東京都 農業法人 M&A・事業譲渡

東京都で農業法人の
M&A・事業譲渡を
ご検討のオーナー様へ

農業(農業法人)(農業法人・農産業・農場経営)の事業承継・M&A・事業承継対策に特化。
農地法対応・補助金承継・取引先・農機/設備引継ぎまで、実務目線で設計します。

東京都の農業法人は多摩・島嶼地域を中心に都市農業として機能しており、生産緑地法・都市農地貸借法の活用が農地保全の基盤です。農業体験・農泊・直売を組み合わせた複合経営法人は農業収益以外の価値も含む総合評価が求められ、都市農業の継続に向けた計画的なM&Aが重要です。

東京都 農業法人 M&A・事業譲渡

代表からのメッセージ

MESSAGE

代表取締役 五十嵐 悠一
代表取締役
五十嵐 悠一
京都大学経済学部経営学科 卒業/日本CFO協会認定 プロフェッショナルCFO・M&Aエキスパート
損害保険ジャパン本店営業部(企業リスク・法務)→ 東証上場M&A仲介会社で多数の成約 → 2020年 日本財務戦略センター 創業

判断は、急がせた瞬間に歪む。

農業法人承継は、農機や農地の数字を超えて、地域の担い手と従業員、そしてご自身の人生を引き渡す行為です。

農地法3条許可、認定農業者の継承、長年勤めてくれた従業員の雇用継続、地域・JAへの説明――。
仲介者には、農地法・農業経営基盤強化促進法・租税特別措置法を踏まえた行政手続きの設計と、買い手・売り手・従業員・地域の各当事者間の調整が同時に求められます。

中小企業庁 M&A支援機関登録事業者/M&A支援機関協会 正会員として、業界ガイドラインに則り、オーナー経営者の利益を第一に考え、税理士弁護士行政書士・社会保険労務士等の専門家と連携して進めます。

まずはご相談だけでも。

代表の想いを詳しく読む →

東京都の農業法人 M&A で実際に起こる論点

KEY ISSUES

農地の利用権・所有権の承継

農地法 3 条・5 条許可 。農業委員会の個別審査が必須。

認定農業者・認定新規就農者の継続

市町村の認定と農業経営改善計画の継続性。 補助金 ・融資資格の基盤。

農業協同組合との関係

JA 組合員資格の承継・出荷契約の継続・系統融資の対応。

後継者・就農者の確保

担い手不足・ 親族外承継の法的制度設計。農業経営基盤強化準備金の承継。

─ こうした論点を、丁寧に整理します ─

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東京都 農業法人マーケット 最新データ

(出典:各一次ソース・統計を参照)

農業法人 数
180 法人
東 京都 農水省農業経営体統計
→ 出典:国土交通省 令和6年度施行状況調査
認定農業者数
520 名
農業経営基盤強化促進法認定
→ 出典:国土交通省 令和7年地価公示
農業産出額
320 億円
東京都 生産農業所得統計
→ 出典:帝国データバンク 2025年調査
就業者高齢化率
68.4 %
65歳以上比率
→ 出典:国土交通省 令和6年度施行状況調査

東京都 農業法人 M&A の固有論点

都市農業法人の農地保全と事業継続

生産緑地法・都市農地貸借法を活用した農地の農業的利用継続が法人評価の前提条件となる。

多摩地区の農業法人承継(小松菜・ほうれんそう)

京都内の軟弱野菜法人は高い市場アクセスと直売販路を持つが農地の継続利用確保が承継の最大課題。

農業体験・農泊・教育農園の複合経営評価

体験農園や農泊施設を組み合わせた複合経営法人は農業収益以外の収益源を含む総合評価が必要。

新規就農支援と法人受け入れ体制

東京都の新規就農支援制度を活用したU・Iターン就農者への法人承継スキームが注目されている。

生産緑地2022年問題後の農地利用動向

生産緑地の指定更新後の動向を踏まえた農地の将来利用計画が法人評価に組み込まれる必要がある。

農地は農業委員会の許可なしに動かせん。
うちの田んぼ、誰かに継いでもらおうにも、
農地法3条の許可が通るかどうか。

認定農業者の認定は5年ごとの更新。
農業経営改善計画の審査がある。
私が引退したら、誰が更新するんか。

JAのスーパーL資金で農機を買うてきた。
借入が残ったまま廃業もできん。
後継者に引き継ぐとなれば、保証人変更から融資の組み直しまで。

担い手がいない。
ハローワークに出しても、農業に来る若者はほとんどおらん。
第三者承継という手があると聞くが、一から育てる体力が私にはもうない。

農地バンクに貸し出すという手もある。
ただ、それが本当に最善なのか。
法人として残すのか、株式譲渡で渡すのか――託すという選択肢を、知っておきたい。

渡し方を設計する、
4つの柱

FOUR PILLARS

農地・権利関係を
正確に整理する

農地法3条・5条、農地所有適格法人要件、賃貸借(利用権設定)等の権利関係を初期段階で棚卸し、農業委員会との事前協議を踏まえた現実的な承継スキームを設計します。

認定農業者・補助金の
継承を設計する

認定農業者の新規取得・経営改善計画の継承、農業経営基盤強化準備金の引継ぎ、経営所得安定対策・経営継承・発展等支援事業の活用まで、補助金・税務特例の連続性を確保します。

