「経営者保証に関するガイドライン」とは

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公開日:2021年4月1日 /最終更新日:2024年7月24日

「経営者保証に関するガイドライン」

「経営者保証に関するガイドライン」というキーワードは今まで私的整理に関して触れている中でよく出てきた用語でしたが、拙稿ではその内容についてじっくりと触れていませんでした。
今回は「経営者保証に関するガイドライン(以下、「ガイドライン」)」を読みながら政府の意図がどこにあり、なぜこのようなガイドラインが策定されたのかを順に紐解いていきたいと考えます。
(動画もありましたので、ご興味ある方は動画もご確認ください)

「ガイドライン」は平成25年12月に策定されています。
目次については以下の通りです。
この部分は割愛します。

はじめに

1.目的

2.経営者保証の準則

3.ガイドラインの適用対象となり得る保証契約

4.経営者保証に依存しない融資の一層の促進

(1)主たる債務者及び保証人における対応

① 法人と経営者との関係の明確な区分・分離

② 財務基盤の強化

③ 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保

(2)対象債権者における対応

5.経営者保証の契約時の対象債権者の対応

(1)主たる債務者や保証人に対する保証契約の必要性等に関する丁寧かつ具体的な説明

(2)適切な保証金額の設定

6.既存の保証契約の適切な見直し

(1)保証契約の見直しの申入れ時の対応

① 主たる債務者及び保証人における対応

② 対象債権者における対応

(2)事業承継時の対応

① 主たる債務者及び後継者における対応

② 対象債権者における対応

7.保証債務の整理

(1)ガイドラインに基づく保証債務の整理の対象となり得る保証人

(2)保証債務の整理の手続

(3)保証債務の整理を図る場合の対応

① 一時停止等の要請への対応

② 経営者の経営責任の在り方

③ 保証債務の履行基準(残存資産の範囲)

④ 保証債務の弁済計画

⑤ 保証債務の一部履行後に残存する保証債務の取扱い

8.その他

 

 

経営者保証に関するガイドライン

はじめに

住専の時は金融機関(ノンバンク)救済のため税金が投入されたこともあり、RCCによる貸しはがしが社会問題となりました。
回収できるところから回収するという印象を持たれ、法的整理などを取られた中小企業も少なくないことから、最終的に世論がネガティブに推移していったという理解をしております。
それらの批判を受け、国の施策としてもよりソフトランディングにしていこう、経営者についても一定の責任を負うようにし、早期の事業再生を行って民間活力を妨げないようにしようという考え方にシフトしていったという理解です。

 

はじめに

中小企業・小規模事業者等(以下「中小企業」という。)の経営者による個人保証(以下「経営者保証」という。)1には、経営への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、保証後において経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生を阻害する要因となっているなど、企業の活力を阻害する面もあり、経営者保証の契約時及び履行時等において様々な課題が存在する。

このため、平成25年1月、中小企業庁と金融庁が共同で有識者との意見交換の場として「中小企業における個人保証等の在り方研究会」を設置した。本研究会において、 中小企業における経営者保証等の課題全般を、契約時の課題と履行時等における課題の両局面において整理するとともに、中小企業金融の実務の円滑化に資する具体的な政策的出口について継続的な議論が行われ、同年5月、課題の解決策の方向性とともに当該方向性を具体化したガイドラインの策定が適当である旨の「中小企業における個人保証等の在り方研究会報告書」が公表された。

また、日本再興戦略(同年6月14日閣議決定)においても、新事業を創出し、開・廃業率10%台を目指すための施策として、当該ガイドラインが位置付けられている。

同年8月、本報告書にて示された方向性を具体化することを目的として、行政当局の関与の下、日本商工会議所と全国銀行協会が共同で、有識者を交えた意見交換の場として「経営者保証に関するガイドライン研究会」を設置した。

この「経営者保証に関するガイドライン」は、本研究会における中小企業団体及び金融機関団体の関係者、学識経験者、専門家等の議論を踏まえ、中小企業の経営者保証に関する契約時及び履行時等における中小企業、経営者及び金融機関による対応についての、中小企業団体及び金融機関団体共通の自主的自律的な準則として、策定・公表するものである。

 

目的

冒頭でこのガイドラインの目的について記載しています(太字は当職で協調しています)。
()内が長いので読みづらいですが、平たく言うと会社に連帯保証を行っている保証人(一般的には代表者)と債権者である銀行との間で合理的な保証契約を示し、保証債務の整理を公平かつ迅速に行っていこうという趣旨ですね。
代表者が入っている連帯保証契約によって、主たる債務者である会社の事業再生はもちろん、成長(借入れ)や事業承継に影響させないようにしようという趣旨です。
個人保証は代表者のストレス要因になりますし、それにより経営の意思決定が非合理的になってしまうことを防ごうという趣旨と考えられます。

