
家族外への承継は、どうすれば成立するのか
<a href="https://jfsc.jp/research/sento-shoukei-japan/">銭湯は誰が継いでいるのか ── 家族外への承継は、どうすれば成立するのか|株式会社日本財務戦略センター</a>文章での出典表記:株式会社日本財務戦略センター「銭湯は誰が継いでいるのか ── 家族外への承継は、どうすれば成立するのか」(2026年10月19日) https://jfsc.jp/research/sento-shoukei-japan/| 年度 | 一般公衆浴場の施設数 |
|---|---|
| 平成元年度(1989) | 12,228 |
| 平成12年度(2000) | 8,117 |
| 平成23年度(2011) | 5,189 |
| 令和元年度(2019) | 3,398 |
| 令和6年度(2024) | 2,730 |
出典:厚生労働省「衛生行政報告例」(各年度末。平成8年までは暦年)。全年度の値は配布CSVにあります。
都道府県別に見ると、減り方には差があります。平成23年度から令和6年度にかけて、施設数の多い都府県では大阪府829→354(−57%)、愛知県155→59(−62%)、東京都760→429(−44%)、神奈川県217→109(−50%)、北海道393→188(−52%)でした。一方で、青森県337→261(−23%)、鹿児島県326→242(−26%)、熊本県77→57(−26%)のように減り方が小さい県もあります。ただし、減り方の小さい県には温泉の共同浴場が一般公衆浴場に数えられている所があり、都市の銭湯と同じものを比べているとは限りません。本稿では減り方の順位付けはしません。47都道府県の値は配布CSVにあります。
厚生労働省は、物価統制令の対象となる民営の一般公衆浴場について、平成19・24・29年度に経営実態調査を行っています。回ごとに調査した施設が入れ替わるため、同じ施設の変化を追ったものではありません。
| 項目 | 平成19年度 | 平成24年度 | 平成29年度 |
|---|---|---|---|
| 回答施設数 | 638 | 252 | 341 |
| 調査対象に占める個人経営の割合 | 62.9% | 53.2% | 46.0% |
| 経営者が70歳以上 | 36.5% | 43.7% | 39.9% |
| 後継者あり(全体) | 43.1% | 44.4% | 47.2% |
| 後継者あり(個人経営) | 39.9% | 36.6% | 40.1% |
| 後継者あり(株式会社・有限会社) | 61.3% | 66.7% | 56.0% |
| 経営上の問題:客数の減少 | 87.3% | 77.4% | 69.2% |
| 経営上の問題:施設・設備の老朽化 | 48.9% | 57.1% | 68.0% |
| 経営上の問題:後継者難 | 19.7% | 10.7% | 13.2% |
| 今後の方針:廃業 | 16.6% | 21.0% | 17.9% |
出典:厚生労働省「生活衛生関係営業経営実態調査」公衆浴場業(平成19・24・29年度)。経営上の問題は複数回答。平成29年度は年齢不詳7.3%、後継者不詳7.6%を含む分母。
本記事の内容は、出典リンクつきでご自由に引用いただけます(CC BY 4.0・出典に「株式会社日本財務戦略センター(JFSC)」の名称を明記)。コピー用の引用タグは ページ冒頭の枠 にあります。
この表から言えることは次のとおりです。
国の「浴場業の振興指針」(令和7年3月)も、一般公衆浴場について「後継者の確保難により転業及び廃業が進んでいる」と書き、事業承継と後継者の育成の支援を掲げています。
日本政策金融公庫は、生活衛生関係営業の景気動向等調査の特別調査として、事業承継について尋ねています。公衆浴場業の結果は次のとおりです。
| 項目 | 2018年 | 2021年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 調査の対象 | 全年齢の経営者 | 60歳以上の経営者 | 60歳以上の経営者 |