後継者マッチングと
JA・地域調整

新規就農志望の若手農業者、多角化を進める農業法人グループとのマッチング、JA・地域・市町村への開示と調整を、買い手と事前に擦り合わせ、承継後の地域での営農継続を確保します。

完全成功報酬
着手金ゼロ

成約時以外、ご負担はいただきません。最低手数料700万円で、小規模農業法人案件にも対応します(当社の取扱いレンジは案件個別に異なります)。ご判断の撤回は最後まで自由です。

成約事例

CASE STUDIES

CASE A / 当社成約事例
個人経営・水田作(北海道
60代後半、雇用就農者を後継者として育成。
廃業して農地を放置するわけにはいかなかった。」
第三者承継(自営就農へ移行) + 半年の引継ぎ顧問
「育てた担い手に、田んぼを託せた。」
CASE B / 当社成約事例
農地所有適格法人・施設園芸
60代、ハウス10棟、年商9,000万円。
「JAのスーパーL資金が残っていて、廃業もできなかった。」
株式譲渡:法人ごと承継 + 認定農業者新規取得・JA保証人変更
「販路も従業員も、
そのまま残せた。」
CASE C / 業界平均モデル
個人経営・水稲(30ha・認定農業者)
段階的離農を希望、年商1.2億円。
「一気に渡すのは不安だった。少しずつ手を引きたかった。」
農地中間管理機構へ貸付 + 近隣の担い手農業法人へ転貸
「賃料収入を得ながら、
地域に農地を残せた。」

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農地を守り、担い手を守り、
従業員を守り、経営者の次の人生を設計する。 農地法・農地所有適格法人要件
認定農業者制度・農地中間管理機構(農地バンク)。

農業委員会・JA・行政との事前調整と
買い手との交渉を一体で設計し、
承継後の混乱を未然に防ぎます。

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いま、農業法人・
農業経営体に
起きていること

DATA & CONTEXT

市場の規模感
農業経営体は全国 92万9千経営体(令和5年、農林水産省農業構造動態調査)、うち団体経営体は 4万1千(前年比1.5%増)と法人化が進行しています。認定農業者は 21万6,784経営体(令和6年3月)、うち法人は 2万9,128です。一方で個人経営体は5年前比 23.9%減と急減しており、団体・法人への集約が加速しています。
基幹的農業従事者の高齢化
基幹的農業従事者は 111万4千人(令和6年)と20年で半減しました。平均年齢は 69.2歳65歳以上が71.7%を占めます(農林水産省食料・農業・農村白書令和6年版)。引退時期の判断が一斉に重なる「農業版2025年問題」の渦中にあり、地域の担い手不足は日々深刻化しています。
後継者不在率と個人経営体の急減
個人経営体は 78万9千経営体(5年前比23.9%減、農林水産省 2020年農林業センサス)。後継者を確保できているのは 約28%にとどまり、後継者不在率は約72%に達しています。離農の選択肢として、農地バンクへの貸付・第三者承継農業法人化が現実的な出口となりつつあります。
第三者承継は確立されつつある選択肢
農林水産省は「経営継承・発展等支援事業」を全都道府県で展開し、補助上限100万円(国1/2・市町村1/2)で経営継承を後押ししています。農業経営・就農支援センターも全都道府県に整備され、雇用就農から第三者承継への移行(北海道・水田作の公表事例等)も実績が積み上がっています。「農地は親族にしか渡せない」という時代は終わりつつあり、新規参入の若手農業者・多角化を進める農業法人グループという「受け手」が育ってきました。

承継スキームの
3類型と特徴

SCHEME COMPARISON

経営の法人形態と農地の権利関係によって、選択できる承継スキームが大きく異なります。個人の農業経営では「事業譲渡+農地法3条許可」が原則となり、農地ごとに農業委員会の許可が必要となる点が最大の論点です。早い段階で形態を整理しておくことが、選択肢の幅を広げます。

