2026.09.24 事業承継 法令・税務

「子孫に美田を残すなら5年は耐えろ」?――相続税が「通達」で変わる、貸付用不動産と自社株の見直し

相続税が通達で変わる:貸付用不動産と自社株の二つの見直し

2026年9月24日時点の公表資料をもとにまとめています。

相続税の法律は変わっていません。それでも、相続税は変わろうとしています。相続税法は、相続した財産を「取得の時における時価」で評価すると定めるだけで(第22条)、土地や建物、株式を具体的にいくらと見るかは、国税庁の「財産評価基本通達」に委ねられています。通達は国会を通さずに、国税庁が改めることができます。

いま、その通達の見直しが二つ同時に進んでいます。一つは個人が持つ貸付用不動産、もう一つは自社株(取引相場のない株式)です。後者については、中小企業庁や与野党の議員が懸念を示していることを速報記事でお伝えしました。この記事では二つを並べて整理し、会社を経営していない人にどう関係するかまで見ていきます。

二つの見直しの違い

二つの見直し(2026年9月24日時点)
見直し対象中身段階適用
貸付用不動産(普通の賃貸物件)個人が持つ賃貸物件取得・新築から5年以内なら通常の取引価額(取得価額をもとにした額の80%も可)通達案の意見募集中(10月18日17時締切)令和9年1月1日以後の相続・贈与
貸付用不動産(小口化商品)不動産小口化商品保有期間を問わず通常の取引価額同上同上
取引相場のない株式非上場会社の株式(自社株)残余利益方式を軸に検討。資産管理会社は純資産で評価する案国税庁の有識者会議で議論中(第6回まで)未定

出典:国税庁 通達案(e-Gov 410080055)、同「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」第6回資料。

一つ目は、すでに通達の案が示され、意見募集が始まっています。二つ目は、有識者会議でまだ議論している段階です。進み方がまったく違うので、分けて見る必要があります。

誰にどう関係するか

立場ごとの関係
立場関係するところ
相続税対策として賃貸物件を買った、または買う予定の人普通の賃貸物件の見直し。取得から5年以内の相続・贈与が対象
不動産小口化商品を持っている人小口化商品の見直し。保有期間を問わない
昔から持っている土地に賃貸物件を建てている人通達の制定日までに建てたものは対象外。制定日より後に建てるものは対象
会社を経営している人とその家族自社株の見直し(未定)。会社で不動産を持つ場合は資産管理会社の扱い
自宅を持つ人評価の仕方は変わらないが、路線価の上昇で評価額は上がっている
分譲マンションを持つ人2024年のマンション通達ですでに評価の仕方が変わっている
賃貸住宅に住む人直接の対象ではないが、大家の相続で大家が替わることがある

なぜ「通達」で変わるのか

通達には、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」という規定(6項)があります。国税庁はこれまで、通達の評価額と実際の値段がかけ離れた節税策に対して、この6項を使って一件ずつ課税してきました。国税庁によれば、平成27年分から令和6年分までの適用件数は27件で、不動産が13件、株式が14件です。

最高裁は令和4年4月19日の判決で、この6項による課税を認めました。ただ、どの場合に6項が使われるのかは、納税者の側からは読めません。日本税理士会連合会や日本公認会計士協会は、予測可能性が損なわれているとして、通達そのものを見直すよう求めていました。国税庁も、政府税制調査会の専門家会合(令和7年11月13日)に出した資料のなかで、最高裁判決の調査官解説から「このようなかい離は、本来、評価通達の見直し等によって解消されるべきもの」という一文を引いています。

個別の課税で後から対応するのをやめ、ルールを先に書いておく。今回の二つの見直しは、どちらもこの流れのうえにあります。

一つ目:個人が持つ貸付用不動産

何が問題にされたのか

国税庁が政府税制調査会の専門家会合に示した事例では、80歳の方が亡くなる約2年8か月前に、自ら主宰する法人から22億円を借り入れて、21億円の一棟賃貸マンションを購入していました。通達どおりに評価すると4.2億円です。借入金は債務として差し引けるため、相続税は12.3億円から4.4億円へ、7.9億円少なくなっていました。

不動産小口化商品を使った事例もあります。贈与者が3,000万円で買った商品(信託受益権)を9歳の受贈者に贈与し、通達どおりに480万円と評価して、贈与税を1,195万円から49万円に抑えました。受け取った側は、約半年後にその商品を販売会社に売り、ほぼ買値で現金に戻しています。

国税庁は、相続の直前に駆け込みで取得した事例では、通達の評価額と取得価額の開きが中央値で3倍を超え、小口化商品の贈与では5倍を超えるものも散見されるとしています。

