NPO 法人 事業承継・解散・法人転換 全国対応

NPO 法人の
事業承継・解散・法人転換を
ご検討の理事長へ

全国の NPO 法人の事業承継・事業譲渡・合併・解散のご相談を承ります。後継者不在・役員のご引退・解散かの判断を、急かさず一緒に整理いたします。完全成功報酬制。

NPO 法人の承継・解散ニーズが全国で拡大しています。認証 NPO 法人 約 49,487 法人(2025 年 3 月末・内閣府)、認定・特例認定 NPO 法人 1,319 法人(2026 年 4 月末・内閣府)、解散累計 約 22,342 法人(2022 年 3 月末・うち認証取消 約 4,544/民間集計)と、設立から四半世紀を経て役員・会員の高齢化が進み、承継・解散の判断を迫られる法人が増えています。NPO 法人には持分・株式がなく、承継は 役員交代・事業譲渡・合併・解散の組み合わせで設計します。残余財産は個人に分配できない(特定非営利活動促進法 32 条)等の固有論点を一体で整理します。本ハブページから 47 都道府県の地域別ページをお選びいただけます。

NPO 法人 事業承継・解散・法人転換 全国対応

代表からのメッセージ

MESSAGE

代表取締役 五十嵐 悠一
代表取締役
五十嵐 悠一
京都大学経済学部経営学科 卒業/日本CFO協会認定 プロフェッショナルCFO・M&Aエキスパート
損害保険ジャパン本店営業部(企業リスク・法務)→ 東証上場M&A仲介会社で多数の成約 → 2020年 日本財務戦略センター 創業

NPO 法人の承継は、会員数や事業規模の数字を超えて、長年活動を支えてくださった会員・ボランティア・寄附者、共に働いた職員、そして利用者の方々を引き継ぐ行為です。

役員交代・事業譲渡・合併・解散のどれが目的に適うのか、残余財産の帰属、認定の維持、所轄庁への届出・認証――。
仲介者には、特定非営利活動促進法と税務・登記を踏まえた手続きの設計と、会員・寄附者・職員・所轄庁の各当事者間の調整が同時に求められます。

中小企業庁 M&A 支援機関登録事業者/M&A 支援機関協会正会員として、業界ガイドラインに則り、専門家と連携して進めます。

まずはご相談だけでも。

代表の想いを詳しく読む →

全国のNPO法人 M&A で実際に起こる論点

KEY ISSUES

NPO 法人には持分・株式が存在しない(株式譲渡という選択肢が構造上ない)

NPO 法人(特定非営利活動法人)には出資持分・株式の概念が存在しません。したがって株式会社のような 株式譲渡・持分譲渡による M&A は構造上ありえません。承継の手段は、①理事長など役員(理事・監事)の交代、②事業譲渡、③他の NPO 法人との合併、④解散の 4 つに整理されます。どの手段を選ぶかは、後継者の有無・受け皿法人の有無・事業の継続意思・財産や債務の状況によって変わります。最終的な法務判断は弁護士・司法書士にご確認ください。

解散時の残余財産は個人・社員に分配できない(特定非営利活動促進法 32 条)

NPO 法人を解散した場合、残余財産は 定款で定めた者にしか帰属させられません。帰属先は法律上、他の NPO 法人・国・地方公共団体・公益社団法人/公益財団法人・学校法人・社会福祉法人・更生保護法人等に限定され、理事・社員・設立者など個人に分配することはできません(特定非営利活動促進法 32 条)。ここが株式会社の清算(残余財産が株主に分配される)と決定的に異なる点で、「解散すれば財産が手元に戻る」という前提は通用しません。だからこそ、解散・承継のどちらが目的に適うかを早期に設計する価値があります。