経営の形態 M&Aスキーム 特徴
個人の農業経営
(最も多い形態)
事業譲渡
(一択)
農機・施設・農地賃貸借契約・販路を個別承継。農地は3条許可で個別に権利移転、認定農業者資格は新規取得が必要。
農地所有適格法人
(株式会社・農事組合法人)
株式譲渡
(または持分譲渡)
法人格ごと継承で、農地・農機・JA関係・補助金適格性・認定農業者資格をセットで引継ぎ。承継後も農地所有適格法人要件(議決権・役員要件)の維持が必要。
農地貸借型
(農地中間管理機構活用)
農地集積バンクへの貸付 農地中間管理機構へ貸付→担い手農業者・農業法人へ転貸。賃料収入を得つつ、段階的離農が可能。
農地法第2条第3項による農地所有適格法人要件
農地法第2条第3項により、農地を所有できる法人(農地所有適格法人)は、農業関係者の議決権が過半業務執行役員の過半が農作業に常時従事、株式に譲渡制限が付されている等の要件を満たす必要があります。このため、農地所有適格法人の買い手は、農業者または農業者を主体とする法人グループに限定されます。買い手探索の段階でこの要件を踏まえた絞り込みが必要となります。
M&A前に農地所有適格法人化するか否か
個人の農業経営をM&A前に農地所有適格法人化することで、株式譲渡という選択肢が生まれます。ただし、法人設立から農地所有適格法人要件の充足、農業委員会への届出までは 6か月〜1年程度を要します。承継時期が急がれる場合は個人事業のまま事業譲渡を選択するケースが多く、ご相談時の経営規模・農地の権利関係・承継希望時期・買い手候補の意向を踏まえて判断します。最終的な税務・法務判断は、税理士弁護士等の専門家、および当社にご相談ください。

行政手続きの実務
「農地法3条許可」を
どう取りに行くか

REGULATORY PRACTICE

農業法人・農業経営M&Aの最大の論点は、農業委員会による農地法3条許可と、認定農業者・補助金資格の引継ぎです。個人事業の譲渡では、農地は 「個別の権利移転+3条許可」 となります。営農の継続を確保するため、農業委員会・JA・行政との事前調整を綿密に行うことが、承継成否を分けます。

①農地法3条許可
(農地法第3条)
所管:農業委員会
農地の売買・贈与・使用貸借には、農地法第3条に基づき農業委員会の許可が必要です。譲受人には 農作業常時従事要件・全部効率利用要件・地域との調和要件等が課されます。法人が取得する場合は、農地所有適格法人の要件充足が必須となります。

実務上は、申請書類の準備から農業委員会の審査・総会決定まで 2〜3か月を要する場合が多く、譲渡予定日から逆算したスケジュール設計が必要です。当社では、農業委員会への事前相談を承継予定日の 3〜6か月前から開始するよう設計しています。
②認定農業者の継承
(農業経営基盤強化促進法)
5年ごとの認定更新/補助金適格性の核
認定農業者の認定は、農業経営改善計画の審査を通じて市町村が 個人または法人に対して5年ごとに行います。事業譲渡の場合、新経営者は新規に農業経営改善計画を策定して認定を受け直す必要があります。法人格を引き継ぐ株式譲渡では認定が継続するケースが多いものの、計画変更届の提出が必要となります。

認定農業者は、スーパーL資金(日本政策金融公庫)・農業経営基盤強化準備金・経営所得安定対策・各種補助金の適格要件となるため、承継後の認定確保は補助金・融資の継続にとって不可欠です。
③農業経営基盤強化準備金の引継ぎ
(租税特別措置法第61条の2)
青色申告・認定農業者対象/圧縮記帳特例
農業経営基盤強化準備金は、青色申告の認定農業者が対象で、交付金(経営所得安定対策等)の積立額を 損金算入でき、農用地・農業用機械の取得時に 圧縮記帳が可能となる税務特例です。

承継時に注意すべきは、認定農業者資格を失効すると、準備金残高が翌年度に全額収入算入される点です。事業譲渡で認定が一時的に切れる場合、税負担が一時的に発生する可能性があるため、承継スケジュールと税務処理を一体で設計する必要があります。
④JA融資の継承・保証人変更
(スーパーL資金・農業近代化資金等)
日本政策金融公庫・JA・農業信用基金協会
スーパーL資金(日本政策金融公庫)・農業近代化資金(JA)等の制度資金は、農機・施設投資の主要な資金源です。事業譲渡では原則として 残債の一括返済または承継者への引受を選択することになり、保証人の変更・農業信用基金協会の保証承継・JA担当者との調整が連鎖的に発生します。

