札幌市 ビルメン・清掃業 M&A・事業譲渡

札幌市でビルメンテナンス・清掃業の
M&A・事業譲渡を
ご検討のオーナー様へ

ビルメンテナンス業(建築物衛生法)(清掃業・建物管理・ビル清掃・施設管理)の事業承継・M&A・事業承継対策に特化。 登録(建築物清掃業等)承継・管理委託契約・常駐スタッフ引継ぎまで、実務目線で設計します。

札幌市のビルメンテナンス・清掃業の登録事業者数は 約 420 社(確認要)、従業員 約 1.2 万人、市場規模 約 1,100 億円(推計)。道内最大の清掃業市場で、インバウンドホテル清掃・地下鉄施設清掃・冬季積雪対応清掃と北海道固有の需要が集積。大手ビルメン道内本部が集中しており、中小業者の M&A 売り案件が道内最多水準です。

札幌市 ビルメン・清掃業 M&A・事業譲渡

代表からのメッセージ

MESSAGE

代表取締役 五十嵐 悠一
代表取締役
五十嵐 悠一
京都大学経済学部経営学科 卒業/日本CFO協会認定 プロフェッショナルCFO・M&Aエキスパート
損害保険ジャパン本店営業部(企業リスク・法務)→ 東証上場M&A仲介会社で多数の成約 → 2020年 日本財務戦略センター 創業

判断は、急がせた瞬間に歪む。

ビルメンテナンス・清掃業承継は、機材や月次契約の数字を超えて、長年支えてくれた現場スタッフ、地域のビルオーナー、そしてご自身の人生を引き渡す行為です。

建築物清掃登録、建築物環境衛生管理技術者の選任体制、官公庁入札資格、長年勤めてくれたスタッフの雇用継続、特定技能・技能実習で迎えた外国人材の在留資格――。
仲介者には、建築物衛生法・出入国管理法・労働関係法令を踏まえた行政手続きの設計と、買い手・売り手・スタッフ・取引先の各当事者間の調整が同時に求められます。

中小企業庁 M&A支援機関登録事業者/M&A支援機関協会 正会員として、業界ガイドラインに則り、オーナー社長の利益を第一に考え、税理士弁護士行政書士・社会保険労務士等の専門家と連携して進めます。

まずはご相談だけでも。

代表の想いを詳しく読む →

札幌市のビルメン・清掃業 M&A で実際に起こる論点

KEY ISSUES

建築物清掃業登録の承継

建築物衛生法の都道府県登録。事業譲渡は再取得、 株式譲渡は継続。

建築物環境衛生管理技術者の確保

特定建築物(3,000㎡超等)の配置基準。 資格者在籍維持が必須。

大口顧客契約の継続性

官公庁・大手ビルオーナー との年次契約。承継後の契約維持が企業価値の中核。

技能労働者の雇用継続

高齢化・外国人技能実習生の在籍維持。人材難下での M&A 動機が強い。

─ こうした論点を、丁寧に整理します ─

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札幌市 ビルメン・清掃業マーケット 最新データ

(出典:各一次ソース・統計を参照)

人口
約 196 万人
北海道最大・東北/北日本最大級
→ 出典:札幌市公式
公示地価(商業地)
前年比 +4.6 %
2026 年・札幌中央区南 1 条西 4 丁目で 7,440,000 円/m²(市内最高)
→ 出典:国土交通省
高齢化率
28.8 %
2025 年データ
→ 出典:札幌市
観光客入込数
961 万 1 千人
外国人宿泊者 94 万 1 千人・令和 6 年度
→ 出典:札幌市観光統計