| 公衆浴場業の回答数 | 109社 | 90社 | 80社 |
| 事業承継の意向あり(第三者への売却・譲渡を含む) | 43.1% | 51.1% | 53.8% |
| 後継者(候補)の続柄を尋ねた企業数 | 43社 | 42社 | 36社 |
| うち子ども | 約41社 | 約41社 | 約33社 |
| うち子ども以外の親族 | 約2社 | 約1社 | 約1社 |
| うち親族以外の役員・従業員 | 0社 | 0社 | 0社 |
| うち社外の第三者 | 0社 | 0社 | 約2社 |
出典:日本政策金融公庫「生活衛生関係営業の景気動向等調査」特別調査(2019年1月・2022年3月・2025年6月発表)。社数は公表された割合と回答数から当社が逆算したもの。続柄は、承継の意向があり、後継者が決まっているか候補がいる企業に尋ねたもの。
家族が継がない場合、経営者は廃業するか、家族の外へ渡すかを考えることになります。渡すときには、次のような条件が関わります。
事業として続けるか、土地や建物として手放すかは、銭湯ごとに条件が違い、一律には言えません。ここでは、判断に必要な数字を挙げます。
| 区分 | 必要な数字 | 注意点 |
|---|---|---|
| 入浴料の収入 | 1日の客数×料金×営業日数 | 子ども料金・回数券・サウナ料金・物販は別に数える |
| 運営の費用 | 燃料・電気・水道・人件費・保険・税金・賃料 | 経営者本人の労働の対価も費用に入れる |
| 設備の更新 | ボイラー・浴槽・配管の更新時期と額 | 引き継ぐ側にとって最も重くなりやすい |
| 土地・建物 | 所有か借地・賃借か、用途地域・容積率、解体費 | 公示地価は目安で、その土地の売却額ではない |
| 引き継ぎの形 | 事業ごとか、建物ごとか、貸すか | 第6章の「渡し方の型」 |
たとえば厚生労働省の平成29年度調査の1施設あたり1日の利用者数は187.1人でした。これに大人600円と年360日を掛けると、年間の入浴料は約4,040万円になります。ただし、これは調査対象の平均と東京都の上限料金を組み合わせた仮の計算で、実在する銭湯の年商ではありません。年間の利益と土地の価格はそもそも性質の違う数字(毎年の流れと、一度きりの資産の値段)なので、本稿ではこの2つを並べて「どちらが得か」を示すことはしません。
厚生労働省の資料(2019年)によれば、昭和45年には浴場業の87%が一般公衆浴場でした。衛生行政報告例で見ると、令和5年度末には公衆浴場23,673施設のうち一般公衆浴場は2,847施設で、約12%です。各家に風呂がなかった時代の日々の入浴を担った施設が、家に風呂が行き渡るにつれて数を減らし、公衆浴場の主役はスーパー銭湯やサウナ、温泉施設へ移りました。
ただし、銭湯が今も地域で担う役割(広い湯船、地域の人の集まる場、風呂のない住まいの人の入浴)と、事業として続けられるかどうかは別の問題です。本稿が扱うのは後者です。
報道や本人の発信で、家族以外が営業を続ける目的で引き継いだことが確認できた事例です(確認日2026年10月19日)。記事で確認できなかった項目は「不明」とし、推測で埋めていません。
| 銭湯(所在地) | 引き継いだ時期 | 引き継いだ人 | 前の経営者との関係・経緯 | 何を引き継いだか | 資金(公表分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅湯(京都市下京区) | 2015年 | 湊三次郎氏(当時24歳。のち、ゆとなみ社) | アルバイト先の銭湯が廃業すると聞いて引き継いだ | 営業。土地・建物の扱いは不明 | 不明 |
| 都湯(滋賀県大津市) | 2018年11月再開 | 湊氏が再開し、店長の原俊樹氏が2021年5月にグループ内で独立して経営者に | 前の店主が亡くなり約2年休業。おかみさんは「誰かやってくれないかな」と思っていた | 営業と既存の設備。契約の形は不明 | 改修は「諸々で600万円くらい」(本人談) |