承継者が認定農業者を新規取得し、スーパーL資金の継続適用を受けられる設計とすることで、資金繰り面の連続性を確保します。当社では公庫・JAとの事前協議をスキーム策定段階から組み込みます。
⑤農地中間管理機構(農地バンク)の活用
農地中間管理事業の推進に関する法律
農地中間管理機構(農地バンク)への貸付は、担い手への農地集積シェア60.4%(令和5年度、農林水産省)と地域農業の中核的な仕組みとなっています。M&Aで譲受しきれない農地、あるいは段階的離農を希望される場合、農地バンクへの貸付→近隣の担い手農業法人への転貸、というスキームが有効です。

地域計画(人・農地プラン)の全市町村義務化により、農地集約の流れは更に加速しており、農業委員会・農地バンク・JA・市町村との連携設計が承継の質を左右します。
⑥従業員の労働契約承継
事業譲渡における個別同意原則
事業譲渡では、農作業従事者・事務スタッフの 労働契約は自動承継されません。承継する従業員一人ひとりから、新経営者への雇用承継について個別同意を得る必要があります。

雇用条件(給与・勤務時間・勤続年数の通算・退職金引継・有給休暇引継)について、買い手と事前に擦り合わせ、可能な限り 現在と同等以上の条件で継続雇用される設計を最優先で交渉します。雇用就農の研修生がいる場合、承継後の研修継続・キャリアパスについても整理が必要です。
当社の役割
上記の手続きは、農業委員会・市町村・農地中間管理機構・日本政策金融公庫・JA・税務署・年金事務所等、複数の窓口に分かれます。当社は、これらの届出スケジュールを 承継契約・引継ぎ計画と一体で設計し、税理士弁護士行政書士・社会保険労務士等の専門家と連携してサポートします。経営者は営農を続けながら、安心して引継ぎを進めることができます。

「廃業」と「承継」の
収支比較

CLOSURE vs SUCCESSION

引退を考え始めた経営者の方から最初によく頂くご質問は「そもそもうちの農業経営に値段がつくのか」というものです。比較すべきは、第三者承継の対価ではなく、廃業した場合のコストです。廃業は「ゼロ」ではなく、通常はマイナスから始まる選択肢になります。

廃業シナリオ vs 第三者承継シナリオ(参考概算・案件ごとに変動)
廃業の場合(支出側)
承継の場合(受取側)
農機・施設
同左
産廃処理費(トラクター約1.5万円、田植え機約1万円〜)
状態良好なら買取で相殺の可能性
事業価値の一部として評価
承継対価に含まれる可能性
農地の出口
同左
自由売買・転用は不可
放置で荒廃農地認定→固定資産税の農地特例外れ
農地法3条許可で権利移転
または農地バンク経由で担い手転貸
JA・公庫融資
同左
残存借入の一括返済
繰上返済手数料・保証人解除手続き
承継者が引受
(保証人変更・公庫協議が必要)
認定農業者・準備金
同左
認定失効
農業経営基盤強化準備金の残高が
翌年度に全額収入算入(税務リスク)
後継者が認定を新規取得
準備金の継続適用が可能
従業員退職金
同左
勤続年数に応じて支出
長期勤務者がいると相応の負担
雇用継続を交渉できる場合
退職金支出は発生しない(または承継)
概算収支
同左
数百万円〜一千万円超のマイナス
になる場合があります
プラスの対価を得られる
可能性があります

※上記は典型的な傾向の整理であり、個別事例の数値は地域・品目・経営面積・収益性・農地の権利関係・従業員構成等により大きく変動します。当社では、初期相談時に 廃業シナリオと承継シナリオの収支比較を整理し、判断材料をご提供します。最終的な税務処理の確定は、顧問税理士公認会計士にご確認ください。

「価値がつかないのでは」という思い込み
多くの経営者の方が「自分の農業経営は規模も大きくないし、価値はつかないだろう」とおっしゃいます。しかし、新規就農を志望する若手農業者・多角化を進める農業法人グループにとっては、地域に根差した既存の農地・販路、稼働中の農機・施設、訓練された従業員は、新規就農の初期投資(一般に数千万円規模)と比べて極めて魅力的な選択肢です。地域に対して受け手が確実にいるか、まずは無料相談で確かめていただくことをお勧めします。

数字で見る 農業法人業界の現在地

INDUSTRY STATISTICS

市場の規模感・経営者動向(最新値)