札幌市 ビルメン・清掃業 M&A の固有論点

建築 物 清掃 業 登録の 承継

建築物衛生法の 都道府県 登録。事業譲渡は再取得、 株式譲渡 は継続。

建築物環境衛生管理技術者の確保

特定建築物(3,000㎡超等)の配置基準。 資格 者在籍維持が必須。

大口顧客契約の継続性

官公庁・大手ビル オーナー との年次契約。承継後の契約維持が企業価値の中核。

技能労働者の雇用継続

高齢化・外国人技能実習生の在籍維持。人材難下での M&A 動機が強い。

都道府県知事から建築清掃業の登録を受けて、もう何十年。
更新は6年ごと、有資格者の選任は欠かせん。
ワシが引退したら、この体制を誰が維持するんやろか。

現場の清掃スタッフ、気づいたら70代が何人もおる。
全国でも清掃業務従事者の60歳以上が46.7%。
有効求人倍率2〜3倍で、若い子が全然来ん。

息子は別の仕事に就いた。
社内に番頭格はおるけど、資金力も経営経験もない。
誰に、この会社を残すのか。

市役所、県の合同庁舎、地元の大手ビルオーナー3社。
長期清掃契約は、ワシの顔で繋いできたものばかり。
後任者に同じ人脈で動いてもらえるやろか。

特定技能で5人、技能実習で3人を受け入れとる。
看板を畳むだけが、終わり方ではない。
託すという選択肢を、知っておきたい。

渡し方を設計する、
4つの柱

FOUR PILLARS

登録・資格体制の
継続性を設計する

建築物衛生法・出入国管理法・労働関係法令の枠組みのもと、建築物清掃業登録・建築物環境衛生管理技術者選任・官公庁入札資格・外国人在留資格といったビルメン業固有の論点を踏まえた、現実的な承継スキームを設計します。

契約資産の保全
(官公庁入札・長期契約)

全省庁統一資格・地方自治体入札資格・大手ビルオーナーとの長期清掃契約まで。承継希望日から逆算して、現場運営を止めずに進められる工程表を最初にご提示します。

人材・外国人雇用の
安定継続を交渉する

有資格者・現場リーダー・特定技能/技能実習で迎えた外国人スタッフへの開示タイミングと雇用条件を、買い手と事前に擦り合わせ。承継後の混乱と離職を未然に防ぎます。

完全成功報酬
着手金ゼロ

成約時以外、ご負担はいただきません。最低手数料700万円で、譲渡対価1,000〜3,000万円帯の小規模ビルメン案件もご相談いただけます。ご判断の撤回は最後まで自由です。

成約事例

CASE STUDIES

CASE A / 当社成約事例
地場清掃業
70歳、年商2億円・35名(特定技能2名含む)。
廃業の費用と外国人スタッフの帰国手配を考えたら、頭が真っ白になった。」
株式譲渡:同業大手へ + 全員雇用継続・登録/入札資格即日承継
「特定技能の2人も含めて、
そのまま現場に残ってもらえた。」
CASE B / 当社成約事例
ビル設備管理会社
60代後半、年商4億円・60名。
清掃と設備、警備までワンストップで提供してきた組合せを誰に渡すか悩んでいた。」
株式譲渡:警備大手へ + 清掃+設備管理ワンストップ化
「ALSOK×カンソーの地場版を、
うちでも実現できた。」
CASE C / 業界平均モデル
特殊清掃部門を持つ清掃会社
68歳、年商1.5億円。
「特殊清掃のノウハウと孤独死現場の対応を、誰に引き継ぐべきか分からなかった。」
事業譲渡:不動産管理会社へ競業避止20年・登録再申請
「ノウハウを欲しがる先と
巡り会えた。」

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スタッフを守り、社長の次の人生を設計する。 建築物清掃業登録・有資格者体制・
長期契約・外国人雇用関係まで。

都道府県・厚生局・入国管理局への手続きと
買い手との事前調整を一体で設計し、
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いま、ビルメンテナンス・
清掃業界に起きていること

DATA & CONTEXT

市場の規模感
ビル管理市場は2024年度に 5兆1,615億円(前年比106.9%)、2025年度予測は 5兆2,685億円と拡大基調にあります(矢野経済研究所)。建築物清掃業の登録は都道府県知事単位で行われ、全国ビルメンテナンス協会の会員数は 約2,828社にのぼります。地域インフラとしてのビル管理を、中小事業者が分散して支えてきた構造です。
現場従業員の高齢化と人手不足
全国ビルメンテナンス協会第54回実態調査では、現場従業員の不足を感じる事業者が90.4%に達しました。清掃務従事者の 60歳以上比率は46.7%警備業務では 52.7%に及び、有効求人倍率(ビルクリーニング職)は 約2.0〜3.0倍で推移しています。引退時期の判断が一斉に重なる構造的な人手不足下にあります。
休廃業・解散が過去最多
2024年の全業種における廃業・解散件数は 6万2,695件で過去最多、前年比 +25.9%と急増しました(東京商工リサーチ)。ビルメンテナンス・清掃業は労働集約型かつ資格者依存度の高い業種であり、経営者の高齢化と有資格者離職リスクが直接、廃業圧力となって表面化しています。
第三者承継は確立されつつある選択肢
事業承継・引継ぎ支援センター(公的機関)の成約件数は2023年度に 2,132件で過去最多を記録しました。ビルメンテナンス業界では、イオンディライト・ALSOK・ハリマビステム等の大手による地場ビルメン買収が継続しており、清掃+設備管理+警備のワンストップ化を進めるグループ系の受け手が育ってきました。「自社では誰にも渡せない」と諦める時代は終わりつつあります。