1.目的

このガイドラインは、中小企業金融における経営者保証について、主たる債務者、保証人2(保証契約の締結によって保証人となる可能性のある者を含む。以下同じ。)び対象債権者(中小企業に対する金融債権を有する金融機関等であって、現に経営者に対して保証債権3を有するもの、あるいは、将来これを有する可能性のあるものをいう。また、主たる債務の整理局面において保証債務の整理(保証債務の全部又は一部の免除等をいう。以下同じ。)を行う場合においては、成立した弁済計画により権利を変更されることが予定されている保証債権の債権者をいう。以下同じ。)において合理性が認められる保証契約の在り方等を示すとともに、主たる債務の整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に行うための準則を定めることにより、経営者保証の課題に対する適切な対応を通じてその弊害を解消し、もって主たる債務者、保証人及び対象債権者の継続的かつ良好な信頼関係の構築・強化とともに、中小企業の各ライフステージ(創業、成長・発展、早期の事業再生や事業清算への着手、円滑な事業承継、新たな事業の開始等をいう。以下同じ。)における中小企業の取組意欲の増進を図り、ひいては中小企業金融の実務の円滑化を通じて中小企業の活力が一層引き出され、日本経済の活性化に資することを目的とする。

1 このガイドラインは中小企業・小規模事業者の経営者保証を主たる対象としているが、必ずしも対象を当該保証に限定しているものではない。
2 併存的債務引受を行った経営者であって、対象債権者によって、実質的に経営者保証人と同等の効果が期待されているものも含む。

 

 

経営者保証の準則

この「ガイドライン」の位置付けを示しています。
法的拘束力はないものの国を含めた利害関係者団体で協議を行ったものであるので、尊重して遵守してほしい、という趣旨です。
どの程度、この「ガイドライン」を尊重するのか、ということは金融機関によっても濃淡があるのかもしれません。
末尾に関与した委員等の一覧を載せていますが、信金が入っていないような気がしています。
(その後の会議では参加しているのかもしれませんが)

2.経営者保証の準則

(1)このガイドラインは、経営者保証における合理的な保証契約の在り方等を示すとともに主たる債務の整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に行うための準則であり、中小企業団体及び金融機関団体の関係者が中立公平な学識経験者、専門家等と共に協議を重ねて策定したものであって、法的拘束力はないものの、主たる債務者、保証人及び対象債権者によって、自発的に尊重され遵守されることが期待されている。

(2)このガイドラインに基づき経営者保証に依存しない融資の一層の促進が図られることが期待されるが、主たる債務者である中小企業の法人個人の一体性4に一定の合理性や必要性が認められる場合等において経営者保証を締結する際には、主たる債務者、保証人及び対象債権者は、このガイドラインに基づく保証契約の締結、保証債務の整理等における対応について誠実に協力する。

(3)主たる債務者、保証人及び対象債権者は、保証債務の整理の過程において、共有した情報について相互に守秘義務を負う。

(4)このガイドラインに基づく保証債務の整理は、公正衡平を旨とし、透明性を尊重する。

 

3 中小企業の金融債務について、経営者により、実質的に経営者保証と同等の効果が期待される併存的債務引受がなされた場合における、当該経営者に対する債権も含む。
4 「中小企業における個人保証等の在り方研究会報告書」参照

ガイドラインの適用対象となり得る保証契約

一般的な中小企業の保証契約について想定されています。

 

3.ガイドラインの適用対象となり得る保証契約

このガイドラインは、以下の全ての要件を充足する保証契約に関して適用されるものとする。

(1)保証契約の主たる債務者が中小企業であること

(2)保証人が個人であり、主たる債務者である中小企業の経営者であること。ただし、以下に定める特別の事情がある場合又はこれに準じる場合5については、このガイドラインの適用対象に含める。

① 実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者の配偶者(当該経営者と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が保証人となる場合

② 経営者の健康上の理由のため、事業承継予定者が保証人となる場合

(3)主たる債務者及び保証人の双方が弁済について誠実であり、対象債権者の請求に応じ、それぞれの財産状況等(負債の状況を含む。)について適時適切に開示していること

(4)主たる債務者及び保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと

5 このガイドラインは中小企業の経営者(及びこれに準ずる者)による保証を主たる対象としているが、財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられるリスク許容額を超える融資の依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者からそのような融資に対して積極的に保証の申し出があった場合等、いわゆる第三者による保証について除外するものではない。

 

経営者保証に依存しない融資の一層の促進

法人と個人との間で公私混同がされてないであったり、法人自体が利益を出し、財務基盤を強化し、きちんと適切に債権者とも情報共有を行っていることが前提となっています。
収益性があるかどうか、あるいは財務基盤がきちんとされているか(債務超過ではないか)というところが論点になってくるでしょう。