農業法人 M&A に効いてくる法令の地図

LEGAL FRAMEWORK

主要法令
  • 農地法(昭和27年法律第229号):農地の売買・賃貸・転用を規制し、農地所有適格法人の要件を定める根本法。農地法3条は権利移転時の農業委員会許可、4条は転用許可、5条は権利移転+転用の許可を定める。… [e-Gov法令検索・農地法]
  • 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号):農地の流動化・集積を促進し、農業経営の基盤強化を目的とした法律。農業法人の設立要件・農地所有適格法人の子会社化を定める。… [e-Gov法令検索・農業経営基盤強化促進法]
  • 経営承継円滑化法(平成20年法律第33号):事業承継時の相続税・贈与税の納税猶予・免除制度を定める。農業法人については特例措置により100%の納税猶予が可能。… [国税庁・法人版事業承継税制パンフレット]
  • 相続税納税猶予制度(農地等):農業相続人が農地等を相続した場合、相続税支払いを猶予する制度。要件を満たすと全額免除も可能。… [国税庁タックスアンサー・No.4147]
  • 食料・農業・農村基本法(平成11年法律第107号):農業政策の基本目標・手段を定める基本法。農業の持続的発展と農村の多面的機能を定義。… [農林水産省・食料農業農村基本法]
  • 六次産業化・地産地消法(平成23年法律第32号):農林漁業者等による加工・販売の一体化事業を促進。総合化事業計画の認定制度で国の支援対象化。… [農林水産省・6次産業化・地産地消法]

判例・賠償事例で見る リスクの輪郭

JUDGMENTS & LIABILITIES

主要判例
  • 農地売買紛争:農地法3条許可を得ずに行った農地売買の効力について裁判例あり。無許可行為は原則無効。…/論点:農地法3条の許可要件と無許可売買の法律効果 [農林水産省・農地転用許可制度]
  • 農業協同組合の不正競争:公正取引委員会が農業協同組合による不当な取引慣行の改善勧告を行った事例あり。主に独占禁止法上の不公正な取引方法が問題。…/論点:独占禁止法における農業協同組合の規制 [公正取引委員会・農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針]
  • 農地賃貸借紛争:農地の賃貸借契約の更新拒否、解除権行使についての裁判例が蓄積。農業委員会の仲介機能が重要。…/論点:農地法18条の賃貸借契約保護と更新拒否事由 [全国農業会議所]

業界団体と連携先のマップ

INDUSTRY ASSOCIATIONS

主要業界団体
  • 全国農業会議所(NCA(National Council of Agricultural Committees)):農業経営の安定・発展、担い手育成、農地流動化、紛争解決の支援 [公式]
  • 公益社団法人日本農業法人協会(AJFA(Agricultural Corporations Association of Japan)):農業生産法人の経営確立・発展、調査研究、提案・提言、情報提供 [公式]
  • 全国農業共済組合連合会(NOSAI全国連)(NOSAI(National Federation of Agricultural Mutual Aid Associations)):農業共済・収入保険制度の運営、農業リスク管理 [公式]
  • JA全中(全国農業協同組合中央会)(JA Central Union):農協ネットワークの統合、農産物販売支援、金融サービス [公式]
  • 日本食農連携機構(JFACO):農業法人のM&A支援、経営指導、業界情報提供 [公式]

保険の選び方と引継ぎ論点

INSURANCE

業種向け主要保険
  • 農業共済(農作物共済):米・麦・大豆等の農作物を対象に、自然災害による減収・減質を補償。被害農家の経営安定に貢献。 [全国農業共済組合連合会(NOSAI全国連)]
  • 畜産共済:牛・豚・鶏等の家畜を対象に、疾病・事故による損失を補償。畜産経営の安定化に寄与。 [NOSAI農業共済]
  • 農業経営収入保険(収入保険):全農作物を対象に、自然災害、価格低下、出荷解除等による収入減少を補償。農作物共済より広範な保険。 [NOSAI全国連・収入保険]
  • 施設園芸共済:ハウス・施設を対象に、災害による建物・設備の損失を補償。高付加価値農業の保護。 [NOSAI兵庫]

承継スキームと税務の見取り図

M&A SCHEMES & TAX

主要スキームの税務取扱い
  • 株式譲渡(個人オーナーの場合):所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税0.315% = 合計20.315%の分離課税。譲渡益から土地建物等の簿価を控除した利得に対して一律課税。… [M&Aキャピタルパートナーズ]
  • 事業譲渡:事業譲渡益は譲渡法人の売上高として法人税課税対象。実効税率約34%(法人税23.2% + 地方譲渡税約10.8%)。消費税も加算される。… [fundbook・事業譲渡解説]
  • 経営承継円滑化法(法人版事業承継税制):相続税・贈与税の支払い猶予。農業法人は100%猶予対象。5年以上継続経営で納税免除。… [国税庁・法人版事業承継税制パンフレット]
  • 農地等納税猶予制度:農業相続人が農地等を相続した場合、相続税支払いを猶予。全額免除可能な農地等がある場合は免除適用。… [農林水産省・農地相続税納税猶予]