通達案の中身

国税庁は2026年9月18日、「貸付用不動産の評価について」の通達案を公表し、意見募集を始めました。締切は10月18日の17時です。適用は、令和9年1月1日以後の相続・遺贈・贈与です。

案は、普通の賃貸物件と小口化商品とで、扱いをはっきり分けています。

普通の賃貸物件:取得から5年以内なら「通常の取引価額」

課税時期(亡くなった日や贈与の日)の前5年以内に、売買などで取得したり新築したりした貸付用不動産は、そのときの「通常の取引価額」で評価します。取得価額が取得時の相場どおりだった場合は、取得価額をもとに計算した金額の80%で評価することもできます。土地は取得価額に地価の変動率を掛け、建物は取得価額から定額法の減価償却を差し引いて計算します。

例外も設けられています。通達の制定日までに建てた(または建築中の)建物で、その土地を制定日の5年以上前から持っていたもの、あるいは相続で取得したものは対象外です。昔から持っている土地にすでにアパートを建てている場合は、今回の見直しの外に置かれることになります。逆に言えば、制定日より後に新しく建てた建物は、先祖代々の土地の上であっても、5年間は対象になります。

小口化商品:5年の区切りはない

不動産特定共同事業の出資持分や、不動産を小口に分けた信託受益権などの「特定小口化商品」には、この5年の区切りがありません。いつ買ったものでも、原則として課税時期の通常の取引価額で評価します。商品の元本などの額が適正な価格情報に基づいていると認められる場合は、不動産の専門家による意見価格(精通者意見価格)などを参考にして評価することもできます。

前に挙げた贈与の事例のように、小口化商品は買ってすぐに贈与し、すぐに売って現金に戻すことができます。持っている期間で線を引いても意味がないため、期間を問わず時価に寄せる形になったと読めます。

「5年」という線の意味

相続がいつ起きるかは、本人にも選べません。そのため、この「5年」は「5年待てば得をする」という目安ではなく、亡くなる直前に買った不動産を通達の低い評価額で申告する、という使い方をやめさせるための線だと考えるのが自然です。

5年という区切りは、所得税にもあります。土地や建物を売ったとき、売った年の1月1日時点で所有期間が5年以下なら「短期譲渡所得」となり、所得税の税率は5年超の15%に対して30%です(このほか住民税などがかかります)。短い期間で不動産を売り買いして得をすることに重く課税する考え方は、以前からあったことになります。今回の通達案は、同じ5年という物差しを相続税の評価にも持ち込むものと言えます。

相続税対策として賃貸物件の購入を勧められた場合は、2027年から前提が変わることを踏まえて、話を聞き直す必要があります。

二つ目:自社株と、会社が持つ不動産

もう一つの見直しは、非上場会社の株式の評価です。詳しい経緯と関係者の反応は速報記事に書きましたので、ここでは要点だけにとどめます。

国税庁の有識者会議は、上場企業の株価と比べる今の中心的な方式(類似業種比準方式)に代えて、帳簿上の純資産に数年分の超過収益を上乗せする「残余利益方式」を軸に議論しています。9月16日の第6回で示された試算(1,378社、還元率8%と仮定)では、大会社に区分される会社の評価額が中央値で1.5倍から2倍余りに上がる一方、小会社の過半数は下がるとされています。還元率などはまだ決まっていません。

貸付用不動産と関わるのは、会社が不動産を持っている場合です。第6回の資料では、「単に資産の保有・管理することを主たる目的とする」会社を「資産管理会社」として、利益ではなく純資産で評価する方向が示されました。判定の基準には、事業承継税制で使われている基準が挙げられています。第三者に賃貸している不動産や有価証券、現預金などの「特定資産」が総資産の70%以上(帳簿価額)か、その運用収入が総収入の75%以上か、です。さらに、この資産管理会社については、含み益にかかる法人税等相当額を差し引かない案が示されています。個人で直接持つ場合と評価をそろえる、という考え方です。

もっとも、不動産賃貸業のように、もともと資産が特定資産に偏る業種をどう区別するかは、資料のなかでも検討課題として残されています。個人で貸付用不動産を持つか、会社を通して持つかで評価が大きく違う状態は、二つの見直しによって両側から狭められようとしています。

会社を経営していない人への影響

今回の二つの見直しは、どちらも主に、賃貸不動産や会社を持つ人の話です。それでも、会社を経営していない人に関係がないわけではありません。

自宅:評価の仕方は同じでも、評価額は上がっている

自宅の評価の仕方は、今回の見直しの対象ではありません。ただ、評価の物差しになる路線価そのものが上がっています。2026年分の路線価では、都道府県庁所在都市の最高路線価47地点のうち、下落した地点はありませんでした(国税庁の公表資料)。報道によれば、全国の標準宅地の平均も前年比2.9%上昇し、5年連続の上昇です。