株式会社・一般社団法人・社会福祉法人への「直接の組織変更」制度は存在しない

NPO 法人から株式会社・一般社団法人・社会福祉法人へ 直接組織を変更する法定の制度は存在しません。事業を別の法人形態へ移すには、受け皿となる法人を新設し、NPO 法人から受け皿法人へ事業譲渡を行い、その後 NPO 法人を解散・清算するという三段階の設計が必要になります。この際、上記の残余財産帰属の制約(32 条)と、寄附財産・助成金で取得した資産の取扱いが論点となります。スキーム選択により税務・登記・許認可の段取りが大きく変わるため、税理士・弁護士と連携して設計します。

NPO 法人同士の合併は所轄庁の認証と社員総会の特別多数決が必要(同 33〜39 条)

事業を残す現実的な選択肢として、同じ分野で活動する他の NPO 法人との合併があります。合併には 社員総会で社員総数の 4 分の 3 以上の多数による議決(定款に特段の定めがある場合を除く)と、所轄庁の認証が必要で、債権者保護手続を含め一定の期間を要します(特定非営利活動促進法 33〜39 条)。会員・ボランティア・寄附者の理解、事業・財産・債務の引継ぎ、合併後の役員構成までを事前に設計することが、円滑な承継の鍵になります。

認定 NPO の税制優遇・事業報告書の提出義務・認証取消(休眠 NPO)リスク

認定 NPO 法人・特例認定 NPO 法人(全国で計 1,319 法人。寄附者が寄附金の税額控除等を受けられる制度)は、有効期限(認定 5 年・特例認定 3 年)と認定要件の継続が前提で、承継・組織再編の際に 優遇が当然に引き継がれるとは限らず、所轄庁・国税当局への確認が必須です。また NPO 法人は毎事業年度の事業報告書等を所轄庁へ提出する義務があり、3 年以上提出を怠ると認証取消の対象となります(同 43 条)。活動実態のない「休眠 NPO」を放置すると、承継も解散も選べないまま取消に至るため、早めの整理が重要です。

─ こうした論点を、丁寧に整理します ─

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全国 NPO法人マーケット 最新データ

(出典:各一次ソース・統計を参照)

認証 NPO 法人(全国)
約 49,487 法人
2025 年 3 月末・内閣府 NPO ホームページ 設立 25 年超で役員高齢化
→ 出典:内閣府
認定・特例認定 NPO 法人(全国)
1,319 法人
認定 1,279+特例認定 40/2026 年 4 月末 内閣府
→ 出典:内閣府
NPO 法人の解散(累計)
約 22,342 法人
2022 年 3 月末・うち認証取消 約 4,544 民間集計(データで見る NPO)
→ 出典:データで見る NPO
残余財産の個人分配
不可
定款で定めた他 NPO・公益法人等のみ 特定非営利活動促進法 32 条
→ 出典:e-Gov 法令

全国 NPO法人 M&A の固有論点

① NPO 法人には持分・株式が存在しない(株式譲渡という選択肢が構造上ない)

NPO 法人には出資持分・株式の概念がないため、株式譲渡・持分譲渡による M&A は構造上ありえません。承継は ①役員(理事長等)の交代、②事業譲渡、③他 NPO 法人との合併、④解散の 4 つで整理します。後継者・受け皿法人・財産と債務の状況から最適な手段を選びます。最終的な法務判断は弁護士・司法書士にご確認ください。

② 解散時の残余財産は個人・社員に分配できない(特定非営利活動促進法 32 条)

解散時の残余財産は、定款で定めた 他の NPO 法人・国・地方公共団体・公益法人・学校法人・社会福祉法人・更生保護法人等にしか帰属させられず、理事・社員・設立者など個人へは分配できません。株式会社の清算とは大きく異なるため、「解散すれば財産が戻る」前提は通用しません。

③ 株式会社・一般社団・社会福祉法人への直接の組織変更制度はない

NPO 法人から他の法人形態へ直接組織を変更する法定制度は存在しません。受け皿法人を新設し、事業譲渡を行い、NPO 法人を解散・清算する三段階で設計します。寄附財産・助成金で取得した資産の処分制限と課税関係を事前に整理します。