4.経営者保証に依存しない融資の一層の促進

経営者保証に依存しない融資の一層の促進のため、主たる債務者、保証人及び対象債権者は、それぞれ、次の対応に努めるものとする。

 

(1)主たる債務者及び保証人における対応

主たる債務者が経営者保証を提供することなしに資金調達することを希望する 場合には、まずは、以下のような経営状況であることが求められる。

 

① 法人と経営者との関係の明確な区分・分離

主たる債務者は、法人の業務、経理、資産所有等に関し、法人と経営者の関係を明確に区分・分離し、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、 配当、オーナーへの貸付等をいう。以下同じ。)を、社会通念上適切な範囲を超えないものとする体制を整備するなど、適切な運用を図ることを通じて、法人個人の一体性の解消に努める。
また、こうした整備・運用の状況について、外部専門家(公認会計士、税理士等をいう。以下同じ。)による検証を実施し、その結果を、対象債権者に適切に開示することが望ましい。

 

② 財務基盤の強化

経営者保証は主たる債務者の信用力を補完する手段のひとつとして機能している一面があるが、経営者保証を提供しない場合においても事業に必要な資金を円滑に調達するために、主たる債務者は、財務状況及び経営成績の改善を通じた返済能力の向上等により信用力を強化する。

 

③ 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保

主たる債務者は、資産負債の状況(経営者のものを含む。)、事業計画や業績見通し及びその進捗状況等に関する対象債権者からの情報開示の要請に対して、 正確かつ丁寧に信頼性の高い情報を開示・説明することにより、経営の透明性を確保する。
なお、開示情報の信頼性の向上の観点から、外部専門家による情報の検証を行い、その検証結果と合わせた開示が望ましい。
また、開示・説明した後に、事業計画・業績見通し等に変動が生じた場合には、自発的に報告するなど適時適切な情報開示に努める。

 

(2)対象債権者における対応

対象債権者は、停止条件又は解除条件付保証契約6、ABL7、金利の一定の上乗せ等の経営者保証の機能を代替する融資手法のメニューの充実を図ることとする。
また、法人個人の一体性の解消等が図られている、あるいは、解消等を図ろうとしている主たる債務者が資金調達を要請した場合において、主たる債務者において以下のような要件が将来に亘って充足すると見込まれるときは、主たる債務者の経営状況、資金使途、回収可能性等を総合的に判断する中で、経営者保証を求めない可能性、上記のような代替的な融資手法を活用する可能性について、主たる債務者の意向も踏まえた上で、検討する。

イ) 法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。

ロ) 法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えない。

ハ) 法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。

ニ) 法人から適時適切に財務情報等が提供されている。

ホ) 経営者等から十分な物的担保の提供がある。

6       停止条件付保証契約とは主たる債務者が特約条項(コベナンツ)に抵触しない限り保証債務の効力が発生しない保証契約であり、解除条件付保証契約とは主たる債務者が特約条項(コベナンツ)を充足する場合は保証債務が効力を失う保証契約である。

7       Asset Based Lending      流動資産担保融資

 

経営者保証の契約時の対象債権者の対応

保証契約の必要性について説明することが金融機関に求められています。
個人的な経験ですが、そういう金融機関はあまり見ないですね(むしろ根抵当権など設定しているところもある)・・・。

保証金額についても融資と同額に見るのではないとしたり、履行保証額も資産の範囲内とし、収入額を含めるべきでないなどかなり突っ込んだ内容となっています。
ただし上記の交渉を債務者が銀行と行うのは専門性もさることながら、立場の問題もあり、なかなか難しいかもしれません。

 

5.経営者保証の契約時の対象債権者の対応

対象債権者が第4項(2)に即して検討を行った結果、経営者保証を求めることが止むを得ないと判断された場合や、中小企業における法人個人の一体性に一定の合理性や必要性が認められる場合等で、経営者と保証契約を締結する場合、対象債権者は以下の対応に努めるものとする。

(1)主たる債務者や保証人に対する保証契約の必要性等に関する丁寧かつ具体的な説明

対象債権者は、保証契約を締結する際に、以下の点について、主たる債務者と保証人に対して、丁寧かつ具体的に説明することとする。

イ)保証契約の必要性

ロ)原則として、保証履行時の履行請求は、一律に保証金額全額に対して行うものではなく、保証履行時の保証人の資産状況等を勘案した上で、履行の範囲が定められること

ハ)経営者保証の必要性が解消された場合には、保証契約の変更・解除等の見直しの可能性があること

(2)適切な保証金額の設定

対象債権者は、保証契約を締結する際には、経営者保証に関する負担が中小企業の各ライフステージにおける取組意欲を阻害しないよう、形式的に保証金額を融資額と同額とはせず、保証人の資産及び収入の状況、融資額、主たる債務者の信用状況、物的担保等の設定状況、主たる債務者及び保証人の適時適切な情報開示姿勢等を総合的に勘案して設定する。

