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保育園・こども園 M&A・第三者承継

認可保育所39,975・
認定こども園11,212施設、
2025年は廃園46件で過去最多。

※ 認可保育所等39,975カ所・定員3,029,282人、認定こども園11,212施設・在籍121万5,916人(こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ 令和7年4月1日)。
2025年の保育園倒産・休廃業・解散は 合計46件で過去最多、定員充足率は89.1%、運営事業者の45.1%が「赤字・減益」(帝国データバンク 2025年)。

廃園ではなく、託すという選択。
認可・園児・保育士・保護者契約を
連続させる「渡し方」を設計します。

まずはご相談、無料で

秘密厳守

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園を開いて、もう三十年。
気づけば、初年度に預かった子の親より、自分の方が年上になっていた。
降園の挨拶で、子どもたちに何度「また明日」と言えるのか。

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朝、保育士の求人票を出すたびに祈っている。
配置基準を一人でも欠けば、明日から子どもを預かれない。
採用ができないことが、廃園の理由になる時代がもう来ている。

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0〜5歳の子どもは、この十年で六十三万人減った。
来年の入園説明会に、何家族集まってくれるだろうか。
定員割れは、もう一過性の話ではない。

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公定価格は据え置かれ、食材も光熱費も上がり続ける。
処遇改善加算を使い切っても、若い保育士の給料は、まだ足りない。
赤字の年が、もう何年続いただろうか。

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在園している子と、その親の顔が浮かぶ。
看板を畳むだけが、終わり方ではないはず。
託すという選択肢を、知っておきたい。

一人で抱え込む必要はありません。
園を守り、園児を守り、
保育士を守り、先生の次の人生を設計する。

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認可・配置基準・処遇改善加算の引継ぎ、
そして保護者との利用契約継続まで。

都道府県・市区町村児童福祉課への
廃止・新設認可手続と、買い手との事前調整を一体で設計し、
承継後の混乱と空白期間を未然に防ぎます。

いま、保育園・こども園に
起きていること

DATA & CONTEXT

市場の規模感
保育所等の総数は全国 39,975カ所、定員 約303万人に達しています(令和7年4月1日時点、こども家庭庁)。このうち 認定こども園は11,212施設・在籍園児約121.6万人を占め、地域型保育(小規模保育・家庭的保育・事業所内保育)と企業主導型保育がこれに続きます。コンビニエンスストア(約56,000店)に迫る規模で地域子育てインフラの最前線を担っており、社会福祉法・株式会社・学校法人・NPO法人と運営主体は多様化しています。
運営者の高齢化と後継者不在
社会福祉法理事長・株式会社オーナーの高齢化が進行し、創業期に開園した園を 60代〜70代の理事長・代表が今もそのまま率いている園が少なくありません。子息が保育士資格を持たない・別業界で就職している等で 家族内承継が難しいケースが増え、後継者不在のまま定員割れと運営費負担に苦しむ「判断先送り園」が顕在化しています。0〜5歳人口は平成25年の 634万人から令和3年には 571万人へと8年で 63万人減少し、定員充足率は令和5年で 89.1%と常態的な定員割れに転じました。
2025年は廃園・倒産が過去最多ペース
帝国データバンクの集計では、2025年(暦年)の保育園運営事業者の 倒産・廃業・解散は合計46件で過去最多。内訳は倒産14件(前年比約2倍)、休廃業・解散32件で、上半期だけで 22件(前年同期13件)と急増しました。背景には施設過剰による園児獲得競争の激化、保育士確保難、食材費高騰、1歳児配置改善加算等による配置増加コストがあり、2024年度の保育園運営事業者の 45.1%が「赤字・減益」と報告されています。多くの園で 廃業か承継かの選択が迫られている状況です。
大手チェーンの買収アクティビティが拡大
中小事業者の経営難の一方で、上場・大手保育チェーンによる 第三者承継は急速に増加しています。直近では 2024年7月、ライク株式会社がデジタルディフェンスを買収(西東京市内認可保育園3園・全株式取得)2023年4月にはグローバルキッズCOMPANYが東京建物キッズを子会社化、JPホールディングス傘下では日本保育サービスとアメニティライフが合併する等、プラットフォーム化を志向した 事業承継案件が相次ぎました。「保育園は親族にしか渡せない」という時代は終わり、多園化を進める運営法人グループ・地域に根ざした若手保育事業者という受け手が育ってきています。

承継スキームの
類型と特徴

SCHEME COMPARISON

保育園・こども園のM&Aは、施設の認可類型と運営法人の形態によって、選択できるスキームと所轄庁手続が大きく異なります。最大の論点は 「認可は法人格に紐づくため、設置主体が変わる場合は原則『廃止+新設』となる」という点です。空白期間をどう最小化するかが、保護者・園児・保育士・自治体すべての信頼を維持する鍵となります。最終的な税務・法務判断は、税理士弁護士等の専門家にご相談ください。