相続税がかかる人も増えています。令和6年に亡くなった方のうち、相続税の申告書が提出されたのは全国で10.4%(前年9.9%)で、東京都では20.0%(前年18.9%)でした。課税価格の総額23兆3,846億円と税額の総額3兆2,446億円は、いずれも基礎控除が引き下げられた平成27年分以降で最も多くなっています。評価の仕方が変わらなくても、自宅の値段が上がれば、相続税の対象に入る人は増えていきます。

分譲マンション:すでに2024年に変わっている

「通達で相続税が変わる」ことは、実は分譲マンションで一度起きています。令和5年9月28日付の通達「居住用の区分所有財産の評価について」により、2024年1月1日以後の相続・贈与では、通達上の評価額が市場価格の6割程度に満たないと見込まれるマンションについて、評価額を6割の水準まで引き上げる補正をしています。今回の貸付用不動産の通達案は、このマンション通達が適用されない一棟所有の賃貸マンションなどを使った節税策が残ったことを、理由の一つに挙げています。

小口化商品を持っている人

不動産小口化商品を購入している方は、令和9年以後の相続や贈与では、原則として通常の取引価額で評価されることになります。5年の区切りがないため、すでに持っている商品にも関わります。購入した目的が相続税対策だった場合は、見直しておく価値があります。

賃貸に住んでいる人:大家の相続は年間10万戸超!?

賃貸住宅に住む人にとっても、大家の相続は他人事ではありません。大家が亡くなれば、物件は相続人に引き継がれるか、納税のために売却されます。大家が替わると、管理の仕方や更新の条件、場合によっては建て替えの計画が変わることがあります。

では、大家の世代交代は毎年どれくらい起きているのでしょうか。家主の年齢を戸数ごとに示した公的統計はありません。以下は公的統計から直接出る数字ではなく、公開されている統計を組み合わせた日本財務戦略センターの粗い試算です。

この仮定を単純に当てはめると、家主の死亡によって承継の局面に入る民営借家は、仮定の中ほどを取ると年に約11万戸と、10万戸を超える計算になります。仮定の置き方による幅は、年に約7万〜17万戸です。民営借家全体の0.4〜1.1%にあたり、10年続けば約70万〜170万戸の規模です。

ただし、これは「毎年これだけの賃貸住宅で大家が替わる」という意味ではありません。配偶者が引き継いで実質的に何も変わらない場合や、共有で持っている場合も含みますし、相続が起きても、その年に売却や建て替えが起きるとは限りません。逆に、生前贈与など死亡以外の承継は含んでいません。巨大な賃貸住宅のストックが、毎年どれくらいの規模で世代交代の局面を迎えるかをつかむための目安です。

このうち、今回の通達案が直接かかるのは、相続前5年以内に取得された物件や小口化商品に限られます。影響が広く出るとすれば、通達案そのものよりも、路線価の上昇などで相続税が重くなり、納税のために物件を売る相続人が増える、という経路のほうだと考えます。その場合、住んでいる人から見れば、ある日大家が替わり、条件の見直しを持ちかけられる、ということが起きやすくなるかもしれません。

いまできること

貸付用不動産の通達案は、10月18日17時まで、e-Govで誰でも意見を出すことができます。自社株の見直しは、有識者会議での議論が続いています。

賃貸不動産を持っている方は、いつ取得したものか、5年の区切りにかかるかどうかを確かめておくと、見直しが固まったときに落ち着いて判断できます。会社を経営している方は、速報記事にまとめたとおり、自社がどの区分に入りそうか、会社が持つ不動産の割合がどれくらいかを把握しておく価値があります。

自社株の評価が変わった後、会社をどう引き継ぐか(親族への承継、従業員への承継、第三者への譲渡、持株会社の組み直しなど)については、別の記事で詳しく取り上げる予定です。

評価額の試算や税負担の見通しなど、個別の判断は税理士などの専門家にご相談ください。

不動産を持つ会社、自社株の引き継ぎ方を、同じ前提で比べてみませんか

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<a href="https://jfsc.jp/souzokuzei-tsutatsu-kashitsuke-fudosan-2026/">「子孫に美田を残すなら5年は耐えろ」?――相続税が「通達」で変わる、貸付用不動産と自社株の見直し|株式会社日本財務戦略センター</a>文章での出典表記:株式会社日本財務戦略センター「「子孫に美田を残すなら5年は耐えろ」?――相続税が「通達」で変わる、貸付用不動産と自社株の見直し」(2026年9月24日) https://jfsc.jp/souzokuzei-tsutatsu-kashitsuke-fudosan-2026/