このような観点から、主たる債務者の意向も踏まえた上で、保証債務の整理に当たっては、このガイドラインの趣旨を尊重し、以下のような対応を含む適切な対応を誠実に実施する旨を保証契約に規定する。

イ)保証債務の履行請求額は、期限の利益を喪失した日等の一定の基準日における保証人の資産の範囲内とし、基準日以降に発生する保証人の収入を含まない。

ロ)保証人が保証履行時の資産の状況を表明保証し、その適正性について、対象 債権者からの求めに応じ、保証人の債務整理を支援する専門家(弁護士、公認 会計士、税理士等の専門家であって、全ての対象債権者がその適格性を認めるものをいう。以下「支援専門家」という。)の確認を受けた場合において、そ の状況に相違があったときには、融資慣行等に基づく保証債務の額が復活する ことを条件として、主たる債務者と対象債権者の双方の合意に基づき、保証の 履行請求額を履行請求時の保証人の資産の範囲内とする。

また、対象債権者は、同様の観点から、主たる債務者に対する金融債権の保全のために、物的担保等の経営者保証以外の手段が用いられている場合には、経営者保証の範囲を当該手段による保全の確実性が認められない部分に限定するなど、適切な保証金額の設定に努める。

既存の保証契約の適切な見直し

保証契約の見直しがあった場合、債権者(銀行)は丁寧かつ具体的に説明するように記載されています。
「総合的かつ全体的に鑑みて」みたいな言い方ではだめだという事ですね。

また事業承継時についても記載されていますが、別項で記載したように事業承継時の特則も出ているので、これだけでは運用にあたっては抽象的すぎたのでしょう。
詳しくは事業承継時の「経営者保証に関するガイドライン」の特則を参考にしてください。

 

6.既存の保証契約の適切な見直し

(1)保証契約の見直しの申入れ時の対応

① 主たる債務者及び保証人における対応

主たる債務者及び保証人は、既存の保証契約の解除等の申入れを対象債権者に行うに先立ち、第4項(1)に掲げる経営状況を将来に亘って維持するよう努めることとする。

② 対象債権者における対応

主たる債務者において経営の改善が図られたこと等により、主たる債務者及び保証人から既存の保証契約の解除等の申入れがあった場合は、対象債権者は第4項(2)に即して、また、保証契約の変更等の申入れがあった場合は、対象債権者は、申入れの内容に応じて、第4項(2)又は第5項に即して、改めて、経営者保証の必要性や適切な保証金額等について、真摯かつ柔軟に検討を行うとともに、その検討結果について主たる債務者及び保証人に対して丁寧かつ具体的に説明することとする。

(2)事業承継時の対応

① 主たる債務者及び後継者における対応

イ)主たる債務者及び後継者は、対象債権者からの情報開示の要請に対し適時適切に対応する。特に、経営者の交代により経営方針や事業計画等に変更が生じる場合には、その点についてより誠実かつ丁寧に、対象債権者に対して説明を行う。

ロ)主たる債務者が、後継者による個人保証を提供することなしに、対象債権者から新たに資金調達することを希望する場合には、主たる債務者及び後継者は第4項(1)に掲げる経営状況であることが求められる。

② 対象債権者における対応

イ)後継者との保証契約の締結について

対象債権者は、前経営者が負担する保証債務について、後継者に当然に引き継がせるのではなく、必要な情報開示を得た上で、第4項(2)に即して、保証契約の必要性等について改めて検討するとともに、その結果、保証契約を締結する場合には第5項に即して、適切な保証金額の設定に努めるとともに、保証契約の必要性等について主たる債務者及び後継者に対して丁寧かつ具体的に説明することとする。

ロ)前経営者との保証契約の解除について

対象債権者は、前経営者から保証契約の解除を求められた場合には、前経営者が引き続き実質的な経営権・支配権を有しているか否か、当該保証契約以外の手段による既存債権の保全の状況、法人の資産・収益力による借入返済能力等を勘案しつつ、保証契約の解除について適切に判断することとする。

保証債務の整理

このガイドラインの肝となる部分ですね。
重要そうなところを強調した上で分割してコメントを記載するので、拾い読みをしていただき、個別の解説をご確認ください。

7.保証債務の整理

(1)ガイドラインに基づく保証債務の整理の対象となり得る保証人

以下の全ての要件を充足する場合において、保証人は、当該保証人が負担する保証債務について、このガイドラインに基づく保証債務の整理を対象債権者に対して申し出ることができる。また、当該保証人の申し出を受けた対象債権者は、第2項の準則に即して、誠実に対応することとする。