施設の認可類型 M&Aスキーム 特徴
認可保育所
(児童福祉法第35条)
株式譲渡 + 再認可調整
または
廃止+新設
株式会社・社会福祉法運営とも、設置主体(法人)変更時は 都道府県知事(指定都市・中核市の市長)への廃止届と新設認可申請が原則。空白期間ゼロでの引継ぎには事前協議と同日付処理が必須。同一法人内の代表者変更(株式譲渡)の場合は、認可主体は維持される。
認定こども園
(幼保連携型)
設置者変更認定
または
廃止+新設
幼保連携型は 設置主体が原則「社会福祉法・学校法人」のみ。株式会社による買収は認可上不可で、社会福祉法グループ・学校法人グループへの承継が現実解。設置者変更認定は所轄庁の事前協議・認定変更申請が必要。
小規模保育事業
(地域型保育給付)
事業譲渡 + 認可再取得
または
株式譲渡
市町村認可で、定員 6〜19人の小規模拠点。法人格を維持する株式譲渡なら認可継続が可能な場合があるが、自治体ごとに判断が分かれるため 市町村保育担当課との事前協議が承継成否を左右する。
企業主導型保育
(内閣府助成)
株式譲渡 +
助成事業者変更届
こども家庭庁所管・公益財団法人児童育成協会への 助成事業者変更届が必須。助成金返還リスク、定員充足要件、共同利用契約の継続可否がDDの中心論点。認可外のため自治体認可手続は不要だが、助成適格性の維持が経営の生命線。
認可承継「廃止+新設」の空白期間問題
児童福祉法第35条第4項に基づく認可は、設置主体(法人)に対して付与されるため、株式会社から別の株式会社へ事業譲渡する場合や、社会福祉法人格を伴わない承継の場合は、原則として 旧法人の廃止届と新法人の認可申請を同日付で処理する設計となります。空白期間が生じれば公定価格の支給が一時停止し、保護者・保育士・自治体すべてに混乱が及びます。所轄庁との事前相談は 承継予定日の3〜6か月前から開始するのが実務上の目安で、弊社では認可担当課・児童福祉課との折衝をスキーム策定段階から組み込みます。
社会福祉法人の合併・事業譲渡は所轄庁認可制
社会福祉法人法に基づく合併は、理事会決議+評議員会の特別決議(評議員総数の3分の2以上)+所轄庁認可という三段階手続が必要で、決議から認可までの期間は 6か月〜1年程度を要するのが実情です。合併後も非営利性・公益性の維持が認可要件となるため、株式会社による買収は社会福祉法人形態では選択不可。社会福祉法人を承継できる買い手は 同種の社会福祉法人または学校法人に限定されることを、買い手探索の最初の段階で明確にしておく必要があります。
公定価格・処遇改善加算の継続確認が必須
子ども・子育て支援法に基づく 施設型給付費(公定価格)は法人交代後も制度として継続しますが、処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、1歳児配置改善加算、主任保育士専任加算等の各種加算は、新運営主体において算定要件(保育士構成・キャリアアップ研修受講実績・処遇改善計画書の継続提出等)を充足し続ける必要があります。承継後にこれらの加算が外れると年間収入が 数百万円〜一千万円規模で減収し、買い手の事業計画が崩れる原因となるため、DD段階で加算算定根拠を一件ずつ確認します。

行政手続きの実務
「認可」と「公定価格」を
どう引き継ぐか

REGULATORY PRACTICE

保育園・認定こども園M&Aの最大の論点は、認可(児童福祉法)と認定(認定こども園法)の引継ぎ、そして公定価格・各種加算の継続です。事業譲渡では、認可は原則として 「廃止+新設」 となるため、在園児・保護者・保育士・自治体への影響を最小化する 空白期間ゼロの設計承継成否を分けます。所轄庁との事前協議は、承継予定日の 6か月以上前から開始するのが実務上の目安です。最終的な手続判断は、税理士弁護士等の専門家、および当社にご相談ください。

①認可保育所の認可承継
(児童福祉法第35条第4項)
所管:都道府県知事/指定都市・中核市の市長
認可保育所の設置認可は、児童福祉法第35条第4項に基づき、設置主体(法人)に対して行われます。設置主体が変わる事業譲渡では、原則として 「現認可の廃止+新設認可の取得」という構造になり、株式譲渡合併と異なり認可は当然には引き継がれません。

実務上は、旧設置主体の 廃止届と新設置主体の 新設認可申請を、所轄庁(都道府県・指定都市・中核市)と事前協議のうえ、承継日に同日付で処理する設計が一般的です。ただし新設認可は 建物・面積・職員配置・運営計画書等の審査が再度行われ、申請から認可まで 3〜6か月程度を要するため、契約締結から決済までのスケジュール設計が極めて重要です。

