中部・北陸エリア(9 県+浜松・名古屋) 医療法人 M&A

中部・北陸エリア(9 県+浜松・名古屋)で医療法人の
M&A・事業承継を
ご検討のオーナー様へ

中部・北陸エリア(9 県+浜松・名古屋)の医療法人 M&A をご検討の皆様へ。エリア内 9 都道府県+2 政令指定都市医療法人市場を俯瞰し、各地域固有の論点・業界団体動向・市場特性を踏まえた 医療法人 M&A・事業承継設計を支援します。

中部・北陸エリア(9 県+浜松・名古屋) 医療法人 M&A

中部・北陸エリア(9 県+浜松・名古屋) 医療法人 マーケット概況

対象都道府県

9 県+政令市 2

業種

医療法

エリア

中部・北陸

報酬体系

完全成功報酬

中部・北陸エリア(9 県+浜松・名古屋) 医療法人 M&A の広域論点

① 中部・北陸 における 医療法人 需給構造

中部・北陸エリア(9 県+浜松・名古屋) の医療法人市場は、都市圏集積・地方部過疎化・産業集積による需要偏在が混在。立地特性を踏まえた M&A 戦略設計が核心です。

② 広域グループ化の流れ

全国大手・地域中核の医療法人プレイヤーが中部・北陸エリアへ進出・買収を拡大。地場中小の統合ターゲット化が進行中。

後継者不在・人材確保の構造問題

中部・北陸エリア(9 県+浜松・名古屋) 全域で後継者不在・人材難が同時進行。承継候補者の広域マッチングが M&A 実務の鍵。

④ 業界団体・業界慣行の地域差

中部・北陸エリア(9 県+浜松・名古屋) 内でも都道府県ごとに業界団体のネットワーク密度・業界慣行が異なる。会員継続性の確認が DD 必須。

⑤ インフラ投資・政策変更の地域別影響

中部・北陸エリア(9 県+浜松・名古屋) では再開発・インフラ更新・制度改正が業種需要に直結する地域がある。時系列シナリオを織り込んだ評価が必要。

中部・北陸エリア(9 県+浜松・名古屋) の地域特化ページ

都道府県・政令指定都市別に、地域固有の業界団体・市場特性を踏まえた論点を解説しています。

都道府県

新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県

政令指定都市

浜松市名古屋市
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後継者の息子は、まだ研修医だ。
理事長要件を、満たしていない。
あと2〜3年で、私は退かなければならない。

concern_2_body

うちの法人は、昭和60年設立の持分あり。
この持分を、どう評価するのか。
税理士弁護士でも、答えが割れた。

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3院体制を維持するには、
各院に常勤医がいなければならない。
私が抜けた後の穴を、誰が埋めるのか。

concern_4_customer

2026年改定で、生活習慣病管理料が変わった。
主力の慢性疾患外来の収益構造が崩れた。
買い手は、将来の収益をどう見るのか。

concern_5_courage

地域医療を、絶やすわけにはいかない。
看板を畳むだけが、終わり方ではない。
託すという選択肢を、知っておきたい。

一人で抱え込む必要はありません。
法人を守り、患者を守り、
スタッフを守り、先生の次の人生を設計する。

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出資持分の評価・理事長交代・
保険医療機関指定の変更、
そして地域医療構想との整合まで。