イ)対象債権者と保証人との間の保証契約が第3項の全ての要件を充足すること

ロ)主たる債務者が破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算手続(以下「法的債務整理手続」という。)の開始申立て又は利害関係のない中立かつ公正な第三者が関与する私的整理手続及びこれに準ずる手続(中小企業再生支援協議会による再生支援スキーム、事業再生ADR、私的整理ガイドライン、特定調停等をいう。以下「準則型私的整理手続」という。)の申立てをこのガイドラインの利用と同時に現に行い、又は、これらの手続が係属し、若しくは既に終結していること

ハ)主たる債務者の資産及び債務並びに保証人の資産及び保証債務の状況を総合的に考慮して、主たる債務及び保証債務の破産手続による配当よりも多くの回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること

ニ)保証人に破産法第252条第1項(第10号を除く。)に規定される免責不許可事由が生じておらず、そのおそれもないこと

法的整理だけではなく、一定の制度に則った私的整理についてこのガイドラインの効力が及ぶことが記載されています。
これにより官報に名前が出ない私的整理を活用するメリットが大きくなっています。
また単純に破産して解散価値しか回収できないよりもプラスアルファであればOKとしていることから、債務者にとってはいかにガイドラインに準拠して整理できるのかをアピールする必要があるでしょう。
スポンサーなど、主たる債務者を救済して営業基盤や財務基盤を強くしてくれる先を探しておくことでさらに説得力は増すと考えます。

 

(2) 保証債務の整理の手続

このガイドラインに基づく保証債務の整理を実施する場合において、主たる債務と保証債務の一体整理を図るときは、以下のイ)の手続によるものとし、主たる債務について法的債務整理手続が申し立てられ、保証債務のみについて、その整理を行う必要性がある場合等、主たる債務と保証債務の一体整理が困難なため、保証債務のみを整理するときは、以下のロ)の手続によるものとする。

イ)主たる債務と保証債務の一体整理を図る場合

法的債務整理手続に伴う事業毀損を防止するなどの観点や、保証債務の整理についての合理性、客観性及び対象債権者間の衡平性を確保する観点から、主たる債務の整理に当たって、準則型私的整理手続を利用する場合、保証債務の整理についても、原則として、準則型私的整理手続を利用することとし、主たる債務との一体整理を図るよう努めることとする。具体的には、準則型私的整理手続に基づき主たる債務者の弁済計画を策定する際に、保証人による弁済もその内容に含めることとする。

ロ)保証債務のみを整理する場合

原則として、保証債務の整理に当たっては、当該整理にとって適切な準則型私的整理手続を利用することとする。

基本的には主たる債務と保証債務の一体整理を図ることが多いのではないでしょうか。
基本的に準則型私的整理手続きを取るよう推奨されています。

 

(3)保証債務の整理を図る場合の対応

主たる債務者、保証人及び対象債権者は、保証債務の整理に当たり以下の定めに従うものとし、対象債権者は合理的な不同意事由がない限り、当該債務整理手続の成立に向けて誠実に対応する。
なお、以下に記載のない内容(債務整理の開始要件、手続等)については、各準則型私的整理手続に即して対応する。

① 一時停止等の要請への対応

以下の全ての要件を充足する場合には、対象債権者は、保証債務に関する一時停止や返済猶予(以下「一時停止等」という。)の要請に対して、誠実かつ柔軟に対応するように努める。

イ)原則として、一時停止等の要請が、主たる債務者、保証人、支援専門家が連名した書面によるものであること(ただし、全ての対象債権者の同意がある場合及び保証債務のみを整理する場合で当該保証人と支援専門家が連名した書面がある場合はこの限りでない。)

ロ)一時停止等の要請が、全ての対象債権者に対して同時に行われていること

ハ)主たる債務者及び保証人が、手続申立て前から債務の弁済等について誠実に対応し、対象債権者との間で良好な取引関係が構築されてきたと対象債権者により判断され得ること

誠実協議とリスケジュールについて柔軟に対応するようにという記載です。
太字部分に注目してほしいのですが、手続き前から誠実に対応していることが求められているので、いきなり申立てを行ってしまうとネガティブな判断がされてしまうのではないでしょうか。
どのタイミングで言うかという事は日ごろの金融機関の関係もあると思いますが、きわめてセンシティブだと考えます。

② 経営者の経営責任の在り方

本項(2)イの場合においては、対象債権者は、中小企業の経営者の経営責任について、法的債務整理手続の考え方との整合性に留意しつつ、結果的に私的整理に至った事実のみをもって、一律かつ形式的に経営者の交代を求めないこととする。具体的には、以下のような点を総合的に勘案し、準則型私的整理手続申立て時の経営者が引き続き経営に携わることに一定の経済合理性が認められる場合には、これを許容することとする。