事前相談を怠り、廃止届だけが先行受理されると 無認可期間が発生し公定価格給付が停止するリスクがあります。当社では、所轄庁との事前協議メモ・申請書類一式・スケジュール表を 事業譲渡スキーム策定段階から組み込みます。
②認定こども園認定の承継
(認定こども園法)
所管:都道府県知事(幼保連携型は所轄庁)
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)に基づく認定も、設置者変更時には新たな認定取得が必要です。特に 幼保連携型認定こども園は、設置主体が 国・自治体・社会福祉法・学校法人に限定されているため、買い手の法人形態により承継可否そのものが変わります(株式会社・NPO法人は幼保連携型を運営できません)。

幼稚園型・保育所型・地方裁量型は株式会社等も設置可能ですが、いずれの類型でも 保育教諭(幼稚園教諭免許+保育士資格の併有)の配置等の認定基準を満たし続ける必要があります。買い手の法人形態に応じて 類型変更(タイプ変更)が必要となるケースもあり、認定変更は所轄庁への申請・審査を要します。

認定こども園は教育部分(1号認定)と保育部分(2号・3号認定)の 二制度併存であり、施設型給付の算定構造も複雑です。承継時には、利用定員区分(1号・2号・3号)の継続維持、地域の保育需要との整合、所轄庁との事前協議を一体で設計します。
③保育士・園長の配置基準
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準)
国最低基準・1歳児配置改善加算(令和7年度)
認可保育所は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準により、年齢別の保育士配置基準を満たし続けなければなりません。0歳児3:1/1〜2歳児6:1/3歳児20:1/4〜5歳児30:1が国最低基準で、令和7年度から1歳児配置改善加算により1歳児を5:1相当まで手厚くする施設への上乗せ給付が制度化されています。

M&A時の最大の論点は、承継後も配置基準を継続して充足できるかです。譲渡を契機とした保育士の大量離職は珍しくなく、欠員が出れば 行政指導・改善命令、最終的には認可取消・閉鎖命令の対象となります。買い手は、給与水準・勤続年数通算・退職金引継・有給休暇引継等の労働条件を 現在と同等以上で設計する必要があり、当社では譲渡前に 保育士残留意向ヒアリングを実施し、配置基準の継続可能性を定量的に検証します。

園長・主任保育士の継続有無、保育士の正職員/嘱託比率、過去3年の離職率も、買い手DDの中核論点です。
④公定価格・運営費委託費
(子ども・子育て支援法)
施設型給付費・地域区分・定員区分
認可保育所・認定こども園の運営費は、子ども・子育て支援法に基づく 施設型給付費として市町村から法定代理受領されます。公定価格は、子1人あたりの教育・保育に通常要する費用を、認定区分(1号/2号/3号)・年齢区分・地域区分・定員区分・職員配置・施設形態等の要素で積算する仕組みです。

令和7年度の制度改正では、定員区分が 10人〜60人で5人刻みに細分化され、小規模園の単価設計がより精緻化されました。M&A時の重要ポイントは、公定価格そのものは設置主体が変わっても制度上維持される一方で、各種加算の算定要件(職員配置・処遇改善実績・施設基準)の継続充足が個別に審査される点です。

委託費の使途制限(人件費・事業費・管理費の区分、弾力運用範囲、積立金の取扱い)、過去の使途検査での指摘事項、自治体独自の上乗せ補助の継続可否も、買い手DDで必ず検証されます。当社では、譲渡対象園の 直近3年の給付費実績・加算実績・指摘履歴を一覧化し、買い手・所轄庁双方に提示する設計を採ります。
⑤処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの引継
キャリアパス要件・賃金改善実績の継続性
保育士の処遇改善は、処遇改善等加算Ⅰ(職員平均勤続年数等に基づく基礎分・賃金改善要件分)/加算Ⅱ(副主任保育士・専門リーダー・職務分野別リーダーへの月額4万円・5千円の手当)/加算Ⅲ(令和4年度以降の月額9千円相当の更なる処遇改善)の三層構造で支給されています。これらは公定価格の単価そのものを引き上げる加算ではなく、職員への賃金改善が実際に行われたことを実績報告で確認する建付けです。

M&A時の論点は、承継後の運営主体において、加算の算定要件(キャリアパス要件・研修受講要件・賃金改善計画・実績報告)を継続して充足できるかです。要件未達の場合は 加算返還が発生し、買い手の収益見通しを直撃します。

実務上は、譲渡前に 過去3年の処遇改善実績報告書・賃金改善内訳書・キャリアパス要件届出一式を整理し、買い手に開示します。承継後の賃金改善計画は、買い手の本部給与体系と統合する設計(基準内給与への組込・賞与原資化等)が必要で、賃金が下がる設計は加算返還リスクのみならず保育士離職リスクも高めます。当社では、加算の継続性を 承継スキーム設計の優先論点として位置づけます。
⑥在園児・保護者契約と
特別事業の引継
重要事項説明書再交付・延長保育/一時保育/障害児保育
認可保育所・認定こども園の利用は、市町村と保護者の利用契約を基礎とし、施設は市町村からの利用調整を受けて児童を受け入れる構造です(私立認定こども園の1号認定は施設と保護者の直接契約)。事業譲渡により設置主体が変わる場合、子ども・子育て支援法に基づく重要事項説明書を新設置主体名義で再交付し、保護者への 個別説明会を実施するのが実務上の慣行です。