④ 合併・解散・定款変更には社員総会の特別多数決と所轄庁認証が必要

他 NPO 法人との合併には、原則として社員総数の 4 分の 3 以上の議決と所轄庁の認証が必要で、債権者保護手続を含め一定の期間を要します(特定非営利活動促進法 33〜39 条)。承継スケジュールは認証・公告の期間から逆算して設計します。

⑤ 事業報告書の提出義務・認証取消(休眠 NPO)と認定の維持

毎事業年度の事業報告書等を所轄庁へ提出する義務があり、3 年以上怠ると認証取消の対象です(同 43 条)。認定 NPO 法人の優遇(寄附金税制)も有効期限・要件維持が前提で、承継時に当然には引き継がれません。所轄庁手続の整備を優先します。

仲間と立ち上げて、もう二十年。
気がつけば、理事長の自分が
会の中でいちばん年長になっていた。
この活動を、いつまで続けられるだろう。

助成金と会費で、なんとかつないできた。
事業も、人とのつながりも。
自分が退いたあと、これを誰が回すのか。

後を継いでくれる理事が、見つからない。
このまま解散するしかないのか――
残してきたものを、どこかへ託せないだろうか。

長く支えてくれた職員とボランティア。
利用者さんも、待ってくれている。
この人たちの居場所を、なくしたくない。

解散すれば財産は手元に戻る――
そう思っていたが、そうではないと知った。
残った財産の行き先も含めて、
一度ちゃんと、相談しておきたい。

渡し方を設計する、
4つの柱

FOUR PILLARS

役員交代・事業譲渡・合併・解散の
4 スキームを比較設計

NPO 法人には株式譲渡という選択肢がありません。①理事長など役員の交代、②事業譲渡、③他 NPO 法人との合併、④解散のうち、後継者の有無・受け皿法人の有無・財産と債務の状況・事業の継続意思から最適なスキームを比較し、特定非営利活動促進法の枠組みに沿って設計します。最終的な税務・法務判断は税理士・弁護士・司法書士と連携して整理します。

法人形態の移行は
受け皿新設+事業譲渡で設計

株式会社・一般社団法人・社会福祉法人への 直接の組織変更制度は存在しないため、移行には受け皿法人の新設・事業譲渡・NPO 法人の解散を組み合わせます。残余財産は個人に分配できない(32 条)制約、寄附財産・助成金で取得した資産の取扱い、認定 NPO の優遇の維持可否までを踏まえてスキームを選びます。最終判断は税理士・弁護士にご確認ください。

会員・寄附者・職員・所轄庁への
開示と引継ぎを設計する

NPO の事業基盤は、会員・賛助会員・ボランティア・寄附者・職員の関係性に支えられています。社員総会・理事会での議決のタイミング、助成元・大口寄附者への説明、事業譲渡に伴う 職員一人ひとりの個別同意、所轄庁への届出・認証の段取りを、関係者の理解を得ながら一体で設計します。

解散コスト vs 承継、
収支比較から逆算+着手金ゼロ

解散には、清算手続・残余財産の整理・債権者保護手続・登記など、時間と費用がかかります。一方で、事業譲渡や合併で事業を残せれば、積み上げた活動・人・財産を地域に承継できる可能性があります。どちらが目的に適うかを収支と意向の両面から比較します。ご相談は無料、成約時以外のご負担はいただきません。最終的な税務処理は顧問税理士にご確認ください。