承継スキームの
2類型と特徴

SCHEME COMPARISON

ビルメンテナンス・清掃業のM&Aでは、建築物清掃登録(建築物衛生法)の承継可否が最大の論点です。株式譲渡なら法人格継続で登録・有資格者選任体制・官公庁入札資格・既存契約・外国人雇用関係をそのまま引き継げますが、事業譲渡では登録・入札資格は新規申請、外国人雇用契約は個別再締結となります。早い段階で形態を整理しておくことが、選択肢の幅を広げます。

会社の形態 M&Aスキーム 特徴
法人格を有する
ビルメンテナンス会社
(推奨形態)
株式譲渡
(推奨)
法人格継続により 建築物清掃業登録が自動継続。建築物環境衛生管理技術者の選任体制・全省庁統一資格・既存清掃契約・特定技能/技能実習の在留資格をそのまま包括承継。簿外債務・未払い労務費・社会保険未加入問題のDDが論点。
同・事業譲渡型 事業譲渡 建築物清掃業登録は法人付随のため引継ぎ不可。譲受会社が新規登録申請が必要。官公庁入札参加資格も再申請、外国人雇用契約は個別再締結。競業避止義務会社法21条に基づき原則20年・同一地区。
個人事業主
(小規模事業者)
事業譲渡
(一択)
個別資産・契約の承継となり、登録・入札資格は事実上ゼロベース。承継前に法人化を検討する選択肢もあるが、登録更新タイミングと整合させる必要がある。
建築物清掃業登録の承継ルール
建築物清掃業登録は 建築物衛生法に基づき都道府県知事が事業者(法人または個人)に対して付与するものです。株式譲渡では法人格が継続するため登録は維持されますが、事業譲渡では譲受側で新規取得が必要となります。登録要件には機械器具の保有・監督者・作業従事者の資格要件等が定められており、譲受候補が要件を満たすかの事前確認が必須です。
M&A前に法人化するか否か
個人事業形態の事業者がM&A前に法人化することで、株式譲渡という選択肢が生まれます。ただし、法人化に伴う 建築物清掃業登録の取り直しには数か月の期間と要件確認が必要です。承継時期が急がれる場合は個人事業のまま事業譲渡を選択するケースもあり、ご相談時の事業規模・契約構成・承継希望時期・買い手候補の意向を踏まえて判断します。最終的な税務・法務判断は、税理士弁護士等の専門家、および当社にご相談ください。

行政手続きの実務
「登録・資格・在留資格」を
どう承継するか

REGULATORY PRACTICE

ビルメンテナンス・清掃業M&Aの最大の論点は、建築物清掃登録(建築物衛生法)と建築物環境衛生管理技術者の選任体制、官公庁入札参加資格、外国人在留資格の取扱いです。株式譲渡では多くが自動継続されますが、事業譲渡や法人形態の変更を伴う場合、行政との事前調整を綿密に行うことが、承継成否を分けます。

①建築物清掃業登録
(建築物衛生法)
所管:都道府県知事
建築物清掃業登録は、建築物衛生法に基づき都道府県知事が事業者に付与する登録で、有効期間6年・更新制です。株式譲渡では法人格が継続するため登録は維持されますが、事業譲渡では譲受側での新規申請が必要となります。

登録要件には、機械器具の保有(真空掃除機・床みがき機)、監督者の配置、清掃作業従事者の研修受講等が含まれます。新規申請の場合、書類審査と現地確認で 1〜2か月を要することが一般的で、承継スケジュールに織り込む必要があります。
②建築物環境衛生管理技術者の選任
(最大論点)
建築物衛生法第6条
延床面積 3,000m²以上の特定建築物(学校は8,000m²以上)には、建築物環境衛生管理技術者(通称「ビル管理技術者」)の選任が義務付けられています。国家試験の合格率は 10〜20%台と難関で、有資格者の確保が事業継続の生命線です。

M&Aの場面では、有資格者の継続雇用が成立するかが最重要論点となります。買い手側に既存有資格者がいる場合の再配置、売り手側有資格者への雇用条件提示、退職リスクへの備えを、契約交渉の早い段階から織り込みます。「現場が回るか」の事前検証が必須です。
③官公庁入札参加資格
(全省庁統一資格)
所管:各省庁・地方自治体
官公庁の清掃業務委託契約には 全省庁統一資格(A〜D等級)または各自治体の入札参加資格が必要です。株式譲渡では法人格が継続するため資格も自動的に維持されますが、変更届の提出(代表者・所在地・資本金等の変更)が必要となります。

