「M&A 悪質 業者 リスト」
弊社のサイトを、今この瞬間も多くの方がこの検索ワードによってたどり着いています。
おそらく今、このキーワードを打ち込んだあなたは、よほど嫌な思いをされたか、あるいは「この会社、本当に信用していいのか?」という拭えない不安に震えているのではないでしょうか。
ネットをいくら探しても、実名がズラリと並んだM&A仲介のブラックリストは見つからないでしょう。なぜなら、彼らには潤沢な広告予算と強力な法務部があり、都合の悪い情報は法的圧力をかけてでも、すぐに「なかったこと」にできるからです。X(旧Twitter)に行けばM&A仲介会社社員とそれに関わった関係者の間で愚痴とも怨嗟の声ともつかないポストが散見されるくらいでしょうか。
しかし、リスト(名前)は隠せても、彼らの「悪質な手口」までは隠せません。
今回は、特定の社名を探しているあなたに、実名リスト以上の価値がある「悪質業者の判定基準」を突きつけます。
【こんな場合は悪質業者を疑う?|チェックリスト】
1. 断っても「担当者を変えて」電話が鳴り続ける
「うちは売却を考えていない」と明確に断ったはずなのに、数日後、また別の担当者から平然と電話がかかってくる……。これは個人の熱意ではなく、社内で適切な情報共有すら行われていない証拠です。
「誰がどこにかけたか」の管理すら満足にできない組織が、あなたの会社の機密情報を適切に扱えるはずがありません。彼らにとってあなたの会社は、落ちるまで叩き続けるだけの「ただのリスト」なのでしょう。少なくとも迷惑営業については、申し入れがあった場合に社内で共有する仕組みを整えるよう、中小企業庁から指導が出ているはずですので、こちらの記事もご参考にしてください。 (関連記事:[M&A仲介の迷惑電話をぶっ飛ばせ!])
また公的機関の相談先もお伝えしますので、併せてご参考にしてください。
- 中小企業庁「情報提供受付窓口」:jouhouteikyou@ma-shienkikan.go.jp、03-6867-1478。ガイドライン違反の業者をチクれば、登録取り消しの可能性も。
- M&A支援機関協会「苦情相談窓口」:https://www.maa-a.or.jp/inquiry/、03-6737-3610。しつこい営業や不適切な行為を報告して、業界を浄化!
2. DMに「あなたの社名」すら書いていない
手元に届いたそのDM、よく見てください。宛名が「代表者様」止まりだったり、本文にあなたの社名すら入っていなかったりしませんか?
それは「あなたに宛てた手紙」ではなく、ただの「ポスティング広告」と同じです。
数打てば当たるという感覚で、数百社、数千社にバラ撒いているだけの代物に、経営のバトンを託す価値はありません。
結局、もしあなたがM&Aを進めようとしたとしても、同じようにあなたの名前がバラ撒かれ、会社を売ろうとしていることが従業員や取引先に知られてしまうリスクが非常に高い会社だと言えるからです。
そんな会社、怖くて任せられませんよね?
3. 「上場企業だから安心」という思考停止の罠
「弊社は上場企業ですから」――。この言葉を信頼の担保にするのは危険です。
歴史を見れば、大手上場仲介会社の不適切会計問題や横領など、上場企業であっても重大なコンプライアンス違反を起こしてきた事例は枚挙に暇がありません。
「上場していること」と「内部管理体制が健全であること」は全くの別物です。
看板の大きさに惑わされず、目の前の担当者がルールを守る人間かどうかを見極めてください。
4. 「今すぐ決断しないと損をする」と検討時間を奪う
「他にも検討している会社がある」「今を逃すとこの条件では売れない」と、あなたの焦りを煽ってきませんか?