都道府県知事認可・厚生局届出
法務局登記を一体で設計し、
承継後の混乱を未然に防ぎます。

いま、医療法人に
起きていること

DATA & CONTEXT

医療法人・病院の規模感
全国の医療法人数は 58,902法人(2024年3月、前年比+897)。病院数は 8,060施設(うち医療法人運営5,634施設、病床数829,040床、2024年)に達し、地域医療の中核を担っています。複数院運営・病院・有床診療所を抱える医療法人は、株式会社のM&Aとは全く別の手続き体系で承継を進める必要があります。
持分あり医療法人が依然として6割超
持分あり医療法人は 約62.5%(持分なしは37.5%、2024年6月時点)。2007年の医療法改正以降に新設された法人は持分なしですが、それ以前の経過措置型法人は今も多数残存します。出資持分の評価・移転・課税の論点を整理しないまま代替わりを迎えると、相続税・贈与税の課税リスクが顕在化します。認定医療法人制度(持分あり→なし移行、令和8年12月31日期限)の活用判断も含め、税理士弁護士との連携が不可欠です。
出典:厚生労働省/CBnewsマネジメント
医療機関の倒産・廃業が過去最多
2024年の医療機関倒産は 64件で過去20年最多休廃業・解散は 722件で過去最多、合計786件に達しました。診療所医師の平均年齢は 60.4歳、70歳以上が 23.0%を占めます。後継者不在率は医療業 61.8%と全業種平均(52.1%)を9.7ポイント上回り、全業種中3位の高水準です。「医師にしか継げない」という前提が、引退時期の判断を遅らせる構造的要因となっています。
第三者承継・グループ統合という選択肢
医療法人グループによる多院化、ヘルスケアファンドの本格参入により、複数院・病院クラスの医療法人を承継する受け手が育ってきました。事業承継・引継ぎ支援センター(公的機関)の成約件数も2023年度に 2,132件で過去最多を記録。「親族にしか渡せない」という時代は終わりつつあり、地域医療を継承する若手医師理事長、グループ系医療法人、ヘルスケアファンド出資の医療グループという「受け手の多層化」が進んでいます。

承継スキームの
3類型と特徴

SCHEME COMPARISON

医療法人の設立時期と形態によって、選択できる承継スキームが大きく異なります。持分あり経過措置型では「出資持分譲渡」、持分なしでは「社員変更+役員交代」、複数院統合では「合併医療法57条)」が主な手法です。法人格が継続するため保険医療機関コードは原則維持されますが、理事長要件・社員総会決議・都道府県認可の各論点を同時並行で動かす必要があります。

医療法人の形態 M&Aスキーム 特徴
持分あり医療法人
(2007年以前設立/経過措置型)
出資持分譲渡
(主流)
覚書→持分譲渡契約→持分移転→臨時社員総会で社員変更決議→臨時社員総会で理事変更決議→臨時理事会で理事長変更決議。経営権(議決権)は社員総会での社員交代手続きが別途必要。法人格継続のため保険医療機関コードも維持される。
持分なし医療法人
(2007年以降の新設/基金拠出型)
社員変更+
理事長・役員交代
持分譲渡は不可。社員変更+役員変更で所有権・経営権を移転。対価は退職金として支払う設計が一般的(退職所得課税)。基金拠出型は基金返還・再拠出を組み合わせる。
医療法人グループ統合 合併
(吸収合併・新設合併)
複数院を持つ医療法人グループの統合に活用。都道府県知事の認可が前提となる(医療法57条)。地域医療構想調整会議との事前調整も必要。
医療法第46条の6による理事長要件
医療法第46条の6第1項により、医療法人の理事長は 医師または歯科医師であることが原則とされています(都道府県知事の認可を得れば例外あり)。このため、医療法人の買い手は医師・歯科医師個人、または医師を理事長に擁する医療法人グループ、ヘルスケアファンド出資の医療グループに限定されます。買い手探索の段階でこの要件を踏まえた絞り込みが必要となります。承継後の理事長候補(後継者の医師資格取得待ち期間)の暫定理事長設計も、案件設計の重要な論点です。
認定医療法人制度の活用判断
持分あり医療法人を持分なしへ移行する際、認定医療法人制度(令和8年12月31日期限)を活用すれば、出資者への払戻し時の贈与税・相続税が非課税となる優遇措置があります。承継スキームの設計段階で、移行のタイミング・要件充足の可否・認定取得後の運営要件(同族役員割合等)を精査する必要があります。最終的な税務・法務判断は、医療専門税理士弁護士等の専門家、および当社にご相談ください。

行政手続きの実務
「定款変更認可」と
「保険医療機関指定」を
どう扱うか

REGULATORY PRACTICE

医療法人M&Aの最大の論点は、都道府県知事による定款変更認可(医療法46条の6・47条)と、保険医療機関の変更届(厚生局:健康保険法65条)の取扱いです。理事長変更・社員変更・役員変更の各決議、認可・届出・登記を時系列で並走管理する必要があり、タイミングを誤ると診療報酬請求に支障が出ます。