延長保育事業/一時預かり事業/病児保育事業/障害児保育等の特別事業は、それぞれ別個の自治体補助・委託契約に基づいており、事業ごとに承継手続が必要です。各事業の補助要件(職員配置・対象児童・実施日数等)の継続充足、過去の利用実績・補助金実績の整理、保護者への利用継続案内を、承継スケジュールに同期させます。

在園児・保護者への情報提供は、譲渡公表のタイミング・園長交代の有無・保育士継続率の説明・保育方針の継続性を、慎重に設計する必要があります。性急な公表は園児の転園流出を招き、買い手の事業価値を毀損します。当社では、都道府県・市町村との事前協議と保護者対応を、契約締結前後の慎重な設計のもとで進めます。
当社の役割
上記の手続きは、所轄庁(都道府県・指定都市・中核市)・市町村保育担当課・社会福祉協議会・労働基準監督署・年金事務所等、複数の窓口に分かれます。当社は、これらの届出スケジュールを 承継契約・引継ぎ計画と一体で設計し、税理士弁護士行政書士・社会保険労務士等の専門家と連携してサポートします。理事長・園長は園運営を続けながら、安心して引継ぎを進めることができます。

「閉園」と「承継」の
収支比較

CLOSURE vs SUCCESSION

引退や事業整理を考え始めた理事長・代表から最初によく頂くご質問は「うちのような小さな園に値段がつくのか」というものです。比較すべきは、第三者承継の対価そのものではなく、閉園した場合に発生するコストです。保育園・こども園の閉園は「ゼロ」では終わらず、通常はマイナスから始まる選択肢です。

閉園シナリオ vs 第三者承継シナリオ(参考概算・案件ごとに変動)
閉園の場合(支出側)
承継の場合(受取側)
在園児の転園対応
同左
市町村との転園調整・保護者説明会・
個別面談コスト。年度途中閉園は
受け皿不足で訴訟リスク
園児はそのまま在園継続
(受け皿問題が発生しない)
保育士退職金
同左
勤続年数に応じて支出。長期勤務の
主任保育士・園長クラスを抱えていると
数百万〜一千万円規模の負担
雇用継続を交渉できる場合
退職金は発生しない(または承継)
園舎の原状回復
同左
賃借園舎は乳児用設備・調理室・
沐浴設備・園庭等の撤去で
数百万〜数千万円規模となる場合あり
原状回復不要(テナント承継または
新運営者が継続使用)
補助金・整備費の返還
同左
施設整備費補助金(自治体・
こども家庭庁)の処分制限期間内
閉園は 返還義務が生じる場合あり
運営継続により処分制限の趣旨を
満たすため、返還リスクは原則回避
園児基盤・運営ノウハウ
同左
価値ゼロ
(事実上の喪失)
対価評価の中心要素となる
(定員充足率・地域シェア・加算実績)
概算収支
同左
数百万円〜数千万円のマイナス
になる場合があります
プラスの対価を得られる
可能性があります

※上記は典型的な傾向の整理であり、個別事例の数値は立地・定員規模・認可類型・園舎所有形態・補助金履歴・保育士構成・地域の待機児童状況等により大きく変動します。当社では、初期相談時に 閉園シナリオと承継シナリオの収支比較を整理し、判断材料をご提供します。最終的な税務処理・補助金返還義務の確定は、顧問税理士公認会計士および所轄庁にご確認ください。

「価値がつかないのでは」という思い込み
多くの理事長・代表が「うちは定員割れも出ているし、価値はつかないだろう」とおっしゃいます。しかし、多園化を進める保育運営法人グループや、新規参入の若手事業者にとっては、既に取得済みの認可・地域の信頼基盤・訓練された保育士チーム・整備された園舎は、新規開設の初期投資(認可保育所で一般に 1億円〜数億円規模、認可取得まで 1〜2年)と比べて極めて魅力的な選択肢です。都道府県・市町村単位の待機児童状況、定員充足の見通し、加算算定の継続性を踏まえ、まずは無料相談で受け手の存在を確かめていただくことをお勧めします。

代表からのメッセージ

MESSAGE

代表取締役 五十嵐 悠一
代表取締役
五十嵐 悠一
京都大学経済学部経営学科 卒業
日本CFO協会認定 プロフェッショナルCFO / M&Aエキスパート
損害保険ジャパン本店営業部(企業リスク・法務)
→ 東証上場M&A仲介会社で多数の成約を経験
→ 2020年5月 日本財務戦略センター創業
判断は、急がせた瞬間に歪む。

保育園・こども園の承継は、施設や定員数といった数字を超えて、園児とそのご家族、長く働いてくださった保育士の方々、そして地域の子育てインフラそのものを引き渡す行為です。