成約事例

CASE STUDIES

CASE A / 一般化モデルケース(業界の典型例・当社成約事例ではありません)
保健・医療・福祉分野の NPO 法人
理事長 70 代、職員 8 名・年間事業規模 4,000 万円・介護/生活支援事業。
「後継の理事がおらず、解散しか道がないと思い込んでいた。」
同分野の NPO 法人との合併で事業を承継 + 職員雇用の継続
※業界一般の典型をモデル化した架空ケースです。当社成約事例ではありません。実際の可否・条件は個別に異なります。
「利用者さんも職員も、活動ごと残せた。」
CASE B / 一般化モデルケース(業界の典型例・当社成約事例ではありません)
まちづくり・子どもの健全育成分野の NPO 法人
理事長 60 代後半、ボランティア中心・拠点施設を賃借。
「事業は続けたいが、運営を担う世代がいない。」
受け皿法人へ事業譲渡し、活動を継続 + 拠点・会員基盤の引継ぎ
※業界一般の典型をモデル化した架空ケースです。当社成約事例ではありません。実際の可否・条件は個別に異なります。
「会の名前は変わっても、活動は地域に残った。」
CASE C / 一般化モデルケース(業界の典型例・当社成約事例ではありません)
学術・文化・芸術・スポーツ分野の NPO 法人
役員高齢化・活動縮小、解散を選択。
「解散すれば残った財産が戻ると思っていた。」
解散・清算を設計(残余財産は定款に基づき他 NPO へ帰属) + 認証取消の回避
※残余財産は個人に分配できません(特定非営利活動促進法 32 条)。当社成約事例ではありません。
「財産も記録も、次の担い手にきちんと渡せた。」

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職員とボランティアを守り、次の担い手へつなぐ。 --- 役員交代・事業譲渡・合併・解散――。
NPO 法人にどの選択肢が適うのかを、

所轄庁への届出・認証の段取りと、
会員・寄附者・職員への開示を一体で設計し、
承継後の混乱を未然に防ぎます。

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NPO法人(特定非営利活動法人)M&Aの注意点

NPO法人(特定非営利活動法人)のM&A・事業承継には、許認可承継・専門資格者の確保・運営基準充足・契約上の地位移転など、業種固有の注意点があります。実務上もっとも問題になりやすいポイントを整理しました。

  1. 1

    残余財産の帰属先制約(個人に分配できない)を前提に出口を設計する

    NPO 法人の解散では、残余財産を理事・社員・設立者など個人に分配できず、定款で定めた他 NPO・国・地方公共団体・公益法人等にのみ帰属させられます(特定非営利活動促進法 32 条)。「解散すれば財産が戻る」という前提で計画すると行き詰まるため、解散・承継のいずれを選ぶかを早期に設計する必要があります。

  2. 2

    法人形態の移行には直接の組織変更制度がなく、三段階設計が必要

    NPO 法人から株式会社・一般社団法人・社会福祉法人への直接の組織変更制度は存在しません。受け皿法人の新設・事業譲渡・NPO 法人の解散を組み合わせる三段階の設計が必要で、寄附財産や助成金で取得した資産の処分制限、課税関係を事前に整理する必要があります。

  3. 3

    合併・解散・定款変更には社員総会の特別多数決と所轄庁認証が必要

    合併や解散、残余財産帰属に関わる定款変更には、社員総会の特別多数決(合併は社員総数の 4 分の 3 以上が原則)と所轄庁の認証・届出が必要で、債権者保護手続を含め相応の期間を要します。承継スケジュールは認証・公告の期間から逆算して設計する必要があります。

  4. 4

    事業報告書の未提出・認定の失効による選択肢の喪失を避ける

    事業報告書等を 3 年以上提出しないと認証取消の対象となり(同 43 条)、認定 NPO 法人の認定も有効期限切れで失効します。提出・更新を怠ると、承継も解散も選べないまま取消に至るおそれがあるため、まず所轄庁手続の整備を優先する必要があります。

※上記はNPO法人(特定非営利活動法人)M&Aで実務上問題になりやすい論点を整理したものです。個別案件では他にも検討すべき事項がございます。一次相談は無料でお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。