①都道府県知事による定款変更認可
医療法46条の6・47条)
所管:都道府県(医療政策課等)
理事長変更・社員変更・主たる事務所所在地変更・診療科目変更等は、定款変更にあたり都道府県知事の認可が必要です。申請から認可まで 2〜3か月を要するのが一般的で、事前相談を含めると承継予定日の 4〜6か月前からの着手が実務上の目安となります。

地域医療構想との整合性(病床機能区分の維持・転換)が論点となる案件では、都道府県との事前協議に追加で時間を要する場合があります。当社では認可スケジュールを契約締結・引継ぎ計画と一体で設計し、行政書士と連携して申請書類を整備します。
②保険医療機関の変更届
健康保険法第65条)
所管:地方厚生局
理事長と管理者が変わる場合、地方厚生局への 保険医療機関の変更届が必要です。法人格が継続するため保険医療機関コードは維持されますが、書類一本で済む話ではなく、施設基準届出の整理・各種加算の継続要件確認・電子レセプトの設定等が連鎖的に発生します。

タイミングを誤ると、診療報酬請求に 返戻・査定リスクが生じます。承継月の請求は、旧体制と新体制で工程を分けて設計するのが望ましく、当社ではスキーム策定段階から実務に組み込みます。
③役員変更登記・社員総会議事録
一般法人法準用)
所管:法務局(変更後2週間以内)
臨時社員総会での社員変更決議・理事変更決議、臨時理事会での理事長変更決議を経て、変更登記を法務局に2週間以内に申請する必要があります。議事録・選任承諾書・印鑑証明書等の書類整備を、認可手続きと並走させます。

持分あり医療法人では、社員変更(議決権の移転)と出資持分譲渡(財産権の移転)が別建ての手続きとなる点が、株式会社M&Aとの最大の差異です。両者を時系列で整合させる設計が、承継成否を分けます。
保健所への診療所・病院管理者変更届
(医療法施行規則)
所管:保健所(都道府県知事)
各院(病院・診療所)の管理者(管理医師)が変わる場合、保健所への 管理者変更届が必要です。複数院運営の医療法人では、各院の管理者交代スケジュールと、本部理事長交代スケジュールを別建てで整合させます。

X線装置・化学療法室・手術室等の構造設備に変更がある場合は、構造設備使用許可の再申請も同時並行で進めます。当社では行政書士・社会保険労務士と連携し、開示資料一式とスケジュール表を最初に提示します。
⑤地域医療構想調整会議との整合
(医療法第30条の14)
所管:都道府県(地域医療構想調整会議)
病院・有床診療所の病床機能(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)は、地域医療構想で目標値が定められており、承継後も同じ機能で運営できるとは限りません。急性期過剰区域では回復期・地域包括ケアへの転換を求められる場合があり、都道府県との事前調整が必要です。

2040年新地域医療構想(令和6年末取りまとめ)への移行も視野に、中長期視点での機能再編を承継スキームに組み込みます。承継対価の算定にも影響する論点であり、初期相談時から並走で整理します。
⑥常勤医師・スタッフの労働契約承継
医師確保・施設基準維持
複数院体制を維持するには、各院に常勤医がいなければなりません。承継時点で常勤医・看護師の継続雇用を確保できないと、施設基準(入院基本料・外来加算等)の届出要件を満たせず、診療報酬収入が大きく減少するリスクがあります。

買い手側も医師確保を前提に評価額を提示するため、常勤医の継続意思確認・労働条件の擦り合わせを契約締結前後に慎重に設計します。スタッフへの開示タイミング、退職金・有給休暇・勤続年数の引継条件は、社会保険労務士と連携して整備します。
当社の役割
上記の手続きは、都道府県・厚生局・保健所・法務局・税務署・年金事務所等、複数の窓口に分かれます。当社は、これらの認可・届出・登記スケジュールを 承継契約・引継ぎ計画と一体で設計し、医療専門税理士弁護士行政書士・社会保険労務士等の専門家と連携してサポートします。理事長先生は診療と法人運営を続けながら、安心して引継ぎを進めることができます。

「廃業」と「承継」の
収支比較

CLOSURE vs SUCCESSION

病院・複数院運営の医療法人を廃業する場合のコストは、個人診療所とは桁が異なります。比較すべきは、第三者承継の対価ではなく、廃業した場合の累積支出です。50〜100床クラスの病院では、廃業コストだけで 1億〜3億円超に達する場合があります。