児童福祉法第35条第4項に基づく認可の取扱い、保育士配置基準(0歳児1:3/1〜2歳児1:6/3歳児1:20/4〜5歳児1:30)の継続、処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲと1歳児配置改善加算の引継、保護者との重要事項説明書の再交付、自治体(児童福祉担当課)との事前調整――。
仲介者には、児童福祉法・子ども・子育て支援法・認定こども園法・社会福祉法を踏まえた行政手続きの設計と、買い手・売り手・保育士・保護者・自治体の各当事者間の調整が同時に求められます。

中小企業庁 M&A支援機関登録 事業者/M&A支援機関協会 正会員として、業界ガイドラインに則り、オーナー・理事長の利益を第一に考え、税理士弁護士行政書士・社会保険労務士等の専門家と連携して進めます。

まずはご相談だけでも。
代表の想いを詳しく読む →

承継事例

CASE STUDIES

CASE A
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個人運営・小規模保育事業(A型)
定員19名、60代後半、年商4,200万円。
「廃止届を出せば、19人の子どもの行き場がなくなる。」
譲渡対価:約1,800万円 + 半年間の引継ぎ顧問
「子どもたちも保育士も、
そのままの場所に残せた。」
CASE B
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社会福祉法運営・認可保育所
定員90名、理事長70代、年商1.5億円。
「理事長を譲りたいが、
法人合併の手続きが見えない。」
合併方式(吸収合併)
+ 全保育士雇用継続・処遇改善加算Ⅲ維持
「公益性を保ったまま、
地域の認可園を残せた。」
CASE C
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株式会社運営・こども園多施設
幼保連携型3園、年商4.2億円。
「3園それぞれ自治体が違い、
大手仲介には断られた。」
株式譲渡:約1.8億円 + 認定区分・公定価格そのまま継続
「3園すべて、
大手チェーンの傘下で存続できた。」
以下の施設形態・運営主体のご相談もお気軽にお待ちしております

認可保育所/幼保連携型認定こども園/
幼稚園型・保育所型・地方裁量型こども園/
小規模保育事業(A型・B型・C型)/
事業所内保育・企業主導型保育/
認可外保育施設/病児保育/一時預かり
社会福祉法・株式会社・学校法人・NPO法人 すべて対応)

関連業種のM&A特化ページ

介護・福祉教育・学習塾医療法人

※各事例の譲渡対価・スキームは概算値・代表例です。
弊社の成約実績および業界の平均的な成約条件を参考にしており、
実際の対価は施設形態・定員数・在籍児童数・
立地(自治体の入所待機状況)・公定価格加算の取得状況・
園舎の保有形態(自己所有/賃借)など、
個別要因により変動します。

もっと事例を見る →

渡し方を設計する、
4つの柱

FOUR PILLARS

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認可承継を、
空白期間ゼロで設計する

児童福祉法第35条第4項に基づく認可保育所の設置主体変更は、原則として「廃止申請+新設認可申請」の二段構えになります。都道府県・指定都市・中核市の児童福祉担当課への事前相談から同日付申請の調整まで、園児の保育に空白を生まない承継スキームを設計します。社会福祉法合併(評議員会特別決議+所轄庁認可)、株式会社の株式譲渡、こども園の認定変更も、それぞれの法人形態に応じた最適解を提示します。

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配置基準と保育士雇用を
連続させる

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」が定める保育士配置基準(0歳児1:3、1〜2歳児1:6、3歳児1:20、4〜5歳児1:30)の維持は、認可継続の生命線です。園長・主任保育士の残留、有資格者の人数確保、社会保険労務士と連携した雇用契約の引継、就業規則・処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの算定要件継続――。M&A実行日に配置基準が崩れない設計を、買い手と事前に擦り合わせます。

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公定価格・補助金を
引き継ぐ

子ども・子育て支援法に基づく施設型給付費(公定価格)は、法人交代後も制度として継続します。ただし処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの算定実績、1歳児配置改善加算、副食費徴収免除等の各種加算は、新運営主体での要件継続確認が必須です。保護者への重要事項説明書の再交付・園内掲示・自治体への届出のタイミングまで、買い手と一緒に工程表を組み、収入の連続性を担保します。

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完全成功報酬
着手金ゼロ

成約時以外、ご負担はいただきません。最低手数料700万円で、定員19名の小規模保育から数園規模のこども園まで、大手仲介では採算性で受け付けない案件もご相談いただけます。ご判断の撤回は最後まで自由です。

ここまでお読みいただいた方へ
判断が固まっていない段階でも、ご相談だけでも構いません。
「うちの園ならいくら?」「社会福祉法でも譲れる?」が気になる方は、お気軽にどうぞ。
無料相談・お問い合わせ →
まず園の価値をセルフ試算する →

