中部・北陸エリア(9 県+浜松・名古屋) の農業法人市場は、都市圏集積・地方部過疎化・産業集積による需要偏在が混在。立地特性を踏まえた M&A 戦略設計が核心です。
全国大手・地域中核の農業法人プレイヤーが中部・北陸エリアへ進出・買収を拡大。地場中小の統合ターゲット化が進行中。
中部・北陸エリア(9 県+浜松・名古屋) では再開発・インフラ更新・制度改正が業種需要に直結する地域がある。時系列シナリオを織り込んだ評価が必要。
一人で抱え込む必要はありません。
農地を守り、担い手を守り、
従業員を守り、経営者の次の人生を設計する。
農地法・農地所有適格法人要件・
認定農業者制度・農地中間管理機構(農地バンク)。
農業委員会・JA・行政との事前調整と
買い手との交渉を一体で設計し、
承継後の混乱を未然に防ぎます。
DATA & CONTEXT
SCHEME COMPARISON
経営の法人形態と農地の権利関係によって、選択できる承継スキームが大きく異なります。個人の農業経営では「事業譲渡+農地法3条許可」が原則となり、農地ごとに農業委員会の許可が必要となる点が最大の論点です。早い段階で形態を整理しておくことが、選択肢の幅を広げます。
| 経営の形態 | M&Aスキーム | 特徴 |
|---|---|---|
| 個人の農業経営 (最も多い形態) |
事業譲渡 (一択) |
農機・施設・農地賃貸借契約・販路を個別承継。農地は3条許可で個別に権利移転、認定農業者資格は新規取得が必要。 |
| 農地所有適格法人 (株式会社・農事組合法人) |
株式譲渡 (または持分譲渡) |
法人格ごと継承で、農地・農機・JA関係・補助金適格性・認定農業者資格をセットで引継ぎ。承継後も農地所有適格法人要件(議決権・役員要件)の維持が必要。 |
| 農地貸借型 (農地中間管理機構活用) |
農地集積バンクへの貸付 | 農地中間管理機構へ貸付→担い手農業者・農業法人へ転貸。賃料収入を得つつ、段階的離農が可能。 |
REGULATORY PRACTICE
農業法人・農業経営M&Aの最大の論点は、農業委員会による農地法3条許可と、認定農業者・補助金資格の引継ぎです。個人事業の譲渡では、農地は 「個別の権利移転+3条許可」 となります。営農の継続を確保するため、農業委員会・JA・行政との事前調整を綿密に行うことが、承継成否を分けます。
CLOSURE vs SUCCESSION
引退を考え始めた経営者の方から最初によく頂くご質問は「そもそもうちの農業経営に値段がつくのか」というものです。比較すべきは、第三者承継の対価ではなく、廃業した場合のコストです。廃業は「ゼロ」ではなく、通常はマイナスから始まる選択肢になります。
※上記は典型的な傾向の整理であり、個別事例の数値は地域・品目・経営面積・収益性・農地の権利関係・従業員構成等により大きく変動します。当社では、初期相談時に 廃業シナリオと承継シナリオの収支比較を整理し、判断材料をご提供します。最終的な税務処理の確定は、顧問税理士・公認会計士にご確認ください。
MESSAGE
CASE STUDIES
水田作(米・麦)/畑作(野菜・果樹)/
施設園芸(トマト・きゅうり・いちご)/
畜産(酪農・肉用牛・養豚・養鶏)/
花卉・花木/茶業/
農業法人(株式会社・農事組合法人)/
集落営農・生産組合
※各事例の譲渡対価・スキームは概算・参考値です。弊社の成約実績および
業界の平均的な成約条件を参考にしており、実際の対価は
BS/PL(貸借対照表・損益計算書)、
品目・経営面積・農地の権利関係・
農機の状態など、
個別要因により変動します。
FOUR PILLARS
弐
認定農業者の新規取得・経営改善計画の継承、農業経営基盤強化準備金の引継ぎ、経営所得安定対策・経営継承・発展等支援事業の活用まで、補助金・税務特例の連続性を確保します。
参
新規就農志望の若手農業者、多角化を進める農業法人グループとのマッチング、JA・地域・市町村への開示と調整を、買い手と事前に擦り合わせ、承継後の地域での営農継続を確保します。
肆
成約時以外、ご負担はいただきません。最低手数料700万円で、譲渡対価1,000〜3,000万円帯の小規模農業法人案件もご相談いただけます。ご判断の撤回は最後まで自由です。
RECENT TRENDS

監修・執筆
五十嵐 悠一(株式会社日本財務戦略センター 代表取締役)
損害保険ジャパン本店営業部を経て、東証上場 M&A 仲介会社で多数の成約に従事。2020 年 5 月に株式会社日本財務戦略センターを創業。日本 CFO 協会認定プロフェッショナル CFO。
→ 代表挨拶・経歴詳細
登録・所属
中小企業庁 M&A 支援機関登録事業者/一般社団法人 M&A 支援機関協会 正会員/中小 M&A ガイドライン第 3 版 遵守
公開・更新
公開日:2026 年 4 月 24 日 / 最終更新:2026 年 4 月 24 日
農業のM&A・事業承継には、許認可承継・専門資格者の確保・運営基準充足・契約上の地位移転など、業種固有の注意点があります。実務上もっとも問題になりやすいポイントを整理しました。
農業生産法人がM&A後も農地を所有し続けるには、農地所有適格法人要件(①売上過半が農業、②農業関係者が議決権過半、③役員過半が農業従事、④特定農畜産物以外との兼営がない)を満たし続ける必要があります。買い手企業が非農業事業を主体とする場合、農地売却・賃貸化を強制される可能性があります。
M&A時に農地所有権が移転する場合、農地法5条の許可申請が必須です。買い手が農地所有適格法人でない場合、農地転用許可を得て非農地化するか、農業法人傘下に置く迂回手段が必要となり、手続期間(通常3〜6ヶ月)を考慮してください。
売り手企業が保有する農地のうち、遊休状態の農地は農地中間管理機構に貸付けるか、買い手が引き継いで耕作義務を負う必要があります。放置農地は市町村から改善勧告を受け、最終的に強制買収される可能性があります。
農地所有適格法人は毎事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会へ事業状況報告義務があります。買い手企業が報告要件を満たさない場合、農業委員会から適格性喪失勧告を受け、農地所有権を失う可能性があります。
農地はしばしば水利組合の管理下にあり、M&A時に新しい経営主体への名義変更・負担金支払い義務が生じます。また隣接農地での紛争(肥料流入、薬剤飛散等)リスクを事前に把握し、買い手企業の農業経営能力を評価してください。
農業法人が経営所得安定対策・農地集約化補助金等を受給している場合、M&A後の補助対象要件を満たし続ける必要があります。買い手企業が非農業主体の場合、補助金返納・優遇税制の喪失を招く可能性があります。
※上記は農業M&Aで実務上問題になりやすい論点を整理したものです。個別案件では他にも検討すべき事項がございます。一次相談は無料でお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。