イ)主たる債務者の窮境原因及び窮境原因に対する経営者の帰責性

ロ)経営者及び後継予定者の経営資質、信頼性

ハ)経営者の交代が主たる債務者の事業の再生計画等に与える影響

ニ)準則型私的整理手続における対象債権者による金融支援の内容

なお、準則型私的整理手続申立て時の経営者が引き続き経営に携わる場合の経営責任については、上記帰責性等を踏まえた総合的な判断の中で、保証債務の全部又は一部の履行、役員報酬の減額、株主権の全部又は一部の放棄、代表者からの退任等により明確化を図ることとする。

ここで興味深いのは必ずしも一律に経営者責任を取らせる(解任する)とはなっていないことです。
たしかに地域経済活性化支援機構の事例でもそのまま残ったケースは散見されます。
これもどのように代表者の必要性をアピールして債権者と交渉していくのか、というところがポイントでしょう。
詳しくは地域経済活性化支援機構(REVICとは)をご確認ください。

 

③ 保証債務の履行基準(残存資産の範囲)

対象債権者は、保証債務の履行に当たり、保証人の手元に残すことのできる残存資産の範囲について、必要に応じ支援専門家とも連携しつつ、以下のような点を総合的に勘案して決定する。この際、保証人は、全ての対象債権者に対して、保証人の資力に関する情報を誠実に開示し、開示した情報の内容の正確性について表明保証を行うとともに、支援専門家は、対象債権者からの求めに応じて、当該表明保証の適正性についての確認を行い、対象債権者に報告することを前提とする。

なお、対象債権者は、保証債務の履行請求額の経済合理性について、主たる債務と保証債務を一体として判断する。

イ)保証人の保証履行能力や保証債務の従前の履行状況

ロ)主たる債務が不履行に至った経緯等に対する経営者たる保証人の帰責性

ハ)経営者たる保証人の経営資質、信頼性

ニ)経営者たる保証人が主たる債務者の事業再生、事業清算に着手した時期等が事業の再生計画等に与える影響

ホ)破産手続における自由財産(破産法第34条第3項及び第4項その他の法令により破産財団に属しないとされる財産をいう。以下同じ。)の考え方や、民事執行法に定める標準的な世帯の必要生計費の考え方との整合性

上記ニ)に関連して、経営者たる保証人による早期の事業再生等の着手の決断について、主たる債務者の事業再生の実効性の向上等に資するものとして、対象債権者としても一定の経済合理性が認められる場合には、対象債権者は、破産手続における自由財産の考え方を踏まえつつ、経営者の安定した事業継続、事業清算後の新たな事業の開始等(以下「事業継続等」という。)のため、一定期間(当該期間の判断においては、雇用保険の給付期間の考え方等を参考とする。)の生計費(当該費用の判断においては、1月当たりの標準的な世帯の必要生計費として民事執行法施行令で定める額を参考とする。)に相当する額や華美でない自宅等(ただし、主たる債務者の債務整理が再生型手続の場合には、破産手続等の清算型手続に至らなかったことによる対象債権者の回収見込額の増加額、又は主たる債務者の債務整理が清算型手続の場合には、当該手続に早期に着手したことによる、保有資産等の劣化防止に伴う回収見込額の増加額、について合理的に見積もりが可能な場合は当該回収見込額の増加額を上限とする。)を、当該経営者たる保証人(早期の事業再生等の着手の決断に寄与した経営者以外の保証人がある場合にはそれを含む。)の残存資産に含めることを検討することとする。ただし、本項(2)ロ)の場合であって、主たる債務の整理手続の終結後に保証債務の整理を開始したときにおける残存資産の範囲の決定については、この限りでない。

また、主たる債務者の債務整理が再生型手続の場合で、本社、工場等、主たる債務者が実質的に事業を継続する上で最低限必要な資産が保証人の所有資産である 場合は、原則として保証人が主たる債務者である法人に対して当該資産を譲渡し、 当該法人の資産とすることにより、保証債務の返済原資から除外することとする。 また、保証人が当該会社から譲渡の対価を得る場合には、原則として当該対価を保証債務の返済原資とした上で、上記ニ)の考え方に即して残存資産の範囲を決定するものとする。

なお、上記のような残存資産の範囲を決定するに際しては、以下のような点に留意することとする。

a)保証人における対応

保証人は、安定した事業継続等のために必要な一定期間の生計費に相当する額や華美でない自宅等について残存資産に含めることを希望する場合には、その必要性について、対象債権者に対して説明することとする。

b)対象債権者における対応

対象債権者は、保証人から、a)の説明を受けた場合には、上記の考え方に即して、当該資産を残存資産に含めることについて、真摯かつ柔軟に検討することとする。

 