廃業シナリオ vs 第三者承継シナリオ(参考概算・案件ごとに変動)
廃業の場合(支出側)
承継の場合(受取側)
建物解体費用
同左
坪単価5〜15万円、延べ床1,000坪で
5,000万〜1億5,000万円規模
建物・設備は承継対象として
事業価値の一部に含まれる
医療機器処分費
同左
MRI/CT等の大型装置で
数百万〜数千万円規模が発生
稼働中の医療機器は
営業権・事業価値として評価対象
スタッフ退職金
同左
50人体制で
数千万〜1億円超の支出
雇用継続を交渉する設計
退職金支出は発生しない(または承継)
患者転院対応・記録管理
同左
医療法施行規則20条による
カルテ5年間保管義務が継続
新理事長に診療継続性ごと承継
地域医療を絶やさない選択
出資持分・営業権
同左
廃業時に出資持分の
払戻課税リスクが顕在化
出資持分譲渡で
時価純資産+のれん評価が現金化
概算収支
同左
小規模病院でも1億〜3億円超の
マイナスになる場合があります
出資持分評価額の現金化と
地域医療継続を両立できます

※上記は典型的な傾向の整理であり、個別事例の数値は病床数・診療科・収益性・建物所有形態・スタッフ構成・出資持分の有無等により大きく変動します。当社では、初期相談時に 廃業シナリオと承継シナリオの収支比較を整理し、判断材料をご提供します。最終的な税務処理の確定は、医療専門税理士公認会計士にご確認ください。

「医師にしか継げない」という思い込み
多くの理事長先生が「医師にしか継げないし、地域に若い医師はいない」とおっしゃいます。しかし、近年は 医療法人グループによる多院化、ヘルスケアファンド出資の医療グループ、独立志望の若手医師と、受け手の多層化が進んでいます。新規開業の初期投資(病院クラスで数億〜十数億円規模)と比べ、稼働中の医療法人を承継するメリットは極めて大きく、診療圏に対して受け手が確実にいるか、まずは無料相談で確かめていただくことをお勧めします。

代表からのメッセージ

MESSAGE

代表取締役 五十嵐 悠一
代表取締役
五十嵐 悠一
京都大学経済学部経営学科 卒業
日本CFO協会認定 プロフェッショナルCFO / M&Aエキスパート
損害保険ジャパン本店営業部(企業リスク・法務)
→ 東証上場M&A仲介会社で多数の成約を経験
→ 2020年5月 日本財務戦略センター創業
判断は、急がせた瞬間に歪む。

医療法人の承継は、出資持分や診療報酬の数字を超えて、患者さんとスタッフ、地域医療、そしてご自身の人生を引き渡す行為です。

都道府県知事の定款変更認可、出資持分の評価と移転、理事長要件の充足、保険医療機関指定の継続、地域医療構想との整合――。
仲介者には、医療法健康保険法一般法人法を踏まえた行政手続きの設計と、買い手・売り手・スタッフ・患者・行政の各当事者間の調整が同時に求められます。

中小企業庁 M&A支援機関登録 事業者/M&A支援機関協会 正会員として、業界ガイドラインに則り、理事長先生の利益を第一に考え、医療専門税理士弁護士行政書士・社会保険労務士等の専門家と連携して進めます。

まずはご相談だけでも。
代表の想いを詳しく読む →

成約事例

CASE STUDIES

CASE A
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有床診療所19床(持分あり)
地域医療支援病院グループへ承継
「持分の評価額が、誰に聞いても答えが違った。」
出資持分譲渡:約8,000万円相当 + 理事長5年勤務継続
「持分譲渡+合併で、
地域医療を残せた。」
CASE B
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複数クリニック3院(持分なし)
ヘルスケアファンド出資の医療グループへ承継。
「持分なしだと、出口で評価がつかないと言われた。」
退職金スキームで対価設計 + 社員変更・役員変更完了
「3院体制も、常勤医も、
そのまま残せた。」
CASE C
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病院50床+分院クリニック1院
急性期過剰区域、地域医療支援病院が吸収合併。
都道府県から回復期転換を求められていた。」
吸収合併(医療法57条)補助金活用、回復期転換前提で事前調整
「機能転換も承継も、
同時に整理できた。」
以下の診療科・形態のご相談もお気軽にお待ちしております