事業譲渡では譲受会社側で再申請が必要で、新規取得には 2〜3か月を要し、過去の経営実績(年間売上・施工実績)の評価を経た等級付与となります。地方自治体(県・市)の独自入札資格も同様の手続きが必要となるため、自治体ごとの再申請スケジュールを並行して進めます。
④外国人在留資格の継続
(特定技能・技能実習)
所管:出入国在留管理庁/監理団体
ビルメンテナンス・清掃業界では、特定技能「ビルクリーニング」分野と技能実習制度を活用した外国人雇用が拡大しています。株式譲渡では雇用契約・受入計画が継続するため在留資格は原則維持されますが、特定技能では 受入機関の変更届、技能実習では 監理団体経由の計画変更認定が必要となる場合があります。

事業譲渡では雇用契約が個別再締結となるため、外国人スタッフ一人ひとりについて 新たな受入機関での在留資格変更手続きが必要です。手続き不備は本人の在留資格喪失リスクに直結するため、行政書士・登録支援機関と連携して進めます。
⑤社会保険・労働保険手続き
健康保険法/労働者災害補償保険法
清掃業の 労災保険率は6/1,000(令和6年度引上げ)と業種別にやや高く設定されており、雇用継続スタッフ全員について社会保険・労働保険の 事業所引継ぎまたは新規適用の手続きが必要です。

ビルメン業界では 社会保険未加入のパート・アルバイトの存在がDDの定番論点となります。法定要件を満たす雇用区分の整理、未加入分の遡及加入リスク、退職金規程の有無、有給休暇の引継ぎ等を、社会保険労務士と連携して確認します。
⑥スタッフの労働契約承継
株式譲渡=自動承継/事業譲渡=個別同意
株式譲渡では雇用契約は自動承継されますが、事業譲渡では 労働契約は個別同意が必要です。承継するスタッフ一人ひとりから、新会社への雇用承継について同意を得る必要があります。

雇用条件(給与・勤務時間・勤続年数の通算・退職金引継・有給休暇引継)について、買い手と事前に擦り合わせ、可能な限り 現在と同等以上の条件で継続雇用される設計を最優先で交渉します。特に有資格者・現場リーダー・外国人スタッフへの開示タイミングは、契約締結前後の慎重な設計が必要です。
当社の役割
上記の手続きは、都道府県(建築物衛生法)・出入国在留管理庁・年金事務所・労働基準監督署・各自治体(入札資格)等、複数の窓口に分かれます。当社は、これらの届出スケジュールを 承継契約・引継ぎ計画と一体で設計し、税理士弁護士行政書士・社会保険労務士等の専門家と連携してサポートします。社長は現場運営を続けながら、安心して引継ぎを進めることができます。

「廃業」と「承継」の
収支比較

CLOSURE vs SUCCESSION

引退を考え始めた経営者から最初によく頂くご質問は「そもそもうちの会社に値段がつくのか」というものです。比較すべきは、第三者承継の対価ではなく、廃業した場合のコストです。廃業は「ゼロ」ではなく、通常はマイナスから始まる選択肢になります。

廃業シナリオ vs 第三者承継シナリオ(参考概算・案件ごとに変動)
廃業の場合(支出側)
承継の場合(受取側)
清掃機材・洗浄機・特殊清掃機器
同左
廃棄処分費・売却費用
数十万〜数百万円規模が発生する場合あり
事業価値の一部として評価
承継対価に含まれる可能性
外国人スタッフ帰国手配
同左
技能実習生の帰国費用負担
監理団体精算・特定技能変更手続き
買い手にも雇用継続のメリット
承継対価評価のプラス要因
スタッフ退職金
同左
勤続年数に応じて支出
長期勤務者がいると相応の負担
雇用継続を交渉できる場合
退職金支出は発生しない(または承継)
長期契約の解除
同左
官公庁・大手ビル契約の中途解除
違約金リスク・受注残業務の引継先確保
契約・入札資格を含めて承継
違約金リスクなし
登録・資格資産
同左
建築清掃業登録廃止届
有資格者離散・全省庁統一資格喪失
対価評価の中心要素
(登録・有資格者・契約の集合体)
概算収支
同左
数百万円〜一千万円超のマイナス
になる場合があります
プラスの対価を得られる
可能性があります

※上記は典型的な傾向の整理であり、個別事例の数値は契約構成・有資格者数・スタッフ構成・機材状況・テナント条件等により大きく変動します。当社では、初期相談時に 廃業シナリオと承継シナリオの収支比較を整理し、判断材料をご提供します。最終的な税務処理の確定は、顧問税理士公認会計士にご確認ください。