| 黄金湯(東京都墨田区) | 2018年(運営権) | 大黒湯の新保家 | 近所の姉妹店。前の店主夫婦が閉店を考えていた | 運営権(本人の言葉で「経営権を譲渡して頂きました」)。土地・建物は不明 | 改装でクラウドファンディング=目標300万円に対し約659万円・1,034人(2020年) |
| 金沢浴場→黄金湯 新宿(東京都新宿区) | 2023年から運営、2026年7月7日に改装開業 | 新保家(運営会社は2026年1月に商号を新保浴場に変更) | 報道では2023年から大黒湯が引き継いで姉妹店に | 営業と、タイル絵などの既存の内装。取引の形は不明 | クラウドファンディング=目標300万円に対し約1,576万円・1,942人(2026年) |
| すえひろ湯(東京都品川区) | 2022年12月再開 | 金春湯の角屋兄弟 | 閉店予定だった店を引き継ぐことを決めた | 事業。土地・建物は不明 | 不明 |
| 菊の湯(長野県松本市) | 2020年 | 菊地徹氏(個人) | 前のオーナーから営業終了の相談を受けて「自分がやるから銭湯として続けましょう」 | 営業。土地・建物は前オーナーの所有で、その後の扱いは不明 | 改修費をクラウドファンディングで約1か月に500万円余り |
| 寿楽温泉(大阪市住之江区) | 2023年2月再開 | 地元の南港病院 | 病院の理事長が閉業した前の店主に連絡して引き継いだ | 運営と既存の設備(ボイラーを改修) | 不明 |
| 菊乃湯(北海道函館市)※自治体 | 2023年10月 | 函館市 | 経営者が引退を表明し、後継者が見つからなかった | 経営 | 修繕費は多額と報道(額は不明) |
出典:各事例の報道・本人の発信(出典の章に列挙)。いまも営業しているかは、事例によって確認できていないものがあります。
このほか、引き継ぎの関係や開業が確認できないため本表に入れなかった「関連事例」があります。金沢市の松の湯は、経営者の急逝で廃業した後に町家宿の会社が建物を買い、別の運営会社が営業許可を取り直して2022年に再開しました。前の事業を引き継いだのではなく、閉じた銭湯を建物から再生した例です。ほかに、目黒区の大黒湯を同業の堀田湯が引き継いで開業する予定の例(2026年10月発表)、M&A仲介サイトで青森県の「エリアで唯一の公衆浴場」が成約と表示された例(成約先と再開は確認できず)などがあります。
家族が継がないときの選択肢は、「土地ごと手放す」だけではありません。事例と制度から、次の型が見えます。どの型が多いかは、統計がないため分かりません。
| 型 | 中身 | 合う場面 | 決めておくこと |
|---|---|---|---|
| A 事業と土地・建物をまとめて渡す | 引き継ぐ側が不動産も買う | 引き継ぐ側に資金があり、土地の値段が高すぎない | 価格、設備の状態の確認 |
| B 事業だけ渡し、土地・建物は持ち主が貸す | 所有と経営を分ける(リースバックに近い形) | 祖業の銭湯に愛着があり、土地は手放したくないが、自分では続けられない | 賃料、設備更新の負担、契約期間、建て替えのときの扱い |
| C 不動産を買った人と、運営する人が別 | 建物の買い手が運営者を立てる | 不動産の会社などが建物ごと引き受ける | 運営者との契約、営業許可の扱い |
| D 建て替えて土地を活かし、銭湯を残す | マンションの1階などで営業を続ける | 土地を持つ経営者が建て替えを考えている | 建て替え中の休業、規模、建築費 |
型Bは、引き継ぐ側が土地を買わずに済み、持ち主は賃料を得ながら銭湯を残せる可能性がある形です。ただし、賃料が事業の稼ぎに比べて重すぎないか、大規模な設備更新を誰が負担するか、建物が古くなったときにどこまで続けるかが決まらなければ、銭湯は残りません。第5章の事例で、土地・建物を借りて営業していると本人や報道が明確に書いている例は確認できませんでした。型Bは、事例から確かめられた型ではなく、考えられる選択肢の一つとして示しています。
第5章の事例について、記事で確認できた範囲で次の特徴が見られました。成功した例だけを集めているため、これらが成立の条件だとは言えません。
| 制度 | 中身 | 分かっていること | 分かっていないこと |