※ JFSCが集計・加工・分析した結果(集計値・図表・分析と見解)は、この条件で引用いただけます。他機関(官公庁・調査会社など)が公表した数値や文章そのものは、元資料の利用条件に従ってください。
公開日: 2026年9月24日 / 最終更新日: 2026年9月24日
五十嵐 悠一

執筆者

五十嵐 悠一(いがらし ゆういち)

株式会社日本財務戦略センター 代表取締役

京都大学経済学部経営学科卒業。株式会社損害保険ジャパン本店営業部、東証上場M&A仲介会社を経て、2020年5月に日本財務戦略センターを設立。中小企業のM&A仲介・事業承継支援を専門とし、医療・介護・食品製造・流通卸・機械製造分野の成約実績を持つ。

資格:プロフェッショナルCFO(日本CFO協会)/M&Aエキスパート(金融業務2級 事業承継・M&Aコース)

公的登録:中小企業庁 M&A支援機関 登録事業者/一般社団法人 M&A支援機関協会 正会員

メディア登壇:株式会社サイゾー Business Journal ウェブセミナー講師「【売り手向け】M&Aを成功させるための具体的な行動・プロセス・知識」(2022年6月)[公式告知]

専門家コラム寄稿:BATONZ(国内最大級M&A プラットフォーム)に M&A・事業承継 74本(2021年〜継続)[コラム一覧]

|LinkedIn|X (@jfsc2020)|BATONZ

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本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の案件における法務・税務・会計判断を提供するものではありません。法務・税務・会計の個別判断は、弁護士・税理士・公認会計士等の専門家にご相談ください。M&Aのスキーム設計・タイミング・買い手探し等のアドバイザリーは、株式会社日本財務戦略センターにご相談ください。記載内容は公開時点の情報に基づき、法令改正や市場変動により最新の状況と異なる場合があります。

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よくあるご質問(FAQ)