「価値がつかないのでは」という思い込み
多くの経営者が「うちは大手と違って規模も小さいし、価値はつかないだろう」とおっしゃいます。しかし、ビルメンテナンス業界では 建築物清掃業登録・有資格者・官公庁入札資格・長期契約・外国人雇用の組み合わせが、新規参入者にとって極めて高い参入障壁を意味します。地場大手・異業種(警備・設備管理)・グループ系(イオンディライト・ALSOK・ハリマビステム等)の受け手が確実にいるか、まずは無料相談で確かめていただくことをお勧めします。

数字で見る ビルメンテナンス・清掃業業界の現在地

INDUSTRY STATISTICS

市場の規模感・経営者動向(最新値)

ビルメンテナンス・清掃業 M&A に効いてくる法令の地図

LEGAL FRAMEWORK

主要法令
  • 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)(昭和45年4月14日法律第20号):不特定多数が利用する建築物の衛生的環境確保を規定。ビルクリーニング業は登録対象事業(8業種の1つ)。登録更新は6年ごと。… [e-Gov法令検索]
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)(昭和45年12月25日法律第137号):ビル清掃業が生成する業務廃棄物の分類・処理責任を定める。清掃業は産業廃棄物または一般廃棄物の許可取得が必要な場合あり。… [e-Gov法令検索]
  • 労働安全衛生法:ビル清掃の高所作業(窓ガラス清掃等)で転落防止対策、ロープ高所作業の計画策定、特別教育実施が義務化。… [e-Gov法令検索]
  • 消費税法(インボイス制度):… [国税庁]
  • 在留資格「特定技能」(ビルクリーニング分野):… [厚生労働省]

判例・賠償事例で見る リスクの輪郭

JUDGMENTS & LIABILITIES

主要判例
  • ビル窓ガラス清掃中の転落死亡:ロープを使ったブランコ作業での墜落事故。東京労働局が複数事例を報告。会社の安全配慮義務違反、足場・ライフラインの不備が法的責任の対象。…/論点:労働安全衛生法25条(足場設置義務)・59条(教育義務)違反、民事損害賠償請求 [職場のあんぜんサイト(厚労省)]
  • 清掃中の破損事故・損害賠償:施設内の設備・什器破損について、請負業者としての賠償責任が争点。施設賠償責任保険の適用範囲が重要。…/論点:請負業者としての瑕疵担保責任・過失相殺 [青葉保険サービス(保険解説)]

業界団体と連携先のマップ

INDUSTRY ASSOCIATIONS

主要業界団体
  • :業界の統括団体、実態調査・年鑑発行、研修・資格認定、政策提言 [公式]
  • :東京地域の業界団体 [公式]
  • :特定技能外国人受入機関の認可・管理、加入必須
  • :ビルメンテナンス協会を通じた福利厚生・共済制度提供

保険の選び方と引継ぎ論点

INSURANCE

業種向け主要保険

承継スキームと税務の見取り図

M&A SCHEMES & TAX

主要スキームの税務取扱い
  • :売却益に対し所得税20.315%(キャピタルゲイン)、受け手の譲受人も既存負債を承継する…
  • :営業権の譲渡益は法人税・消費税の対象。売却側は個別資産ごとに課税。…
  • :…
  • :中小企業の事業承継時の後継者が負う債務・負担軽減制度… [経済産業省]

ビルメンテナンス・清掃業M&Aの注意点

ビルメンテナンス・清掃業のM&A・事業承継には、許認可承継・専門資格者の確保・運営基準充足・契約上の地位移転など、業種固有の注意点があります。実務上もっとも問題になりやすいポイントを整理しました。

  1. 1

    クリーニング業法上の開設届と構造設備基準適合性

    クリーニング所を開設するには厚生労働省令の定める基準に基づき、都道府県知事への開設届出が必須で、位置・構造設備・従事者数・クリーニング師氏名を届け出ます。M&A では新規開設届または承継届が必要なため、買い手側の事前申請対応が重要。既存施設が構造基準に不適合の場合、改修投資を事前見積もりが必須です。

  2. 2

    クリーニング師資格者の配置要件と継続確保

    クリーニング所(受取・引渡のみの店舗を除く)には 1 名以上のクリーニング師資格者を配置することが法定要件です。既存クリーニング師の年齢・資格更新状況・技能レベルを詳査し、M&A 後の継続雇用を契約で明確化が重要。クリーニング師の離職は営業継続に直結するため、留任契約を買収の前提条件にする必要があります。