|---|---|---|---|
| 公衆浴場法第2条の2(2023年12月13日施行) | 営業者が浴場業を譲渡したとき、譲り受けた人は営業者の地位を承継し、遅滞なく知事(保健所設置市・特別区は市長・区長)に届け出る | 届出の記載事項・添付書類は施行規則第1条の2。承継した施設には承継後6か月以内に1回以上、業務の状況の調査が入る(附則第7条) | 事業の一部の譲渡や施設の大幅な変更の扱いは自治体の運用(新規の申請が要る場合がある) |
| 浴場業の振興指針(令和7年3月・厚生労働大臣) | 後継者の確保難による転業・廃業を課題とし、事業承継・後継者育成の支援を掲げる | 国の方針の文書 | 支援によってどれだけ承継が増えたか |
| 東京都の承継マッチング事業 | 後継者確保に悩む公衆浴場の承継を、コンサルティング事業者を活用して支援(令和7年度〜) | 報道によれば都の担当者は、2025年度に27件の経営相談があり、家族以外への承継に至った例もあったとしている | 成約の件数 |
| 東京都の公衆浴場後継者支援事業 | マッチングが成立した後継者などに、公衆浴場の賃料・改修費等を補助 | 都の資料に掲載 | 補助率・上限・要件・実績(要綱を確認できなかった) |
| 東京都の健康増進型改築支援事業 | 浴場の大規模改修・改築(建て替え)の経費の一部を補助 | 令和8年度は補助率が1/2または2/3に(令和7年度は1/4) | 承継との関係 |
| 東京都の固定資産税の減免 | 公衆浴場の固定資産税の2/3を減免 | 都の資料に掲載 | 土地・建物を借りて営業する場合の扱い |
出典:公衆浴場法(e-Gov)、同施行規則、厚生労働省「浴場業の振興指針」、東京都生活文化局「東京都の主要公衆浴場対策事業」(令和7年度・令和8年度)、東京商工リサーチ(2026年6月6日)。
制度があることと、その制度で承継が増えたことは別の話です。届出で地位を引き継げるようになったことは、営業中の銭湯を家族以外に渡すときの手続きの壁を下げますが、引き継ぐ人が見つかることや、設備更新の資金を用意できることまでは保証しません。
自治体が公表している公衆浴場の許可名簿のうち、当社が取得できた18のデータから、一般公衆浴場(銭湯)として載っている施設の営業者を、法人・個人・自治体や地域団体に分けて数えました。これは「いま誰が営業者として届け出ているか」で、誰が誰から引き継いだかの記録ではありません。
| 許可名簿の出どころ | 法人 | 個人 | 自治体・地域団体等 |
|---|---|---|---|
| 北海道(道の保健所の管内=札幌市・旭川市を除く) | 34 | 22 | 22 |
| 横浜市 | 35 | 11 | 1 |
| 大分県(大分市を除く) | 9 | 23 | 11 |
| 札幌市 | 17 | 20 | 0 |
| 大分市 | 9 | 6 | 1 |
| 旭川市 | 5 | 9 | 0 |
| 計(区分が分かる264施設) | 120 | 108 | 36 |
出典:各自治体の公衆浴場の許可名簿(2026年10月取得)を日本財務戦略センターが集計。個人の氏名は集計に使っていません。区分不明62施設(長野県・世田谷区など営業者の欄がない名簿)を除く。自治体・地域団体等には、市町村、地区の組合、社会福祉協議会などが入ります。
横浜市では法人が多く、北海道の道の保健所の管内や大分県では、個人と自治体・地域団体の割合が高く出ました。ただし、東京23区の大部分と大阪は名簿が取れておらず、取れた地域も限られます。都市と地方の違いとして一般化はしません。
銭湯の引き継ぎでは、何を引き継ぐのか(事業か、建物か、土地か、設備か)を最初に分けて考えることが大切です。土地の値段が高い地域では、引き継ぐ側が土地まで買うのは難しいことが多く、第6章の型Bのように事業と不動産を分ける形も検討の対象になります。その場合も、賃料と設備更新の負担の分け方が決まらなければ成り立ちません。また、営業を続けているうちに渡せば、届出で営業者の地位を引き継げます。閉じた後に考えるより、営業しているうちに相談を始める方が選択肢は多く残ります。