直近の業界動向

RECENT TRENDS

少子化加速と定員割れの常態化
0〜5歳人口は平成25年の634万人から令和3年の571万人へ、わずか8年で63万人減少しました(こども家庭庁関連統計)。一方で保育所等の施設数は令和7年4月時点で39,975カ所、定員は3,029,282人に達しており、施設過剰と入園児獲得競争が同時進行しています。帝国データバンク調査では、保育園運営事業者の倒産・休廃業・解散は2025年に過去最多の46件。定員充足率89.1%、業績「赤字・減益」企業比率45.1%という数字が、廃園か承継かの判断を迫る局面に入っています。
令和7年度 公定価格改定と1歳児配置改善加算
子ども・子育て支援新制度のもと、令和7年度より定員区分の細分化(最小10人〜60人を5人刻み)と単価調整が実施され、小規模園の運営費単価がきめ細かく算定されるようになりました。同時に1歳児配置改善加算が新設され、配置基準(1歳児1:6)を上回る手厚い配置を行う施設への補助が強化されています。M&A時には、加算算定要件の継続可否が買い手の評価に直結するため、現行の加算取得状況・継続見込みを正確に整理しておくことが交渉の前提となります。
処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの改定動向
保育士の処遇改善は、加算Ⅰ(経験年数別賃金改善)、加算Ⅱ(技能・経験を積んだ職員へのキャリアパス対応加算)、加算Ⅲ(人事院勧告連動の月額9,000円相当の処遇改善)の三層構造で運用されています。厚生労働省・こども家庭庁の方針として、保育士確保難(有効求人倍率は全業種平均を大きく上回る水準)への対応として処遇改善加算は今後も拡充方向にあります。承継後も加算を継続して算定するためには、賃金改善実績報告書の作成体制・キャリアパス要件・就業規則の引継が必須で、社会保険労務士と連携した設計が欠かせません。
大手チェーンによる業界再編の加速
JPホールディングス(日本保育サービス)、ライク、グローバルキッズCOMPANY、ポピンズ、ベネッセホールディングス、ニチイ学館等の大手が、買収による多施設化・プラットフォーム化を進めています。2024年7月にはライクがデジタルディフェンス(西東京市内認可保育園3園)を全株式取得、2023年4月にはグローバルキッズCOMPANYが東京建物キッズを子会社化するなど、案件が継続的に発生しています。受け手の選択肢は、大手保育チェーン、地域の社会福祉法、同業の中堅事業者、ヘルスケア・教育系ファンドへと多様化しており、自社の理念や保育士・園児への配慮に合った相手を選べる時代になっています。最新の制度・改定の詳細はこども家庭庁、および当社にご確認ください。