  3. 3

    環境規制と有機溶剤使用制限への対応

    クリーニング業は環境規制の強化で一部の有機溶剤が使用禁止化されており、代替薬剤の導入が進みつつあります。既存のドライクリーニング機・洗場設備・排水処理が新規制に適合しているか確認が必須で、非適合の場合は買い手側で機械更新投資が必要になります。環境規制の今後の強化トレンドを踏まえ、設備投資計画の妥当性を事前評価が重要です。

  4. 4

    労働安全衛生と従業員研修・技能講習

    クリーニング所の業務従事者は有機溶剤取扱特別安全衛生教育・衛生管理講習等を受講することが法定義務化されています。既存従業員の研修履歴・教育体制・安全衛生マニュアルを詳査が必須。買い手側で研修体制が未整備の場合、新規従業員採用時の研修準備が必要になり、運営コストが増加します。

  5. 5

    排水処理基準と廃棄物管理体制

    クリーニング業の洗場は『不浸透性材料で築造され、適当な勾配と排水口がある』ことが法定基準です。既存の排水処理体制・廃液処理・廃棄物管理(汚泥・フィルター等)が環境基準に適合しているか確認が必須。不適合の場合、買い手側で排水処理設備の更新・廃棄物処理業者の契約締結が必要になり、運営コスト増が見込まれます。

  6. 6

    既存顧客台帳と法人取引先の引き継ぎ

    クリーニング業の売上は既存顧客・定期配送契約・法人ユニフォーム取引先に大きく依存します。顧客台帳・配送ルート・料金体系・法人取引契約の引き継ぎが買い手側の営業継続に直結するため、既存顧客リテンション率を詳査が重要。買い手の営業体制変更による顧客流出リスクを契約で最小化し、重要法人取引先の継続契約を前提条件に含める必要があります。

※上記はビルメンテナンス・清掃業M&Aで実務上問題になりやすい論点を整理したものです。個別案件では他にも検討すべき事項がございます。一次相談は無料でお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。

よくあるご質問 ― ビルメン・清掃業 M&A・事業承継

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q1. ビルメンテナンス・清掃業の売却相場は?
ビルメンテナンス・清掃業の売却価格について、複数の M&A 仲介会社からは「年買法(時価純資産+営業利益 × 3-5 年分)」等の算定方式が述べられております(出典 1出典 2)。ただし売却価格は、年商・資産・企業規模・実績・従業員数・取引先構成等の複数要因で個別に決定されます。M&A 業界に明確な相場は存在せず、最終的には買い手との交渉で確定するため、当社では無料相談にて個別案件ごとの試算をご提案いたします。
Q2. M&A時に元請(建物オーナー)が契約継続を拒否するリスクは?

建物オーナーが新しい事業者の能力・信用を疑うと、契約拒否・値下げ要求が発生。

特に大規模施設(病院・学校・官公庁)ほどリスク高。対策:DD段階で元請への事前通知・同意確認、キーパーソン(現場主任)の留任契約。

Q3. 外国人労働者(特定技能)の在留資格は譲受人に自動継承されるか?

自動継承されない。

譲受法人も同じ業種の登録(建築物清掃業1号)を持ち、特定技能協議会に加入していないと受け入れ継続不可。入管への届出必須。

Q4. 建築物清掃業登録はどのタイミングで変更申請するのか?

株式譲渡の場合は新代表者・本社所在地変更届(1-2週間)。

事業譲渡の場合は譲受法人が新規登録申請(2-3週間)。いずれも都道府県知事へ提出。登録有効期間は6年で、期中の継続は問題ないが、更新時期が近い場合は譲受後の新規登録を検討。

Q5. インボイス制度が清掃業のM&Aに与える影響は?

年間売上1,000万円以下の小規模清掃業者は免税事業者のままでは発注者(課税事業者)の仕入控除対象外になり、契約削減・値下げリスク。

M&A時に譲受人が課税事業者登録(2割納税特例)するかどうかで企業価値が変わる。DD段階で取引先の消費税取扱いを確認すべき。

Q6. 清掃用機械・薬品在庫はどう評価するのか?

時価評価が原則。

高圧洗浄機等は中古相場確認、薬品は在庫数・有効期限・腐食リスク確認。多くは償却資産扱い。DD段階で全資産リストアップ・撮影・動作確認が必須。

Q7. 株式譲渡と事業譲渡、どちらが清掃業に適切か?

ほとんどのケースで株式譲渡。

理由:(1)登録・契約の自動継続、(2)手続が簡潔、(3)消費税課税なし。事業譲渡は売り手が負債を完全回避したい場合に限定。

Q8. 清掃業スタッフの離職リスク対策は?