Q. 銭湯は家族以外の人に引き継げますか?
A. 引き継げます。2023年12月13日から、営業者が浴場業を譲渡した場合、譲り受けた人は営業者の地位を承継し、遅滞なく保健所のある自治体に届け出ればよいことになりました(公衆浴場法第2条の2)。事業の一部だけを譲る場合や、施設を大きく変える場合は、新たな許可の申請が必要になることがあるため、事前に保健所に相談してください。
Q. 銭湯の後継者は、どのくらいが子どもですか?
A. 日本政策金融公庫の調査では、後継者が決まっているか候補がいる公衆浴場のうち、後継者が子どもである割合は2018年・2021年・2025年とも9割を超えました。ただし、これは後継者が決まっている施設に限った割合で、銭湯の承継全体のうち家族内が何割かを示すものではありません。
Q. 銭湯は全国でどのくらい減っていますか?
A. 厚生労働省「衛生行政報告例」によると、一般公衆浴場の施設数は平成元年度の12,228から令和6年度の2,730になりました。平成23年度の5,189からでも約47%減っています。
Q. 廃業した銭湯を、別の人が再開することはできますか?
A. 再開した例はあります。ただし、営業をやめた後は営業者の地位を承継する届出の対象にならず、新たに営業許可を取ることになると考えられます。金沢市の松の湯は、廃業後に建物を買った会社のもとで、営業許可を取り直して再開しました。
Q. 土地は手放さずに、銭湯の経営だけを誰かに任せることはできますか?
A. 土地・建物は持ち主が持ったまま、事業を引き継ぐ人に貸す形は考えられます。その場合は、賃料、大規模な設備更新の負担、契約期間、建て替えのときの扱いを先に決めておく必要があります。東京都は、マッチングが成立した後継者などに賃料・改修費等を補助する事業を設けています(補助の要件は都に確認してください)。
銭湯の施設数は35年で約8割減り、後継者が決まっている銭湯では、その9割超が子どもでした。家族の中で引き継ぐのが基本の業界です。それでも、同業の銭湯経営者や地元の病院、個人、自治体が、営業を続ける形で引き継いだ例があります。事例からは、渡す側の「残したい」という考え、渡す前からのつながり、営業しているうちに渡すことが、引き継ぎの場面に繰り返し現れました。家族以外への承継がどれだけ広がっているかを測る統計はまだなく、本稿で示せるのは、引き継ぎの道が実在し、その中身を確かめる項目がある、というところまでです。
<a href="https://jfsc.jp/research/sento-shoukei-japan/">銭湯は誰が継いでいるのか ── 家族外への承継は、どうすれば成立するのか|株式会社日本財務戦略センター</a>文章での出典表記:株式会社日本財務戦略センター「銭湯は誰が継いでいるのか ── 家族外への承継は、どうすれば成立するのか」(2026年10月19日) https://jfsc.jp/research/sento-shoukei-japan/本稿は、公的な統計・調査、自治体の公表資料、報道と本人の発信をもとにまとめたものであり、個別の施設や会社の評価、特定の取引の勧誘を目的とするものではありません。
営業の承継の手続は施設の所在地の保健所に、税務や契約の個別の判断は税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
集計や記載に誤りがある可能性があります。お気づきの点がありましたら、お問い合わせよりご連絡ください。速やかに確認のうえ対応いたします。