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よくあるご質問

FAQ

認可保育所の認可は、新しい運営主体に承継できますか?
認可保育所の認可は、児童福祉法第35条第4項に基づき都道府県知事(指定都市・中核市は市長)に対する個別の認可であり、設置主体(運営法人)が変わる場合は 原則として「廃止届+新規認可申請」の組合せで進めます。同日付で旧運営主体の廃止と新運営主体の認可開始を合わせ、空白期間(無認可期間)を生じさせない設計が交渉の核心となります。事前に自治体児童福祉課への相談を入れ、施設要件・人員配置の継続性を確認したうえで、議会日程・年度切替も踏まえてスケジュールを組み立てます。詳細は弁護士行政書士等の専門家、および当社にご相談ください。
株式譲渡なら認可はそのまま引き継げますか?設置主体変更との違いは?
株式会社が運営する認可保育所の場合、株式譲渡では法人格が存続するため、形式的には設置主体は変わりません。ただし、実質的支配者が交代する点を捉えて、自治体によっては 「設置主体変更に準じた事前協議」「変更届+再認可手続」を求める運用があります。事業譲渡(資産譲渡型)では認可そのものは引継不可で、廃止+新設が原則です。社会福祉法では合併・事業譲渡が中心となり、株式譲渡のスキームは取れません。法人形態と自治体運用により最適スキームが変わるため、事前に管轄自治体への打診を行ったうえで設計します。
保育士の配置基準はM&A後も維持しなければなりませんか?
はい、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に基づく配置基準(0歳児1:3/1〜2歳児1:6/3歳児1:20/4〜5歳児1:30)はM&A後も継続して遵守義務があります。基準未達は 行政指導・改善命令、最終的には認可取消・閉鎖命令の対象となります。令和7年度から「1歳児配置改善加算」が始まり、配置を手厚くする施設への補助が強化されました。M&Aの初期段階で現状の保育士数・有資格者比率・採用パイプラインを精査し、新運営主体での配置維持・加算継続の可否を見極めます。
処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲは、運営主体が変わっても継続できますか?
処遇改善等加算は 子ども・子育て支援法に基づく公定価格の上乗せで、加算Ⅰ(基礎分・キャリアパス要件)、加算Ⅱ(副主任・専門リーダー等への上乗せ)、加算Ⅲ(更なる賃金改善)の3階層があります。加算は施設単位で算定要件を満たす限り継続されますが、運営主体変更時には 賃金改善計画書・実績報告書の再提出、キャリアパス要件の継承確認が必要です。算定漏れ・要件未達は遡って返還リスクとなるため、DD段階で過去3年分の加算届出書・実績報告を精査し、買い手と継続スキームを擦り合わせます。詳細は社会保険労務士・税理士等の専門家にご確認ください。
公定価格・運営費委託費はM&A後も同じ金額を受け取れますか?
公定価格は 子ども・子育て支援法に基づく国の制度で、運営主体が交代しても制度自体は変わりません。定員区分(10人〜60人は5人刻み・令和7年度新制度)、地域区分、所在地、認定区分(1号/2号/3号)、各種加算の組合せで単価が決まり、これらの要素が継続される限り委託費水準は維持されます。ただし、設置主体変更で「廃止+新設」の手続を取った場合、新規施設としての算定開始時期・概算払いのタイミングがずれることがあるため、運転資金繰りも含めてスケジュールを組みます。
在園児との利用契約は、新しい運営主体に自動的に引き継がれますか?
利用契約は 子ども・子育て支援法第33条等に基づく施設利用契約で、保護者と特定教育・保育施設との個別契約という性質を持ちます。設置主体変更(廃止+新設)の場合は 新運営主体との契約締結が必要で、保護者の個別同意・重要事項説明書の再交付が原則です。社会福祉法合併・株式譲渡で法人格が存続する場合は契約も存続しますが、運営方針変更時の重要事項説明書改訂は必要です。市町村の利用調整(保育所等利用申込)との接続も整理が必要なため、自治体・保護者・買い手の三者で円滑な引継ぎを設計します。
保護者への通知・説明は、いつ・どのように行うべきですか?
保護者への開示は クロージング前の適切なタイミングで、運営主体・運営方針・保育士体制・保育料・行事等の継続性を丁寧に説明することが重要です。NDA管理下では契約締結直後(成約確定後)に通知し、説明会開催・書面交付・個別質問対応を行うのが一般的です。早期開示は保護者の不安・転園リスク・保育士動揺を招き、遅すぎる開示は信頼失墜となるため、自治体への事前協議・買い手の受入準備・新運営主体の挨拶状を含めた段取りを組みます。重要事項説明書の再交付タイミングも合わせて設計します。
社会福祉法の合併はどう進めますか?株式会社のM&Aと違いますか?
社会福祉法人の合併は 社会福祉法第48〜54条の3に基づき、(1)合併契約書の作成、(2)評議員会の特別決議(評議員の3分の2以上の同意)、(3)所轄庁(都道府県知事等)の認可、(4)債権者保護手続(公告・個別催告)、(5)合併登記の順で進みます。株式会社のような株式譲渡スキームは存在せず、合併・事業譲渡が中心です。合併後も非営利性・公益性の維持が要件で、所轄庁との事前相談(おおむね半年〜1年前から)が事実上必須となります。詳細は弁護士公認会計士等の専門家、および当社にご相談ください。
自治体(児童福祉課・こども家庭課)との折衝は、どの段階で必要ですか?
自治体折衝は 基本合意(LOI)前の事前相談段階から始めることを推奨します。早期に管轄部署(児童福祉課・こども家庭課・保育課等)に相談を入れることで、(1)設置主体変更の取扱い(廃止+新設/変更届)、(2)空白期間の有無、(3)議会・予算サイクルとの整合、(4)地域の保育需要・他施設との調整、を事前に把握できます。自治体ごとに運用が大きく異なるため、買い手候補の絞込み段階で管轄自治体の運用慣行を確認します。当社は自治体窓口対応・議事整理を含めて伴走します。
閉園と第三者承継、どちらを選ぶべきですか?
ケースバイケースですが、閉園は通常コストが発生する側です。原状回復(園舎の現状回復・遊具撤去)、保育士退職金、リース解約金、自治体への廃止届・在園児の転園調整、減価償却資産の除却損等で 数百万円〜数千万円規模の支出となる場合があります。第三者承継が成立した場合は、設備・営業権・保育士基盤・在園児契約等が評価対象となり、対価が得られる可能性があります。地域の保育需要が一定以上であれば承継可能性が高く、定員割れが深刻でも買い手の経営力で再生する事例もあります。最終的な税務処理は顧問税理士にご確認ください。