農業M&Aの注意点

農業のM&A・事業承継には、許認可承継・専門資格者の確保・運営基準充足・契約上の地位移転など、業種固有の注意点があります。実務上もっとも問題になりやすいポイントを整理しました。

  1. 1

    農地所有適格法人の法的要件維持

    農業生産法人がM&A後も農地を所有し続けるには、農地所有適格法人要件(①売上過半が農業、②農業関係者が議決権過半、③役員過半が農業従事、④特定農畜産物以外との兼営がない)を満たし続ける必要があります。買い手企業が非農業事業を主体とする場合、農地売却・賃貸化を強制される可能性があります。

  2. 2

    農地法4条5条の承継と所有権移転手続き

    M&A時に農地所有権が移転する場合、農地法5条の許可申請が必須です。買い手が農地所有適格法人でない場合、農地転用許可を得て非農地化するか、農業法人傘下に置く迂回手段が必要となり、手続期間(通常3〜6ヶ月)を考慮してください。

  3. 3

    耕作放棄地・遊休農地の管理責任

    売り手企業が保有する農地のうち、遊休状態の農地は農地中間管理機構に貸付けるか、買い手が引き継いで耕作義務を負う必要があります。放置農地は市町村から改善勧告を受け、最終的に強制買収される可能性があります。

  4. 4

    農業委員会への事業報告義務

    農地所有適格法人は毎事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会へ事業状況報告義務があります。買い手企業が報告要件を満たさない場合、農業委員会から適格性喪失勧告を受け、農地所有権を失う可能性があります。

  5. 5

    水利権・共有地の管理と隣接関係

    農地はしばしば水利組合の管理下にあり、M&A時に新しい経営主体への名義変更・負担金支払い義務が生じます。また隣接農地での紛争(肥料流入、薬剤飛散等)リスクを事前に把握し、買い手企業の農業経営能力を評価してください。

  6. 6

    農業補助金・交付金の受給継続可能性

    農業法人が経営所得安定対策・農地集約化補助金等を受給している場合、M&A後の補助対象要件を満たし続ける必要があります。買い手企業が非農業主体の場合、補助金返納・優遇税制の喪失を招く可能性があります。

※上記は農業M&Aで実務上問題になりやすい論点を整理したものです。個別案件では他にも検討すべき事項がございます。一次相談は無料でお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。

よくあるご質問 ― 農業法人 M&A・事業承継

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q1. 農業法人のM&A相場はどのくらいか?
農業法人の売却価格について、複数の M&A 仲介会社からは「事例ベース(数百万円〜数億円規模、事業内容で大きく変動)」等の算定方式が述べられております(出典 1出典 2)。ただし売却価格は、年商・資産・企業規模・実績・従業員数・取引先構成等の複数要因で個別に決定されます。M&A 業界に明確な相場は存在せず、最終的には買い手との交渉で確定するため、当社では無料相談にて個別案件ごとの試算をご提案いたします。
Q2. 農地の譲渡に農業委員会の許可は必須か?

はい。

農地法第3条に基づき、農地の売買・賃借による権利移転には農業委員会の許可が必須。無許可で行った行為は無効となる。M&A時には農地の移転が発生するため、事前に農業委員会に相談し許可取得が必須。
出典:農林水産省・農地転用許可制度

Q3. M&A後、相続税納税猶予制度の継続は可能か?

可能。

M&A後、新オーナーが農業経営を継続し、経営承継円滑化法の要件を満たしていれば納税猶予が継続される。ただし、農地を転用したり非農業に転換すると猶予適用終了&納税義務発生する。重要:後継者の農業経営の継続が前提条件。
出典:国税庁・相続税納税猶予制度

Q4. JA(農協)との取引関係はM&Aに影響するか?

影響する可能性がある。

多くの農業法人はJAから農業資金の融資、農産物の販売支援を受けている。M&A後、新オーナーが経営方針を変更する場合、JA との既存契約(農産物販売契約、信用供与契約)の引継・変更が課題となる。事前に JAとの協議が重要。
出典:公正取引委員会・農業協同組合ガイドライン

Q5. 認定農業者資格はM&A時に引き継がれるか?

いいえ。

認定農業者は個人単位の認定のため、法人への M&A 後は引き継がれない。新オーナーが認定農業者等の要件を満たさない場合、新規認定申請が必要となる。農業委員会での認定に 1-3か月要するため、事前対応が重要。
出典:農林水産省・認定農業者制度

Q6. 農業法人M&Aの際、従業員(農作業員)の継続雇用は義務か?