破産と比べて保証人に対して大きく違うところがこの部分です。
破産と同じであればみな、最後まで粘ってしまうため私的整理などを行うインセンティブが発生しません。
破産と比較すると、破産手続における自由財産に該当する財産(99万円と言われています)の他、一定期間(90日~330日)の生計費に相当する預貯金等と華美でない自宅不動産を残せる可能性があること、また先ほど申し上げた通り、必要であると認められた場合、会社に残れる可能性があるため一定の身分保障がなされる可能性があることが大きな違いだと考えられます。

 

④ 保証債務の弁済計画

イ)保証債務の弁済計画案は、以下の事項を含む内容を記載することを原則とする。

a) 保証債務のみを整理する場合には、主たる債務と保証債務の一体整理が困難な理由及び保証債務の整理を法的債務整理手続によらず、このガイドラインで整理する理由

b) 財産の状況(財産の評定は、保証人の自己申告による財産を対象として、本項(3)③に即して算定される残存資産を除いた財産を処分するものとして行う。なお、財産の評定の基準時は、保証人がこのガイドラインに基づく保証債務の整理を対象債権者に申し出た時点(保証人等による一時停止等の要請が行われた場合にあっては、一時停止等の効力が発生した時点をいう。) とする。)

c) 保証債務の弁済計画(原則5年以内)

d) 資産の換価・処分の方針

e) 対象債権者に対して要請する保証債務の減免、期限の猶予その他の権利変更の内容

ロ)保証人が、対象債権者に対して保証債務の減免を要請する場合の弁済計画には、当該保証人が上記の財産の評定の基準時において保有する全ての資産(本項(3)③に即して算定される残存資産を除く。)を処分・換価して(処分・ 換価の代わりに、処分・換価対象資産の「公正な価額」に相当する額を弁済する場合を含む。)得られた金銭をもって、担保権者その他の優先権を有する債権者に対する優先弁済の後に、全ての対象債権者(ただし、債権額20万円以上(この金額は、その変更後に対象債権者となる全ての対象債権者の同意により変更することができる。)の債権者に限る。なお、弁済計画の履行に重大な影響を及ぼす恐れのある債権者については、対象債権者に含めることができるものとする。)に対して、それぞれの債権の額の割合に応じて弁済を行い、その余の保証債務について免除を受ける内容を記載するものとする8

また、本項(2)ロ)の場合においては、準則型私的整理手続を原則として利用することとするが、保証人が、上記の要件を満たす弁済計画を策定し、合理的理由に基づき、準則型私的整理手続を利用することなく、支援専門家等の第三者の斡旋による当事者間の協議等に基づき、全ての対象債権者との間で合意に至った場合には、かかる弁済計画に基づき、本項(3)⑤の手続に即して、対象金融機関が残存する保証債務の減免・免除を行うことを妨げない。

8 「公正な価額」に相当する額を弁済する場合等であって、当該弁済を原則5年以内の分割弁済とする計画もあり得る。

 

この部分は特に解説は不要でしょう。
5年以内で返せるような弁済計画が必要ということで、逆にいえば5年で返せるような程度に保証債務が減免されるという理解になるのでしょうか。

 

⑤ 保証債務の一部履行後に残存する保証債務の取扱い

以下の全ての要件を充足する場合には、対象債権者は、保証人からの保証債務の一部履行後に残存する保証債務の免除要請について誠実に対応する。

イ)保証人は、全ての対象債権者に対して、保証人の資力に関する情報を誠実に開示し、開示した情報の内容の正確性について表明保証を行うこととし、支援専門家は、対象債権者からの求めに応じて、当該表明保証の適正性についての確認を行い、対象債権者に報告すること

ロ)保証人が、自らの資力を証明するために必要な資料を提出すること

ハ)本項(2)の手続に基づき決定された主たる債務及び保証債務の弁済計画が、対象債権者にとっても経済合理性が認められるものであること

ニ)保証人が開示し、その内容の正確性について表明保証を行った資力の状況が事実と異なることが判明した場合(保証人の資産の隠匿を目的とした贈与等が判明した場合を含む。)には、免除した保証債務及び免除期間分の延滞利息も付した上で、追加弁済を行うことについて、保証人と対象債権者が合意し、書面での契約を締結すること

 

上記についても誠実に対応していれば問題は発生しないと思います。
債権者にとって経済合理性があるかどうかが一番重要なところでしょうか。
また資産の隠ぺいなどについてもなされないように表明保証についても触れられています。

その他

 

8.その他

(1)このガイドラインは、平成26年2月1日から適用することとする。

(2)このガイドラインに基づく保証契約の締結、保証債務の履行等を円滑に実施するため、主たる債務者、保証人、対象債権者及び行政機関等は、広く周知等が行われるよう所要の態勢整備に早急に取り組むとともに、ガイドラインの適用に先立ち、

