公開日:2024年2月20日 /最終更新日:2024年7月24日
小規模企業共済に入ろう
小規模企業共済とは
皆さん、小規模企業共済には加入されてますか?
小規模企業共済とは、小規模企業者が相互扶助の精神に基づいて、事業の廃止や承継などに備えて掛金を納付し、共済金を受け取る制度です。
この制度は、小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的としています。
小規模企業共済と聞くと節税対策や共済を担保に入れた貸付制度などのメリットがアピールされることが多いと思います。
それらのメリットは色々と目にされるケースがあると思うので今回のコラムでは割愛し、今回は「小規模企業共済は差押え禁止財産だ!」という点を強調したいと思います。
差押え禁止財産とは
差押え禁止財産とは、債権者が債務者の財産を差し押さえることができない財産のことで、破産法や民事執行法などによって定められており、生活に必要な物品や給与の一部、年金や保険給付などが含まれます。
小規模企業共済受給権は、特別法である小規模企業共済法によって差押え禁止財産と規定されています。
これは小規模企業者が事業を廃止したり、疾病や死亡などで働けなくなったりした場合に、共済金を安心して受け取ることができるようにするためです。
倒産した時も差押えの対象外のため、老齢で会社が倒産したとしても積立金は差し押さえられません。
退職金として使えるため、退職金は差し押さえられますが、別枠となり「入っていてよかった」と思うわけですね。
M&Aと小規模企業共済
せっかくなのでM&Aで小規模企業共済がどう扱われるかについても記載していきましょう。
まず初歩的な話ですが、小規模企業共済は貸借対照表に計上されていないです。
理由は経費として処理されているためで、そのため別表五(一)や別表十(七)などに記載されていることから経験の浅い担当者だと存在を見落とされがちです。
仲介担当者はヒアリングの時に確認するのはもちろんですが、確定申告書を確認するようにしましょう。
また実務の扱いですが、貸借対照表には記載されていないものの実質的には簿外資産として積み立てられているので、本来であれば企業価値を評価する際に参入してもおかしくないのですが、決算書上の資産でないことを理由に評価をしない企業もあり扱いはまちまちです。
ただ売り手としては買い手に対し積極的にアピールして損はないと思いますし、その点を見落とすような仲介担当者に当たってしまった場合は担当者(もしくは仲介会社)を変更するようにしたらいいと思います。
代表者の変更があったら
代表者変更の他以下の際は契約変更の手続きが必要です。
登録取扱機関はそれぞれ違うので、登録機関を確認し変更手続きをしてください。
法人 事業所所在地/登記住所が変わった 事業所の名称(商号)が変わった 代表者の変更があった
M&Aをご検討の方で、小規模企業共済の取り扱いについてお困りの方は当社までお気軽にご相談ください。
また今M&Aを行っている方で小規模企業共済の取り扱いに納得がいかないと思われている売り手様も、弊社のセカンドオピニオンサービスにお気軽にご相談ください。
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