個人事業として運営しています。M&Aの前に法人化すべきですか?
認可保育所は 原則として法人による設置(児童福祉法第35条)が要件で、個人事業での認可所有は限定的です。認可外保育施設を個人で運営している場合は、譲渡時に 事業譲渡スキームを取ることが多く、法人化を急ぐ必要はありません。一方、認定こども園・新規認可取得を視野に入れる場合は、社会福祉法人・学校法人・株式会社・NPO法人のいずれかへの法人化が必要となります。法人化には半年〜1年の期間と費用がかかるため、承継時期・買い手意向・税務影響を踏まえた判断が必要です。顧問税理士弁護士、および当社にご相談ください。
承継後、私(理事長・園長)はどうなりますか?引退しないといけませんか?
承継後の関与は、売主オーナー様のご希望に合わせて設計します。完全引退、半年〜1年の引継ぎ期間(顧問・非常勤)、理事・園長としての継続、地域連携・自治体対応窓口としての残留等、柔軟に組み立て可能です。保育の継続性・保護者の安心・自治体との関係維持の観点から、最低でも数か月〜半年程度の引継ぎ期間を設けることを推奨します。社会福祉法人の場合は理事退任・後任理事選任の手続も含めて設計し、買い手の運営方針と擦り合わせて契約書(事業譲渡契約・合併契約・引継委任契約等)に明記します。
保育士・職員の雇用は継続されますか?
事業譲渡の場合、労働契約は自動承継されないため、保育士・職員一人ひとりの個別同意が必要です。社会福祉法人合併・株式譲渡では原則として労働契約が承継されますが、いずれにせよ 処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、退職金規程、有給休暇、勤続年数の通算を引継ぐ設計が望ましく、現条件と同等以上での継続雇用を最優先で交渉します。保育士確保難の現環境下では、既存職員の継続雇用が新運営主体の最大の財産となるため、開示タイミング・説明内容・労働条件の引継ぎを丁寧に設計します。詳細は社会保険労務士等の専門家にご確認ください。
重要事項説明書はM&Aで再交付が必要ですか?
子ども・子育て支援法第33条および特定教育・保育施設の運営基準に基づき、重要事項説明書は施設運営主体・運営方針・職員体制・利用料金等が変わる際に 再交付が必要です。M&Aで設置主体が変更となる場合は、新運営主体名・代表者・所在地・運営方針・苦情対応窓口等を更新し、保護者全員に書面で再交付し署名・押印を取得します。社会福祉法人合併・株式譲渡で法人格が存続する場合も、運営方針・保育士体制等の変更があれば差替が必要です。事前に自治体に相談のうえ、説明会開催と合わせて運用します。
待機児童が多い地域と少子化で定員割れの地域、M&Aの考え方は違いますか?
大きく違います。待機児童が多い地域(首都圏・関西圏中心部の一部)では、認可枠そのものが希少資産で、営業権評価が高く出やすく、買い手も大手チェーン中心で見つかりやすい傾向があります。一方、定員割れが深刻な地域(地方都市・郊外の一部)では、令和5年の 定員充足率89.1%という全国平均を下回り、買い手探索の難易度が上がります。ただし、地域唯一の保育機能としての公益性・自治体補助・統合再編の必然性から、地元同業・社会福祉法人・自治体仲介での承継事例も増えています。地域別の戦略設計が重要です。
相談したら、必ず売却しないといけませんか?
いいえ。ご相談だけでも構いません。ご相談後に「今回は見送ります」「あと数年は自分で続けます」と決めていただいて、一切問題ありません。閉園・継続・第三者承継・社会福祉法人合併の選択肢を比較しながら、オーナー様のご納得のいく方向性を一緒に考えます。初回相談・簡易査定・進行中の段階まで、すべて無料です。当社は完全成功報酬制を採用しており、M&A成約時のみ報酬が発生します。着手金・中間金・月額料は一切いただきません。
成約までどれくらいの期間がかかりますか?
施設規模・法人形態・買い手探索状況・自治体運用により異なりますが、標準的には6〜12ヶ月を目安にお考えください。社会福祉法人合併の場合は所轄庁認可・評議員会決議・債権者保護手続を含めて 9〜18ヶ月、株式会社の株式譲渡は比較的短く 4〜8ヶ月が標準です。年度切替(4月入園)・自治体議会日程・処遇改善加算実績報告のタイミングを考慮してスケジュールを組みます。在園児・保護者への影響を最小化するため、保育を止めずに進められるペースを最優先します。
進め方の方針は?
売主オーナー様の意向を最優先に進めます。「いつ・誰に・どの条件で渡すか」すべてオーナー様の判断を尊重し、買い手の都合で交渉を急がせることはいたしません。保護者・在園児・保育士・自治体・地域への配慮を踏まえ、開示タイミング・説明内容・引継ぎ期間を丁寧に設計します。中小M&Aガイドライン第3版(令和6年8月30日公表)・M&A支援機関協会MAAA)の倫理規程を遵守し、利益相反の管理・専門家との連携・記録管理を徹底します。当社は中立的な立場を貫き、第三者専門家(弁護士・公認会計士・税理士・行政書士・社会保険労務士等)をご紹介可能です。
1園だけの小規模運営でも対応してもらえますか?
はい、対応可能です。当社は 1園運営〜数園運営の中小規模事業者を主たる対象としています。大手M&A仲介会社では「最低手数料2,000万円以上」が設定されているケースが多く、小規模認可保育所・認可外保育施設・認定こども園1施設の案件は採算ラインで受け付けてもらえないことが少なくありません。JFSCの最低手数料は700万円で、譲渡価格1,000〜3,000万円帯の小規模園案件もご相談いただけます。複数園(3〜5園)の業態混合型事業承継、社会福祉法人と株式会社が混在するグループ承継等にも対応します。詳細な料金テーブル・成約までの進め方は 「M&Aの流れの一例(料金テーブル掲載)」 をご覧ください。

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本ページは、代表取締役 五十嵐 悠一の監修のもと作成・運用しています。
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最終更新:2026 年 4 月 29 日

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