よくあるご質問 ― NPO法人 M&A・事業承継

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q1. NPO 法人は「売却」できますか?
NPO 法人には出資持分・株式が存在しないため、株式会社のように「株式を売って対価を得る」形の売却はできません。事業を残す手段は、役員(理事長等)の交代・事業譲渡・他 NPO 法人との合併・解散の組み合わせで設計します。事業譲渡では譲渡対象の資産・契約に応じた対価が生じる場合がありますが、残余財産を個人が受け取ることはできません(特定非営利活動促進法 32 条)。
Q2. 後継者がいません。解散するしかないのでしょうか?
解散だけが選択肢ではありません。同じ分野の他 NPO 法人との合併や、受け皿法人への事業譲渡により、活動・職員・利用者基盤を残せる場合があります。後継理事を外部から招く役員交代という方法もあります。後継者不在=即解散と決める前に、事業を残す選択肢を一度ご相談ください。
Q3. 解散すると、残った財産は自分(理事・社員)に戻りますか?
戻りません。NPO 法人の残余財産は、定款で定めた 他の NPO 法人・国・地方公共団体・公益法人・学校法人・社会福祉法人・更生保護法人等にしか帰属させられず、理事・社員・設立者など個人へ分配することは法律で禁じられています(特定非営利活動促進法 32 条)。株式会社の清算とは大きく異なる点で、解散前に帰属先の設計が必要です。
Q4. NPO 法人を株式会社や一般社団法人に変更できますか?
NPO 法人から株式会社・一般社団法人・社会福祉法人へ 直接組織を変更する法定の制度はありません。移行するには、受け皿となる法人を新設し、NPO 法人から事業譲渡を行い、その後 NPO 法人を解散・清算する三段階の設計が必要です。残余財産帰属の制約や寄附財産・助成金で取得した資産の取扱いが論点となるため、税理士・弁護士と連携して進めます。
Q5. 他の NPO 法人と合併するには何が必要ですか?
合併には、原則として 社員総会で社員総数の 4 分の 3 以上の多数による議決所轄庁の認証が必要で、債権者保護手続を含め一定の期間を要します(特定非営利活動促進法 33〜39 条)。事業・財産・債務の引継ぎ、会員・寄附者の理解、合併後の役員構成までを事前に設計することが円滑な承継の鍵です。
Q6. 事業報告書を数年提出していません。問題になりますか?
毎事業年度の事業報告書等を所轄庁へ提出する義務があり、3 年以上提出を怠ると認証取消の対象となります(特定非営利活動促進法 43 条)。提出が滞ったまま放置すると、承継も解散も選べないまま取消に至るおそれがあります。未提出分の整備を急ぎ、その上で承継・解散の方針を整理することをおすすめします。
Q7. 認定 NPO 法人ですが、承継後も寄附金の税制優遇は続きますか?
認定 NPO 法人・特例認定 NPO 法人の認定には有効期限(認定 5 年・特例認定 3 年)と認定要件の継続維持が前提で、承継・合併・組織再編により 優遇が当然に引き継がれるとは限りません。維持の可否は所轄庁・国税当局への確認が必須です。再認定・更新の段取りも含めて設計します。
Q8. NPO 法人の事業承継は誰に相談すればよいですか?
残余財産の帰属・認証手続は所轄庁、登記は司法書士、契約・合併の法務は弁護士、課税関係は税理士と、複数の専門家が関わります。当社は M&A 支援機関協会の正会員・中小企業庁 M&A 支援機関登録事業者として、これらの専門家と連携しながら、承継スキーム全体の設計と関係者調整を一体で支援します。まずはご相談だけでも承ります。

※本ページは一般的な情報提供を目的としています。個別具体的な税務・法務・労務のご判断は、必ず顧問税理士・公認会計士・弁護士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。

よくあるご質問(全国 NPO法人 M&A)

NPO 法人は「売却」できますか?

NPO 法人には持分・株式がないため、株式会社のような売却はできません。事業を残す手段は 役員交代・事業譲渡・合併・解散の組み合わせで設計します。残余財産を個人が受け取ることはできません(特定非営利活動促進法 32 条)。

後継者がいません。解散するしかないのでしょうか?

