょうか?
A. 買い手の実績見極めには、その買い手が過去に手掛けたLeveraged Buyout(LBO)案件の実績、資金調達能力、そして対象会社への経営計画の具体性を確認することが重要です。特に、対象会社のキャッシュフローで借入金を返済する構造となるため、買い手の財務基盤と事業運営能力を慎重に評価する必要があります。
本記事Q12. LBO後に買収目的会社(SPC)と合併されると、対象会社が負債を抱えることになるとのことですが、具体的にどのようなリスクが自社に生じる可能性がありますか?
A. LBO後の合併により、対象会社はシニアローンを負債として引き継ぎ、その返済は対象会社の償却前利益(EBITDA)に依存します。これにより、Debt Service Coverage Ratio(DSCR)のコベナンツ違反リスクや、返済プレッシャーによる人件費抑制からキーパーソン流出リスク、さらには想定外のEBITDA悪化によるリファイナンス不能リスクなどが生じる可能性があります。
本記事Q13. 中小企業案件でもLBOが身近になっているとありますが、自社がLBOの対象となり得るか、どのような点で判断すれば良いでしょうか?
A. LBOの対象となり得るかどうかの判断には、安定した償却前利益(EBITDA)と健全なキャッシュフローが重要な要素となります。特に中小企業案件では、シニアローンのレバレッジレシオがEBITDAの3〜4倍程度に抑えられることが実務的とされており、過度な負債を抱えずに返済可能な事業体であることが求められます。
本記事Q14. LBOスキームで会社を売却した場合でも、経営者保証は自動的に解除されないとのことですが、保証解除に向けて売り手としてどのような点に注意し、交渉すべきでしょうか?
A. 経営者保証はLBO特有の事情で自動解除されるものではなく、買収目的会社(SPC)との合併時に保証が引き継がれるリスクも存在します。保証解除については、M&A契約交渉の初期段階から買い手および金融機関と具体的に協議し、経営者保証ガイドラインに沿った解除条件を明確に盛り込むことが重要です。
本記事Q15. 業界でLBO訴訟が提起された事例があると記事にありますが、M&A仲介会社がLBOスキームを提案する際に、売り手としてどのような点を確認すべきでしょうか?
A. M&A仲介会社がLBOスキームを提案する際は、買い手の選定基準、LBOファイナンスの具体的な構造、そして対象会社へのリスク説明が十分に行われているかを確認することが重要です。特に、仲介会社が買い手の実績や資金調達能力をどこまで深く検証しているかについては、ご自身の専門家とも連携し、慎重に評価することをお勧めします。

📅 本記事の情報基準日

本記事は 2026年4月26日 公開時点の情報に基づきます。税制・法令等は改正される場合があるため、最新の制度・税制は公的機関の公式情報をご確認ください。

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