M&A発表時の主要スタッフ離職が多く、これが元請契約解約に繋がる。

対策:(1)現場主任級との留任契約(留任金確保)、(2)給与・待遇の維持確約を書面化、(3)経営方針の継続を明示。DD段階でスタッフの勤続年数・重要度リストアップ必須。

Q9. 病院清掃など特殊用途の契約は引継時に何が必要か?

医療施設・食品工場等は清掃基準が厳しく、品質管理マニュアル・消毒手順・報告書フォーマット等の引継が重要。

新事業者の適格性審査も厳しい。M&A前に医療施設等の認可取得・資格確認。

Q10. 表明保証で清掃業の売り手に何を要求されるか?

①登録の有効性・更新期日、②元請契約の一覧・重要度・継続可能性、③労災・賠償保険の加入状況、④外国人労働者の在留資格・人数、④下請契約・マンパワー供給元の安定性、⑤廃棄物処理許可の有無、⑥過去の労災・訴訟歴、⑦キーパーソンの離職可能性。

①登録の有効性・更新期日、②元請契約の一覧・重要度・継続可能性、③労災・賠償保険の加入状況、④外国人労働者の在留資格・人数、④下請契約・マンパワー供給元の安定性、⑤廃棄物処理許可の有無、⑥過去の労災・訴訟歴、⑦キーパーソンの離職可能性。

※本ページは一般的な情報提供を目的としています。個別具体的な税務・法務・労務のご判断は、必ず顧問税理士・公認会計士・弁護士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。

よくあるご質問(札幌市 ビルメン・清掃業 M&A)

相談したら、売らなきゃいけませんか?

いいえ。ご相談だけでも構いません。ご相談後に「今回は見送ります」と決めていただいて、一切問題ありません。

どれくらいの規模から、相談できますか?

年商数千万円の小規模事業から、数億円規模まで、規模を問わずご相談いただけます。

税金について、教えてください。

税務は税理士法により具体的な提案はいたしかねます。一般論をご説明した上で、顧問税理士様にご確認いただく形でご案内します。

家族や従業員に、知られたくない。

相談段階からNDA(秘密保持契約)で徹底管理します。社名を公開せずに買い手に打診する進め方も可能です。

相談は無料ですか?

初回相談・簡易査定・進行中の段階まで、すべて無料です。JFSCは完全成功報酬制を採用しており、M&A成約時のみ報酬が発生します。着手金・中間金・月額料は一切いただきません。

手数料は他社と比べて、いくらくらいですか?

ビルメンテナンス・清掃業の売却価格について、複数の M&A 仲介会社からは「年買法(時価純資産+営業利益 × 3-5 年分)」等の算定方式が述べられております(出典 1出典 2)。ただし売却価格は、年商・資産・企業規模・実績・従業員数・取引先構成等の複数要因で個別に決定されます。M&A 業界に明確な相場は存在せず、最終的には買い手との交渉で確定するため、当社では無料相談にて個別案件ごとの試算をご提案いたします。

成約までどれくらいの期間がかかりますか?

最短で60日、標準的には3〜6ヶ月を目安にお考えください。買い手候補と事前に綿密な調整を行い、売主様のペースで進行します。

進め方の方針は?

売主オーナー様の意向を最優先に進めます。「いつ・誰に・どの条件で渡すか」すべてオーナー様の判断を尊重し、買い手の都合で交渉を急がせることはいたしません。

DDの立場はどうなりますか?

JFSCは中立的な立場を貫きます。必要に応じて第三者専門家(公認会計士・弁護士・税理士等)をご紹介可能。買い手寄りに偏るリスクがない体制で、売主様の利益を損なわないよう対応します。

他社との違いはどこにありますか?

JFSCは案件規模・業種特性・売り手の事業継続方針に応じて、案件ごとに「渡し方」を個別設計します。業種の実務に深く通じ、価格の透明性・中立性・売主側に立つ姿勢で他社と差別化しています。最低手数料の高さで大手に断られた小規模案件にも対応可能です。

どこまで対応できますか?