解散だけが選択肢ではありません。同じ分野の他 NPO 法人との合併受け皿法人への事業譲渡で、活動・職員・利用者基盤を残せる場合があります。後継理事を外部から招く役員交代という方法もあります。

解散すると、残った財産は自分に戻りますか?

戻りません。残余財産は定款で定めた他の NPO 法人・国・地方公共団体・公益法人等にしか帰属させられず、個人への分配は法律で禁じられています(特定非営利活動促進法 32 条)。解散前に帰属先の設計が必要です。

NPO 法人を株式会社や一般社団法人に変更できますか?

直接組織を変更する制度はありません。受け皿法人を新設し、事業譲渡を行い、NPO 法人を解散・清算する三段階で移行します。残余財産帰属の制約や寄附財産・助成金で取得した資産の取扱いが論点となるため、税理士・弁護士と連携して進めます。

広域エリアの動向・全国版はこちら

全国版 NPO法人 M&A・事業譲渡 →

お問い合わせ

全国 NPO法人 M&A のご相談

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全国の他業種 M&A 動向

同じ全国内でどのような M&A 動向があるかは、売り手オーナー様にとっても買い手にとっても重要な地域情報です。他業種の地域特化ページもご参照ください。

関連業種 → 介護事業

全国 介護事業 M&A・事業譲渡

介護保険指定・常勤換算・処遇改善加算

関連業種 → 医療法人

全国 医療法人 M&A・事業譲渡

医療法人 M&A・社員総会・出資持分

関連業種 → 歯科医院

全国 歯科医院 M&A・事業譲渡

事業譲渡・保険医療機関指定・カルテ承継

関連業種 → 学習塾・スクール

全国 学習塾・スクール M&A・事業譲渡

生徒数・教室網・少子化対応

関連業種 → 葬儀社・葬祭業

全国 葬儀社・葬祭業 M&A・事業譲渡

会員制度・式場数・地域シェア

近隣地域のNPO法人 M&A 動向

全国近隣で同業種の M&A・事業承継案件もご検討の場合は、以下の地域別ページもご参照ください。地理的な近接性により、人材や取引先のネットワークが活かしやすい組合せです。

東京都

東京都のNPO法人 M&A・事業承継

東京都のNPO法人事業の譲渡・買収・廃業のご相談を承っております。

大阪府

大阪府のNPO法人 M&A・事業承継

大阪府のNPO法人事業の譲渡・買収・廃業のご相談を承っております。

神奈川県

神奈川県のNPO法人 M&A・事業承継

神奈川県のNPO法人事業の譲渡・買収・廃業のご相談を承っております。

愛知県

愛知県のNPO法人 M&A・事業承継

愛知県のNPO法人事業の譲渡・買収・廃業のご相談を承っております。

福岡県

福岡県のNPO法人 M&A・事業承継

福岡県のNPO法人事業の譲渡・買収・廃業のご相談を承っております。

監修・執筆

五十嵐 悠一(株式会社日本財務戦略センター 代表取締役)
損害保険ジャパン本店営業部(企業リスク・法務)→ 東証上場M&A仲介会社で多数の成約 → 2020年 日本財務戦略センター 創業
→ 代表挨拶・経歴詳細

登録・所属

中小企業庁 M&A 支援機関登録事業者 / 一般社団法人 M&A 支援機関協会 正会員 / 中小 M&A ガイドライン第 3 版 遵守宣言済

公開・更新

公開日:2026 年 4 月 24 日 / 最終更新:2026 年 4 月 24 日

免責事項

本ページに記載する統計データは、各一次ソースの公開時点の数値を引用しており、最新値と差異が生じる可能性があります。 本ページは一般的な情報提供を目的としています。個別具体的な税務・法務・労務のご判断は、必ず顧問税理士・公認会計士・弁護士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。

ここまでお読みいただいた方へ
判断が固まっていない段階でも、ご相談だけでも構いません。
「自分の会社ならいくら?」「うちの段階で何ができる?」が気になる方は、お気軽にどうぞ。
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