内科系(循環器・消化器・呼吸器・腎臓・糖尿病等)/
外科系(一般外科・整形外科・脳神経外科・心臓血管外科)/
産婦人科/小児科/精神科/
回復期リハビリテーション病棟/地域包括ケア病棟/
療養病棟/有床診療所/在宅療養支援病院

関連業種のM&A特化ページ

クリニック・歯科医院介護事業調剤薬局

※各事例の譲渡対価・スキーム概要は概算・参考値です。
弊社の成約実績および業界の平均的な成約条件を参考にしており、
実際の対価は出資持分の有無、BS/PL(貸借対照表・損益計算書)、
診療科・病床数・地域医療構想区分・
常勤医師確保状況など、個別要因により変動します。

もっと事例を見る →

渡し方を設計する、
4つの柱

FOUR PILLARS

pillar_1_knowledge

出資持分評価の
最大化を設計する

時価純資産+のれん評価を軸に、持分あり医療法人の出資持分評価を最大化する設計を行います。認定医療法人制度(令和8年12月31日期限)の活用判断、退職金スキームとの組み合わせも含め、医療専門税理士公認会計士と連携して整理します。

pillar_2_strategy

医師・スタッフ継続性の
確保

複数院体制を維持するための常勤医確保、施設基準の継続要件充足、看護師・コメディカルの労働条件擦り合わせ。買い手側の医師確保前提と、現体制の継続意思を擦り合わせ、社会保険労務士と連携して引継ぎを設計します。

pillar_3_coordination

行政手続きの
並走管理

都道府県知事の定款変更認可(医療法46条の6)、厚生局への保険医療機関変更届、法務局への役員変更登記、保健所への管理者変更届を時系列で並走管理。行政書士と連携し、認可・届出・登記スケジュールを契約と一体で設計します。

pillar_4_no_fee

地域医療構想との
整合戦略

2040年新地域医療構想(令和6年末取りまとめ)への移行を視野に、病床機能区分の維持・転換、地域医療構想調整会議との事前調整を承継スキームに組み込みます。承継対価の算定にも影響する論点を、初期相談時から並走で整理します。

ここまでお読みいただいた方へ
判断が固まっていない段階でも、ご相談だけでも構いません。
「自分の会社ならいくら?」「うちの段階で何ができる?」が気になる方は、お気軽にどうぞ。
無料相談・お問い合わせ →
まず企業価値をセルフ試算する →

直近の業界動向

RECENT TRENDS

2040年新地域医療構想への移行
厚生労働省は令和6年末に 2040年新地域医療構想を取りまとめました。高度急性期・急性期・回復期・慢性期の病床機能区分を見直し、在宅医療・介護連携を含めた地域包括ケアシステムの深化が打ち出されています。承継スキームの設計時には、対象法人の病床機能が将来の地域目標に整合するか、転換の必要性と補助金活用の可否を初期段階で確認します。
医師偏在対策・開業規制の本格化(2026年4月施行改正医療法
2026年4月施行の改正医療法により、医師偏在対策と開業規制が本格化します。医師多数区域での新規開業に対する助言・要請の仕組み、地域枠医師の派遣調整等が制度化され、新規開業の難度が上がる場面が増えます。これにより、稼働中の医療法人を承継する選択肢の相対的価値が高まる方向です。承継時期の判断は中長期視点で行うことが重要です。
令和8年度診療報酬改定(本体3.09%増)と承継時期の判断
令和8年度診療報酬改定では、本体 3.09%増(令和8年6月1日施行)が決定しました。生活習慣病管理料の見直し、在宅医療連携の評価、いわゆる「囲い込み型」訪問診療への報酬抑制等の方向性が議論されています。経営環境の変化を踏まえ、承継時期の判断は中長期視点で行うことが重要となります。最新の改定内容については、日本医師会、および当社にご確認ください。

隣接エリア × 医療法人 M&A

広域営業をされている場合、隣接エリア専門ページもご参照ください。

関東エリア(7 都県+横浜・川崎・相模原)近畿エリア(2 府 5 県+堺・神戸)