法律上の絶対義務ではないが、事業承継の実務上は重要。

雇用契約の引継に関して、労働契約法32条により使用者の変更に伴う同意ルールがある。農業法人の農作業員は高齢化傾向で貴重な人材のため、雇用継続しないと事業継続が困難になる場合が多い。契約上明確化が重要。
出典:日本M&Aセンター・農林水産業界M&Aガイド

Q7. 6次産業化事業の認定はM&A時に引き継がれるか?

いいえ。

6次産業化認定は個別事業者単位のため、経営主体が変わると新規認定申請が必要。ただし、M&A後も既存の総合化事業計画を継続実行する場合、農水省への変更届で対応可能な場合もある。事前に農水省との協議が重要。
出典:農林水産省・6次産業化認定制度

Q8. 農業法人が受けている補助金・助成金はM&A後も継続されるか?

補助金の種類によって異なる。

経営承継円滑化法の支援(納税猶予)は継続されるが、農水省の施設整備補助金(規模拡大型等)は受給条件を確認する必要がある。多くの補助金は「受給対象者の経営継続」が条件のため、M&A後に事業内容が変わる場合は返納義務が発生する可能性あり。
出典:農林水産省・農業の経営継承に関する手引き

Q9. M&A契約で農業法人特有の表明保証項目は何か?

①農地法3条許可の取得状況 ②農地所有適格法人要件の充足 ③相続税納税猶予制度の利用状況 ④6次産業化認定の有無と継続可能性 ⑤農業共済・収入保険の加入状況 ⑥JAとの契約内容 ⑦認定農業者の認定状況 ⑧農地の権利関係の明確性が重要。

特に農地の抵当権・譲渡担保が隠れていないか確認が必須。
出典:農業法人向け法律事務所・M&A解説

Q10. 競業避止条項は農業法人M&Aで有効か?

有効。

但し競業避止義務は個人の職業選択の自由(憲法22条)に抵触するため、期間・地域・業務内容を合理的範囲に限定する必要がある。農業の場合、通常 3-5年程度・売却地域内が目安。根拠のない過度な競業避止条項は無効となる可能性あり。
出典:M&A Story・農業関連解説

※本ページは一般的な情報提供を目的としています。個別具体的な税務・法務・労務のご判断は、必ず顧問税理士・公認会計士・弁護士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。

よくあるご質問(東京都 農業法人 M&A)

東京都の農業法人 M&A 相場観は?

農業法人の売却価格について、複数の M&A 仲介会社からは「事例ベース(数百万円〜数億円規模、事業内容で大きく変動)」等の算定方式が述べられております(出典 1出典 2)。ただし売却価格は、年商・資産・企業規模・実績・従業員数・取引先構成等の複数要因で個別に決定されます。M&A 業界に明確な相場は存在せず、最終的には買い手との交渉で確定するため、当社では無料相談にて個別案件ごとの試算をご提案いたします。

東京都内の M&A 相場観は?

農業法人の売却価格について、複数の M&A 仲介会社からは「事例ベース(数百万円〜数億円規模、事業内容で大きく変動)」等の算定方式が述べられております(出典 1出典 2)。ただし売却価格は、年商・資産・企業規模・実績・従業員数・取引先構成等の複数要因で個別に決定されます。M&A 業界に明確な相場は存在せず、最終的には買い手との交渉で確定するため、当社では無料相談にて個別案件ごとの試算をご提案いたします。

農業経営基盤認定・農地法許可は M&A でどう承継されますか?

株式譲渡の場合は法人格が維持されるため、農業経営基盤認定・農地法許可は原則継続します。事業譲渡・会社分割の場合は、承継スキームにより取扱いが異なり、承継側の新規取得や届出・再審査が必要な場合があります。案件ごとの個別設計にて対応いたします。

事業承継・引継ぎ支援センター(東京都)との併用はできますか?

可能です。東京都事業承継・引継ぎ支援センターへの登録・相談は公的支援の枠組みとして有効で、弊社は民間 M&A 仲介としての設計・マッチング・クロージング支援を並行して行う形で多数の実績があります。

追加 Q&A:農業法人 の補足論点

Q. 農業法人の M&A は、通常の農業 M&A と何が違うのか?

農業法人(農業)の M&A は、農地法対応・補助金承継・取引先・農機/設備引継ぎが論点になります。一般的な農業と比較しても、業態固有の継続業務・許認可・契約承継の論点が中核となります。農業法人 M&A 特有の論点は専任の事業承継アドバイザーへご相談ください。

Q. 農業の後継者不在で困っています、どこから動けば良いか?

農業(農業法人)の後継者不在は、業界全体の構造課題です。動き出しは ①現状把握(許認可・人員配置・取引関係)→ ②選択肢の整理(廃業 vs 親族承継 vs 第三者 M&A)→ ③相談相手の選定、の順。後継者不在セルフチェック から始めてください。