この章のポイント
日本財務戦略センターへのご相談に関する共通の10問と、本記事に関する5問の計15問。
共通Q1. 日本財務戦略センターはどのような会社ですか?
A. 株式会社日本財務戦略センター(JFSC)は、中小企業オーナーの M&A・事業承継を「自分事として最後まで完結する」ためのご相談先です。仲介の独断ではなく、売り手の判断材料を整える立場を貫いています。会社概要もご覧ください。
共通Q2. 相談したら、必ず M&A しなければいけませんか?
A. いいえ、ご相談のみで結構です。相談後に「今回は見送ります」と判断いただいても問題ありません。M&A 以外の選択肢(廃業・親族承継・事業再生)も含めてご一緒に整理します。まずは無料相談からお気軽にどうぞ。
共通Q3. 相談料・着手金は発生しますか?
A. 初回相談・簡易査定・進行中の段階まで、すべて無料です。日本財務戦略センターは完全成功報酬制を採用しており、M&A 成約時のみご報酬が発生します。着手金・中間金・月額顧問料は一切いただきません。なお、案件特性により外部専門家への依頼や登記等の実費(例:司法書士の登記費用、外部監査法人による資産査定、譲受企業側からの弁護士・公認会計士による DD 費用 等)が発生する場合は、必ず事前にご相談・ご同意のうえ進めますので、不意の費用負担は生じません。詳細は弊社の報酬体系をご確認ください。
共通Q4. 一般的な M&A 仲介会社と、どこが違いますか?利益相反はどう開示されますか?
A. M&A 仲介は売主・買主の双方から報酬を得る「両手仲介」が業界慣行で、構造的な利益相反のリスクがあります。そのうえで、業界には「誘い込む仲介」と「公開する仲介」の二類型があると当社は考えています。日本財務戦略センターは後者の立場で、契約締結時に重要事項説明書を交付し、両手仲介の構造を含めて文書でご説明したうえで、売り手の判断材料となる情報を整え、買い手の都合で交渉を急がせない姿勢を貫きます。これは経済産業省・中小企業庁中小 M&A ガイドライン(第 3 版・2024 年 8 月改訂、手数料算定基準の開示・買い手信用調査等を留意事項として明示)に則った対応です。二類型化の根拠は弊社独自の業界 20 社研究レポート、構造論の詳細は仲介契約 vs FA 契約の構造分析もご参照ください。
共通Q5. どれくらいの規模から相談できますか?
A. 年商数千万円規模の小規模事業から、数億円規模まで対応します。業界の多くの仲介会社では最低手数料を 2,000 万円以上に設定している傾向で、各社の最低手数料は中小企業庁M&A 支援機関登録制度・登録情報で確認いただけます。日本財務戦略センターの最低手数料は 700 万円で、小規模案件もお引き受けしています。具体的な報酬構造は弊社の報酬体系をご確認ください。
共通Q6. 税金・法律のことを詳しく教えてもらえますか?
A. 税務・法務は税理士法・弁護士法により、具体的な提案は弁護士・税理士等の専門家のみが行えます。当社は業界慣行の一般論をご説明した上で、顧問の先生方にご確認いただく形でご案内します。必要に応じて専門家ネットワークのご紹介も無料で行っています。
共通Q7. 家族や従業員に知られたくないのですが、可能ですか?
A. ご相談段階から NDA(秘密保持契約)を締結し、徹底管理します。社名を公開せずに買い手候補へ打診する「ノンネーム打診」の進め方も可能です。守秘義務体制については情報管理ポリシーでご確認いただけます。
共通Q8. 成約までどれくらいの期間がかかりますか?
A. 標準的には 3〜6 ヶ月程度を目安としてお考えください。買い手候補と事前に綿密な調整を行い、売主オーナー様のペースで進行します。スピード優先で売主の利益を損なう進め方は致しませんが、売主オーナー様のご事情・ご要望に応じて、最短 60 日での成約実績もございます。
共通Q9. デューデリジェンス(DD)では、どのような立場をとりますか?
A. 日本財務戦略センターは、売主オーナー様の利益を最優先に検討する立場を貫きます。仲介業の構造的な利益相反論点については仲介契約 vs FA 契約の構造分析で詳述しており、DD 費用負担の判例実務は東京地裁 DD 費用判決の射程でご確認いただけます。必要に応じて第三者の公認会計士・弁護士・税理士等の専門家をご紹介し、買い手寄りに偏らない査定体制を整えます。中小企業庁中小 M&A ガイドラインの遵守事項に則り、適切な情報開示を行います。
共通Q10. 対応エリアは限られますか?
A. 全国対応可能です。首都圏はもちろん、各地方都市でもご相談実績があります。オンライン面談と現地訪問を組み合わせ、所在地を問わず売主様のペースで進行します。まずは所在地を問わない無料相談をご利用ください。
本記事Q11. 相続で大家が替わる賃貸住宅は、年間10万戸を超えるのですか?
A. 公的統計から直接出る数字ではありません。民営借家1,568万戸に、個人が持つ戸数の割合(50〜80パーセントと仮定)と家主の年間死亡率(約0.9〜1.3パーセントと仮定)を当てはめた当社の粗い試算では、仮定の中ほどで年に約11万戸、幅を取ると年に約7万〜17万戸が、家主の死亡による承継の局面に入る計算です。配偶者が引き継ぐ場合なども含むため、その年に実際に大家が替わる戸数ではありません。
本記事Q12. 貸付用不動産の通達案では、何年以内に取得した物件が対象ですか?
A. 課税時期(亡くなった日や贈与の日)の前5年以内に、売買などで取得したり新築したりした貸付用不動産が対象です。通常の取引価額で評価し、取得価額が取得時の相場どおりなら、取得価額をもとにした金額の80パーセントで評価することもできる案です。令和9年1月1日以後の相続・遺贈・贈与に適用する予定で、意見募集は2026年10月18日17時までです。
本記事Q13. 不動産小口化商品も、5年たてば従来どおりの評価になりますか?
A. なりません。通達案では、不動産特定共同事業の出資持分や小口化された信託受益権などの特定小口化商品は、保有期間を問わず、原則として通常の取引価額で評価します。
本記事Q14. 自宅の相続税評価は、今回の見直しで変わりますか?
A. 自宅の評価の仕方は、今回の二つの見直しの対象ではありません。ただし路線価は上がっており、2026年分では都道府県庁所在都市の最高路線価47地点で下落した地点はありませんでした。また分譲マンションは、2024年1月1日以後の相続・贈与から別の通達で評価の仕方が変わっています。
本記事Q15. 自社株(非上場株式)の評価は、いつから変わりますか?
A. まだ決まっていません。国税庁の有識者会議で議論が続いており、評価額を大きく左右する還元率なども正式には決まっていません。

📅 本記事の情報基準日

本記事は 2026年9月24日 公開時点の情報に基づきます。税制・法令等は改正される場合があるため、最新の制度・税制は公的機関の公式情報をご確認ください。

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