各々の準備が整い次第、このガイドラインに即した対応を開始することとする。

(3)このガイドラインは遡及的に適用されないため、保証人が本項(1)の適用日以前に保証債務の履行として弁済したものについては、保証人に返還できない。

(4)主たる債務者及び保証人が、このガイドラインに即して策定した弁済計画を履行できない場合は、主たる債務者、保証人及び対象債権者は、弁済計画の変更等について誠実に協議を行い、適切な措置を講じるものとする。

(5)このガイドラインによる債務整理を行った保証人について、対象債権者は、当該保証人が債務整理を行った事実その他の債務整理に関連する情報(代位弁済に関する情報を含む。)を、信用情報登録機関に報告、登録しないこととする。

以    上

 

この部分で一番大きいのは信用情報登録機関に登録されない部分でしょうか。
これも事業だけではなく、個人の再生を行うにあたっては必要な部分でしょうから、利用する大きなメリットのうちの一つでしょう。

 

経営者保証に関するガイドライン研究会名簿

(敬称略、五十音順)

<委    員>
○     阿部貴明日本商工会議所    中小企業政策専門委員会委員
東京商工会議所    墨田支部会長
丸源飲料工業株式会社     代表取締役社長
内池全国中小企業団体中央会     金融専門委員会委員長
福島県中小企業団体中央会     会長
内池醸造株式会社    代表取締役会長
○     大西全国信用保証協会連合会 業務企画部長
奥川省三茨城県信用組合    理事・融資審査部長
片岡龍郎日本貸金業協会    会員理事・東光商事株式会社     代表取締役社長
菊池全国商店街振興組合連合会     副理事長
北海道商店街振興組合連合会     理事長
株式会社キクヤ     代表取締役
(座長)○     小林信明長島・大野・常松法律事務所(旧   小林総合法律事務所)   弁護士
佐藤雅典株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ 代表取締役社長
○     須賀一也須賀公認会計士事務所     代表
○     関戸昌邦全国商工会連合会    理事
神奈川県商工会連合会     会長
株式会社栄文舎印刷所     代表取締役

竹之内    等         常陽銀行 執行役員融資審査部長

  • 田村 直樹          全国銀行協会 会長行・三井住友銀行 執行役員・投融資企画部長友定 聖二    日本政策投資銀行経営企画部                     担当部長

中井    康之          大阪弁護士会・堂島法律事務所     弁護士

  • 中村 高広          朝日信用金庫    常務理事
  • 中村 慈美          中村慈美税理士事務所     税理士
  • 中村 廉平          商工組合中央金庫 組織金融部   担当部長・立教大学法学部兼任講師
  • 藤原 敬三          中小企業再生支援全国本部 統括プロジェクトマネージャー松山         久志       株式会社シー・アイ・シー 取締役
  • 丸山 孝則          日本政策金融公庫中小企業事業本部     事業企画部    部長本井 秀樹    農林中央金庫 農林水産環境統括部長

山田    晃久          株式会社山田債権回収管理総合事務所     代表取締役

  • 山野目 章夫      早稲田大学    大学院法務研究科    教授
  • 山本 和彦          一橋大学    大学院法学研究科    教授和南城          憲一          栃木銀行    取締役

<オブザーバー>

 

岡崎克彦最高裁判所事務総局民事局第一課長兼第三課長
小野金融庁監督局参事官
栗原財務省大臣官房政策金融課長
小島吉量農林水産省 経営局金融調整課長
筒井健夫法務省大臣官房参事官
松永

<事務局>

加藤

 

正敏

経済産業省 中小企業庁事業環境部長

 

日本商工会議所    中小企業振興部長

丸山裕之日本商工会議所    中小企業振興部主任調査役
 

相澤

 

直樹

 

全国銀行協会

 

業務部長

福田和弘全国銀行協会委員会室副室長
毛利憲一郎全国銀行協会委員会室上席調査役

 

※   ○はワーキンググループメンバー

 

最後に

ガイドライン全体を通じて解説を行いました。
使い方次第では会社のみならず、個人の再生もでき、破産するよりもはるかに自由度が高いガイドラインであるという印象です。
ただし反対に丁寧に交渉しないとそのメリットを享受できないどころか、債権者と険悪な関係になりそもそもガイドラインが適用されない(法的拘束力がないため)という可能性もありそうです。
ご不安な方は、弊社ではTMI総合法律事務所のパートナー弁護士と事業再生をワンストップサービスで行うサービス(「企業再生(事業再生)支援サービス」)を提供しておりますので是非ご相談ください。

また細かく見てきましたが、動画もアップされていましたのでそちらを見ていただいてもいいかもしれません。

なお事業再生(企業再生)については以下のコラムも参考にしてください。

企業再生スキームとM&A
債務超過企業と企業再生(準則型私的整理編)
【事業再生】特定調停スキームとは
【事業再生】事業再生ADR制度について
地域経済活性化支援機構(REVICとは)
事業承継時の「経営者保証に関するガイドライン」の特則

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