保育園・こども園 M&A・第三者承継
※ 認可保育所等39,975カ所・定員3,029,282人、認定こども園11,212施設・在籍121万5,916人(こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ 令和7年4月1日)。
2025年の保育園倒産・休廃業・解散は 合計46件で過去最多、定員充足率は89.1%、運営事業者の45.1%が「赤字・減益」(帝国データバンク 2025年)。
廃園ではなく、託すという選択。
認可・園児・保育士・保護者契約を
連続させる「渡し方」を設計します。
秘密厳守
園を開いて、もう三十年。
気づけば、初年度に預かった子の親より、自分の方が年上になっていた。
降園の挨拶で、子どもたちに何度「また明日」と言えるのか。
朝、保育士の求人票を出すたびに祈っている。
配置基準を一人でも欠けば、明日から子どもを預かれない。
採用ができないことが、廃園の理由になる時代がもう来ている。
0〜5歳の子どもは、この十年で六十三万人減った。
来年の入園説明会に、何家族集まってくれるだろうか。
定員割れは、もう一過性の話ではない。
公定価格は据え置かれ、食材も光熱費も上がり続ける。
処遇改善加算を使い切っても、若い保育士の給料は、まだ足りない。
赤字の年が、もう何年続いただろうか。
在園している子と、その親の顔が浮かぶ。
看板を畳むだけが、終わり方ではないはず。
託すという選択肢を、知っておきたい。
一人で抱え込む必要はありません。
園を守り、園児を守り、
保育士を守り、先生の次の人生を設計する。
認可・配置基準・処遇改善加算の引継ぎ、
そして保護者との利用契約継続まで。
都道府県・市区町村児童福祉課への
廃止・新設認可手続と、買い手との事前調整を一体で設計し、
承継後の混乱と空白期間を未然に防ぎます。
DATA & CONTEXT
SCHEME COMPARISON
保育園・こども園のM&Aは、施設の認可類型と運営法人の形態によって、選択できるスキームと所轄庁手続が大きく異なります。最大の論点は 「認可は法人格に紐づくため、設置主体が変わる場合は原則『廃止+新設』となる」という点です。空白期間をどう最小化するかが、保護者・園児・保育士・自治体すべての信頼を維持する鍵となります。最終的な税務・法務判断は、税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。
| 施設の認可類型 | M&Aスキーム | 特徴 |
|---|---|---|
| 認可保育所 (児童福祉法第35条) |
株式譲渡 + 再認可調整 または 廃止+新設 |
株式会社・社会福祉法人運営とも、設置主体(法人)変更時は 都道府県知事(指定都市・中核市の市長)への廃止届と新設認可申請が原則。空白期間ゼロでの引継ぎには事前協議と同日付処理が必須。同一法人内の代表者変更(株式譲渡)の場合は、認可主体は維持される。 |
| 認定こども園 (幼保連携型) |
設置者変更認定 または 廃止+新設 |
幼保連携型は 設置主体が原則「社会福祉法人・学校法人」のみ。株式会社による買収は認可上不可で、社会福祉法人グループ・学校法人グループへの承継が現実解。設置者変更認定は所轄庁の事前協議・認定変更申請が必要。 |
| 小規模保育事業 (地域型保育給付) |
事業譲渡 + 認可再取得 または 株式譲渡 |
市町村認可で、定員 6〜19人の小規模拠点。法人格を維持する株式譲渡なら認可継続が可能な場合があるが、自治体ごとに判断が分かれるため 市町村保育担当課との事前協議が承継成否を左右する。 |
| 企業主導型保育 (内閣府助成) |
株式譲渡 + 助成事業者変更届 |
こども家庭庁所管・公益財団法人児童育成協会への 助成事業者変更届が必須。助成金返還リスク、定員充足要件、共同利用契約の継続可否がDDの中心論点。認可外のため自治体認可手続は不要だが、助成適格性の維持が経営の生命線。 |
REGULATORY PRACTICE
保育園・認定こども園M&Aの最大の論点は、認可(児童福祉法)と認定(認定こども園法)の引継ぎ、そして公定価格・各種加算の継続です。事業譲渡では、認可は原則として 「廃止+新設」 となるため、在園児・保護者・保育士・自治体への影響を最小化する 空白期間ゼロの設計が承継成否を分けます。所轄庁との事前協議は、承継予定日の 6か月以上前から開始するのが実務上の目安です。最終的な手続判断は、税理士・弁護士等の専門家、および当社にご相談ください。
CLOSURE vs SUCCESSION
引退や事業整理を考え始めた理事長・代表から最初によく頂くご質問は「うちのような小さな園に値段がつくのか」というものです。比較すべきは、第三者承継の対価そのものではなく、閉園した場合に発生するコストです。保育園・こども園の閉園は「ゼロ」では終わらず、通常はマイナスから始まる選択肢です。
※上記は典型的な傾向の整理であり、個別事例の数値は立地・定員規模・認可類型・園舎所有形態・補助金履歴・保育士構成・地域の待機児童状況等により大きく変動します。当社では、初期相談時に 閉園シナリオと承継シナリオの収支比較を整理し、判断材料をご提供します。最終的な税務処理・補助金返還義務の確定は、顧問税理士・公認会計士および所轄庁にご確認ください。
MESSAGE
CASE STUDIES
認可保育所/幼保連携型認定こども園/
幼稚園型・保育所型・地方裁量型こども園/
小規模保育事業(A型・B型・C型)/
事業所内保育・企業主導型保育/
認可外保育施設/病児保育/一時預かり
(社会福祉法人・株式会社・学校法人・NPO法人 すべて対応)
※各事例の譲渡対価・スキームは概算値・代表例です。
弊社の成約実績および業界の平均的な成約条件を参考にしており、
実際の対価は施設形態・定員数・在籍児童数・
立地(自治体の入所待機状況)・公定価格加算の取得状況・
園舎の保有形態(自己所有/賃借)など、
個別要因により変動します。
FOUR PILLARS
壱
児童福祉法第35条第4項に基づく認可保育所の設置主体変更は、原則として「廃止申請+新設認可申請」の二段構えになります。都道府県・指定都市・中核市の児童福祉担当課への事前相談から同日付申請の調整まで、園児の保育に空白を生まない承継スキームを設計します。社会福祉法人の合併(評議員会特別決議+所轄庁認可)、株式会社の株式譲渡、こども園の認定変更も、それぞれの法人形態に応じた最適解を提示します。
弐
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」が定める保育士配置基準(0歳児1:3、1〜2歳児1:6、3歳児1:20、4〜5歳児1:30)の維持は、認可継続の生命線です。園長・主任保育士の残留、有資格者の人数確保、社会保険労務士と連携した雇用契約の引継、就業規則・処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの算定要件継続――。M&A実行日に配置基準が崩れない設計を、買い手と事前に擦り合わせます。
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