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お問い合わせ

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監修・執筆

五十嵐 悠一株式会社日本財務戦略センター 代表取締役)
損害保険ジャパン本店営業部を経て、東証上場 M&A 仲介会社で多数の成約に従事。2020 年 5 月に株式会社日本財務戦略センターを創業。日本 CFO 協会認定プロフェッショナル CFO。
→ 代表挨拶・経歴詳細

登録・所属

中小企業庁 M&A 支援機関登録事業者/一般社団法人 M&A 支援機関協会 正会員中小 M&A ガイドライン第 3 版 遵守

公開・更新

公開日:2026 年 4 月 24 日 / 最終更新:2026 年 4 月 24 日

免責事項

本ページは 中部・北陸エリア(9 県+浜松・名古屋) 全域の広域動向を整理したものです。個別案件の判断は各地域固有の事情を踏まえ、顧問税理士公認会計士弁護士、または弊社までご相談ください。

医療法人・クリニックM&Aの注意点

医療法人・クリニックのM&A・事業承継には、許認可承継専門資格者の確保・運営基準充足・契約上の地位移転など、業種固有の注意点があります。実務上もっとも問題になりやすいポイントを整理しました。

  1. 1

    持分あり医療法人vs持分なし医療法人の評価・課税構造の相違

    平成19年4月以降設立の持分なし医療法人では出資持分が法的に存在しないため、時価純資産評価+のれん評価の枠組みが機能しません。持分あり医療法人の場合、出資者の払戻請求権や解散時残余財産分配権が相続税評価対象となる一方、持分なし医療法人では法人内蓄積利益が個人資産と見なされないため評価額が大きく異なります。スキーム選択時に税理士確認が必須です。

  2. 2

    保険医療機関指定の地理的制約と遡及指定リスク

    移転先が移転元から直線距離2km以内の場合のみ遡及指定が受けられます。2km超過時は遡及不可となり、移転後初月は保険診療ができない「開設扱い」となり患者継続性に直結する売上損失が生じます。クロージング日程決定時に必ず事前確認し、遡及期限(前月10日前後締め切り)までに申請手続きを完了させる必要があります。

  3. 3

    保険医・保険薬剤師の指定取得と契約上の地位移転

    医療法人化やM&A後、個別の保険医指定申請が必要となります。既存院長の指定を承継した新院長が引き継げず、厚生局への変更届提出から再指定までに約1ヶ月を要します。その間、患者のレセプト請求に支障が生じるため、契約上は保険医指定完了までを引き継ぎ条件に組み込む必要があります。

  4. 4

    認定医療法人制度の活用(令和11年12月期限)

    持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行を計画する場合、期限(令和11年12月末)までに厚労省認定を受け、認定後5年以内に移行を完了すると、持分放棄時の贈与税課税が回避できます。相続税対策として有効ですが、認定申請~移行完了までの時間軸が限定的です。

  5. 5

    職員の配置基準継続と雇用契約の移転リスク

    医療法上の診療科ごと医師配置基準、看護職員配置基準の維持がM&A後も継続されることを契約で確認する必要があります。M&A交渉段階で既存職員の雇用継続意思確認が不十分な場合、開設許可更新時に基準未充足となり業務停止リスクが生じます。

  6. 6

    MS法人活用による間接的対価設計の可否検討

    持分なし医療法人では直接的な持分譲渡ができないため、医療法人と関連する医療サービス提供会社(MS法人)の株式譲渡を組み合わせて対価を構成することが実務的選択肢となります。ただし過度な利益流出は税務リスクとなるため、事前に税理士と法務的妥当性を協議する必要があります。

  7. 7

    開設許可の更新申請タイミング(有効期限6年)

    医療法に基づく開設許可は6年ごとの更新が必須です。M&A完了後の更新タイミングが契約前後のいずれに該当するかで、新運営者が申請主体となるか旧運営者が継続申請するかが変わります。クロージング日程と更新期限の整合を事前確認し、手続き負担と費用を明確化する必要があります。

※上記は医療法人・クリニックM&Aで実務上問題になりやすい論点を整理したものです。個別案件では他にも検討すべき事項がございます。一次相談は無料でお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。