全国対応可能です。首都圏はもちろん、各地方都市でもご相談実績があります。オンライン面談・現地訪問を組み合わせ、所在地を問わず売主様のペースで進行可能です。規模は年商数千万円の小規模事業から数億円規模まで対応いたします。

追加 Q&A:ビルメン・清掃業 の補足論点

Q. 清掃業の M&A は、通常のビルメンテナンス業 M&A と何が違うのか?

清掃業(ビルメンテナンス業)の M&A は、登録(建築物清掃業等)承継・管理委託契約・常駐スタッフ引継ぎが論点になります。一般的なビルメンテナンス業と比較しても、業態固有の継続業務・許認可・契約承継の論点が中核となります。清掃業 M&A 特有の論点は専任の事業承継アドバイザーへご相談ください。

Q. ビルメンテナンス業の後継者不在で困っています、どこから動けば良いか?

ビルメンテナンス業(清掃業)の後継者不在は、業界全体の構造課題です。動き出しは ①現状把握(許認可・人員配置・取引関係)→ ②選択肢の整理(廃業 vs 親族承継 vs 第三者 M&A)→ ③相談相手の選定、の順。後継者不在セルフチェック から始めてください。

Q. ビルメンテナンス業の廃業を検討していますが、M&A の選択肢はあるのか?

ビルメンテナンス業(清掃業)の廃業は、許認可の自主返納・契約解約・設備処分等で実務負担と費用が大きくなります。一方で M&A であれば許認可承継・契約継続・従業員雇用維持が可能で、廃業より売り手の取り分も大きくなる場合が多いです。

Q. ビルメンテナンス業の許認可は、M&A でそのまま引き継げるのか?

許認可承継は M&A の手法によって取扱いが異なります。株式譲渡では法人格が維持されるため許認可は基本的に継続可能、ただし役員変更届等は必要。事業譲渡では許認可自体は引き継げず、買い手側で新規取得が必要なケースが多くなります。

Q. ビルメンテナンス業の M&A で、買い手はどのように見つかるのか?

ビルメンテナンス業(清掃業)の買い手候補は、①同業他社(横展開・規模拡大)②異業種参入企業 ③投資ファンドなど幅広い候補と言われています。当社では非公開ネットワーク経由でのマッチングを基本に、個別案件ごとに最適な買い手を選定します。

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札幌市の他業種 M&A 動向

同じ札幌市内でどのような M&A 動向があるかは、売り手オーナー様にとっても買い手にとっても重要な地域情報です。他業種の地域特化ページもご参照ください。

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札幌市 美容室・サロン M&A・事業譲渡

美容師確保・席数最適化・地域シェア

関連業種 → 美容外科・美容クリニック

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医療広告ガイドライン・自由診療単価・MS法人

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ドライバー2024年問題・倉庫拠点・運送業許可

関連業種 → クリニック・歯科医院

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医療法人化・後継者・診療圏分析

関連業種 → 産業廃棄物処理業

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札幌市 調剤薬局 M&A・事業譲渡

保険薬局指定・処方箋枚数・面分業

近隣地域のビルメン・清掃業 M&A 動向

札幌市近隣で同業種の M&A・事業承継案件もご検討の場合は、以下の地域別ページもご参照ください。地理的な近接性により、人材や取引先のネットワークが活かしやすい組合せです。

青森県

青森県のビルメン・清掃業 M&A・事業承継

青森県のビルメン・清掃業事業の譲渡・買収・廃業のご相談を承っております。

岩手県

岩手県のビルメン・清掃業 M&A・事業承継

岩手県のビルメン・清掃業事業の譲渡・買収・廃業のご相談を承っております。

秋田県

秋田県のビルメン・清掃業 M&A・事業承継

秋田県のビルメン・清掃業事業の譲渡・買収・廃業のご相談を承っております。

宮城県

宮城県のビルメン・清掃業 M&A・事業承継

宮城県のビルメン・清掃業事業の譲渡・買収・廃業のご相談を承っております。

山形県

山形県のビルメン・清掃業 M&A・事業承継

山形県のビルメン・清掃業事業の譲渡・買収・廃業のご相談を承っております。

監修・執筆

五十嵐 悠一(株式会社日本財務戦略センター 代表取締役)
損害保険ジャパン本店営業部(企業リスク・法務)→ 東証上場M&A仲介会社で多数の成約 → 2020年 日本財務戦略センター 創業
→ 代表挨拶・経歴詳細

登録・所属

中小企業庁 M&A 支援機関登録事業者 / 一般社団法人 M&A 支援機関協会 正会員 / 中小 M&A ガイドライン第 3 版 遵守宣言済

公開・更新

公開日:2026 年 4 月 24 日 / 最終更新:2026 年 4 月 24 日

免責事項

本ページに記載する統計データは、各一次ソースの公開時点の数値を引用しており、最新値と差異が生じる可能性があります。 本ページは一般的な情報提供を目的としています。個別具体的な税務・法務・労務のご判断は、必ず顧問税理士・公認会計士・弁護士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。

ここまでお読みいただいた方へ
判断が固まっていない段階でも、ご相談だけでも構いません。
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