Q. 農業の廃業を検討していますが、M&A の選択肢はあるのか?

農業(農業法人)の廃業は、許認可の自主返納・契約解約・設備処分等で実務負担と費用が大きくなります。一方で M&A であれば許認可承継・契約継続・従業員雇用維持が可能で、廃業より売り手の取り分も大きくなる場合が多いです。

Q. 農業の許認可は、M&A でそのまま引き継げるのか?

許認可承継は M&A の手法によって取扱いが異なります。株式譲渡では法人格が維持されるため許認可は基本的に継続可能、ただし役員変更届等は必要。事業譲渡では許認可自体は引き継げず、買い手側で新規取得が必要なケースが多くなります。

Q. 農業の M&A で、買い手はどのように見つかるのか?

農業(農業法人)の買い手候補は、①同業他社(横展開・規模拡大)②異業種参入企業 ③投資ファンドなど幅広い候補と言われています。当社では非公開ネットワーク経由でのマッチングを基本に、個別案件ごとに最適な買い手を選定します。

Q. 農業法人の M&A で農地はどうなるのか?

農地法 3 条(農地→農地の権利移動・農業委員会許可)/ 5 条(農地購入+転用・知事許可)の承継プロセスが必要です。農地所有適格法人として取得する場合は、要件(農業売上 51% 以上・役員過半数年 150 日以上従事・農作業従事者年 60 日以上)の継続が必須です。事前に農業委員会への相談・確認が実務上の鉄則です。

Q. 相続税納税猶予制度を使っているが、M&A はできるのか?

農地等の相続税納税猶予制度の適用中に M&A・株式譲渡を行うと、継続営農要件(20 年営農)が満たせず猶予が失権し、利子税付きの相続税を一括納付するリスクがあります。継続営農条件を満たす後継者・親族外承継者への譲渡か、納税猶予を解除した上での譲渡か、税理士と連携した個別判断が必要です。事業承継税制適用後の M&A も同様の論点があります。

Q. JA との関係は M&A 後も維持できるのか?

JA 組合員資格・系統出荷契約・系統融資(スーパー L 資金等)は、M&A の方法(株式譲渡か事業譲渡か)で取扱いが異なります。株式譲渡では組合員資格は法人として継続可能ですが、買い手の業態・経営方針によっては系統出荷から直販・大手食品メーカー直契約へ転換するケースもあります。事前に JA・金融機関への開示と擦り合わせを行い、地域での営農継続を確保します。

Q. 認定農業者・経営改善計画は新オーナーが引き継げるのか?

認定農業者の認定は 5 年更新で、市町村への新規申請・経営改善計画の継続性確認が必要です。買い手が認定要件(年間総農業所得目標等)を満たさない場合、経営所得安定対策・農業経営基盤強化準備金等の補助金・税制優遇が継続できないリスクがあります。買い手選定段階で要件適合性を確認し、市町村との事前協議を済ませる設計が標準です。

Q. 6 次産業化(加工・販売)まで含めた農業法人の評価はどうなるのか?

6 次産業化(生産+加工+販売)を進めた農業法人は、農地・販路・加工施設・ブランドの 4 要素で評価され、純粋な耕作型農業法人より売却価格が向上する傾向があります。商品開発力・販売チャネル(直販 EC・地域物産展・ふるさと納税返礼品)・地域ブランド力が買い手にとってのシナジー資源となります。買い手は食品メーカー・商社・新規参入法人・既存農業法人グループから選定されます。

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東京都の他業種 M&A 動向

同じ東京都内でどのような M&A 動向があるかは、売り手オーナー様にとっても買い手にとっても重要な地域情報です。他業種の地域特化ページもご参照ください。

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近隣地域の農業法人 M&A 動向

東京都近隣で同業種の M&A・事業承継案件もご検討の場合は、以下の地域別ページもご参照ください。地理的な近接性により、人材や取引先のネットワークが活かしやすい組合せです。

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千葉県

千葉県の農業法人 M&A・事業承継

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監修・執筆

五十嵐 悠一(株式会社日本財務戦略センター 代表取締役)
損害保険ジャパン本店営業部(企業リスク・法務)→ 東証上場M&A仲介会社で多数の成約 → 2020年 日本財務戦略センター 創業
→ 代表挨拶・経歴詳細

登録・所属

中小企業庁 M&A 支援機関登録事業者 / 一般社団法人 M&A 支援機関協会 正会員 / 中小 M&A ガイドライン第 3 版 遵守宣言済

公開・更新

公開日:2026 年 4 月 24 日 / 最終更新:2026 年 4 月 24 日

免責事項

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