先ほどのリンクでも紹介しましたが、実はネット掲示板やSNSでも「強引なクロージングで、十分なデューデリジェンス(調査)期間を与えられなかった」という経営者の後悔の言葉が見られます。
M&Aは一生に一度の決断。熟考する時間を奪おうとする行為は、彼らが「あなたの未来」ではなく「今月の成約ノルマ」しか見ていない証拠です。
5. 手数料体系がどこにあるのか分からない
現在、中小企業庁のガイドラインにより、M&A仲介業者は手数料体系を明確化し、サイト等に掲載することが強く求められています。
弊社がこれに従い全公開しているのは、コンプライアンスを守ることもそうですが、それが経営者に対する最低限の礼儀だと考えているからです。
2.改訂の主なポイント
(1)仲介者・FA(フィナンシャル・アドバイザー)の手数料・提供業務に関する事項
- 中小企業向けに、手数料と業務内容・質等の確認の重要性、手数料の交渉の検討等について追記しました。
- 仲介者・FA向けに、手数料の詳細説明、プロセスごとの提供業務の具体的説明、担当者の保有資格や経験年数・成約実績の説明等を求めています。
(2)広告・営業の禁止事項の明記
- 仲介者・FA向けに、広告・営業先が希望しない場合の広告・営業の停止等を求めています。
(3)利益相反に係る禁止事項の具体化
- 仲介者向けに、追加手数料を支払う者やリピーターへの優遇(当事者のニーズに反したマッチングの優先実施、譲渡額の誘導等)を禁止し、情報の扱いに係る禁止事項を明確化しました。
- 加えて、これらの禁止事項について、仲介契約書に仲介者の義務として定める旨を明記しました。
(4)ネームクリア・テール条項に関する規律
- 仲介者・FA向けに、譲り渡し側の名称について、譲り受け側への開示(ネームクリア)前の譲り渡し側の同意の取得を求めています。
- テール条項の対象の限定範囲・専任条項がない場合の扱いについて明確化しました。
(5)最終契約後の当事者間のリスク事項について
- 中小企業向けに、最終契約・クロージング後に当事者間でのトラブルとなりうるリスク事項を解説しています。
- 仲介者・FA向けに、当事者間でのリスク事項について、依頼者に対する具体的説明を求めています。
(6)譲り渡し側の経営者保証の扱いについて
- 中小企業向けに、M&Aを通じた経営者保証の解除又は譲り受け側への移行を確実に実施するための対応として、士業等専門家・事業承継・引継ぎ支援センターや経営者保証の提供先の金融機関等へのM&A成立前の相談や最終契約における位置づけの検討等の対応について明記しています。
- 仲介者・FA向けに、士業等専門家・事業承継・引継ぎ支援センターや経営者保証の提供先の金融機関等への相談が選択肢となる旨の説明、最終契約における経営者保証の扱いの調整を行うことを求めています。
- 金融機関向けに、M&Aの成立前又は成立後に経営者保証の解除又は移行について相談を受けた場合の「経営者保証に関するガイドライン」等に留意した適切な対応の検討が求められる旨を明記しました。
(7)不適切な事業者の排除について
- 仲介者・FA、M&Aプラットフォーマー向けに、譲り受け側に対する調査の実施、調査の概要・結果の依頼者への報告を求めています。また、不適切な行為に係る情報を取得した際の慎重な対応の検討を求めています。
- 加えて、業界内での情報共有の仕組みの構築の必要性を明記するとともに、当該仕組みへの参加有無について、依頼者に対して説明することを求めています。
にもかかわらず、この時代に手数料体系すら明記せず、あるいはわかりづらいままの形にしており、最後の最後までブラックボックスにしている会社は、そもそもスタートラインに立っていません。
時価の寿司屋ならともかく、コンプライアンス環境が整備された2026年では疑ってかかるべきでしょう。
【まとめ:リストを探すよりも大切なこと】
「悪質業者リスト」という名前のリストは存在しません。しかし、上記の5項目に一つでも当てはまるなら、その業者はすでに「リスト入り」相当のレッドカードです。
「この担当者、信じていいのか?」 その直感は、多くの場合正しいものです。手遅れになる前に、一度立ち止まってください。
本来、M&Aとは経営者が心血注いだ会社を次世代へ繋ぐ、誇りある決断のはずです。
例えば弊社では、「100戸・3,000万円」といった規模の案件であっても、適正なプロセスと透明な手数料で成約に導いた事例があります。 (関連記事:[【実例】小規模案件でも納得のM&A。100戸・3,000万円の成約で見えたもの])
強引な勧誘や不透明な契約に飲み込まれる前に、まずは「正しいM&Aの姿」を知ってください。
ぜひ弊社に「M&A 悪質 業者 リスト」というキーワードでたどり着いた方は、弊社までお気軽にお問い合わせいただけたらセカンドオピニオンを提供できると思いますので、お気軽にご連絡ください。
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